媒介契約には、「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つの種類があります。それぞれの違いとメリット・デメリットを紹介します。
専任媒介契約
3ヶ月間を上限として、その1社に募集のすべてを託すこととなり、その間は他の不動産会社に重ねて依頼をすることはできません。
契約可能会社数:1社
売主への報告義務:2週間に1回以上
レインズ(指定流通機構)への登録義務:媒介契約した日から7日以内
<メリット>
- 2週間に1度の不動産会社からの報告で、売却の状況を把握しやすい
- 広告費用をかけるなど熱心に営業してもらいやすい
<デメリット>
- 1社のみにすべてを任せるため、売却の速さや価格がその会社の力量に左右されてしまう。
専属専任媒介契約
基本的な仕組みは専任媒介と同じですが、自分自身で買主を見つけてきた場合でも、必ずその不動産会社を仲介に入れなければ売却できない(自己発見取引の禁止)点が専任媒介よりも厳しい契約です。
契約可能会社数:1社
売主への報告義務:1週間に1回以上
レインズ(指定流通機構)への登録義務:媒介契約した日から5日以内
<メリット>
- 1週間に1度の不動産会社からの報告で、売却の状況を一番把握しやすい
- 契約した不動産会社のみが仲介できるので、広告費用をかけるなど熱心に営業してもらいやすい
<デメリット>
- 自分で買い手を見つけてきても不動産会社を介さなければならない
- 1社のみにすべてを任せるため、売却の速さや価格がその会社の力量に左右されてしまう
一般媒介契約
広く買主が募集できる半面、募集状況の報告義務などはないため、売主側から不動産会社へ連絡し状況を確認する必要があります。
契約可能会社数:複数社
売主への報告義務:なし
レインズ(指定流通機構)への登録義務:法令上の義務なし(任意での登録は可能)
<メリット>
- 複数の会社に仲介を依頼できるので、多くの人の目に触れやすく、買い手の幅が広くなる
<デメリット>
- 売主への報告義務がないので、売却の状況が分かりづらい
- 自社で売却できるとは限らないので、熱心に営業してもらいづらい