投稿日:2022/01/11
国民の生活に新型コロナウィルス感染拡大の影響がおよぶなか、子育て世帯に手厚い支援を行うため、18歳以下の子供がいる家庭を対象に支給されることになった臨時特別給付金。ニュースなどでも話題になっていますが、クーポンで支給するか現金で支給するか、方向性が定まらず各自治体が困惑している状況が続いていました。
しかし、最終的には『令和2年(2021年)度内に10万円を一括で給付』することが認められるようになったようです。ここでは、この子育て世帯への臨時特別給付金はどんな世帯がもらえるのか、また、令和2年度中に引越しをしてももらうことができるのかなどについて詳しく説明していきます。
子育て世帯への臨時特別給付金が振り込まれるのは『令和3年9月30日時点の住所がある自治体』からとなります。令和3年10月1日以降に引っ越しをした人は引っ越し前の市区町村から給付を受けることになります。給付金振込通知が届かないようであれば、引越し前の自治体に問い合わせてみましょう。一度、給付金の支給を受けた方は他の市区町村から支給を受けることはできませんので、注意してください。
給付の対象となるのは、以下に当てはまる方です。ただし、給付が受けられるのは児童手当の所得制限限度額未満の方が対象です。
①令和3年9月30日分の児童手当を受給している方
②令和3年9月30日分の児童手当を受給している公務員の方
③令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)を養育している方
④令和4年3月31日までに生まれた児童を養育している方
かつ、令和3年度(令和2年度中)の所得が所得制限限度額範囲内の方が対象です。年収が960万円以上、毎月の児童手当が月額5,000円の方は所得制限を超えるため、支給の対象外となります。
令和3年9月以降に生まれた新生児も支給の対象となります。ただし、支給通知は令和4年(2022年)1月以降となる自治体がほとんどです。1月になっても通知が届かない場合は自治体に問い合わせてみましょう。
給付は現金なのか、クーポンなのかが話題になりましたが、12月17日現在「現金10万円でできるだけ早く一括支給」とした自治体が多いようです。
これは、2021年12月13日の衆議院予算委員会での総理の発言を受けたもの。これまでは、年内に5万円を現金で支給し、新入学の準備などでお金がかかる3~4月に5万円のクーポンを支給するという給付方法が推奨されていました。しかし、半額の5万円をクーポンで支給することによって余計に費用がかかってしまい、税金のムダ使いでは?と話題にもなっていました。
総理の発言を受け、12月17日付で各自治体が給付方法やタイミングなどについて、ホームページで情報を発信しています。すでに「児童1人当たり5万円」とし給付金振込通知書を送付している自治体でも「児童1人あたり10万円の一括支給」に変更しているところが多いようです。給付する自治体のホームページで確認しておきましょう。
DV被害などにより支給対象のお子さんと一緒に引越し、避難している方は、避難先で給付金を受け取れることがあります。詳しくは自治体の子育て世帯への臨時特別給付担当に問い合わせてみましょう。
また、離婚協議中で子どもを連れて別居している場合も児童手当と同様、児童と同居している人に支給されると考えられます。こちらについてもすみやかに自治体に問い合わせてみることをおすすめします。
なお、児童手当の振込口座として指定していた口座を解約してしまっている場合、給付金の支給が受けられなくなる可能性があります。その場合、令和4年3月までに児童手当の変更届を提出してください。
投稿日:2022/01/11
引越しの際、最も大変な作業の一つに荷造りがあります。特に家具や家電などの大型のものには注意が必要です。一筋縄でいかない要注意の家具・家電の引越しポイントについてご紹介いたします。
【LIFULL引越し】引越しの見積もり・予約ならLIFULL引越しにお任せ!!全国100社以上の引越し業者が提供するサービスをネットで簡単に料金比較でき無料一括見積もりや1社予約ができます。
引越業者を地域から探す