
マンションを売却する際にはさまざまな書類が必要になります。
マンション売却の各段階で求められる書類をそろえておけばスムーズに手続きを進められます。反対に、用意を怠ると売却期間が長くなったり買主とのトラブルにつながる可能性があります。
この記事では、査定依頼・売買契約・引き渡し・確定申告に必要な書類を詳しく解説します。また、不動産会社が用意してくれる書類や準備しておくと有利になる書類についても紹介しているので、事前に確認して効率的に手続きを進めましょう。
この記事で分かること
- マンション売却の必要書類チェックリスト
- 【査定依頼時】マンション売却の必要書類
- 【売買契約時】マンション売却の必要書類
- 【引き渡し時】マンション売却の必要書類
- 【確定申告時】マンション売却の必要書類
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もくじ
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マンション売却の必要書類チェックリスト

ここでは、後述するマンション売却時の必要書類と入手方法を表形式で簡潔にまとめていました。
以下のチェックリストを参考にして必要書類を整理してください。
| 必要書類 | 入手方法 |
| 身分証明書 | 運転免許証やパスポートなど |
| 印鑑証明書・実印 | 市区町村役場 |
| 登記済証(権利証)・登記識別情報 | 法務局 |
| インスペクション報告書(建物状況調査書) | 住宅診断士による調査 |
| 住宅ローンの返済予定表・残高証明書 | 住宅ローンの金融機関 |
| 購入時のパンフレット | 購入時に受け取った資料 |
| 建設住宅性能評価書 | 住宅の建設業者または評価機関 |
| 耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書 | 専門業者による診断 |
| 固定資産税・都市計画税納税通知書 | 市区町村役場 |
| 管理費・修繕積立金の確認書 | 管理会社 |
| 物件状況確認書(告知書) | 不動産会社提供 |
| 付帯設備表 | 不動産会社提供 |
| 住民票 | 市区町村役場 |
| 抵当権抹消に必要な書類 | 住宅ローンの金融機関 |
| 固定資産税評価証明書 | 市区町村役場 |
| 売却時の売買契約書の写し | 取引時に保管 |
| 購入時の売買契約書の写し | 取引時に保管 |
| 譲渡所得の内訳書 | 税務署 |
【査定依頼時】マンション売却の必要書類

マンションの査定を依頼する場合、必要な書類の多くは不動産会社が用意してくれるため、売主が事前に準備する書類はそれほど多くありません。
ただし、スムーズな査定のためには必要な書類を把握しておき、求められた際にすぐに提出できるようにしておくとよいでしょう。
査定依頼時に必要となる主な書類は以下のとおりです。
| 必要書類 | 必要性 | 所有者 |
| 身分証明書 | 〇 | 売主 |
| 印鑑証明書・実印 | 〇 | 売主 |
| 登記済証(権利証)・登記識別情報 | 〇 | 売主 |
| インスペクション報告書(建物状況調査書) | △ | 売主 |
| 住宅ローンの返済予定表・残高証明書 | 〇 | 売主 |
| 購入時のパンフレット | △ | 売主 |
| 建設住宅性能評価書 | △ | 売主 |
| 耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書 | △ | 売主 |
特に、本人確認のための書類は早めに準備しておくことが大切です。
身分証明書
マンション売却では、売主の本人確認が必須です。
不動産会社との媒介契約や買主との売買契約時、引き渡し時の所有権移転登記において、「運転免許証」「マイナンバーカード」「パスポート」などの顔写真付きの身分証明書を提示する必要があります。
また、売却するマンションが共有名義の場合、共有者全員分の本人確認書類を提出しなければなりません。特に、相続したマンションで共有者が遠方に住んでいる場合は、書類の準備に時間がかかることがあるため、早めの手続きを心がけましょう。
なお、顔写真付きの身分証明書であれば即日発行が可能な場合が多いですが、健康保険証などの写真なしの書類を利用する場合は中1日以上かかることがあります。
できるだけ運転免許証やマイナンバーカードといった顔写真付きの証明書を準備することをおすすめします。
