投稿日:2020/05/22
5月14日、東京と神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫、北海道の8都道府県を除き緊急事態宣言が解除されました。しかし、その他の地域でも引き続き休業要請がなされているところが多く、収入が減少したという方も多いでしょう。生活する上で必要となる固定費の中でも特に負担が大きいのが家賃です。ここでは新型コロナの影響によって収入が減少した人が受けられる家賃補助をはじめとしたさまざまな給付金・支援制度の最新情報を紹介していきます。
まずは自分が受けられる給付や支援の種類を把握しましょう。個人や世帯が対象のもの以外に中小小規模事業者、個人事業主の方が対象の支援があります。5月17日現在、最新の内容は以下の通りです。
個人や世帯
特別定額給付金
対象者: 全国すべての人
1人当たり1律10万円
子育て世帯への臨時特別給付金
対象者: 子育て世帯
1人当たり1律10万円
住宅確保給付金
対象者: 収入源で住宅を失うおそれがある人
家賃相当額を原則3カ月、最長9カ月支援
離職・廃業後2年以内が対象
緊急小口資金・総合支援資金
対象者: 収入源で生活が苦しい人
単身世帯65万円、2人以上世帯最大80万円
傷病手当金
対象者: 健康保険に加入の上、コロナに感染し4日以上休業した人
支給開始日の前月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額。最長1年6か月支給。
支払い猶予・減免
対象者: 国民健康保険料等の減免
国民健康保険、国民年金保険料、介護保険料の支払いを減免
電気・ガス料金のほか、水道・下水道、NHK、固定電話・携帯電話の使用料及び公営住宅の家賃の支払い猶予
対象者: 収入源により支払いが困難な人
支払いの猶予や供給停止の猶予
中小・個人事業主
特別家賃支援給付金
(詳細は未定、実施は6月中旬以降)
対象者: テナントの家賃支払いが難しい人
“家賃の3分の2を最大半年補助。
中堅中小企業は月額最大50万、個人事業主は最大25万円。
持続化給付金
対象者: 2020年1~12月の間に売上が半分以下の月がある人
中小、小規模の法人最大200万円
フリーランス 最大100万円
雇用調整助成金
対象者: 雇用を維持できない人
都道府県の休業要請を受け、休業手当100%で雇用維持した場合、最大10割助成
実質無利子・無担保融資
対象者: 売上減で事業の継続が難しい人
3年間無利子、最長5年元本据え置きで
国税、地方税、社保の納付猶予
対象者: 売上減で税金の支払いが難しい人
1年間延滞税なし、無担保で支払いを猶予
固定資産税・都市計画税の減免
対象者: 売上減で税金の支払いが難しい人
2021年度の税額を2分の1または0に減免
コロナウィルス感染拡大の影響がじわじわと社会と経済にダメージを与えている今。「コロナの影響で収入が減少し、家賃が払えない」「もっと家賃が安いところに引っ越すべき?」こんな声がよく聞かれるようになってきました。
今回のような不可抗力によるケースでも民法上、家賃の延滞は認められず、期限内に支払う義務があります。ただし、滞納後すぐの退去は法的に認められないことから、1~2カ月の猶予をもち、3カ月程度滞納したところで退去を求められるケースが多いようです。
一度、家を失ってしまうと、就労がより困難になり、行政サービスも受けづらくなります。できるだけ、家を失う前にどんな支援が受けられるか自治体に相談するのが得策と言えるでしょう。このようなケースで特に早めに申請したいのが『住宅確保給付金』です。
家賃の一部を負担し、支払いを軽減してくれる『住宅確保給付金』は仕事を失ったことで家賃を払えない人が対象となる給付金です。従来からある給付金制度で自治体の生活支援課などの窓口で申請できますが、感染拡大を防ぐため現在は郵送で手続きすることも可能です。
給付期間は原則3カ月、最長で9か月家賃が支給されますが、これまで対象となっていたのは「離職または廃業から2年以内の人」であり、休業中の人は支給の対象外となっていました。しかし、4月20日に「本人の都合や本人に責任がある場合を除いた休業者」も対象となるように法改正が行われました。
そのため、コロナの影響で出勤日数を減らされたり、自宅待機になったりして収入が減った人も対象に含まれるようになり雇用契約がないフリーランスも支給の対象となります。ただし、同じ世帯の家族に収入がある人や一定額以上の貯金があるという人は給付金を受けることができません。横浜市を例をあげてみましょう。
収入と家賃
世帯数
収入基準額
申請者家賃(家賃上限額) + 基準額
収入
上限額
1人
申請者家賃(52,000 円) + 84,000 円
136,000円
2人
申請者家賃(62,000 円) + 130,000 円
192,000円
3人
申請者家賃(68,000 円) + 172,000 円
240,000円
資産
世帯人数
資産上限額
1人
504,000円
2人
240,000円
3人以上
1,000,000円
住宅確保給付金は申請者本人に支払われるのではなく、賃貸住宅の家主や家主から委託を受けた不動産会社などに直接、振り込まれます。
なお、すでに住宅を失っていて引っ越しして新しい家を探すときは、家賃の上限額の物件に限定されるので必ず、賃貸住宅の契約前に申請手続きを行いましょう。また、この制度では離職者や廃業した人を対象に再就職支援も実施されます。
家賃が払えなくなりそう。不安に思ったら住居確保給付金を思い出して
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多くの自治体では、コロナの影響による解雇によって会社の寮や社宅を退去させられた人が低額な家賃で公営住宅に入居できるような制度を新設しています。
例えば神奈川県では公営住宅のほか、神奈川県住宅供給公社の公社賃貸住宅を格安の家賃で借りられるようになっています。公営住宅なら家賃は4,000~8,000円程度、公社賃貸住宅なら家賃は通常の半額で期間は最長1年間です。各自治体によって住宅の種類や戸数に差がありますので、早めに問い合わせてみましょう。
少しでも早く給付金を受け取りたいという方は、自分が住んでいる自治体に問い合わせるなどしていつから申請できるのか、どのように申請するのが一番早く給付金を受け取れるかどうか確認してから申請をするといいでしょう。
例えば、国民一人一人が一律受け取れる10万円の特別定額給付金はオンライン申請の場合、申請の重複がないか、また住民基本台帳との相違がないかのすり合わせを行わなければならないため郵送申請の方が早く給付金を受け取れる自治体が多いそうです。
すでに家賃を滞納してしまっている方やシングルで子育て中の方など、とにかくすぐに現金が必要という方は、自治体の窓口に相談してできるだけ時間がかからない申請方法を選ぶようにしてくださいね。
投稿日:2020/05/22
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