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自宅売却の基礎知識|費用・税金や高く売るコツを分かりやすく解説

この記事では、自宅売却の基礎知識として売却方法や流れ、費用・必要書類などを紹介します。

自宅売却をする場合、事前に知っておいた方が良いポイントが複数あります。一定の知識を持っておくことで、場合によっては、不動産会社による仲介だけにこだわらず買取やリースバックなどの売却方法も選択できるでしょう。

この記事では、自宅を早く・高く売却するコツや価格相場を把握する方法などもまとめているので、売却する際の参考にしてください。

この記事で分かること

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もくじ

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【ケース別】このような場合に自宅は売却できるのか

状況によって、「そもそも自宅は売却できるのだろうか」と不安に感じている人は少なくありません。ここでは、以下のケース別に売却できるかどうかを解説します。

  • 居住中の場合
  • 住宅ローン残債がある場合
  • 狭小地や不整形地の場合
  • 所有している家族が亡くなった場合

居住中の場合

居住中であっても自宅を売却することはできます。

居住中であれば売主が、内覧に来た購入検討者に対して直接物件のメリットをアピールすることができる場合もあります。

ただし、空き家に比べると不利な点が多いのも事実です。実際に人が住んでいると、売主が気づかない生活臭がある場合などもあり、それが購入検討者にマイナスの印象を与える可能性もあります。また、内覧希望がある度に、予定を調整したり、水回り設備や玄関などの掃除や室内の片付け、換気などを行う必要があります。

住宅ローン残債がある場合

住宅ローン残債がある場合でも自宅売却は可能ですが、売却で得た資金でローンを完済できるかどうかが重要になります。なぜなら、住宅ローンで購入した自宅には金融機関から抵当権が設定されており、ローンを完済して抵当権を抹消しなければ売却ができないからです。

住宅ローン残債がある場合には、まず残債額を返済予定表や残高証明書で確認しましょう その上で、自宅のおおよその売却額を知るために不動産会社に査定を依頼したり、自分で相場を調べた上で資金計画を立てる必要があります。

売却価格よりも残債が少なければアンダーローンといって、問題なく売却可能です。売却しても残債が残るオーバーローンの場合でも、自己資金で完済することができれば売却できます。

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狭小地や不整形地の場合

狭小地とは、15〜20坪(45〜60㎡)以下の狭い土地を指します。不整形地とは、正方形や長方形などの整った形状の土地ではなく、旗竿地や三角型の土地などです。

狭小地や不整形地でも売却できますが、売却期間が長期化したり、売却価格が低くなる可能性があります。

一般的に狭小地や不整形地は住宅ローンが組みにくく、建築工事の費用が高額になりやすいため売却が困難といわれています。

このような場合には、隣地所有者や不動産会社に売却するなどの方法も検討する必要があります。

所有している家族が亡くなった場合

所有している家族がなくなった場合でも売却可能ですが、亡くなった人が名義人である自宅をそのまま売却することはできません。

まず、他殺や自殺、火災による死亡などであれば事故物件に該当し、心理的瑕疵といって告知義務が生じます。この場合、買主に対して人が亡くなっている事実を伝えなければならず、マイナスな印象を与えてしまうため売却が困難になることが想定されます。

次に亡くなった人が名義人であれば、名義変更を行う必要があります。名義変更には、法定相続と遺言による分割、遺産分割協議による分割の3種類がありますが、相続人が複数いる場合は売却が長期化する傾向にあるため注意が必要です。

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自宅を売却する(手放す)4つの方法

自宅を手放す場合、一般的な不動産会社に仲介を依頼しての売却を含め、以下4つの方法があります。

  • 買取
  • 仲介
  • 個人間売買
  • リースバック

買取

買取とは、不動産会社に直接自宅を購入してもらう方法です。不動産会社は、購入した物件にリフォームを施すなどして付加価値を加えた上で再販売します。

買取は、購入希望者を探したり、購入の意思決定を待つ必要がないため、仲介に比べて短期間で売却することが期待できます。一般的に仲介の場合、売却活動から成約にかかる期間は3ヶ月程度とされていますが、買取は長くても1ヶ月程度のため早く手元に現金が欲しいという場合は、有力な選択肢になります。

