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マンション売却にかかる仲介手数料の相場はいくら?無料にすることはできるのか

マンションを売却する場合には多くの費用や税金がかかります。その一つに不動産会社へ支払う仲介手数料が挙げられます。

仲介手数料は、いわば不動産会社の成功報酬であり、仲介を依頼する場合には必要不可欠な費用です。その金額は売却価格によって異なるので、事前に計算方法や目安を把握しておく必要があります。

この記事では、マンション売却にかかる仲介手数料だけでなく、その他の費用や税金、安く抑えるポイントも紹介します。

この記事で分かること

  • マンション売却にかかる仲介手数料の仕組み
  • マンション売却にかかるその他の費用や税金
  • マンション売却にかかる仲介手数料や費用を安く抑えるコツ

【あわせて読みたい】
▶︎マンション売却の注意点は?売却方法や流れ・費用についても解説

もくじ

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そもそもマンション売却の仲介手数料とは?

マンション売却の際にかかる手数料として、最初に挙げられるのが不動産会社に支払う仲介手数料です。個人で取引するなどの特殊なケースを除き、マンション売却時には不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。

  • 仲介手数料を支払う理由
  • 仲介手数料を支払うタイミングと金銭の流れ

以下で上記2つのポイントについて詳しく解説していきます。

仲介手数料を支払う理由

仲介手数料は、マンションの売却を不動産会社に依頼した場合に支払う必要があります。なぜなら、不動産会社が買主を見つけるために行った売却活動への報酬が仲介手数料にあたるからです。

不動産会社は売却依頼を受けたマンションの買主を探すために、主に以下のような業務を行います。

  • チラシなどを使ったポスティングなどの情報発信
  • 購入検討者の内覧の立ち会い
  • 契約書などの書類の作成

上記のように、売却活動には人件費や経費が必要になります。不動産会社は売却活動を行い、買主を見つけた報酬として売主に仲介手数料を支払ってもらっているのです。

なお、売買契約が成立しなければ一般的に売主は仲介手数料を支払う必要はありません。

仲介手数料を支払うタイミングと金銭の流れ

仲介手数料は、不動産売買契約が成立した時に50%、引渡し・決済を行なって不動産取引が完了した時に残りの50%を請求するという支払い方が一般的です。

ただし、不動産取引が完了した時に仲介手数料を全額請求する不動産会社もあります。仲介手数料に関する取り決めは、不動産会社に売却を依頼する時に締結する媒介契約によって定められます。

売却を依頼する不動産会社に、仲介手数料をいつどのように支払うのか、マンションの査定時など、媒介契約を締結するまでにしっかり確認しておきましょう。

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マンション売却にかかる仲介手数料の仕組み

ここでは、マンション売却にかかる仲介手数料の仕組みについて詳しく解説します。

  • 仲介手数料の上限額
  • 仲介手数料の計算方法
  • 仲介手数料の早見表

仲介手数料の上限額

マンション売却でかかる仲介手数料は、国土交通省によって上限の額が定められています。 具体的には、以下のとおりです。

仲介手数料の上限=売買価格×3%+6万円+消費税

※売却価格が400万円以上の場合の速算式

めったに起こることではありませんが、仮に不動産会社が上記の計算式よりも高い金額の仲介手数料を請求した場合、違法となります。ただし、定められているのはあくまで上限額であるため、売主は必ずこの金額を支払わなければならないということではありません。

また、物件の売買価格によって仲介手数料の計算式が変わります。詳しい計算方法については後述します。

仲介手数料の早見表

仲介手数料は売却価格により変動します。そのため価格ごとの仲介手数料を以下の早見表にまとめました。

なお、仲介手数料には消費税がかかります。

売買価格 仲介手数料の上限(税込)
1,000万円 39万6,000円
1,500万円 56万1,000円
2,000万円 72万6,000円
2,500万円 89万1,000円
3,000万円 105万6,000円
3,500万円 122万1,000円
4,000万円 138万6,000円
4,500万円 155万1,000円
5,000万円 171万6,000円
5,500万円 188万1,000円
6,000万円 204万6,000円
6,500万円 221万1,000円
7,000万円 237万6,000円
7,500万円 254万1,000円
8,000万円 270万6,000円
8,500万円 287万1,000円
9,000万円 303万6,000円
9,500万円 320万1,000円
1億円 336万6,000円

