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【図解付】土地売却の流れ8ステップ!仲介・個人間などの状況別に解説

土地を売却する際には、不動産会社への査定依頼や売買契約、決済、確定申告など、複数の手続きを順番に進める必要があります。

境界の確認や測量、契約内容の確認などの作業を怠ると、隣地とのトラブルや契約後の責任問題につながるリスクがあります。また、準備不足が土地売却の失敗につながるケースも少なくありません。

さらに、相続した土地や古家付き土地の売却、個人間での土地売買など、状況によって手続きの流れや注意点は大きく変わります。

この記事では、土地売却の流れを図解付きで8つのステップに整理し、売却にかかる期間や費用、個人間売買の進め方、土地の売買で気をつけるポイントまで解説します。土地売却をスムーズに進めるために、基本的な手続きの流れを確認しておきましょう。

もくじ

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【図解】土地売却の流れ8ステップ

ここでは、土地売却の一般的な流れを以下の8ステップに分けて紹介します。

  • STEP1. 必要書類の準備や情報収集しておく
  • STEP2. 不動産会社に査定を依頼する
  • STEP3. 不動産会社と媒介契約を結ぶ
  • STEP4. 必要に応じて測量や境界確定測量を依頼する
  • STEP5. 売却活動を開始する
  • STEP6. 買主が見つかったら売買契約を結ぶ
  • STEP7. 決済・引渡しを実施する
  • STEP8. 売却益が発生したら確定申告する

STEP1. 必要書類の準備や情報収集しておく

土地売却の流れをスムーズに進めるためには、売却活動を始める前の事前準備が重要です。

必要書類をそろえ、土地の基本情報を把握しておくことで、査定や売買契約の手続きを円滑に進めやすくなります。書類に不備があると契約手続きが遅れたり、買主からの信頼を損ねたりする可能性もあるため、早めに確認しておきましょう。

土地売却で主に必要とされる書類は、以下のとおりです。

必要書類 必要なタイミング
登記済証(権利証)または登記識別情報通知書査定時・媒介契約時・売買契約時・引渡し時
本人確認書類媒介契約時・売買契約時・引渡し時
確定測量図査定時・媒介契約時
印鑑証明書(3ヶ月以内)売買契約時・引渡し時
住民票引渡し時
固定資産税・都市計画税の納税通知書査定時・売買契約時
固定資産評価証明書引渡し時
抵当権抹消に必要な書類(ローン残債がある場合)引渡し時
筆界確認書・越境に関する覚書(ある場合)査定時・売買契約時

特に登記済証(権利証)または登記識別情報通知書は、土地の所有者であることを証明する重要書類です。紛失している場合は通常の手続きよりも売却手続きが複雑になるため、早めに所在を確認しておきましょう。

また、確定測量図や筆界確認書など境界に関する資料も重要です。境界が曖昧なまま売却すると引渡し後に隣地所有者とのトラブルにつながるおそれがあるため、測量図がない場合は土地家屋調査士へ依頼して境界確定測量を実施する必要が生じることもあります。

書類準備と並行して、土地の基本情報も整理しておきましょう。法務局で登記事項証明書や地積測量図を取得すれば、土地の面積や所有者情報、抵当権の有無などを確認できます。

さらに、売却価格の目安を把握するために、周辺エリアの成約事例や土地価格の推移を調べておくことも大切です。近年はWeb上で不動産取引データを確認できるサービスも増えており、近隣の土地売却事例を参考にすることで、相場から大きく外れない価格イメージをつかめます。

STEP2. 不動産会社に査定を依頼する

必要書類の準備や情報収集ができたら、不動産会社に査定を依頼して土地の市場価格の目安を把握します。

相場とかけ離れた価格設定をしてしまうと売却までに時間がかかったり、反対に安く売却してしまったりする可能性があるため、査定によって適正価格を把握することが重要です。

