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マンション売却による新居への引っ越しタイミングは?費用や注意点も解説

マンションを売却し、新居への引っ越しを計画する際、タイミングの選択は売却活動や新居の準備に影響します。

一般的には、売却契約が成立し、新居が利用可能な状態になった時点で引っ越しの準備を開始することが推奨されます。しかしながら、期間中には手続きで何らかのトラブルが発生したり、契約に遅延が生じたりするケースも考えられます。

そのため、引っ越しのタイミングやかかる費用、注意点などを事前にしっかりと押さえておくことが重要です。この記事ではマンション売却時の引っ越しのタイミングについて解説していきます。

この記事で分かること

  • マンション売却による新居への引っ越しタイミング
  • マンション売却による新居への引っ越しはいつから準備すべきか
  • マンション売却による新居への引っ越しまでに注意すべき解除リスク
  • マンション売却による新居への引っ越し時にやるべきこと
  • マンション売却による新居への引っ越しにかかる費用

【あわせて読みたい】
▶︎マンション売却の流れとは? 下準備から引渡しまでの手順を解説

もくじ

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マンション売却による新居への引っ越しタイミング

マンションの売却は、一般的には3ヶ月〜6ヶ月程度かかると言われています。

もちろん、売りに出してすぐに売却できることもあるため、住み替えの場合は、マンション売却と同時進行で新居の購入や仮住まい探しも進めておく必要があります。

売買契約の条件によって、マンションの引き渡し時期が異なります。

  • 一般的なマンション売却にかかる期間
  • 引っ越しの期限となるのは「引き渡し」のタイミング

ここからは、上記2点について詳しく見ていきましょう。

一般的なマンション売却にかかる期間

LIFULL HOME'Sが、マンション売却経験者へ独自に実施したアンケート「住まいの売却データファイル」によると、マンション売却にかかった期間で一番多かったのは「3ヶ月〜6ヶ月」で、全体の23.6%です。

「3ヶ月未満」は23.2%と2番目に多く、6ヶ月未満で成約に至っているケースは、半数近くの46.8%であることが分かります。

※参考:マンション売却経験者にアンケート!売却期間は?売却方法は?体験談もご紹介|住まいの売却データファイル(LIFULL HOME'S)

このように早期に売却できるケースもあれば、立地や条件によって1年近くの時間がかかることもあります。そのため、3ヶ月〜6ヶ月を1つの目安として、引っ越しの準備を進めると良いでしょう。

引っ越しの期限となるのは「引き渡し」のタイミング

不動産取引において、引っ越しの期限となるのは売買契約締結日ではなく、売買契約で定めた「引き渡し」のタイミングです。引き渡し当日に売買代金の残りを受領し、抵当権の抹消や買主への所有権の移転等、登記申請を行い、マンションを引き渡すことになります。

そのため、一般的には、引き渡し日の前日までに引っ越しを終えるようにスケジュールを立てます。ただし、売主・買主双方の合意があれば、引っ越しのタイミングを遅らせることも可能です。

その場合は引き渡し猶予特約をつけて、売買契約を締結します。これらのタイミングを適切に把握するためには、マンション売却における全体の流れを把握する必要があります。

マンション売却の流れに関する詳細は、以下の記事で詳しく解説しています。

【あわせて読みたい】
▶︎マンション売却の流れ7ステップ!下準備から引渡しまでの手順を解説

ここからは、引き渡しのタイミングについてそれぞれの特徴を比較しながら解説していきます。

引き渡し前に引っ越す場合

基本的には、マンションの売買契約で定めた、引き渡し日の前日までに引っ越します。

残代金決済は午前中に行うことが多く、引っ越しが遅れるなど不測の事態を避けるためにも、余裕をもって引っ越しすることをおすすめします。

万が一、引き渡しのタイミングで引っ越しが終わっていないと、債務不履行となり損害賠償などを請求される可能性もあります。引き渡しについて安易に考えず、くれぐれも遅れることがないように注意しましょう。

引き渡し当日に引っ越す場合

新居の引き渡し条件や仮住まいの状況によっては、引き渡し当日を引っ越し日に設定したい人も少なくありません。物理的には可能に思えますが、作業が遅延するリスクもあります。

不動産会社や買主に相談し、場合によっては1日程度の引き渡し猶予の特約をつけておくと安心です。引き渡し猶予の特約とは、売買契約の特約として、残代金決済日とは別の日を引渡し日と設定することです。買主の了承を得られれば、特約をつけることが可能です。

引き渡し後に引っ越す場合(引渡し猶予特約が必要)

マンションの残代金決済日に引っ越しができない場合は、前述の通り引渡し猶予特約をつけて契約します。

例えば、新居の購入とマンションの売却をまとめてできる場合であっても、新居のリフォームを終えてから入居したいときなどにも有効です。しかし、猶予期間が長くなることを快く思う人は少ないため、買主には、なるべく早い段階で相談しておきましょう。

【引き渡し猶予特約をつけてマンションを売却する流れ】
● マンションの売買契約(引き渡し猶予特約)
● マンションの残代金決済
● 新居への引っ越し
● マンションの引き渡し

マンション売却による新居への引っ越しはいつから準備すべき?