また、買取の場合、契約不適合責任が免除される可能性があります。契約不適合責任とは、引渡した自宅に不具合が見つかった場合、売主が一定期間負わなければならない責任のことです。買主が不動産会社の場合は、契約不適合責任が免除される条件の契約が多い傾向にあります。

一方で、買取価格は市場相場の7割程度になるため、高値売却を狙えない点がデメリットです。住み替えや遺産分割、転勤などの事情で早く売却したい人に適しています。

仲介

仲介は、不動産会社に買主を見つけてもらう方法です。仲介を依頼された不動産会社は、レインズや不動産ポータルサイト、自社ホームページなどに物件情報を掲載したり、チラシを投函するなどして、広告宣伝を行います。

内覧希望者との日程調整や当日の対応も不動産会社がしてくれるため、売主は面倒な手間を省くことが可能です。また、購入希望者が複数現れた場合は、高い価格を提示した人を選ぶことができるため高値での売却が期待できます。

ただし、自宅が成約すると成功報酬として、不動産会社に仲介手数料を支払わなければなりません。買主が見つからない場合には、売却までに時間がかかることも想定されます。そのため、できるだけ高値売却をしたい人や時間に余裕のある人に適しています。

個人間売買

個人間売買は、売主自身が直接買主を見つけて売却する方法です。仲介と異なり仲介手数料が発生せず、自分のペースで内覧や契約、引渡しなどの売却活動を行えます。

ただし、自宅を含めた不動産の売却には専門的な知識や資格が必要です。不動産売買に慣れていない人が個人間売買を行うと、トラブルを発生しやすくなります。

また、買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関に宅建業者が作成した重要事項説明書や売買契約書を提出しなければなりません。個人間ではそのような書類を用意できないケースが多く、住宅ローンが利用できないことから買主が見つからないおそれもあります。

そのため、親族間での売買など、かなり限定された状況での選択肢と言えるでしょう。

リースバック

リースバックとは、売却した自宅を賃貸し、そのまま住み続けることができる方法です。取引の相手が買主兼貸主となるため、売買契約と賃貸借契約を同時に行うことになります。

リースバックのメリットは、まとまった現金を手に入れつつ自宅に住み続けられる点です。リースバックは買取と同様、不動産会社が物件を購入するため、すぐに自宅を現金化することができます。また、家の所有権がなくなることで固定資産税を支払う必要もなくなります。

一方で、リースバックは仲介で売却するよりも売却価格が安くなる点がデメリットです。自宅の状況にもよりますが、相場の7割程度が目安とされています。また、近隣の賃貸物件よりも高い家賃を毎月支払うことが多い傾向にあります。

リースバックは、家を手放さずにまとまった現金がほしい人にとって、一つの選択肢になるでしょう。

自宅を売却する流れ7ステップ

納得のいく自宅売却を実現させるためには、全体の流れを把握することが重要です。ここでは、自宅売却の流れ7ステップを紹介します。

  • STEP1.事前準備
  • STEP2.査定依頼
  • STEP3.媒介契約の締結
  • STEP4.売却活動
  • STEP5.売買契約の締結
  • STEP6.決済・引渡し
  • STEP7.確定申告

STEP1.事前準備

自宅売却の事前準備として、自分で相場を調べておきましょう。相場を把握することで、不動産会社から提示された査定価格の妥当性を判断できます。

また、相場を理解し、適正価格で売出すことで、売却期間の長期化を避けることが期待できます。相場を知る方法には、不動産情報ライブラリや、レインズマーケットインフォメーション、不動産ポータルサイトなどがあります。

不動産情報ライブラリでは、実際に行われた取引価格や地価の調査が可能です。レインズマーケットインフォメーションでは、すでに成約した物件情報や実際の売却価格を調べることができます。