査定を依頼する際は最初から1社に絞らず、複数の不動産会社に依頼することが基本です。一般的には3〜5社程度に依頼し、それぞれの査定価格や提案内容を比較することで、売却予定地の相場をより正確に把握できます。

また、査定には大きく分けて机上査定(簡易査定)と訪問査定の2種類があります。

査定方法 特徴 メリット デメリット
机上査定(簡易査定)土地の所在地・面積・周辺の成約事例などのデータをもとに価格を算出おおまかな価格を3日程度で把握できる現地状況が反映されず、実際の売却価格と差が出やすい
訪問査定不動産会社の担当者が現地を確認し、土地の形状・接道状況・周辺環境などを踏まえて査定現物を確認するため精度が高く、売却戦略を立てやすい日程調整や立ち会いが必要で、査定結果が出るまでに1週間程度かかる

訪問査定の際には、土地の状態や利用状況について担当者から質問を受けることがあります。以下のような点が査定価格に影響する可能性があるため、できるだけ正確に伝えることが大切です。

  • 土地の面積や形状
  • 前面道路の幅員や接道状況
  • 周辺の建物や生活環境
  • 越境物の有無
  • 境界の状況

なお、複数の不動産会社へ個別に査定依頼をするのは手間がかかるため、一括査定サービスを活用すると効率的に比較検討できます。

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STEP3. 不動産会社と媒介契約を結ぶ

査定結果や担当者の対応などを比較して、売却を依頼する不動産会社を決めたら媒介契約を結びます。

媒介契約とは、不動産会社に土地の売却活動を依頼する際に締結する契約です。媒介契約には、主に以下の3種類があります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

それぞれの特徴は、以下の通りです。

契約の種類 依頼可能数 売却活動の報告義務 レインズへの登録
一般媒介契約複数社なし任意
専任媒介契約1社のみ2週間に1回以上義務
専属専任媒介契約1社のみ1週間に1回以上義務

※出典:「不動産取引の手引き」4 媒介(仲介)契約を締結するときは(2)|東京都住宅政策本部

各契約の特徴を把握して、自分にあった媒介契約を選んでください。

STEP4. 必要に応じて測量や境界確定測量を依頼する

土地を売却するには、面積や境界を確定しておく必要があるため、必要に応じて測量を依頼しましょう。

土地売買では、面積や境界が曖昧なまま契約すると、売却後に買主や隣地所有者とのトラブルにつながる可能性があります。

法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)や地積測量図を取得すれば、登記上の面積や境界の情報を確認できます。売主と買主の双方が合意すれば、登記簿の記載通りでの売買契約が可能です。

ただし、過去に正確な測量が行われていない土地では、登記簿の面積と実際の面積に誤差が生じているケースもあります。売却後のトラブルを避けたい場合は、測量士または土地家屋調査士に測量・境界の測定を依頼するとよいでしょう。

STEP5. 売却活動を開始する

不動産会社と媒介契約を結び、土地の売り出し価格を決定したら、いよいよ売却活動を開始します。

多くの場合、不動産会社はレインズに物件を登録し、ホームズをはじめとする不動産情報ポータルサイトなどに広告を掲載して営業活動していきます。チラシのポスティングや新聞への折込チラシなども効果的な営業ツールです。

売主にもできる準備があります。雑草やゴミを片付けて土地をきれいな状態に保つことや、境界標の位置を確認しておくことは、購入希望者へ良い印象を与えるうえで役立ちます。古家付き土地であれば、残置物の整理や敷地内の清掃もしておくとよいでしょう。

なお、不動産会社は売却活動の進捗を売主に報告する義務があります。

  • 専任媒介契約:2週間に1回以上
  • 専属専任媒介契約:1週間に1回以上

一般媒介契約では報告義務が定められていないため、売主から営業状況を問い合わせる必要があります。

STEP6. 買主が見つかったら売買契約を結ぶ

土地の買主が見つかったら、正式に売買契約へと進みます。

買主が買付申込書(土地購入の意思を表示する書類)を提出し、不動産会社が売主と売却価格や支払い方法、引渡し時期などについて具体的に打ち合わせします。

条件について双方が合意したら、不動産会社が売買契約書を作成し、契約内容を確認したうえで締結します。契約時には、買主から手付金が支払われるのが一般的です。

また、契約前には境界や越境の有無、地役権、抵当権の状況など、土地に関する法的事項を確認しておくことが重要です。不明点がある場合は不動産会社へ確認しながら慎重に進めましょう。