マンション売却による新居への引っ越しはいつから準備するのが望ましいといえるのでしょうか。

ここからは、新居への引っ越しに関して以下3点を解説していきます。

  • 一般的には1ヶ月半程度の猶予があると望ましい
  • 住み替えの場合は新居の契約を済ませておく
  • 新居の契約が間に合わなかった場合の選択肢

一般的には1ヶ月半程度の猶予があると望ましい

一般的に引っ越し準備は、インフラ関連の各種手続きや粗大ごみの回収を依頼することなどを考慮して、1ヶ月半程度の期間があると安心です。

現在では引っ越し会社のドライバー不足もあり、とくに繁忙期は希望する日程に空きがなく、希望する日程で引っ越しできないおそれがあります。複数社の引っ越し会社に見積依頼するのであれば、早めに相談しておきましょう。

引っ越しに向けて準備しなければならないことは、意外に多くあります。やるべきことを忘れないようにリストアップし、チェックしながら進めると良いでしょう。

住み替えの場合は新居の契約を済ませておく

新居を購入する場合は、居住中のマンションの売買契約締結後に、新居を購入する売買契約を締結することになります。契約締結から引き渡しまでに1ヶ月〜2ヶ月かかることが多いため、希望する新居が見つかったら、早めに契約を済ませておきましょう。

しかし、実際にはマンションの売買契約が解除になるケースはゼロではないため、買い替え特例をつけて契約すると良いでしょう。

買い替え特例とは、自宅を売却する売買契約が解除になったときは、購入の契約を白紙にできる特約です。売主の同意があれば、特約をつけることができます。

新居の契約が間に合わなかった場合の選択肢

新居の購入のタイミングや引き渡しの時期が遅くなる場合は、賃貸物件への仮住まいを検討しましょう。

自宅マンションの売却と新居の購入のタイミングをあわせることは難しい場合も多いため、仮住まいを検討することも一般的です。仮住まいといっても、家賃や初期費用がかかります。

もし、数日間程度の仮住まいであれば、ウィークリーマンションとトランクルームを利用するか、引っ越し会社の荷物預かりサービスなどを使ってしのぐ方法もあります。

マンションの売買契約の締結時であれば、引き渡し猶予特約をつけることで対処できます。 ただし、買主の同意が必要なため、必ずしも引き渡し時期を猶予できるわけではありません。

マンション売却による新居への引っ越しまでに注意すべき解除リスク

マンションを売却する売買契約を締結しても、まだ安心とはいえません。売買契約は締結後であっても、買主は自身の都合により手付解除や特約によって解除することができます。

新居の購入が早すぎると、契約解除によって購入資金に充当するはずだった売却代金が入手できなくなり、新居も購入できなくなるおそれがあります。以下では、3つの解除について解説します。

  • 手付解除
  • ローン特約による解除
  • 買い替え特例による解除

手付解除

手付け解除とは、手付金を相手側に支払うことで、売買契約を白紙にできる特約です。

売買契約を締結するときに、手付金の金額と手付解除期日を定めて契約します。解除期日までであれば、買主は手付金を放棄することで契約を解除することができ、売主は買主へ手付金を返還した上で、手付金と同額を支払うことで契約を解除できます。

手付金は売買代金の5%〜10%程度とするのが一般的であり、例えば3,000万円の場合は、150万円~300万円が相場とされています。

買主が手付金を放棄したときは、手付金を得ることができますが、予定していた期日に残代金を受取ることができなくなります。新居を購入する場合は、手付解除期日以降に売買契約を締結するか、買い替え特例をつけて契約する必要があります。

ローン特約による解除

買主が銀行などの金融機関から住宅ローンを借り入れてマンションを購入する場合は、ローン特約をつけて契約するのが一般的です。これは買主が住宅ローンが組めなかったときや、希望する額を借りられなかったときに、解除期日までであれば白紙解約できる特約です。

手付解除とは異なり、手付け金や違約金を支払う必要もありません。住宅ローンの本審査は売買契約の締結後に行うため、契約後に住宅ローンが借りられず、契約が白紙になることがあります。