印鑑証明書・実印
印鑑証明書は、実印が本人のものであることを証明する公的書類です。
不動産の売買契約や所有権移転登記では契約内容の正式な意思表示として実印が必要となるため、実印とともに印鑑証明書を提出することが求められます。
市区町村役場の窓口で取得できるほか、マイナンバーカードを持っている場合はコンビニでの発行も可能です。ただし、印鑑証明書には有効期限があり、多くの不動産取引では3ヶ月以内のものが必要とされるため、タイミングを考慮して取得しましょう。
実印は、印鑑登録を行った市区町村の役場で登録可能です。未登録の場合は、事前に登録を済ませておくことを推奨します。
登記済証(権利証)・登記識別情報
登記済証(権利証)とは、売却予定のマンションを取得した際、不動産登記を行った後に法務局から発行される書類のことです。2005年(平成17年)以降は不動産登記法の改正により「登記識別情報」という12桁の符号が記載された書類へと変更されました。
登記済証(権利証)や登記識別情報は売主が所有者であることを証明し、売買契約や所有権移転登記の際に必要です。
もし紛失してしまった場合は、法務局の「事前通知制度」を利用すると所有者本人であることを郵送で確認する手続きを受けられます。
また、司法書士に依頼し「本人確認情報」を作成してもらう方法もあります。
インスペクション報告書(建物状況調査書)
インスペクション報告書(建物状況調査書)は、マンションの売却時に建物の状態を示す重要な書類の1つです。住宅診断士が雨漏りや壁のひび割れ、設備の老朽化などを評価した結果をまとめたものです。
インスペクションを実施していると「既存住宅売買瑕疵保険」への加入が可能になるケースもあり、万が一の際のリスクを減らせる点が買主にとって大きなメリットといえます。
特に、築年数が経過したマンションの場合、調査を実施することで売却価格の維持やスムーズな取引につながる可能性があるため、不動産会社と相談したうえで準備するとよいでしょう。
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住宅ローンの返済予定表・残高証明書
マンション売却時に住宅ローンが残っている場合、残債額を正確に把握するために「住宅ローンの返済予定表」や「残高証明書」が必要です。
売却価格がローン残債を上回れば問題ありませんが、残債が多い場合は自己資金や住み替えローンの利用を検討する必要があります。
住宅ローンの返済予定表・残高証明書の入手方法については、契約先の金融機関から毎年送付されることが一般的ですが、紛失した場合でも再発行が可能です。
再発行の手続きは金融機関の窓口やインターネットバンキングで申込できることが多く、1週間程度で郵送されます。
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購入時のパンフレット
マンション購入時のパンフレットには、物件の間取りや設備仕様、建築構造などの詳細な情報が記載されています。査定依頼時にパンフレットがあると、不動産会社が募集広告や販売資料を作成するときに役立ちます。
パンフレットを紛失している場合でも、施工会社や管理会社に問い合わせることで、再発行してもらえることがあります。
また、購入の際に仲介してもらった不動産会社が過去の販売資料を保管している場合もあるため、相談してみると良いでしょう。
建設住宅性能評価書
建設住宅性能評価書は必須ではありませんが、手元にあると物件の状況をより正確に把握できるため、査定時の精度が上がります。
建設住宅性能評価書にはマンションの耐震性や断熱性能、維持管理のしやすさなどが詳細に記載されています。評価書があることで、買主は建物の品質を正しく把握でき、安心して購入を検討することが可能です。
なお、評価書を取得するには国土交通大臣に登録された「登録住宅性能評価機関」に評価を依頼する必要があります。
費用はマンション全体の評価内容によりますが、約10〜20万円が相場とされています。
耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書
査定依頼時に必須ではありませんが、マンション管理組合や管理会社から「耐震診断報告書」や「アスベスト使用調査報告書」が発行されている場合は、査定価格アップにつながる可能性があるため提出しましょう。
また、購入希望者にとって安全性という付加価値を提供でき、売却のスムーズな進行につながる可能性が高まります。