このように仲介手数料は売買価格に応じて変動するため、上限がどのくらいになるかを確認しておきましょう。

仲介手数料の計算方法

ここでは仲介手数料の計算方法について解説します。仲介手数料の計算方法は、下記の表のように定められています。

不動産の売買価格 手数料の上限
売買価格200万円以下の部分 売買価格×5%+消費税
売買価格が200万円超、400万円以下の部分 売買価格×4%+消費税
売買価格が400万円超の部分 売買価格×3%+消費税

上記だけでは分かりにくいので、売買価格1,000万円でマンションを売却した場合にかかる仲介手数料の上限を考えてみましょう。

不動産の売買価格 手数料の上限
売買価格200万円以下の部分 200万円×5%+消費税=10万円+消費税
売買価格が200万円超、400万円以下の部分 (400万円−200万円)×4%+消費税=8万円+消費税
売買価格が400万円超の部分 (1,000万円−400万円)×3%+消費税=18万円+消費税

これらを合計すると36万円+消費税となり、消費税10%を入れると39万6,000円となります。

ちなみに、不動産の売買価格が400万円を超える場合に上記の式で計算するのは少々面倒なため、一般的には下記の速算式が用いられます。

仲介手数料の速算式 = 不動産売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税

なお、2024年7月1日より不動産売買価格が800万円以下の場合、不動産会社が仲介手数料の上限として33万円(税込)まで請求ができるように改正されました。

これまでは、売買価格が見込めない空き家などの不動産は、交通費や調査に時間がかかり仲介手数料の報酬だけでは赤字になってしまうケースが多く、不動産取引を妨げる要因の1つとなっていました。そこで地方などの空き家の流通を促進させることを目的に、仲介手数料の上限が一部改正されました。

マンション売却にかかる費用相場

"マンションの売却で多くの人が気になるのは、「売った後に結局いくら残るの?」でしょう。

売却価格=手元に残る金額ではないため、おおよその手残りをシミュレーションしておく必要があります。

マンション売却後に得られる金額は、提示された売却価格そのままとはなりません。仲介手数料、登記関連の費用、住宅ローン完済に伴う手数料、税金、引っ越し代などが差し引かれるためです。売却益が出れば譲渡所得税も加わります。

こうした諸経費をあらかじめ洗い出し、おおまかな手取り額を試算しておくことで、余裕をもった資金計画を立てることができるでしょう。

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▶︎マンション売却による手取り額はいくら?シミュレーションや税制の特例も解説

マンション売却にかかるその他の費用や税金

ここでは、マンション売却にかかるその他の費用について解説します。

  • 印紙税
  • 登記費用
  • 抵当権抹消費用(登録免許税)
  • 住宅ローンを一括返済するための費用
  • 状況に応じて発生する諸費用

印紙税

印紙税は、不動産売買契約書に対して課税される税金です。不動産売買契約書に、収入印紙を貼って消印を行うことで、納税したとみなされます。

不動産売買契約書については、2027年(令和9年)3月31日までに作成されるものは、印紙税額が軽減されます(※)。

契約金額 印紙税額(令和6年3月31日まで)
10万円超50万円以下 200円
50万円超100万円以下 500円
100万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 1万円
5,000万円超1億円以下 3万円
1億円超5億円以下 6万円

※参考:国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」

不動産売買契約書は基本的に2部作成されますので、売主と買主がそれぞれ印紙税を負担することが一般的です。

印紙税を納めなかった場合は、印紙税額の3倍の過怠税が課されますので注意しましょう。

登記費用

マンションを売却した場合、所有権を移転するための所有権移転登記をする必要があり、その手続きには登録免許税がかかります。

住宅ローンを完済していない場合は、ローンを完済時にマンションに設定されている抵当権を抹消する手続きも必要です。

実際の手続きには専門知識が必要のため、司法書士に依頼することをおすすめします。費用は司法書士への報酬も含めて5,000円〜4万円程度かかるでしょう。

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▶︎不動産の登記費用の相場はいくら?計算方法や節約する方法も紹介

抵当権抹消費用(登録免許税)

住宅ローンを完済していない場合は、ローンを完済時にマンションに設定されている抵当権を抹消する手続きも必要です。

抵当権抹消の登録免許税は不動産1個につき1,000円で、 司法書士に依頼した場合は別途15,000円程度の司法書士手数料が必要となります。

なお、マンションは土地と建物で構成されているため、抵当権抹消費用は土地1個、建物1個で「2,000円」となるのが一般的です。抵当権抹消は重要な登記であり、専門家である司法書士に依頼したほうが安心して手続きできます。