また、不動産ポータルサイトでは、不動産会社が売出している物件情報をチェックできるため、気軽に価格を比較することが可能です。

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STEP2.査定依頼

自宅の売却額の相場について、ある程度調査した後に、不動産会社に査定を依頼します。不動産会社の査定価格は会社によって異なるため、複数社に依頼することが重要です。

個別に複数の不動産会社に問い合わせを行うのは手間がかかるため、不動産一括査定サイトを利用すると便利です。

また、査定の方法には、机上査定と訪問査定の2つがあります。

机上査定は、不動産会社が現地調査をせずに自宅の築年数や面積などの物件情報をもとに、査定価格を算出する方法です。実際の自宅の状態や特徴を把握できないため正確さには欠ける部分もありますが、短時間で査定価格を算出できます。

一方、訪問査定は、不動産会社が実際に現地調査を行い、目視で物件の状態を確認したうえで査定価格を算出する方法です。査定価格の精度が高く、本格的に売却活動を始める際は訪問査定を行うことになります。

STEP3.媒介契約の締結

自宅売却を依頼する不動産会社が決まったら、媒介契約を締結します。媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。

媒介契約の特徴は、それぞれ以下の通りです。

専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
複数の不動産会社との契約 × ×
自己発見取引 ×
契約の有効期限 3ヶ月以内 3ヶ月以内 指定無し
レインズへの登録義務 5日以内に登録 7日以内に登録 任意
報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 任意

一般媒介契約では複数の不動産会社にも仲介を依頼できますが、その他2つはできません。

自身の状況に合わせて媒介契約の種類を選ぶと良いでしょう。

STEP4.売却活動

売却活動を進めるうえで具体的な販売戦略を立てるのは不動産会社ですが、事前に売主としての希望や優先順位があれば事前に伝えましょう。

具体的には、希望の売却価格や売却時期、販促内容などが考えられます。ご近所に売却を進めていることを知られたくない場合は、該当エリアに広告しないように相談するなどすると良いでしょう。

実際の売却活動では、自宅の物件情報を不動産会社のホームページや不動産ポータルサイト、レインズに掲載し、購入希望者を募ります。

購入希望者が現れたら、売主は内覧に向けて自宅を整理しておくことが重要です。

実際に買主が見つかれば、売却価格の調整や引渡しのタイミングを話し合うことになります。この場合も不動産会社が売主と買主の間に入って、契約などの手続きを進めてくれます。

STEP5.売買契約の締結

売買契約では、重要事項説明書や売買契約書の読み合わせと書面への押印を行い、買主から手付金を受取ります。

手付金は売買契約が成立した証としての役割があり、相場は売買価格の10%とされています。買主都合で売買契約が解除となる場合は、売主が受取った手付金は放棄されます。反対に、売主都合で売買契約が解除となる場合は、手付金の2倍額を買主に支払うことになります。

また、このタイミングで売主から不動産会社に仲介手数料の半金を支払うのが一般的です。残りは決済時に支払います。

STEP6.決済・引渡し

決済当日は、売主、買主、不動産会社、司法書士が金融機関のブースに集まるのが一般的です。売買契約を締結してから1ヶ月程度で決済・引渡しが行われるため、それまでに引越しを済ませておかなければなりません。

