投稿日:2021/11/12
青色申告や白色申告で確定申告をしている個人事業主の方が引越しをする場合、どんな点に注意すればいいでしょうか。ここでは確定申告をする方が引っ越しで住所が変わったときに必要な手続きや必要な書類について詳しく説明していきます。
すでに開業をしている人は不要ですが、2021年から副業などで商売を始め利益を上げている人は、まず税務署に「個人事業主として商売を始めました」という届け出を出す必要があります。これが個人事業の開業・廃業等届出書です。この届出書には住所や事務所がある場所などの「納税地」を記入する必要があり、開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
節税効果が高い青色申告を行う際には、あわせて所得税の青色申告承認申請書も提出します。こちらの提出期限は開業から2カ月以内です。提出が1日でも遅れると、その年は青色申告できず、白色申告で申告を行わなければなりません。まだ届出を提出していないという方は早めに提出しておきましょう。
2021年(令和3年)分の確定申告の期間は、2022年2月16日(水)から2022年3月15日(火)までの予定です。前年の確定申告は新型コロナウイルス感染拡大の影響で提出期限が4月15日まで延長されましたが、2021年度分に関してはまだ期間延長の発表はありません。
期限までに必要な書類をすべて揃えられるよう余裕をもって準備を始めましょう。
納税地が変わる場合、所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書を提出します。提出先は住所変更をする前の税務署です。提出方法は郵送の他、窓口への持参、税務署に設置されている「時間外収受箱」への投函などがあります。
なお、この場合の納税地とは住所のこと。「近所への引越しで、管轄する税務署は変わらない」という場合も、この届出書は提出する必要があるので注意してください。
届出書には12桁のマイナンバー(個人番号)の記入と、本人確認書類のコピーを添付します。なお、窓口で手続きを行う場合、本人確認書類は提示するだけでOKです。
提出書類名:
所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
添付書類:
本人確認書類のコピー
提出先:
住所変更前の納税地にある税務署長宛
提出期限:
できるだけ早く
※書類形式のダウンロードと記入方法については国税庁のホームページから
国税庁のホームページ
事務所の届け出をしている人が事務所の移転を行った場合、個人事業の開業・廃業等届出書も新たに提出します。提出には本人確認書類のコピー添付が必要ですが、税務署の窓口で手続きを行う場合はマイナンバーカードを提示するだけで OK です。
提出書類名:
個人事業の開業・廃業等届出書
添付書類:
マイナンバーの記載と、本人確認書類のコピー
提出先:
納税地の税務署長宛
提出期限:
事務所移転等から1ヵ月以内
※書類形式のダウンロードと記入方法については国税庁のホームページから
国税庁のホームページ
確定申告で算出した所得税を銀行や信用金庫などの金融機関から振替で納税をしている人はこちらの手続きもやり直す必要があります。『預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書』を国税庁のホームページからダウロードして提出しましょう。
提出書類名:
預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書
添付書類:
本人確認書類のコピー
提出先:
住所変更前の納税地にある税務署長宛
提出期限:
できるだけ早く
※書類形式のダウンロードと記入方法については国税庁のホームページから
国税庁のホームページ
2022年1月1日の時点で海外に引っ越しているという場合はどんな手続きが必要でしょうか。日本に住所を残さないときは、非居住者となるため住民税の納税を行う必要がなくなります。役所の住民課で海外転出届を提出し、住民票の除票を行うことも忘れないでくださいね。
確定申告をしている方が引越しをする際に必要な手続きについてまとめました。いずれも提出書類も提出期間があり、期間をすぎると青色申告ができないこともあるので注意しましょう。とくに年末に引越しを考えている方は、年末年始の役所の休みも踏まえて、早めに手続きをするようにしてくださいね。
投稿日:2021/11/12
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