投稿日:2017/07/11
引越しの際、忘れずに行わなければならないのが火災保険の変更手続きです。火災保険も他の損害保険と同様、異動(変更)手続きが必要となります。
引越しをすると住所や建物の面積や構造などが変わります。これによって保険料率が変わりますし、新しい住宅では補償額を見直す必要もあるでしょう。
保険料高くなる場合は差額を支払い、安くなる場合は差額が返金されます。まずは代理店に連絡して引っ越しする旨を伝えましょう。
火災保険は条件によって継続できる場合とできない場合があります。例を挙げながら見ていきましょう。
【賃貸から持ち家に引っ越すケース】
賃貸物件で契約する火災保険は『借家人賠責保険』や『個人賠責保険』といった賃貸物件特有のプランが付帯されています。
また、持ち家をローンで購入すると『質権設定』といって火災保険を長期契約し、一括で支払うことがほとんど。こうしたケースではいったん、賃貸のときに契約していた火災保険を解約して新たに火災保険の契約をすることになります。
この場合、既存の契約は中途解約となります。満期日までの期間によっては解約返戻金が戻ってくるので、忘れずに代理店に連絡をして解約手続きをするようにしてください。
新しく火災保険の契約をする場合、一括見積サービスなどを利用して火災保険の相場を調べ、納得のいく金額と補償内容の火災保険を選ぶようにしましょう。
【持ち家から持ち家、賃貸から賃貸に引っ越すケース】
引っ越しする旨、代理店に連絡して保険料率と補償内容を見直します。高くなる場合は差額を支払い、安くなる場合は差額を返金してもらいます。
火災保険の変更手続きには以下のものが必要です。
火災保険の保険料は保険会社によって違います。これは保険会社や保険契約によって補償の対象となる事故の範囲(自然災害や盗難など)や補償される金額が異なるためです。
ただし、地震保険に関しては政府と損保会社が共同で運営しているため、どこの保険会社でも補償内容や保険料が同じになっています。
火災保険は建物の構造や状況、立地、そして家財の状況などによって保険料が決まります。こうした条件を代理店が確認してからの契約となるため、依頼したその日に契約が完了するわけではありません。
引越をしたらその日から補償の対象となるよう、早めに加入手続きをするようにしましょう。
マンションなどの賃貸物件の契約をすると、家主や不動産会社が指定する火災保険や地震保険に加入するように求められることがあります。
これまで契約していた火災保険がない場合や掛け捨ての保険だった場合、問題はありませんが、積立型の火災保険に加入している場合、解約はできればしたくないですよね。
実際に「指定の積立型の火災保険でも補償の対象を変更すれば問題なく継続できるのに、既存契約の解約と新規で火災保険の加入を迫られる…」というケースも多いのです。
結論から言うと、このように職務上の地位や権力を利用して強引に新契約をさせようとすることはできません。
こうした行為は保険業法違反として罰せられるからです。積立保険のケースでは解約したら、契約者が不利になることが分かっています。こうした事実を告げずに解約させることも、保険業法違反となります。
仮に『借家人賠責保険』や『個人賠責保険』などが既存の契約に足りていない場合、こちらも異動(変更)手続きとして付帯させることができます。問題があれば、既存の火災保険・地震保険の証券のコピーを見せて足りない補償内容を追加すればいいでしょう。
とはいえ、最近は物件によっては賃貸契約書のなかで指定の火災保険に加入することを条件づけているところもあります。
積立型火災保険に加入していて解約したくないというときは、賃貸物件を決める前に火災保険についての条件がないかどうか確認してから物件を決めるといいでしょう。
投稿日:2017/07/11
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