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STEP7. 決済・引渡しを実施する

売買契約を締結した後は、契約書で定めた日に決済と引渡しを行います。一般的に、決済と引渡しは同日に実施され、残代金の支払いと同時に土地の所有権が買主へ移転します。

土地売買の決済は、以下のような流れで進められます。

  • 買主が売買代金の残金を支払う
  • 不動産会社や司法書士へ仲介手数料・報酬を支払う
  • 司法書士が所有権移転登記を申請する

買主からは、契約時に支払われた手付金を差し引いた残金が支払われます。買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関の融資が実行されたタイミングで残金決済が行われるのが一般的です。

引渡し前には土地の状態を最終確認しておくことも大切です。契約内容通りの状態になっているか、ゴミや残置物がないか、境界標が確認できるかなどをチェックしておくと、引渡し後のトラブル防止につながります。

登記手続きが完了すれば、土地の引渡しは正式に完了します。

STEP8. 売却益が発生したら確定申告する

土地を売却して売却益が発生したら、確定申告を行う義務が発生します。

確定申告の期間は、土地を売却した翌年の2月16日〜3月15日です。売却益が発生しているのに確定申告しない場合は、延滞税や無申告加算税などのペナルティを課せられます。

原則として利益が出なかった場合には、申告する義務はありません。ただし、確定申告することにより、売却した年のそのほかの所得と相殺して所得税・住民税を控除できる(損益通算)ため、所得税や住民税を抑えられる場合があります。また、さまざまな特例を利用する場合にも確定申告を行う必要があります。

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【早見表】土地売却にかかる期間目安

土地売却の流れをもとに各手続きにかかる期間の目安を整理すると、主に以下のとおりです。

手続き 期間目安
STEP1. 必要書類の準備・情報収集約2週間
STEP2. 不動産会社に査定依頼数日〜1週間程度
STEP3. 媒介契約の締結数日〜1週間程度
STEP4. 測量・境界確定測量(必要な場合)約1〜3ヶ月
STEP5. 売却活動約1〜3ヶ月
STEP6. 売買契約の締結約2週間〜1ヶ月
STEP7. 決済・引渡し約1ヶ月
STEP8. 確定申告翌年2月16日〜3月15日

売却活動が順調に進んだ場合、土地売却全体の期間は3〜6ヶ月程度で完了するケースもあります。ただし、土地の立地条件や価格設定、境界確定測量の有無などによっては、さらに時間がかかる場合もあります。

実際に、東日本不動産流通機構のデータでは土地売却の場合、登録から成約に至る日数は約90日(2025年)となっています。年度別の比較は以下のとおりです。

年度 登録から成約に至る日数
2023年79.0日
2024年89.4日
2025年89.8日

※出典:首都圏不動産流通市場の動向(2025年)|東日本不動産流通機構

土地売却にかかる期間は物件条件や市場状況によって変わるため、余裕をもって売却スケジュールを立てることが重要です。

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【図解】相続した土地を売却する場合の流れ4ステップ

相続した土地を売却する場合は、相続手続きと土地売却の流れを並行して進める必要があります。

通常の土地売買の流れとは異なり、まず相続人の確定や名義変更などの手続きを行ったうえで売却を進める点が特徴です。

特に、相続税の申告期限から3年以内に売却すると、譲渡所得税の特例を受けられる可能性があるため、早めに準備を始めることが大切です。

相続した土地を売却する流れは、主に以下のとおりです。

  • STEP1. 遺産分割協議を実施する
  • STEP2. 相続登記する
  • STEP3. 相続した土地を売却する
  • STEP4. 売却益を分割する