新居を購入する売買契約は、買主の住宅ローンの正式な審査が下りた後にするか、買い替え特例をつけて契約するようにしましょう。

買い替え特例による解除

買主も住み替えの場合、買い替え特例をつけて契約することを希望するでしょう。つまり買主の自宅の売却が不成立の場合は、マンションの売買契約も白紙解除になります。

ローン特約による解除と同様で、手付金や違約金も発生しません。買い替え特例を承諾しない方法もありますが、その場合買主は契約を断念する可能性が高いでしょう。

買い替え特例による解除期日を過ぎてから、新居購入の契約をするか、買い替え特例をつけて契約する必要があります。リスクを下げるために、そもそも住み替えではない買主と契約する方法もありますが、判断が難しいときは不動産会社の担当者に相談しましょう。

マンション売却による新居への引っ越し時にやるべきこと

マンションを売却して新居へ引っ越しするときには、いくつかやるべきことがあります。

  • マンションの管理組合の脱会手続きをする
  • 水道・ガス・電気・電話などの各種手続き
  • 住民票の移動手続き
  • 造作物の取り外し
  • 瑕疵の修繕(必要な場合のみ)

引っ越しの荷造りや不用品の処分などもあり、何かと忙しくなります。とくに手続きについては、忘れないように注意しましょう。

マンションの管理組合の脱会手続きをする

マンションを売却するときは、管理組合から脱会することになります。手続きとしては、管理会社もしくは管理人に指定の書類を提出し、次回の管理費や修繕積立金が口座から引き落とされないようにします。

名称はマンションによって異なりますが、「区分所有者変更届」や「組合員資格変更届」などを提出するのが一般的です。管理規約集に掲載されているほか、管理人室でも入手できます。 決済日に買主に該当箇所を記入してもらい、マンションの引き渡し日以降はできる限り早めに提出しましょう。

水道・ガス・電気・電話などの各種手続き

引っ越し日が決まったら、水道やガス、電気などの停止手続きを実施します。電話からでも手続きはできますが、時期によっては混雑する可能性もあります。インターネットで手続きできるケースもあるので、事前に手続き方法を確認しておきましょう。

固定電話の引っ越し手続きは、所在地や転居先によって窓口が異なることがあります。例えば、東日本から西日本への引っ越しは、一度解約が必要になります。

また、市区町村が変わる場合は、番号も変わる可能性があるので注意が必要です。

停止手続きとともに、当日までに各料金の精算も行いましょう。

※参考:使用開始・中止について(お引っ越しの手続)|よくある質問(東京都水道局)

住民票の移動手続き

住民票の移動は、転居後に行います。同じ市区町村の場合は、役所に「転居届」を出すだけで完了します。異なる市区町村の場合は、まず「転出届」を提出し、「転出証明書」をもらいます。

その後、新居の所在地の役所へ、「転入届」を出したら移動手続きは完了です。14日以内に手続きをする必要があるため、遅くならないように注意してください。

手続きには、主に以下の書類が必要になります。

  • 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード)
  • 印鑑

※参考1:転出届(府中市から転出するとき)|東京都府中市ホームページ
※参考2:転入届(府中市に転入してきたとき)|東京都府中市ホームページ

造作物の取り外し

もし、照明器具やエアコンなどを持ち出す場合は、引っ越し日までに取り外しておきます。

ただし、売却するマンションに各設備が付帯するかどうかについては、売買契約時に買主へ伝えておく必要があります。

したがって、引き渡し後のトラブルを避けるために「付帯設備表」を作成して、双方で確認して売買契約を締結しますが、書面と異なる状態にならないように注意しましょう。

瑕疵の修繕(必要な場合のみ)

設備に故障がある場合、かつ売買契約の締結時にその改修について買主と取り決めをした場合は、引っ越し(引き渡し)時までに修繕をする必要があります。なお、リフォームなどを約束した場合も同様です。

修理やリフォームに電気や水道を利用することがあるため、工事が終わるまでは電気や水道が使えるようにしておきましょう。

【あわせて読みたい】
▶︎マンション売却前にリフォームは不要?必要なケースや費用相場も解説

マンション売却による新居への引っ越しにかかる費用

当然のことですが、マンション売却による新居への引っ越しには、費用がかかります。

  • 引っ越し費用
  • 場合によっては仮住まいなどの費用

引っ越し費用

引っ越し会社を利用する場合その費用がかかりますが、転居先への距離や荷物の量によって費用は異なり、繁忙期は高くなる傾向があります。

通常月は、同市区町村内の引っ越しの場合、3〜4人家族で9万円〜11万円、同都道府県内の場合は、10万から13万円が相場です。

繁忙期になると、同市区町村内で3〜4人家族の場合10万円〜13万円、同都道府県内は12万から15万円が相場とされています。

そして、一度仮住まいをする場合は引っ越しが2回になるので、手間と費用が約2倍かかります。

場合によっては仮住まいなどの費用

新居に引っ越す前に賃貸物件に仮住まいをする場合、家賃や初期費用がかかります。

マンスリーマンションのような短期利用の賃貸物件を借りる場合は賃料だけで済みますが、一般的な賃貸物件を借りる場合は、礼金や敷金、仲介手数料などがかかります。

地域や条件によってもかかる費用は異なりますが、通常家賃の5ヶ月分程度の初期費用がかかります。例えば20万円の家賃の場合は、初期費用は100万円程度かかることになります。余裕をもって、資金計画に含めておきましょう。