決済では、買主から手付金を差し引いた残りの金額を受取り、住宅ローンが残っている場合は完済手続きを行います。また、仲介手数料の半金を不動産会社に支払います。

それ以外は基本的に、司法書士や金融機関が手続きを行います。

STEP7.確定申告

自宅売却で利益(譲渡所得)が発生した場合、その利益に対して所得税や住民税がかかるため、確定申告が必要です。

譲渡所得の計算式は、以下の通りです。

譲渡所得=売却価格ー取得費ー譲渡費用

取得費は、自宅を取得する際に支払った金額です。取得時の購入価格や付随する費用(仲介手数料や登記費用など)が含まれます。

一方、譲渡費用は、自宅を売却するために支払った費用です。仲介手数料や発生した場合には確定測量費、解体費用などが該当します。

上記の計算で譲渡所得が発生しない場合、確定申告は不要です。ただし、税金の特別控除や特例を利用する場合には、確定申告をする必要があります。

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自宅売却にかかる期間

自宅売却にかかる期間を把握することで、事前に準備を進めることができます。また、売却期間の長さはさまざまな要因によって変動することも押さえておきましょう。

  • 一般的な売却期間は6〜7ヶ月程度
  • 売却期間が変動する要因
  • 売却期間の長さは売却価格に影響するのか

ここでは、自宅売却にかかる期間について上記3つの項目ごとに解説します。

一般的な売却期間は6〜7ヶ月程度

自宅売却にかかる期間は、査定依頼から引渡しまでで一般的に6〜7ヶ月程度です。不動産会社と媒介契約を締結し、売却活動が開始されてからは3ヶ月程度で成約されるといわれています。

LIFULL HOME’Sが独自に実施したアンケート調査『不動産の売却完了までの期間は』において、物件別の平均期間は以下の通りでした。

物件の種類 売却にかかった期間(平均)
全体 7.36ヶ月
マンション 6.34ヶ月
一戸建て 7.67ヶ月

※参考:首都圏の売却経験者に聞いた!目的・期間・困りごと・満足度…不動産売却に関するデータをまとめて紹介|LIFULL HOME'S

自宅の売却を検討する人は、経験者のデータを参考にしつつ事前準備を怠らないように注意しましょう。

売却期間が変動する要因

売却期間が変動する要因として、主に以下が挙げられます。

  • 売却価格が相場に合わない
  • 売却するタイミングが悪い
  • エリアに対するニーズが合わない

自宅の売却価格を相場よりも高く設定しすぎると、売却期間が長引く原因になります。市場に出ている物件が多い場合、買主はできるだけ安くて条件の良いほうを選ぶものです。そのため、売却期間を短くしたいのであれば、相場より少し安くするのも1つの方法です。

また、新生活が始まる前の1~3月や人事異動が起こりやすい9月は物件を探す人が増えると言われています。そのため、これらの時期以外に売却活動を行った場合、購入希望者が少なくなる可能性があります。

さらに売却する自宅があるエリア内の物件の需要が少ない場合も、自宅の売却が長引く原因になります。交通アクセスが悪く買い物に不便な地方にある場合は、売れにくいといえます。

また、同じエリア内に類似した競合物件が多い場合も、より条件の良い物件から売れていくことになるため、売却期間が長引く原因になると考えられます。

売却期間の長さは売却価格に影響するのか

先述した通り、売却期間は状況によって長期化することがあり、売却期間の長さは売却価格に影響するといえるでしょう。なぜなら、売却期間が長引く=売却価格に問題があると推測され、設定価格を下げる選択肢も必要となるからです。

また、頻繁に値下げを繰り返すと、購入希望者から「このまま様子を見れば、また値下げされるかもしれない」と思われてしまい、さらに売却期間が長引くおそれもあります。

そうなると売れ残りの印象が強くなり、売却価格の値下げと長期化で悪循環に陥りかねません。売却期間は長引きすぎないように、不動産会社と相談して売出し価格を決めましょう。

自宅売却にかかる費用・税金

自宅売却の際は仲介手数料などの費用の他、利益が発生すると税金を納める必要があります。余裕のある資金計画を立てるためにも、自宅売却にかかる以下の費用・税金を把握しておきましょう。

  • 仲介手数料
  • 土地の測量費用
  • 譲渡所得税
  • 印紙税
  • 登録免許税

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仲介手数料

自宅売却の際は、成功報酬として不動産会社に仲介手数料を支払います。

仲介手数料は自宅の売却価格によって異なり、売却にかかる費用のなかでも特に金額が大きくなりやすいため、おおよその金額を把握しておきましょう。また、仲介手数料は上限額が宅建業法で決まっており、具体的な計算式(速算式)は以下の通りです。

自宅の売却価格 仲介手数料の上限(消費税別)
200万円以下 売却価格×5%
200万円超から400万円以下 売却価格×4%+2万円
400万円超 売却価格×3%+6万円

