投稿日:2017/06/14
住民税とは『都道府県税』『市区町村民税』の2つを合わせたもの。総所得から所得控除を引いた額の4%が都道府県税、6%が市区町村民税として計算、合計10%が支払う住民税の金額になります。
住民税は毎年、1月1日から12月31日までの所得に対して課税されますが、実際の支払いは翌年の6月1日から。納付先は1月1日現在、住民票をおいている自治体になります。住民税の納付先変更日は引っ越し日ではないということを覚えておいてくださいね。
例えば、2017年1月15日に東京都から、神奈川県に引越しをしたとしましょう。この場合、2017年6月から支払う2016年の住民税は東京都に納税となります。
2017年の住民税は1月1日現在、まだ東京都に住民票があるため、こちらも東京都に納税となり、2018年6月から支払いがはじまります。新しく神奈川県に住民税を納めるのは、2018年分からとなるのです。
住民税の請求は住民票がどこにおかれているかという情報に基づいて処理されるため、旧住所と新住所から二重に請求が届くことはありません。引っ越したのに、旧住所の自治体から納付書が届いて疑問に思う方もいるかもしれませんが、新住所からも二重に請求されることはないので、安心してください。
旧住所に転出届を提出し、新しい住所のある自治体へ転入届を提出すれば、住民税に関する変更手続きは特に必要ありません。転出証明書に『転入先』を記入する欄がありますが、ここに記入した転入先と実際の転入先が異なっても問題はありません。
引越しをしたら、新しい住所がある役所で、新住所への転入届を提出(住民登録)します。この手続きは引越しから14日以内に行わなければなりません。
転入届を提出しないと、住所不定となってしまい住民税の支払い逃れを疑われることも。また、転出届を出さずに転居した場合、旧住所から納付書が届くことになり、こちらも罰則(住民基本台帳法違反で最大5万円の過料)の対象となるので、引越しをしたら速やかに転出・転入の手続きをとるようにしましょう。
転入届の手続きに必要な書類は以下の通りです。
住民税の徴収には『特別徴収』と『普通徴収』の2種類があります。この違いについて理解しておきましょう。
給与所得のない個人事業主、自営業の人は『普通徴収』の対象となります。それぞれが確定申告で申告した所得に基づいて、住民税が計算され納税通知書と納付書が送付されてくるという徴収方法です。支払い方法は年4回の分割となり、6,8,10,1月が支払い月となります。
会社員として企業に勤めている場合、所得税が源泉徴収されるように、会社側が従業員の住民税を毎月の給与から天引きして、自治体に収める義務があります。これが『特別徴収』です。所得税の源泉徴収義務のある事業者はアルバイト、パートを含む社員の住民税を特別徴収することが義務付けられています。
会社員の方が引越しをした場合、会社の総務担当に転居をした旨、知らせるだけで特別な変更手続きは必要ありません。ただし、それまで普通徴収されていた方が就職などで、特別徴収に切り替わる場合、会社を通して『普通徴収の住民税納付書』と『納税通知書』のコピーを提出する必要があります。
お話したように、住民税は前年1年の所得に対して計算され、その年の6月から翌年5月にかけて徴収されます。金額は均等割りとなり、特別徴収なら12分割、普通徴収なら4分割としてそれぞれの税額は年度中、一定ですが、下記のような場合は住民税額が変更され、納税者に住民税額の変更通知書が送られてくることがあります。
特別徴収されている方の場合、源泉徴収している企業側と納税者本人に変更通知書が送られてきます。内容に心当たりのない場合は役所や会社の総務担当に確認するようにしましょう。
投稿日:2017/06/14
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