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譲渡所得税

マンションを売却したことによって発生した利益を譲渡所得といい、譲渡所得税はその譲渡所得にかかる税金です。マンションを購入したときの金額よりも高い金額で売却した場合は、譲渡所得税がかかります。

譲渡所得= 不動産の売却価格 – 取得費用 – 譲渡費用ー特別控除額

譲渡所得税の種類は、所得税、住民税、復興特別所得税があり、マンションの所有期間によって税額が変わります。

所有期間が5年前後で売却する場合は、税率が約2倍に変動するので、売るタイミングを考慮しましょう。

項目 所有期間 譲渡所得税の種類 総額
所得税 住民税 復興特別所得税
短期譲渡所得 5年以下 30% 9% 0.63% 39.63%
長期譲渡所得 5年超 15% 5% 0.315% 20.315%

譲渡所得税はマイホームのマンションを売却した場合、一定要件を満たすと譲渡所得3,000万円分にかかる税金が控除できる可能性があります。また、その他にも税額の特例が適用できるケースもあるので、不動産会社の担当者に相談してみると良いでしょう。

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住宅ローンを一括返済するための費用

住宅ローンの借り入れが残っている場合は、売却に際して一括返済をする必要があり、金融機関に対して手数料が発生します。

金融機関によりますが、手数料は5,000円〜3万円程度かかる場合があります。

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状況に応じて発生する諸費用

ここでは、状況に応じて発生する以下の諸費用について解説します。

引越し費用

新居に引越しする際の引越し費用が必要です。

マンションを売却するために仮住まいをする場合は、引越し費用も2回分必要となります。費用は時期によって変動しますが、数万円〜10万円程度かかることが多いです。

ハウスクリーニング費用

マンションを売却する際に、買主との契約によってはハウスクリーニングが必要となる場合があります。費用はおよそ数万円〜10万円程度必要です。

また、売却活動中にマンションの購入希望者が内覧した際に、室内の印象をよくするためにハウスクリーニングを行う場合もあります。

購入検討者に好印象を持ってもらえれば、購入してもらいやすくなるでしょう。ただし、先述のとおりハウスクリーニングの費用は高額なもので10万円程度かかるケースもあり、売却時のさまざまな手数料を加味すると大きな負担といえます。したがって、室内は自分でできる範囲で清掃する程度でよいでしょう。

リフォーム費用

国土交通省が公表している、部位別のリフォーム費用目安は以下のとおりです。

部位 リフォーム費用目安
システムバスの交換(マンション) 50〜100万円
洗面化粧台の交換 20〜50万円
トイレ全体の改装(タンク式) 20〜100万円
システムキッチン(I型)の交換 40〜80万円
壁クロスの貼り替え 6〜30万円

※参考:部位別リフォーム費用一覧 資料5-2|国土交通省

このように、マンションをリフォームするには高額な費用がかかります。リフォームしたからといって売却代金に上乗せできるとは限らないので、広範囲にわたって実施してしまうと、結果的に損してしまうケースもあります。

また、リフォームはどうしても売主の好みが反映されてしまうため、必ずしも購入希望者の好みに沿っているとは限りません。

これらを踏まえ、リフォームは不動産会社に相談してから決めることをおすすめします。

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司法書士報酬

先述したとおり、住宅ローンを返済中にマンションを売却する際は、抵当権抹消手続きをしなければなりません。

抵当権抹消には登録免許税として、不動産1個につき1,000円、土地の所有権や敷地権が建物とセットの場合は2,000円を収入印紙で納付します。

抵当権の抹消は自分でも行うことができますが、司法書士に依頼するのが一般的です。

日本司法書士会連合会が実施した手数料のアンケート調査(※)では、司法書士に「土地1筆及び建物1棟」の抵当権抹消手続きを依頼した場合の手数料は、関東エリアの場合平均1万5,000円程度となりました。

抵当権抹消は非常に重要な手続きであるため、登記の専門家である司法書士に依頼するとスムーズに行えます。

※参考:報酬に関するアンケート(不動産登記関係)(P10)|日本司法書士会連合会

マンション売却にかかる仲介手数料は無料にできるのか?