STEP1. 遺産分割協議を実施する

遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を実施します。

遺産分割協議では、誰がどの財産を取得するかを相続人全員で話し合って決定します。相続人のうち1人でも合意しない場合は協議が成立しないため、全員が納得できる形で進めることが大切です。

遺産分割の主な方法には、以下のようなものがあります。

分割方法 内容
現物分割財産をそのままの形で分割する
換価分割財産を売却して現金で分割する
代償分割一部の人が財産を取得し、他の相続人に現金で支払う
共有分割財産を共有名義にする

相続した土地を売却する場合は、換価分割を選択するケースが多く見られます。

協議がまとまったら、その内容を書面にした遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印での押印が必要で、印鑑証明書を添付し、全員が同一内容の書類を1通ずつ保管します。

内容に不備があると、後の相続登記や土地売却の手続きが進まないため、専門家へ相談しながら作成すると安心です。

STEP2. 相続登記する

遺産分割協議書を作成したら、土地の名義を被相続人から相続人へ変更する登記を行います。

相続登記を怠ると所有者が法的に被相続人のままとなり、その後の土地売買の手続きを進めることができません。相続した土地を売却する場合には、必ず行う必要がある手続きです。

なお、相続登記は2024年4月から義務化されており、相続によって土地を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく期限内に申請しない場合、過料の対象となる可能性もあるため、遺産分割協議がまとまったら早めに相続登記を済ませておきましょう。

相続登記は必要書類が多く手続きも複雑なため、司法書士へ依頼して進めるケースが一般的です。

※参考1:相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう所有者不明土地!~|東京法務局
※参考2:相続登記の申請義務化について|法務局

STEP3. 相続した土地を売却する

相続登記が完了したら、通常の土地売却の流れに沿って売却手続きを進めます。

個人間で土地売買を行うことも可能ですが、契約条件の調整や売買契約書の作成、決済・引渡しまでを安全に進めるためには、不動産会社へ依頼する方法が一般的です。

特に、相続が絡む土地売却では権利関係の確認が重要となるため、専門家のサポートを受けたほうがトラブル防止につながるでしょう。

なかなか買主が見つからない場合は、買取に対応している不動産会社へ相談する選択肢も1つです。

STEP4. 売却益を分割する

相続した土地を売却して利益が発生した場合は、各相続人の相続割合に応じて売却益を分割します。換価分割を選択している場合は、土地売却によって得られた代金を相続人間で分ける形になります。

また、土地売却によって譲渡所得が発生した場合は、売却した翌年に確定申告と納税が必要です。

税金の種類 申告・納税タイミング
所得税・復興特別所得税売却した翌年の2月16日〜3月15日
住民税売却した翌年度の6月以降

相続した土地の売却では、取得費加算の特例など税制上の優遇制度を利用できる可能性があります。税金の取扱いは状況によって異なるため、不明点がある場合は税理士などの専門家へ相談することも検討するとよいでしょう。

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【図解】古家付きの土地を売却する流れ4ステップ

古家付きの土地を売却する場合、必ずしも古家を解体する必要はありません。

古家付きのまま売却する方法と、更地にして売却する方法はそれぞれメリット・デメリットがあり、どちらが適しているかは土地の条件や建物の状態によって異なります。

  • STEP1. 建物解体の可否を決める
  • STEP2. 家の中の残置物の撤去
  • STEP3. 解体業者に依頼(更地にする場合)
  • STEP4. 更地もしくは古家付きとして売却する

STEP1. 建物を解体するか残すかを決める

まず建物を解体するか残すか、それぞれのメリット・デメリットを考えて決めます。

古家付きの土地は更地のほうが売れやすい場合もあれば、古家を活用したい買主が見つかるケースもあり、一概にどちらが有利とはいえません。建物の築年数や状態、その地域の需要を考慮する必要もあるため、判断が難しい場合は不動産会社に相談してみましょう。

