投稿日:2017/07/26
毎日、見ているテレビだけについつい手続きを忘れてしまいがちですが、実は転居する際にはNHKの住所変更手続きが必要となります。ここで引越しに伴うNHK関連の手続きについて詳しく説明していきます。
家族での引越し、単身赴任、初めての一人暮らし……このような転居のスタイルによってNHKの手続きも変わってきます。
口座振替の手続きを済ませている場合、これらの変更手続きを行わないと旧居と新居の2か所で受信料が発生することになってしまいます。引越が決まったら早めに手続きを済ませておきましょう。
各種手続きはNHKのホームページから申請ができます。
学生の一人暮らしや単身赴任など、同一生計で家族が離れて暮らしている場合や別荘や別宅など、同じ契約者が複数の住居で契約する場合、受信料が50%割引になる『家族割引』という制度があります。
12か月分前払いで計算すると、地上契約で6,995円、衛星契約で12,385円の割引に。これはかなり大きな金額と言えますよね。
ただし、この家族割引は受信料の支払い方法が口座振替、クレジットカード継続払い、継続振込のいずれかの場合のみ適用となります。
郵送されてくる振込用紙で支払いをしている場合、この割引は使えませんので注意してください。また、申込時には学生証や健康保険証など同一生計が確認できる書類の提出が必要となります。
家庭によってはNHKの番組はほとんど見ないという方もいるかもしれません。地上波のみの通常契約2か月払いの場合、1回の支払額は口座振替で2,520円、振込で2,620円。年間1万円以上になりますから、NHK見ないという人にとっては大きな負担と感じるかもしれません。
放送法という法律ではNHKの放送を受信できる設備を持っている人はNHKと契約をしなければならないことになっています。受信できる設備とはテレビやチューナー内蔵のパソコン、ゲーム機、ワンセグ機能のある携帯電話などが挙げられます。
では、テレビがないという場合はどうでしょうか。最近はネットやスマホで必要な情報をいつでも得られるので、テレビがなくても大丈夫という人もいるかもしれません。本当にテレビを持っていないのに、引越し後、NHKの委託職員が来て契約するように言われた場合は「テレビがありません」と伝えるようにしましょう。
NHKの契約をしていてもテレビが壊れて廃棄してしまった……というケースではどうでしょうか。この場合、テレビを処分したことを証明するもの(家電リサイクル券)があれば、解約が可能となっているようです。
ただ、ここ数年、総務省では『テレビを持っていなくても、スマホやタブレット、パソコンなどを持っている世帯にも視聴料を負担してもらう』ことを検討する議論を始めているそうです。
一人暮らしを始めたところ、数日でNHKの委託職員がやってきた……というのはよく聞くエピソードです。
引っ越しすることを家族にしか伝えていない場合など、ちょっと怖くなってしまいますよね。NHKでは不動産業者や郵便局などから転居してくる人の情報を得て、契約状況の確認に職員を派遣していると言われています。これは違法な手段で情報を得ているわけではありません。
ですが、女性の一人暮らしであるにも関わらず夜の9時以降に職員が来訪したり、威圧的な態度をとられたりするというトラブルが発生していることもあるようです。
放送を受信する設備があるにもかかわらず、受信料を支払わないのは違法ですが、テレビがない場合はきちんとその旨を伝えましょう。
また夜間の訪問に抵抗があるという方は「この時間では対応できないので日中に出直してほしい」「家族がいる時間に来てほしい」と伝えるか、NHKのホームページにある『お支払いの申し出』から手続きをするとよいでしょう。
最近、『NHKサポートセンター』と名乗る発信者から『NHKより重要なお知らせ』というタイトルの迷惑メールが届けられるという被害が発生しています。
内容は受信料未払いに関する訴訟を起こす通知で特定のURLに誘導し、個人情報やクレジットカードの情報を入力するように促されるようになっています。
NHKからメールで訴訟に関する内容を送ることはないそうです。このようなメールが届いてもむやみに開封しないこと、またURLは絶対にクリックしないようにしましょう。
投稿日:2017/07/26
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