一般的に、マンション売却にかかる仲介手数料を無料にしてもらえるケースは稀です。

ただし、不動産会社は仲介手数料を収益の柱としているため、過度な値引き交渉は、以下のようなリスクを伴います。

  • 担当者の意欲が低下するリスク
  • 売却活動の範囲が狭まるリスク
  • 囲い込みのリスク

上記を踏まえると、仲介手数料を無料にしてもらうことはあまりおすすめできません。

担当者の意欲が低下するリスク

仲介手数料を無料にするよう交渉した場合、担当者の意欲が低下するリスクがあります。

不動産会社の売上低下につながる仲介手数料の過度な値引き依頼は、担当者からネガティブなイメージを持たれてしまうおそれがあるでしょう。

担当者も人間であり、過度に仲介手数料の値引きを要求されると、積極的に売却活動に専念する意欲が低下してしまう可能性があります。担当者はほかにも売主を抱えている可能性があり、値引きを要求しているケースとそうでないケースでは、後者の方に仲介に注力するようになってしまうリスクがあります。

担当者が積極的に売却活動に専念してくれないと、いつまで経っても成約できずに売れ残ってしまうリスクが生じます。

売却活動の範囲が狭まるリスク

仲介手数料を無料にしてもらおうと交渉をすると、不動産会社が売却活動の範囲を狭めるリスクがあります。

仲介手数料の過度な値引きは不動産会社の利益に影響するので、担当者が広範囲での営業活動をしなくなってしまう可能性もゼロではありません。先述のとおり、他の物件と並行して売り出している場合は、値引き交渉がない物件を優先して売却活動をすることが考えられます。

立地条件や築年数など、状況によって売りにくい物件の場合は手間もかかるので、そうした点も考慮する必要があります。

囲い込みのリスク

仲介手数料を無料にしてもらう場合、囲い込みによって物件が売れにくくなるリスクがあります。

囲い込みとは、依頼した不動産会社が他社と物件情報を共有せずに自社だけで販売活動を行うことです。

仲介手数料の過度な値引きをすると利益が減ってしまい、その穴を埋めるために両手仲介(買主も自社で探す取引)を狙う不動産会社もゼロではありません。

囲い込みは例外を除き違法行為ではありませんが、売主にとっては不利益を被るおそれがあります。多くの不動産会社はこのことを理解しているため、むやみに囲い込みを行うことはありません。

あくまで、値引き交渉を行った場合に起こりうるリスクの一つとして理解しておきましょう。

マンション売却にかかる費用で経費として計上できるもの

マンション売却の譲渡費用として計上できる主な費目は以下です。

区分 一般的な例 補足
売却時の仲介手数料 (売却価格×3%+6万円)+消費税 ※速算式 上限は宅建業法で規定
印紙税(売買契約書) 1万円(5,000万円以下の場合など) 契約書に貼付する収入印紙
登記関連費用 抵当権抹消登記の登録免許税(1,000円/件)+司法書士報酬 共有名義なら各名義分必要
土地・建物の解体費 更地渡し条件で解体した場合 解体後に売るための費用に限る
測量・境界確定費用 買主の要望で実施した場合 売却に直結していることが要件
建物移転料・立退料 借家人に支払った立退き交渉金 居住用で空室引渡し条件等

譲渡費用は “売るために直接要した” ことがポイントとなります。

一方で、経費にならない代表的な費用は以下となっています。

• 固定資産税・都市計画税(※清算金は売主負担分を取得費にも譲渡費用にも計上不可)
• マンション管理費・修繕積立金
• 火災・地震保険料
• 住宅ローンの利息・保証料・繰上返済手数料
• 引っ越し費用、ハウスクリーニング代(通常の退去清掃レベル)
• 日常的な修繕・メンテナンス費用(例:給湯器交換など原状回復目的)

これらは「保有・生活のためのコスト」と見なされるため、譲渡所得の計算上は経費とすることはできません。

マンション売却にかかる仲介手数料・費用を安く抑えるコツ

マンション売却でかかる費用や税金は、仲介手数料の値引き以外でも、さまざまな方法で安く抑えることができる可能性があります。

先述したように、仲介手数料の値引きは多くのリスクを伴うので、なるべく避けた方が良いといえるでしょう。

  • 控除や特例を利用する
  • 複数の不動産会社に査定を依頼する
  • 不動産会社のサービスを比較する

控除や特例を利用する

マンションを売却し一定の要件を満たせば、税金を支払う際にさまざまな控除・特例を利用できます。ここからは、以下の控除・特例を紹介します。

  • 3,000万円特別控除
  • 居住用財産の買換え特例
  • 軽減税率の特例
  • 譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
  • その他の特例・控除