更地にして売却するメリット・デメリット

更地にする場合、買主が解体費用を負担する必要がないため、購入検討者の幅が広がる可能性があります。

住宅を新築する目的で土地を探している人にとっては、更地のほうが購入後すぐに建築計画を進められるため、比較的早期に成約につながるケースもあります。

ただし、居住していた建物を解体して更地にする場合は、1年以内の売却を目指しましょう。居住用財産を売却して利益が発生したとしても、譲渡所得から3,000万円まで控除できる特例があります。

一方、更地にするデメリットとしては、解体費用がかかることや、更地にすることでそれまで適用になっていた固定資産税と都市計画税の住宅用地の軽減を、翌年から受けられなくなる場合があることです。

建物があることで住宅用地に対する軽減措置が適用され、土地面積200㎡までは固定資産税は1/6(200㎡超の部分は1/3)、都市計画税は1/3(200㎡超の部分は2/3)になっていますが、更地にした翌年以降は受けられなくなります。

※参考:マイホームを売ったときの特例|国税庁住宅等に係る固定資産税・都市計画税の主な軽減制度一覧|東京都主税局

古家付きのままで売却するメリット・デメリット

古家付きのまま売却する場合、建物を解体する費用がかからない点がメリットです。近年、古家をリノベーションして活用したい買主も増えており、築年数が古い建物が付いていることが購入動機につながるケースもあります。

ただし、古家付き土地として売却するのであれば、建物について契約不適合責任を免除する条件で契約するケースが一般的です。建物の不具合について責任を負わない形にすることで、引渡し後のトラブルを防ぎやすくなります。

一方、古家付き土地のデメリットは売却するまで建物の維持管理をしなければならないことです。

空き家を放置すると、不法侵入や不法投棄、建物の劣化などの問題が発生する可能性があるほか、建物の管理状態が悪い場合は特定空き家に指定される可能性もあります。特定空き家に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなる可能性があるため注意が必要です。

※参考:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報|国土交通省

STEP2. 家の中の残置物を撤去する

残置物とは、家具や衣類、食器など建物内に残っている日用品全般を指します。

古家付きの土地を売却する場合は、更地にする場合だけでなく、古家付きのまま売却する場合でも残置物を撤去しておくことが望ましいとされています。残置物が多く残っていると内覧時の印象が悪くなり、買主が見つかりにくくなる可能性があるためです。

また、建物を解体する場合、解体工事で発生する廃材は産業廃棄物として処分できますが、家具や日用品などの残置物は一般廃棄物に該当します。そのため、解体工事の廃材と混在したまま処分することはできません。

解体業者に分別や処分を依頼することも可能ですが、残置物の量や内容によっては追加費用が発生する場合があります。費用を抑えるためにも、自治体の粗大ごみ回収を利用するなどして、可能な範囲で事前に整理しておくとよいでしょう。

STEP3. 解体業者に依頼する(更地にする場合)

更地にする場合は、解体業者に依頼します。解体業者はインターネットで探すこともできますが、不動産会社から紹介を受けられるケースもあります。

解体費用の相場は建物の構造によって異なり、一般的には次のような目安があります。

建物の構造 費用目安
木造住宅3〜5万円/坪
鉄骨造5〜7万円/坪

たとえば、30坪の木造住宅であれば120万円〜150万円程度の解体費用がかかる計算です。

ただし、実際の費用は建物の状態や立地条件によって変動します。前面道路が狭く重機や大型トラックが入りにくい場合は費用が高くなることもあるため、解体業者に見積もりを依頼して確認しましょう。

また、自治体によっては空き家対策の一環として、古家の解体費用を助成していることがあります。自治体のホームページなどで補助制度の有無を確認することをおすすめします。

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▶︎実家の解体費用相場はいくら?工事の流れや期間目安も解説