手元にない場合は、管理会社に問い合わせてみましょう。必要に応じて、新たに耐震診断やアスベスト調査の依頼も可能ですが、その場合は費用や期間がかかる点に注意が必要です。
【売買契約時】マンション売却の必要書類

ここでは、売買契約時におけるマンション売却の必要書類を紹介します。
| 必要書類 | 必要性 | 所有者 |
| 印鑑証明書・実印 | 〇 | 売主 |
| 固定資産税・都市計画税納税通知書 | 〇 | 売主 |
| 管理費・修繕積立金の確認書 | 〇 | 売主 |
| 付帯設備表 | 〇 | 不動産会社 |
| 物件状況確認書(告知書) | 〇 | 不動産会社 |
印鑑証明書・実印
印鑑証明書は査定時の必要書類でも紹介したとおり、実印が本人のものであることを公的に証明する書類です。
不動産の売買契約や所有権移転登記の際には契約の正式な意思表示として実印が必要となり、あわせて印鑑証明書の提出が求められます。
固定資産税・都市計画税納税通知書
固定資産税・都市計画税納税通知書には不動産の評価額や支払期限が記載されています。これらは、決済・引き渡しの時点で未経過分の税金を精算するために必須の書類です。
書類は1月1日時点での所有者に課税され、毎月3〜6月に自治体から郵送されます。
紛失してしまった場合は原則再発行できませんが、市区町村役場で固定資産税評価証明書を代わりに取得可能です。マンション所有者本人が申請するのが一般的ですが、委任状を用意すれば不動産会社や代理人でも取得できます。
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管理費・修繕積立金の確認書
管理費・修繕積立金の確認書は、マンションの維持管理や将来的な修繕計画に関わる重要な書類です。
買主が購入を検討する際、毎月の維持費や将来的な負担を正確に知るために役立ちます。
通常、管理費・修繕積立金の確認書は、マンション管理会社や管理組合から取得可能です。 入居時に交付された書類の中に含まれていることもあるため、手元にない場合は管理会社に問い合わせるとよいでしょう。
付帯設備表
付帯設備表とは、マンションの売却時に引き渡す設備の状態を記録する重要な書類です。売却後のトラブルを防ぐ目的で、買主に対して設備の状態を明確に伝えるときに役立ちます。
設備の有無や不具合の有無を事前に書面で確認することで、「聞いていた話と違う」といったクレームの防止に役立ちます。
また、マンションの設備が買主にとって魅力的なものであれば、競合物件との差別化につながる可能性もあります。
たとえば、築年数が経過したマンションでは、給湯器やエアコンが古くなっていることがあります。売却時に「給湯器は10年前に交換済みで正常動作」「エアコンは5年前に設置したがリモコンの一部ボタンが反応しない」といった記載をすれば、買主も設備の状態を正しく理解したうえで購入の判断が可能です。
物件状況確認書(告知書)
物件状況確認書(告知書)とは、売却するマンションの現状について買主へ正確に伝えるための書類です。 基本的には不動産会社が用意しますが、記載は売主自身が行います。
主な記載項目として、以下のような内容が含まれます。
- 給排水管やバルコニーの老朽化の状況
- 近隣環境(騒音や振動、臭気など)
- 過去の修繕履歴や水漏れ、雨漏りの有無
- 管理費や修繕積立金の滞納状況
- シロアリ被害や耐震診断の結果
不動産売却には「契約不適合責任」があり、契約不適合責任とは売却後に隠れた瑕疵(かし)が発覚した場合、売主が買主に対して一定の責任を負う義務があるという制度です。
たとえば、マンション売却後に「実は雨漏りがあった」「シロアリ被害があった」と判明すると、売主が修繕費を負担しなければなりません。
しかし、事前に告知書で情報を開示しておけば、「売主は買主に十分な情報を提供した」とみなされ、トラブルを防ぎやすくなります。
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【引き渡し時】マンション売却の必要書類

ここでは、引き渡し時におけるマンション売却の必要書類を紹介します。
| 必要書類 | 必要性 | 所有者 |
| 住民票 | 〇 | 売主 |
| 抵当権抹消費用に必要な書類 | 〇 | 金融機関 |
| 固定資産税評価証明書 | 〇 | 売主 |
住民票
不動産の所有権移転登記を行う際、登記簿の住所と現在の住所が異なる場合には「発行から3ヶ月以内の住民票」が必須となります。なぜなら、印鑑証明書と登記簿に記載されている住所が一致していなければ司法書士が本人確認できないからです。