3,000万円特別控除

3,000万円特別控除とは、マイホーム(居住用財産)を売ったとき、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。

譲渡所得は、不動産を売却して得た利益のことで、以下のように算出します。

譲渡所得 = 成約価格 – (取得費 + 譲渡費用)

譲渡所得から最高3,000万円まで控除できるため、譲渡所得税を大幅に抑えることが可能になります。特例の適用を受けるための主な要件は、以下のとおりです。

・自分が住んでいる家屋、または家屋とともに敷地や借地権を売却すること
・売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていない
・売った年の前年および前々年にこの特例またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていない
・売り手と買い手が親子や夫婦など親族ではない
・売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていない
・災害で滅失した家屋の場合は、住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売ること

※参考:No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁

控除を受けるには、上記6つの要件にすべて当てはまることが必要です。

【あわせて読みたい】
▶︎マンション売却で適用できる3,000万円控除とは?適用要件や税金も

居住用財産の買換え特例

居住用財産の買換え特例とは、マイホームの所有期間が10年を超え、居住期間が10年以上である場合に利用できる特例です。

売却するマイホームよりも住み替え先の住宅のほうが高い場合は、元のマイホームの譲渡益に課税される譲渡所得税を先送りできます。買換え先の住宅を売るときまで、譲渡所得税を支払わずに済み、新居を購入するときの資金繰りに余裕が出ることがメリットです。

ただし、あくまでも「先送り」であるため、課税を免れるわけではありません。買換え先の住宅を売る際は、以前に住んでいた家の譲渡所得に対しても課税され、税負担が増します。

居住用財産の買換え特例を受けるための主な要件は以下のとおりです。

・自分が住んでいる家屋を売る、または家屋とともにその敷地や借地権を売ること
・売った年、その前年および前々年に3,000万円特別控除の特例、またはマイホームを売ったときの軽減税率の特例、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていない
・売却したマイホームと買い換えたマイホームは日本国内にあるもの
・売却代金が1億円以下
・居住期間と所有期間がともに10年以上
・買い換える住宅の床面積が50平方メートル以上、買い換える土地の面積が500平方メートル以下
・マイホームを売った年の前年から翌年までの3年間のうちにマイホームを買い換えている
・売主・買主が親子や夫婦など特別な関係ではない
・買い換えるマイホームが耐震基準など一定の要件に該当している

※参考:No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例|国税庁

居住用財産の買換え特例を受けるには、上記のように多くの要件を満たす必要があります。

軽減税率の特例

軽減税率の特例とは、10年以上所有したマイホームを売る場合、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常より低い税率で計算できる特例のことです。

なお、この特例は3,000万円特別控除と併用できます。 軽減税率の特例を受けるための主な要件は、以下のとおりです。

・日本国内にあるマイホーム、マイホームとともにその敷地を売ること
・マイホーム・敷地の所有期間がともに10年を超えている
・売却した年の前年および前々年にこの特例を利用していない
・他の特例の適用を利用していない(3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は併用可能)
・売主・買主が親子や夫婦など特別な関係ではない

※参考:No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例|国税庁

軽減税率の特例を受けられる場合の税率は、以下のとおりです。

6,000万円以下の部分 6,000万円超の部分
所得税 10.21% 15.315%
住民税 4% 5%
合計 14.21% 20.315%

※参考:No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例|国税庁

6,000万円以下の部分の所得税・住民税の税率が、通常より約6%低くなります。

譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例とは、新たにマイホームを購入した場合、元の自宅の売却で損失が発生したときは、その損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除できる特例です。

控除しきれなかった譲渡損失は、売却した年の翌年以後3年間、繰り越して控除できます。 譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を受けるための主な要件は以下のとおりです。

・マイホームの譲渡
・自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までの間に譲渡されるもの
・売却した年の1月1日における所有期間が5年を超える資産で日本国内にあるもの
・売却した年の前年の1月1日から売却した年の翌年12月31日までの間に、日本国内にある新居を購入(家屋の床面積が50平方メートル以上であるもの)
・新居は取得日から取得した年の翌年の12月31日までの間にマイホームとして使用する、または使用する見込みである
・新居を取得した年の12月31日において、新居を購入するにあたって10年以上の住宅ローンを組んでいる

