投稿日:2019/09/25
出産を期に引越しを検討される方は少なくありません。
子どもが生まれるにあたって、子育てするのにふさわしい環境を準備したいと考えるのは親心でしょう。その際には、立地や住居の広さだけでなく、『子供不可』といった物件もありますから、充分に注意が必要です。
また、
等の理由で里帰り出産をする人も少なくありません。この場合は本来の住所地と出産する地域が異なることもあります。 人ひとりが生まれるのですから、さまざまな手続きが発生するのは想像に難くありません。
さて、出産にあたって移動をするときに必要となる手続きにはどんなものがあるのでしょうか。
事前によく調べ頭に入れておいて、この一大イベントを問題なく乗り越えていただきたいものです。
また、子ども関連の行政施策は地域によって、そして時代によって変わりますので、どんな情報も必ず地元自治体の該当窓口に確認することが重要です。
出生後15日以内に出生届を出しますが、その前後に分けて考えられる手続きを列挙していきます。ちなみに出生届は本籍地、住民登録のある地域、出生地、提出義務者が滞在している地域でならでどこででも提出することができます。
病院で妊娠が確認できた後、自治体へ行って妊娠届を出しますが、そのとき
がもらえます。妊婦健康診査受診票は他県では使えませんので、転入届の提出時にあわせてその自治体のものを交付してもらう必要があります。
ちなみに住民票を移した時点で転出した自治体発行の妊婦健康診査受診票は使えなくなります。自治体によって無料になる検査項目にはそれぞれ若干の違いがあります。
里帰り先で検査を受けた場合には助成券は使えないのですが、あとでその領収書を添付して発行自治体に申請すれば、かかった費用は返金してもらえます。申請期間はだいたいどこでも1~2年と決まっているので、遅れずに申請してください。
出産自体とその後にかかる手続きもこの妊娠中の時期に準備しておく必要があります。例えば子どもを保育園に預けようとすれば、もちろん事前に申請しなければなりません。そして、それが引越しによって現住所でないところに預けたいとなれば、事前に管外保育の申し込みをしなければなりません。申し込み先は現住所の自治体となります。
日本国内に住む0歳~中学卒業までの子どもに対して毎月支給される児童手当ですが、出産後に引越す場合は、旧居の自治体には児童手当受給事由消滅届を、新居の自治体に児童手当認定請求書を提出する必要があります。片親家庭に支給される児童扶養手当も同様に手続きが必要です。
乳幼児検診は1カ月時、3~4カ月時、1歳半時、3歳時に行われるものですが、これは自治体によって時期も回数も違います。旧居のある自治体で途中まで受診していて、途中から新居のある自治体でというのはよくあるケースです。まずは旧居のある自治体の保健所に連絡し、引越しをする旨伝えましょう。引越し後の連絡先も、その地域の保健所となります。
予防接種も同様に保健所の管轄ですが、何の予防接種を受けていて、何を受けていないか、1回で終わらないタイプの予防接種もありますので、正しく記録して新しい地域の保健所に引き継いでもらえるようにしてください。
もうひとつ乳幼児医療費助成制度というのがあります。この制度は自治体によって受給資格や条件、内容が全く違います。引越しをする場合は、旧居の自治体に資格者証を返却し、新居の自治体に必要書類を揃えて再度申請してください。これまで受給対象だったけれど外れてしまった、逆にこれまでは受給対象外だったけれど、受給できるようになった等のケースが多々ありますので、事前に確認しておきたいものです。
投稿日:2019/09/25
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