例えば、3,000万円で売却した場合の仲介手数料は、「3,000万円×3%+6万円+消費税=105万6,000円」になります。

土地の測量費用

自宅売却の際、後々のトラブルを防ぐために土地の測量が必要になることがあります。測量が必要なケースは、登記簿が古く境界が曖昧な土地や境界杭、フェンス、塀がない土地などが考えられます。

測量する場合は土地家屋調査士に依頼し、費用は40〜50万円が相場とされています。ただし、土地の状態によっては費用の増減があることも想定しておきましょう。また、境界確定には隣地所有者の立会いも必要なため、普段から良好な関係を築いておくことが重要です。

土地測量を行わず、契約書内に記載した土地面積と実際の面積が異なる場合は、契約不適合責任を負って損害賠償を請求される可能性があります。

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譲渡所得税

自宅売却で利益が発生した場合、その利益に対して譲渡所得税(所得税・住民税)がかかります。譲渡所得税の計算式は以下の通りです。

譲渡所得=売却価格ー取得費ー譲渡費用
譲渡所得税=譲渡所得 × 税率

先述の通り、取得費は自宅を取得する際に支払った金額、譲渡費用は自宅を売却するために支払った費用です。上記の計算で譲渡所得がプラスになった場合は、税率をかけて譲渡所得税を算出します。

譲渡所得の税率は、自宅の所有期間によって異なります。以下の表の通り、所有期間が5年を超えると税率は大きく下がるので、売却で得られる利益を多く手元に残すことができます。

譲渡所得の種類 所得税率 住民税率 合計税率
短期譲渡所得 (所有期間5年以下の場合) 30.63% 9% 39.63%
長期譲渡所得 (所有期間5年超の場合) 15.315% 5% 20.315%

印紙税

印紙税は、不動産売買契約書を含む課税文書にかかる税金で、収入印紙を通じて支払います。

印紙税の金額は売買契約書に記載された売買価格によって異なり、2024年3月31日までに作成された契約書は軽減措置の適用が可能です。

契約金額 本則税率 軽減税率
10万円超え50万円以下 400円 200円
50万円超え100万円以下 1,000円 500円
100万円超え500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超え1,000万円以下 10,000円 5,000円
1,000万円超え5,000万円以下 20,000円 10,000円
5,000万円超え1億円以下 60,000円 30,000円

※参考: 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁

登録免許税

売却する自宅に抵当権が残っている場合は、登録免許税がかかります。

抵当権とは、住宅ローンを組む際に金融機関側が自宅を担保にするために設定する権利です。抵当権が設定されたままでは自宅を売却できないため、司法書士に依頼して決済時に抹消するのが一般的です。

抵当権抹消に必要な費用は不動産1個につき1,000円であり、土地と建物のそれぞれにかかります。例えば、自宅が一戸建てであれば土地と建物とで登録免許税が別にかかり、合計2,000円です。

また、司法書士に依頼する場合は司法書士への報酬も支払うことになります。

自宅を売却する際の必要書類

自宅売却において必要な書類は、主に以下の通りです。

ただし、査定依頼の際は一般的に不動産会社が書類を用意してくれるケースも多いため、用意がなくても依頼は可能です。

【査定依頼の際に用意しておくと良い書類】※一例

● 登記済権利証または登記識別情報
● 登記簿謄本(登記事項証明書)
● 公図、測量図、建物の図面
● 購入時のパンフレットやリフォーム履歴が分かる書類
● インスペクションの結果報告書

上記書類のうち、登記事項証明書や公図、測量図、建物の図面は法務局やインターネット上から誰でも取得できるため、売主が紛失している場合でも問題なく査定依頼が可能です。ただし、登記識別情報は不動産会社で代理取得できない書類のため注意しましょう。

室内のリフォーム履歴やインスペクションの結果報告書などがあると、査定価格が高くなる可能性があります。購入希望者に対してもプラスの判断材料となるので、用意できる場合は提出しましょう。

次に、自宅を買主に引渡す際に用意する書類や必要物には、以下のものがあります。

【決済時に必要になる必要書類など】※一例

● 着金確認ができるもの(通帳・キャッシュカードなど)
● 抵当権等抹消書類
● 実印・印鑑証明書
● 鍵(居住していない場合)
● 固定資産税・都市計画税納付通知書
● 身分証明書
● 不動産会社への仲介手数料や司法書士への報酬