STEP4. 更地もしくは古家付きで売却する

準備が整ったら、更地または古家付きの状態で売却を進めます。

古家付きで売却する場合は、建物内の内覧を希望される可能性があります。ただし、鍵を不動産会社に預けることができれば、その都度立ち会う必要はありません。

なお、売買契約締結前に駐車場などとして貸し出している場合、3,000万円控除の特例が適用されなくなるため注意が必要です。

また、売却により利益が発生した場合は、翌年に確定申告をしなければなりません。損益が発生した場合も、損益通算により税負担が軽減される可能性があります。税金や控除について分からないときは、不動産会社や税務署、自治体が開催している無料税務相談会などを活用すると安心です。

【図解】個人間で土地売買する流れ3ステップ(非推奨)

土地売却は通常、不動産会社へ仲介を依頼して進めますが、知人や親族などに直接売却する場合など、個人間で行うケースもあります。

個人間で土地売買を行うメリットは、仲介手数料がかからない点です。

しかし、不動産会社が仲介しない取引では、価格設定や契約条件の調整、契約書作成、登記手続きなどをすべて当事者同士で進める必要があるため、手続きの不備や契約内容の誤解によってトラブルが発生するケースも少なくありません。そのため、一般的には推奨できない方法といえます。

ここでは、あくまで参考として個人間で土地を売買するときの流れを3つのステップで紹介します。

  • STEP1. 価格相場を調べる
  • STEP2. 個人売買サイトなどに掲載
  • STEP3. 買主と交渉し売却

STEP1. 価格相場を自分で調べる

不動産会社へ売却を依頼する場合は査定によって価格を決めますが、個人間で売買する場合は自分で相場を調べたうえで価格を設定します。

土地情報サイトでも近隣エリアの価格傾向は把握できますが、実際の成約事例を確認できる以下のサイトを併用すると、より精度の高い相場把握が可能です。

サイト名 特徴
不動産情報ライブラリ国土交通省管理。実際に取引された成約価格を、住所・沿線・駅名から検索可能。公的な実数データとして最も信頼性が高い。
REINS Market Information大臣指定の流通機構が運営。「古家付き土地」として売り出す際の参考価格として活用できる。
ホームズ(価格相場ページ)大手ポータルサイト。沿線・市区町村ごとに土地100㎡あたりの平均価格を表示。エリア全体のトレンドを把握するのに最適。

条件が近い成約事例を比較し、希望も踏まえて売り出し価格を決めましょう。価格設定が高すぎると、売却までに時間がかかる可能性があるため、相場に沿った価格設定が重要です。

STEP2. 個人売買サイトなどに掲載

土地売買を個人間で進める場合、知人・親族へ売却するケースを除き、まず買主を探す必要があります。

代表的な方法は、個人間売買をサポートする掲載サイトの利用です。掲載サイトには、掲載料を支払えば成約まで利用できるタイプや、買主が見つかったときに手数料を支払う成果報酬型など、さまざまなサービスがあります。

ただし、個人間の土地売買は仲介する人が存在しないため、契約条件のすり合わせや書類作成を自分で行う必要があり、トラブルリスクが高くなる点には注意が必要です。

土地売買は高額取引であり、一度トラブルが発生すると解決に時間と費用がかかるケースも少なくありません。特別な事情がない限り、個人間での売買は避けたほうが良いでしょう。

土地売買に関する知識が不十分な場合や、確実かつ安全に売却を進めたい場合は、不動産会社へ依頼することをおすすめします。

参考:【ホームズ】空き家バンク | 地方移住・田舎暮らし向けの物件情報

STEP3. 買主と交渉し売却する

買主が現れたら、価格や引渡し条件の調整を行います。売買契約書はインターネットで検索するなどしてひな型を入手し、取引にあった契約書を選びましょう。

また、土地売買の手続きにおいて所有権移転登記は司法書士へ依頼するのが一般的です。事前に司法書士へ必要書類や契約書内容を確認しておくと、決済・引渡しをスムーズに進められます。