マンション売却による引っ越しに関するよくある質問

最後に、マンション売却による引っ越しに関するよくある質問を、Q&A形式で紹介します。

  • マンションが売れる前に引っ越しても問題ない?
  • 引っ越したいのにマンションが売れない場合の対処法は?
  • マンションを売って賃貸に引っ越すのはあり?

マンションが売れる前に引っ越しても問題ない?

新居を購入して引っ越してからマンションを売却する、いわゆる「買い先行」の場合はマンションが売れる前に引っ越すことになります。

したがって、マンションが売れる前に引っ越しをしても問題ありません。例えば、不動産会社に鍵を貸し出せば、基本的には不動産会社の担当者が内覧に対応してくれます。

すでに住宅ローンを完済している場合は別ですが、買い先行は二重にローンを払うことになり、固定資産税なども二重になります。家計に対する負担が大きくなる可能性があるため、綿密に資金計画を立てるようにしましょう。

引っ越したいのにマンションが売れない場合の対処法は?

引っ越ししたいのにマンションが売れないときは、価格の見直し・値下げを検討しましょう。場合によっては、媒介契約や仲介を依頼した不動産会社の変更も視野に入れることをおすすめします。

引っ越ししたいのにマンションが売れない原因として、売り出し価格が相場より高いことや、依頼した不動産会社が売却に力を入れていないことなどが考えられます。

それでもマンションの売却が難しいときは、買取による売却を考えましょう。売却価格が相場の2〜3割減になることもありますが、直接不動産会社に売却する場合は、仲介手数料はかかりません。また、早ければ1〜2週間程度で契約できることもあります。

【あわせて読みたい】
▶︎中古マンションが売れない理由11選!対策や手放す場合の選択肢も紹介

マンション売って賃貸に引っ越すのはあり?

マンションを売却して賃貸に引っ越すことは、ライフスタイルや将来の計画によっては問題ありません。賃貸に引っ越すメリットは以下のとおりです。

  • 仕事や家族構成に合わせて簡単に引っ越しできる
  • 売却益を自由に運用できる
  • 固定費が軽減できる可能性がある

賃貸であれば、住みたい場所や物件を自由に選べるため、ライフステージや仕事の状況に応じて手軽に引っ越しが可能です。マンション売却で得た資金を、株式や投資信託、不動産投資などにも活用できます。

マンションの維持費や修繕費、税金がかからなくなるため、月々の固定費が軽減されることもあります。老後の生活費を抑える上でも有効です。

一方で、マンションを所有していると、物件の価値が上がり、将来的に売却益が増加する可能性があります。しかし、賃貸ではその恩恵を受けられません。

また、長期的には所有しているケースより維持費が高額になる可能性がある点がデメリットであり、売却を判断する際は注意が必要です。

マンション売却による新居への引っ越しをスムーズに進めるために

マンション売却による新居への引っ越しで失敗せずにスムーズに進めるためには、事前の準備が重要です。

新居の購入が早すぎると、特約によって解除された場合に、売買代金を得ることができません。新居への引っ越しや、新居購入のタイミングには注意しましょう。

マンションの引っ越しのタイミングや、住み替えにかかる費用の計算が難しいと感じる場合は、経験豊富な不動産会社への相談をおすすめします。自分にあった不動産会社と出会うためには、不動産一括査定で複数社に査定を依頼することも重要です。

LIFULL HOME'Sの不動産一括査定では、独自の基準に合格した不動産会社のみが掲載されています。また、不動産会社の特色や意気込みが分かる情報も掲載されているため、自分の希望に合った不動産会社に査定依頼できます。

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初回公開日:2024年9月9日

記事監修

桜木 理恵(さくらぎ りえ)

私鉄系不動産会社にて売買仲介営業として約8年従事。積水ハウスリフォーム株式会社にてリフォームアドバイザー(営業)として5年従事。公益財団法人日本英語検定協会にて英語検定の普及活動(営業)として1年半従事。三井住友信託銀行にて不動産事務などを経験。22年4月からwebライターとして活動中。