市区町村役場で取得でき、マイナンバーカードを持っている場合はコンビニの行政サービス端末での発行も可能です。発行手数料は自治体によって異なりますが、一般的には300円程度とされています。
なお、過去に何度も引越しをしていて登記簿の住所が古い場合は、過去の住所変更履歴が記載されている「戸籍の附票(戸籍附表)」が必要で、本籍地のある自治体で発行してもらうことになります。
抵当権抹消に必要な書類
住宅ローンを完済していても「抵当権」が残っている場合、そのままでは売却できません。
抵当権とは、金融機関が住宅ローンを貸し出す際に設定する担保のことで、ローンが返済できなくなった場合に不動産を売却して回収する権利を指します。
抵当権抹消の手続きには、金融機関が発行する「抵当権解除証書」「登記識別情報(または登記済証)」「委任状」などの書類が必要で、ローン完済後に金融機関から受け取ることが一般的です。
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固定資産税評価証明書
引き渡し時には、不動産の評価額が記載された「固定資産税評価証明書」が必要です。
売買契約後の引き渡し時には移転登記を行う司法書士に提出し、登録免許税の計算に用いられます。また、売主が年間の固定資産税をすでに納付している場合、引き渡し日以降の税額を日割り計算し、買主に請求する際にも使われる重要な書類です。
固定資産税評価証明書はマンションの所在地がある市町村役場で取得できるほか、委任状を用意すれば不動産会社でも入手可能です。
【確定申告時】マンション売却の必要書類

ここでは、確定申告時におけるマンション売却の必要書類を紹介します。
| 必要書類 | 必要性 | 所有者 |
| 住民票の除票 | 〇 | 売主 |
| 売却時の売買契約書の写し | 〇 | 売主 |
| 購入時の売買契約書の写し | 〇 | 売主 |
| 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書) | 〇 | 売主 |
| 特例制度を適用するための書類 | 〇 | 売主 |
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住民票の除票
住民票の除票とは、引越しに伴い住民票が抹消された際に発行される書類です。
マンション売却後の確定申告では、売却した物件が「自分が実際に住んでいた家」であることを証明するために求められることがあります。除票には、住民票を抹消した理由やその日付が記載されているため、過去の居住履歴を証明するうえで役立ちます。
取得の際は本人確認書類を提示し、管轄の役所で手数料(一般的に300円程度)を支払うことになります。
売却時の売買契約書の写し
売却時の売買契約書の写しは、確定申告で譲渡所得を計算する際に必要です。契約書には売却価格や契約条件が記載され、売却時の正確な譲渡価額を証明するために使用されます。
売買契約書の原本は売却時に受け取れますが、万が一紛失した場合は、仲介を依頼した不動産会社に相談し、写しを入手できるか確認しましょう。
購入時の売買契約書の写し
購入時の売買契約書の写しは、確定申告でマンションの取得費を証明するために必要な書類です。取得費とは、売却したマンションを購入した際にかかった費用のことで、譲渡所得(売却益)を計算する際に控除できます。
取得費は、購入時の売買契約書に記載されている土地価格と建物価格をもとに算出されます。特に、建物部分については、減価償却(資産の経年劣化による価値の減少)を考慮して計算するため、正確な取得費を把握するために売買契約書が不可欠です。
もし紛失した場合は、購入時に仲介した不動産会社に連絡し、写しを入手できるか確認しましょう。
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
譲渡所得の内訳書は、マンションを売却した際に発生する「譲渡所得(売却益)」を計算し、確定申告の際に提出するための書類です。
国税庁のホームページからダウンロードでき、税務署の窓口でも入手可能です。
特例制度を適用するための書類
マンション売却時に税負担を軽減するためには、控除・特例制度を活用することが重要です。
特例を適用するためには条件を満たしたうえで必要書類を準備し、確定申告の際に提出する必要があります。
