投稿日:2019/04/23
引っ越しの際、旧居に忘れがちな荷物のひとつが照明器具です。新居についてみて照明器具がないことに気がついても、すぐに取りに戻ったり新しく購入したりできない場合もあります。ここでは引っ越しの際の照明器具の取り付け、取り外しの方法や梱包、運び方などについて詳しく説明していきます。「引越し時に照明器具を置いていくことはできるのか?」という、よくある質問にもお答えしていきます!
賃貸住宅を退去する際、自分で設置した照明器具は取り外す必要があります。 物件によってはキッチンやトイレの蛍光灯などは入居したときから、設置されているものもあるかもしれません。もともとついていた蛍光灯や照明器具などはそのまま残しておくようにしてください。
引っ越し作業の段階になって「どの照明器具が最初から設置されていたものか、分からなくなってしまった」と慌てることのないよう、 事前に管理会社に確認しておくことをおすすめします。
引っ越しの際の照明器具の取り外しについては、 引越し業者に依頼している場合、作業スタッフが取り外してくれます。自分で取り外す場合は以下の手順で行います。
一般的な照明器具の取り外し方法は以下の通りです。取り付けは手順を逆に追ってください。シーリングタイプの照明器具はシーリングアダプター(アタッチメント)を外し忘れてしまうことも多いので注意してくださいね。また、照明器具の落下を防ぐためにも2人以上で作業をすることをおすすめします。
● シーリングタイプ
①カバーを取り外す(左側に回すのが一般的です)
②コネクターを引き抜きます
③ 照明器具本体と天井にある電源をつないでいるシーリングアダプタを外します。
照明器具が落下しないように本体をしっかりと支えながら、シーリングアダプタについているレバーを引いてロックを解除して、照明器具本体を取り外します
● 吊り下げタイプ
①フランジカバーを外す(天井部分に付着しているカバー)
②天井の電源から配線器具を引き抜く
● 照明器具の梱包・運び方について
引越し業者に作業を依頼している場合、基本的には照明器具の梱包もお願いできます。自力で引っ越しをする場合は、照明器具を購入したときの箱に詰めなおすのがベストです。
箱を捨ててしまっている場合は、箱を自作しましょう。大きめの段ボール箱を用意しておきます。照明器具本体はプチプチタイプの緩衝材でくるんでおきまましょう。その上で、照明器具の大きさに合わせてダンボールに切り込みを入れ、中身が動かないサイズに調整していきます。隙間部分には丸めた新聞紙などを詰めて中身が動かないようにしておきましょう。
● 自分で梱包したら「ワレモノ注意」のラベルを!
梱包のみを自分で行って淑徳、荷物の詰め込みは引っ越し業者に依頼する場合、中身が壊れものであることがわかるように「ワレモノ注意」のラベルを貼っておきましょう。
中身が分かるようにダンボールのフタを開けておいてもOKです。何も書いていないと、乱暴に扱われたり、ダンボールの上に物を重ねられたりして中身が破損してしまう場合があります。
● 高所の照明器具やシャンデリアなどは引越し業者に作業を依頼しよう
階段部分など高い部分に設置されている照明器具や重さのあるシャンデリアなどは引越し業者に取り付け取り外し作業を依頼するようにしましょう。
照明器具だけを単体で配送したいときには、ヤマトホームコンビニエンスの「らくらく家財宅急便」など、梱包から搬出、搬入、開梱設置まで依頼できるサービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
・ヤマトホームコンビニエンス らくらく家財便
(画像出典:ヤマトホームコンビニエンス http://www.008008.jp/transport/kazai/)
賃貸物件から賃貸物件への引越しでは、新居に照明器具がついているため、今まで使っていた照明器具が不要になることがあります。
今まで使っていたものが自分で購入したものだった場合、処分すればOKですがまだ使えるものであったらもったいないですよね。買ったばかりのものであれば、なおさらです。
「安いものではなかったし、使えるものであればこのまま使ってほしい」
「照明器具を置いていく分、敷金を多めに返してもらえないか」
という考えも頭をよぎりますが、賃貸物件から引っ越しをするとき照明器具を置いていくことはできるのでしょうか。
賃貸物件から退去する際には、経年による磨耗など自然に価値が減少する部分以外については設備を入居したときの状態に戻さなければなりません。これを「原状回復」といいます。
原状回復というと壊したものや汚したものを元に戻すことと考えがちですが、自分が設置したものを全て撤去するということも含まれているのです。
照明器具だけではなく、エアコンや網戸など生活に必要なものであっても入居時に設置されていないものもあるでしょう。「自分が取り外しても、新しい入居者がまた設置することになるのにもったいない」と考えたくなりますが、これは残置物と呼ばれ、のちのちトラブルのもとになりやすいのです。
では、残置物はなぜトラブルになりやすいのでしょうか。
新しい入居者にとって残置物は「最初からあった設備」とみなされることになります。つまり大家さんや管理会社は、残置物である照明器具やエアコンなどに不備や故障があった際、 修理や交換に応じなくてはならないのです。
個人の大家さんと直接契約をして借りている物件であれば、照明器具を置いていってもいいと言われることがあるかもしれませんが、管理会社を通して借りている物件であれば撤去するように言われることがほとんどです。
仮に残置物を認めてくれた場合でも、新しい入居者に説明が必要になり、かつ設備としてトラブルになることを踏まえてOKをしてくれているわけですから、これを理由に敷金が多く返ってくるということは、まずないでしょう。
投稿日:2019/04/23
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