※参考:No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)|国税庁

譲渡した年に発生した損失を翌年以後3年間にわたり、給与所得などと損益通算できるため、課税所得額を減らして所得税や住民税を減額できます。

その他の特例・控除

前述した特例以外にも、条件を満たすことで活用できる控除・特例制度があります。

「相続税の取得費加算の特例」は、相続または遺贈により取得した財産を一定期間内に譲渡した場合に、支払った相続税額の一部をその財産の取得費に加算できる制度です。

この特例を利用することで、譲渡所得税の負担を軽減できる可能性があります。

通常、土地・建物・株式などの資産を売却した場合、売却益(譲渡所得)に対して譲渡所得税が課税されます。譲渡所得は、売却価格から取得費(購入時の価格など)と譲渡費用(売却時の仲介手数料など)を差し引いて計算されます。

主な適用条件は以下のとおりです。

・相続または遺贈により財産を取得した人であること
・その財産を取得した人が相続税を納めていること
・その財産を、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること

※参考:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁

この特例は、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却した場合に限り適用されます。

また、加算できる相続税額には上限があり、適用には確定申告が必要です。申告を忘れると特例を受けられないため注意が必要です。なお、この特例は譲渡所得にのみ適用されるため、事業所得や雑所得として計上される資産には利用できません。

複数の不動産会社に査定を依頼する

費用を安く抑える最も効果的な方法は、高い金額で売却することです。手数料や費用がかかっても、売却価格が高ければその分手元に残るお金が増えます。

高く売却するためには、高く査定してくれる不動産会社選びが重要です。しかし、不動産会社1社1社に依頼するのは手間と時間がかかります。

ホームズの不動産一括査定では、物件情報の入力後、全国にある3,500社以上の不動産会社のなかから査定依頼する会社を選ぶことができます。

社員画像や店舗画像、強みなど、査定を依頼できる不動産会社の詳細情報を一覧で見て選べるのが大きな特徴です。複数の査定価格を比較することで売却の適正価格を1度の依頼で知ることができるので、ぜひ活用してみてください。

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売却後に返金されるお金を把握しておく

マンションを売却すると、状況に応じて戻ってくる場合がある費用もあります。返金される可能性があるお金は、主に以下のとおりです。

  • 住宅ローン保証料
  • 固定資産税
  • 火災保険料(地震保険料)

住宅ローンを利用する際は保証会社の利用が必須となりますが、保証料を一括で支払っている場合は、残りの年分の保証料が返金されます。

固定資産税は、年の途中でマンションを売却する場合、売主が一括払いなどで納付した際は、購入代金を清算する際に残りの期間の分を買主から返金してもらえます。

また、マンション購入における火災保険も返金されるお金の1つです。数年間分をまとめて支払った場合、保険会社に所有者が変わったことを連絡して、残りの年間分の火災保険料を返金してもらいましょう。

サポート内容が充実した不動産会社に仲介を依頼する

不動産会社によっては、ハウスクリーニングや建物・設備保証など、不動産会社独自のサポートを提供している場合もあります。

査定価格に加えて、費用を抑えられるお得なサービスがあるかなども含めて、不動産会社を比較すると良いでしょう。具体的には、一旦3〜5社程度に査定依頼することがおすすめです。サポート内容が充実した不動産会社に仲介を依頼しましょう。

また、なかには仲介手数料を半額や無料と謳っている不動産会社も存在します。

これらは売主から売却依頼をもらいやすくするために、売主に仲介手数料を値引きして、直接見つけた買主から仲介手数料をもらうことで成立しているサービスだと考えられます。

売主からすれば仲介手数料が安くなるのがメリットですが、一方でデメリットもあります。

具体的には、売主から得るはずであった仲介手数料を値引きしたことによって、不動産会社が十分に広告費を使えなかったり、直接買主を探すまでに多大な時間を要したりなどの可能性がある点です。