交渉時には、以下の項目を事前に整理しておきましょう。

  • 売買価格
  • 手付金の額
  • 売買契約書をどちらが作成するか
  • 買主のローン利用の有無・ローン特約の期限
  • 引渡し日
  • 境界確定測量の有無
  • 個人間売買する場合でも買主がローンを組めるのか否か
  • 公簿売買とするか実測売買とするか
  • 更地渡しとするか古家付きとするか
  • 依頼する司法書士について

なお、個人間売買でも売買契約書には印紙税が必要です。貼付を忘れると本来の印紙税額に加えて過怠税が課されるため、忘れずに対応しましょう。

土地売却にかかる費用・税金

土地売却では、売買代金を受け取るだけでなく、仲介手数料や税金などさまざまな費用が発生します。事前にどのような費用がかかるのか把握しておくことが重要です。

主な費用・税金の例は以下の通りです。

費用・税金の項目 内容 相場
仲介手数料不動産会社へ支払う成功報酬上限は売却価格×3%+6万円(税別)
抵当権抹消登記費用住宅ローンを完済した際に設定されている抵当権を抹消するための登記費用不動産1件につき1,000円
司法書士報酬登記手続きを司法書士へ依頼する際の報酬約1万7,000円
測量費用境界確定測量などが必要な場合に発生30〜60万円程度
解体費用古家を解体する場合に発生木造:3〜5万円/坪
鉄骨造:5〜7万円/坪
鉄筋コンクリート造:6〜8万円/坪
住宅ローン一括返済手数料売却時に住宅ローンを完済する場合に金融機関へ支払う手数料5,000円〜3万円
印紙税売買契約書に貼付する印紙にかかる税金売買価格1,000万円超5,000万円以下の場合、10,000円
譲渡所得税土地売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合に課税譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率

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土地の売買で気をつけること

土地売却は高額取引となり、事前準備を怠ると契約後のトラブルにつながることがあります。特に土地の売買では、境界や道路条件など土地特有の注意点が多く、事前確認をしておくことが重要です。

特に注意しておきたいポイントを以下に整理しました。

注意点 内容
境界確定と測量を実施する境界が曖昧なままだと隣地とのトラブルにつながる可能性があるため、必要に応じて測量や境界確定を行う
抵当権やローン残高を確認する住宅ローンが残っている場合は売却時に完済し、抵当権抹消登記を行う必要がある
前面道路との関係を確認する接道条件や道路幅によっては建築制限がかかり、土地の利用や売却価格に影響する
契約不適合責任の範囲を確認する土地の面積や状況が契約内容と異なる場合、売主が責任を負う可能性がある

特に、土地の境界線が不明確な状態で売却すると、売却後に買主と隣地所有者の間でトラブルが発生することがあります。

また、接道条件や建築制限などは土地の利用価値に大きく影響するため、不動産会社と相談しながら事前に確認しておくと安心です。

土地の売買では専門的な確認事項も多いため、不安がある場合は不動産会社や司法書士などの専門家へ相談しながら進めましょう。

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土地売却の流れを把握してスムーズに進めよう

土地売却は、査定依頼や媒介契約、売買契約、決済・引渡し、確定申告まで複数の手続きを順番に進める必要があります。

境界確定や測量、接道条件の確認など、建物付き物件の売却とは異なる確認事項も多く、準備不足のまま進めるとトラブルにつながる可能性もあります。

特に、相続した土地や古家付き土地などは状況に応じて、追加の手続きが必要になるケースも少なくありません。

こうした土地特有のポイントを踏まえて売却を進めるためには、土地売却の実績が豊富な不動産会社を見つけることが重要です。複数社に査定を依頼して比較することで、売却価格の目安や販売方針の違いも把握しやすくなるでしょう。

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初回公開日:2023年5月17日

記事執筆・監修

新川 優香(あらかわ ゆうか)

大学卒業後、不動産仲介業務に従事し売買を経験。現在は不動産賃貸の事務職に従事。不動産売買仲介から賃貸仲介、物件管理に関わる執筆経験もあり。宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、FP2級の資格を保有。