| 自分以外の人 | 39.9% |
| 自分 | 34.6% |
| 自分以外の人との共同所有 | 25.5% |
売却した家の所有者は、「自分以外の人」が39.9%と最も多く、「自分」が所有者の34.6%を上回りました。家族の高齢化に伴う売却ということなので、子や孫などが、高齢の家族に代わって売却したケースが一定数いたものと思われます。
たとえ家族であっても、自分以外が所有している不動産を売るには、所有者による「委任状」が必要です。委任状とは、契約行為などを代理人に委任するための書面。委任する代理人や委任する物件の所在を記し、所有者の署名および実印による押印と、印鑑証明書の添付が必要になります。ただし、所有者が認知症等を発症している場合には、本人の意志が確認できないため、代理人が家を売却することはできません。この場合には、代理人ではなく、「成年後見人」を擁立します。しかし、成年後見人は代理人のように、委任状ひとつで擁立できるものではなく、裁判所の許可が必要です。また、成年後見人が立てられたとしても、被後見人の家の売却が“本人に利益がある”と裁判所に認めてもらわなければ、売却の許可は下りません。したがって、所有者の認知症発症後に家を売る場合には、期間を要してしまうケースが少なくないのです。