そもそも、仲介手数料を値引きしてくれる不動産会社はそう簡単には見つからないため、手数料を抑える手段として値引きだけにこだわるのは得策とはいえません。

マンション売却にかかる仲介手数料・費用を実際にシミュレーション

ここでは、マンション売却にかかる手数料と費用を実際にシミュレーションしていきます。

【シミュレーション例】
マイホームとして、10年前に住宅ローンを利用して2,500万円で購入したマンションを3,000万円で売却したケース

この場合の売却にかかる費用は以下のとおりです。

項目 費用
仲介手数料(税込) 105万6,000円
印紙代 1万円
登記費用(概算) 4万円
住宅ローンの返済手数料(概算) 3万円
引越し費用(1回・概算) 10万円
合計 123万6,000円

このように、概算で123万6,000円が費用として必要になります。 続いて税金面を見てみましょう。

* 譲渡所得=3,000万円−(123万6,000円+2,500万円)=376万4,000円
* 譲渡所得税=376万4,000円×20.315%=76万4,000円(1,000円未満切り捨て)

したがって、本来であれば譲渡所得税として76万4,000円がかかります。

ただし、マイホームの場合は一定の要件を満たすと課税所得において最高3,000万円の特別控除があります。

今回のシミュレーションでは控除が適用できるため、以下のとおりになります。

譲渡所得税=76万4,000円−3,000万円(特別控除)=0円

したがって、上記シミュレーションにおけるマンション売却にかかる手数料・費用は、概算で123万6,000円となり、支払う税額は0円となります。

マンション売却にかかる仲介手数料に関するよくある質問

最後に、マンション売却の仲介手数料に関するよくある質問を紹介します。

  • 売却を途中でやめても仲介手数料は支払う必要がある?
  • 共有名義の場合に費用は誰が負担する?
  • 仲介手数料は売主と買主の両方が支払う?

売却を途中でやめても仲介手数料は支払う必要がある?

不動産売買契約を締結する前に、事情などによって売却を途中でやめた場合は、仲介手数料を支払う必要はありません。

仲介手数料は成功報酬のため、不動産売買契約が成立後に支払うものです。

仲介手数料などの支払いに関しては、売却を依頼する際に不動産会社と締結する媒介契約に記載がありますので、事前に確認しておきましょう。

共有名義の場合に費用は誰が負担する?

1つの不動産を複数の所有者で共有している共有名義の場合は、共有する持分比率に応じて費用を按分するのが一般的です。

例えば、2人でマンションを共有していた場合の持分比率が6:4の場合、費用もそれに応じて6:4で負担します。共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要となりますので注意しましょう。

【あわせて読みたい】
▶︎ マンションは持分のみでも売却できる? 共有名義の物件を売却する方法と注意点

仲介手数料は売主と買主の両方が支払う?

売主と買主は売買契約が成立した場合、仲介を依頼した不動産会社にそれぞれ仲介手数料を支払います。

ただし、売主と買主が支払う手数料の金額は同じとは限りません。なぜなら、仲介手数料が上限の範囲内であれば不動産会社が自由に設定でき、同じ物件の売買契約であっても金額が同じとは限らないからです。

両手取引の場合、売主・買主のどちらか一方からだけ仲介手数料を受取る不動産会社も存在します。

マンション売却にかかる仲介手数料の仕組みを把握しよう

マンション売却には仲介手数料をはじめ、さまざまな手数料や費用が発生します。少しでも手元に多くお金を残すためには、特例や控除などを上手く活用することが重要です。

なお、過度に仲介手数料の値引き交渉をすると、不動産会社が積極的に営業活動を行ってくれないリスクがあるため、あまりおすすめできません。

仲介手数料を支払っても利益が多く残るようにするには、その他の費用や税金を抑えることや、少しでも高く売却する工夫が大切です。

自分にあった不動産会社を見つけるためには、複数社に査定依頼しながら相性がよく熱心に売却活動をしてくれる不動産会社を選ぶことが大切です。

ホームズの一括査定では、より正確な情報を提供するために厳正な審査を実施し、合致した不動産会社のみを掲載しています。

複数の不動産会社から送られてくる査定価格や企業情報をもとに、自分の条件に合った不動産会社を選ぶことができますので、ぜひ活用してみてください。

記事執筆・監修

新川 優香(あらかわ ゆうか)

大学卒業後、不動産仲介業務に従事し売買を経験。現在は不動産賃貸の事務職に従事。不動産売買仲介から賃貸仲介、物件管理に関わる執筆経験もあり。宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、FP2級の資格を保有。