買主に引渡す自宅に抵当権が設定されている場合は、抵当権抹消の書類準備が必要です。金融機関が抵当権抹消の書類を準備するのに10営業日近くかかるため、決済日が決まったら速やかに金融機関に連絡しましょう。

自宅を早く・高く売却するコツ5選

自宅を早く・高く売却するために、以下で紹介する5つのコツを押さえておきましょう。

  • 自分でも最低限の知識を身につけておく
  • 引渡し日の半年前を目安に売却活動を進める
  • 一括査定を利用して複数社に査定依頼する
  • 内覧前に掃除・片付けを実施しておく
  • 事前に境界線を確認しておく

自分でも最低限の知識を身につけておく

自宅売却をスムーズに進めるためには、自分でも最低限の知識を身につけておかなければなりません。具体的には、売却価格の相場調査の方法や自分にあった売却方法の選択、売却の流れや必要書類などが挙げられます。

相場を把握していれば不動産会社からの査定価格を比較しやすく、適正価格で売出し価格を設定できるため、売却期間の長期化を避けやすくなります。

また、契約書の見方や契約不適合責任の内容、土地の境界について調べておけば、後々のトラブルや手続きの遅れを避けられる可能性が高まります。費用や税金は金額が大きくなりやすいため、事前に計算方法などを知っておくと、余裕を持った資金計画を立てることができるでしょう。

以上の理由から、売却手続きをスムーズに進めたりトラブルを避けたりするためにも、最低限の知識を身につけておきましょう。

引渡し日の半年前を目安に売却活動を進める

前述したように自宅売却にかかる期間は、一般的に7ヶ月程度です。そのため、引渡し日の半年前を目安に、売却活動を始めることをおすすめします。

先述した通り不動産売買の需要には波があります。一般的に1~3月と9月が売れやすい時期と考えられるため、仮に1月に売却活動を始めたい場合は10~12月ごろから事前準備や査定依頼を進めておくと良いでしょう。購入希望者が比較的多い時期に合わせることで早く・高く売却しやすくなります。

また、スケジュールに余裕がないと、焦って値引きしたくなるものです。時間に余裕があれば、売出し価格や広告戦略をじっくりと考えて慎重に対応できます。

一括査定を利用して複数社に査定依頼する

自宅売却において、複数の不動産会社に査定依頼をすることは非常に重要です。不動産会社には得意な物件種別やエリアがあり、販売スキルも異なります。

また、1社だけ査定を依頼をしても提示された査定価格の妥当性を判断できません。不動産ポータルサイトなどの一括査定を利用して、複数社の査定結果を比較することで、適切な価格設定や市場動向、担当者の対応をチェックできます。

LIFULL HOME'Sの不動産一括査定では、不動産会社の特色や意気込みが分かる情報も豊富に提供しているので、自分と相性の良い不動産会社を探すことができます。

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内覧前に掃除・片付けを実施しておく

購入希望者に好印象を持ってもらうためには、内覧時の対応が重要になります。そのため、内覧前に掃除や片付けを徹底的に行いましょう。

床や窓、玄関、収納スペースなど、細部まで清潔感のある状態にしておくのが理想です。特に水回りは購入希望者が気にするポイントであるため、汚れが落ちない場合はハウスクリーニングの利用なども検討しましょう。

また、不要な家具や物品は整理し、スペースをできるだけ広く見せる工夫も効果的です。生活臭は普段住み慣れている売主には気づきにくいため、内覧前に十分な換気をしておきましょう。

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事前に境界線を確認しておく

自宅売却時には、境界線の確認が重要です。売主には境界の明示義務があり、原則として自宅周辺の境界は確定しておかなければなりません。

買主の了承があれば境界が曖昧でも売却できるケースがあるものの、トラブルの原因になる可能性が高いものを購入する買主は少ないと考えられます。

境界は確定測量図があれば確定しているため、図面どおりの場所に境界杭があるかを確認しましょう。境界杭が自然災害や道路工事などの影響で紛失しているときは、隣地所有者の立会いのもと復旧作業が必要です。