代表的な特例は主に以下のとおりです。
| 控除・特例制度 | 概要 |
| 居住用財産の3,000万円特別控除 | マイホームを売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる |
| 10年超所有軽減税率の特例 | マンションを10年以上所有している場合、税率が低くなる |
| 特定の居住用財産の買換え特例 | 特定の居住用財産の買換え特例:売却益が出ても、一定の条件を満たす買換えをすれば課税が繰り延べられる |
これらの控除・特例を適用するためには、主に以下のような書類が必要です。
- 住民票
- 売買契約書の写し
- 費用を証明する領収書など
- 登記事項証明書
- 確定申告書(B様式)
- 譲渡所得の内訳書
マンション売却の必要書類に関するよくある質問
ここでは、マンション売却の必要書類に関するよくある質問を紹介します。
- 相続したマンションを売却したときの必要書類は?
- 個人間でマンションを売却するときの必要書類は?
- マンション売却の必要書類が足りないときはどうする?
相続したマンションを売却したときの必要書類は?
相続したマンションを売却する場合、必要書類は通常の売却手続きに加え、相続に関連した書類が求められます。
以下の表は、分割方法ごとの必要書類をまとめたものです。
| 法定相続 | 遺言 | 遺産分割協議 | |
| 被相続人の戸籍謄本 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 被相続人の住民票の除票 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 相続人全員の住民票 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 固定資産税評価証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 登記申請書 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 相続関係説明図(任意) | 〇 | - | - |
| 遺言書 | - | 〇 | - |
| 遺産分割協議書 | - | - | 〇 |
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▶︎マンションの相続税評価額とは?計算方法や控除・特例を徹底解説
個人間でマンションを売却するときの必要書類は?
個人間でマンションを売却する場合、通常の売却時に必要な書類に加え、トラブルを防ぐための契約書類(同意書)が重要です。
知人間での取引では「信頼関係があるから」と書類を簡略化するケースもありますが、契約内容の認識違いや、後からのトラブル(支払い遅延、契約不履行など)を防ぐため、必ず契約書を作成しましょう。
また、契約内容に不備があった場合、後々の紛争時に売主側が不利になることもあります。 個人間売買を進める場合、契約の専門家(宅地建物取引士や司法書士)に依頼し、契約書をチェックしてもらうことをおすすめします。
マンション売却の必要書類が足りないときはどうする?
マンション売却時に必要書類が不足している場合、まずどの書類が足りていないのかを明確にし、その書類を速やかに取得しましょう。
たとえば、登記情報が不完全な場合は法務局で訂正手続きを行う必要があります。購入時の売買契約書を紛失した場合は、仲介してもらった不動産会社から写しを入手するなどして解決できます。
マンション売却時の必要書類は早めに準備しておこう

マンション売却では、査定依頼から引き渡し、確定申告までの各段階で多くの書類が必要になります。特に、登記済証や印鑑証明書、固定資産税納税通知書などの基本書類は、売却手続きを円滑に進めるために早めに準備しておくことが重要です。
書類が不足すると取引が滞る原因となるため、事前にチェックリストを活用し、不動産会社とも相談しながら準備を進めましょう。
なお、スムーズな売却を実現させるためには、一括査定サイトを利用して信頼できる不動産会社を見つけるのがおすすめです。
ホームズの不動産一括査定では、全国にある4,500社以上の提携不動産会社から査定を依頼する会社を選択可能です。
売却するマンションの情報を入力後、不動産会社のサービス内容・店舗画像・強みといった詳細情報を一覧で確認できるので、ぜひ参考にしてください。
初回公開日:2025年4月3日