境界が確定していない場合は、土地家屋調査士に依頼して測量を行います。売却活動をスムーズに進めるためにも、事前に境界線の有無を確認しておくことが重要です。

自宅売却で価格相場を把握する方法

価格相場を把握することで査定価格の妥当性を判断できるだけでなく、売出し価格を決める際にも役立ちます。以下で、相場を把握する3つの方法を解説します。

  • 不動産情報ライブラリ
  • レインズ・マーケット・インフォメーション
  • 不動産ポータルサイト

不動産情報ライブラリ

不動産情報ライブラリは、国土交通省が不動産購入者に対して行ったアンケート調査に基づいて、実際に取引きされた不動産価格情報を掲載しているサイトです。

相場を調べる際は不動産取引価格情報検索にアクセスし、時期、物件種別、地域を指定すると、取引価格や土地面積、延べ床面積、取引時期などの情報を確認できます。

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▶︎【国土交通省】不動産情報ライブラリとは?特徴や使い方を徹底解説

レインズ・マーケット・インフォメーション

レインズマーケットインフォメーションは、実際の不動産売買の取引情報を掲載しているサイトです。

国土交通省に指定された不動産流通機構が運営しており、直近の1年間で取引された取引価格を検索できます。物件種別ごとに地域を指定すると、物件価格や土地面積、間取り、築年数、成約時期などの確認が可能です。

不動産情報ライブラリと同様に、信頼性の高い不動産価格情報を調べられる点がメリットといえます。

不動産ポータルサイト

不動産ポータルサイトは、リアルタイムで販売されている売買物件の情報などが掲載されています。同じサイト内で、近隣の類似物件を調べられるため、売出し価格の参考にすることが可能です。

地域を指定し、物件種別や築年数、駅からの距離、広さ、間取りなどを入力すると、検索結果が表示されます。

ただし、売出し中の物件情報は成約価格ではありません。そのため、物件価格が相場より高く設定されているケースもあることに注意が必要です。

自宅売却に関するよくある質問

ここでは、自宅売却に関するよくある質問を紹介します。

  • 自宅売却後でも住み続けられる?
  • 自宅売却後の確定申告が不要なケースは?

自宅売却後でも住み続けられる?

売却方法の1つである『リースバック』を選択すると、自宅売却後でも住み続けることが可能です。リースバックでは、自宅を売却して現金化した後に、そのまま賃貸として住み続けることができます。

検討する場合は、リースバック会社に自宅の買取価格を査定してもらい、納得できれば売買契約と賃貸借契約を締結する仕組みです。

一般的に、市場の売却価格よりも買取価格は低くなります。また、入居後の家賃は周辺物件の家賃よりも高めに設定されるケースが多いことも把握しておきましょう。

自宅売却後の確定申告が不要なケースは?

自宅売却後に確定申告が不要なケースは、譲渡所得が発生しないときです。

例えば、4,000万円で購入した自宅を2,000万円で売却した場合などは譲渡所得がマイナスになるため、確定申告は必要ありません。

ただし、税金の特別控除や特例などを利用する場合は、確定申告が必要です。詳細については、不動産会社に相談しましょう。

自宅売却を検討するなら不動産一括査定がおすすめ

これまで解説してきたように、居住中の場合や、住宅ローン残債がある場合でも自宅は売却できます。ただし、狭小地や不整形地の場合や所有している家族が亡くなった場合は売却の難易度が高く、手続きも複雑であることが多いので、事前に知識を身につけておくことが重要です。

また、不動産会社に仲介を依頼するだけでなく、買取や個人間売買、リースバックなどの選択肢もあり、それぞれの状況にあわせて最適な方法を選択すると良いでしょう。

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記事執筆・監修

新川 優香(あらかわ ゆうか)

大学卒業後、不動産仲介業務に従事し売買を経験。現在は不動産賃貸の事務職に従事。不動産売買仲介から賃貸仲介、物件管理に関わる執筆経験もあり。宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、FP2級の資格を保有。