売りたくなったら
ホームズ!

質問に答えて査定依頼スタート!

重視するポイントは?

不動産売却の広告料は誰が払う?売主が負担するケースなどについても解説

不動産を売却する際に欠かせないのが、「広告」です。

近年では、消費者自身が不動産ポータルサイトで物件を検索することが主流となっており、そうしたサイトへの出稿を含めた広告の内容次第で、成約につながるかどうかが決まるといっても過言ではありません。

そこで気になるのが広告料です。不動産を売るときに利用するポータルサイトの使用料や、チラシのポスティング費用などは誰が負担するのでしょうか。

本記事では、不動産売却における広告について、その概要や売主が負担するケースなどについて解説します。

この記事で分かること

  • 不動産売却の広告料を負担するのは原則、不動産会社
  • 不動産売却の広告料を売主が負担するケース
  • 不動産売却における広告活動の種類
  • 不動産売却時に広告を依頼する際のポイント

【あわせて読みたい】
▶︎ 不動産売却はどこがいい?会社の選び方や基礎知識を解説

もくじ

不動産売却の広告料は一般的に不動産会社が払う

結論からいうと、不動産売却における広告料は一般的に不動産会社が負担するものとされています。

不動産の売却活動を実施する際には、インターネット上での広告掲載やチラシのポスティングなどを実施しますが、そうした経費は仲介手数料に含まれています。

そのため、売主に対して事前に説明がない場合、後から「広告料」と称して仲介手数料以外の費用を請求されても支払う必要はありません。なかには、売主に知識がないことに漬け込んで、請求して来る悪質な業者も存在するので気をつけましょう。

不動産売却の広告料を売主が負担するケース

前述したように、不動産売却の広告料は一般的に不動産会社が負担するものですが、内容によっては売主が負担するケースもあります。

  • 個人売買で取引する場合
  • 特別に依頼した広告の場合
  • 出張費などがかかった場合
  • 規約に違反した場合

ここでは、不動産売却における広告料を売主が負担するケースについて解説します。

個人売買で取引する場合

不動産売買仲介において、広告料は仲介手数料に含まれていることが一般的です。 しかし、個人売買で取引する場合は仲介する不動産会社を通さないため、そもそも仲介手数料が発生しません。自力で買主を見つけようとするならば、広告費も売主自身が「実費」を負担する必要があります。

【あわせて読みたい】
▶︎ 不動産の個人売買は可能なのか? トラブルを防ぐポイントを交えて解説

特別に依頼した広告の場合

国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款には、「特別依頼にかかる費用」として、特別に依頼した広告の料金は売主の負担となります。

国土交通省の資料では、以下の通り「不動産会社にその実費を支払わなければならない」といった記載がされています。

【特別依頼に係る費用】
甲が乙に特別に依頼した広告の料金又は遠隔地への出張旅費は甲の負担とし、甲は、乙の請求に基づいて、その実費を支払わなければなりません。

※引用:宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款(P13)|国土交通省

特別な費用とは、テレビCMや大手新聞広告など通常の広告費より費用が高い広告が該当します。したがって、新聞の折込チラシや不動産ポータルサイトなどの広告は通常の広告なので、原則として売主が負担する必要はありません。

出張費などがかかった場合

出張費などが別途かかった場合は、売主の負担となることがあります。例えば遠方にある不動産の調査で、交通費や宿泊費が必要な場合が該当します。

ただし、その場合でも以下の条件を満たす必要があります。

  • 売主にあらかじめ承諾を得ている
  • 売主の希望で実施している
  • 実費分である

売買活動のために必要だった場合でも、売主の承諾なしに不動産会社が勝手に行うことは認められていません。必ず事前に売主の承諾を得ていることが支払いの条件となります。 なお、請求できる金額は実費分のみです。

規約に違反した場合

不動産会社と契約した「専任媒介契約」または「専属専任媒介契約」を途中で解除するなど、規約に違反した場合は、発生した広告料を売主が負担するケースがあります。

原則、専任媒介契約と専属専任媒介契約の中途解除は認められていないため、売主から解除する場合は不動産会社に違約金を支払うことになります。

売主都合の解除では、それまでにかかった広告費などの実費を違約金として請求されるケースが多いと言われています。例えば、チラシをポスティングするための印刷代や人件費などを、広告費として不動産会社から請求されます。

専任媒介契約と専属専任媒介契約の中途解除には、このようなリスクがあることを認識しておきましょう。

【あわせて読みたい】
「売却物件募集」のチラシは信じて良い?不動産売却時のチラシの効果についても解説

不動産売却における広告活動の種類

不動産を売却する際には、さまざまな広告を活用します。

  • レインズ
  • 不動産ポータルサイト
  • 店頭告知
  • ポスティング
  • 現地での立て看板
  • オープンハウス(現地即売会)

ここでは、不動産売却における広告活動の種類を詳しく解説します。

レインズ

「レインズ(REINS)」とは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステムです。

会員となっている不動産会社しか閲覧できないため、一般の人は利用できません。

不動産会社と媒介契約を結び、不動産売却の仲介を依頼すると、不動産会社はレインズに物件情報を登録します。ただし、一般媒介契約の場合は登録を義務付けられていません。専任媒介契約は7日営業日内、専属専任媒介契約は5日営業日内に登録する義務があります。

レインズのネットワークシステムを利用し、不動産業界全体が連携することで不動産を売りたい人や買いたい人を探すことに活用されています。

※参考:レインズとは?|REINS TOWER

不動産ポータルサイト

不動産ポータルサイトとは、複数の不動産会社が持つ多数の物件情報を広告として掲載し、インターネットで公開するサイトです。これから賃貸住宅を借りたい人や、不動産を買いたい人などがいつでも好きな時間に物件を探すことができます。

近年では、さまざまな不動産ポータルサイトがサービスを展開しており、特に大手の不動産ポータルサイトは、多くの不動産会社が登録して広告を掲載しています。

掲載する物件数が多いほど、当然多くの人の目に触れやすいため、広告の効果がより高くなるのがメリットです。

LIFULL HOME'Sの不動産ポータルサイトは、日本でも有数の規模を誇るサイトです。

独自の審査基準で選んだ不動産会社が参画しているので、安心して取引できる可能性が高いでしょう。

店頭告知

不動産会社の店頭に物件案内を表示するのも、効果的な集客方法です。店舗の窓ガラスに物件案内を多く貼り付けて、道ゆく人に見てもらいます。

店舗の前を歩く人は近隣に住んでいる可能性があるので、購入検討者が飛び込みで不動産会社に問合わせてくる可能性もあります。

ポスティング

チラシのポスティングも、昔ながらの有効な営業方法です。

売りたい物件のチラシを自社で大量に作成して社員などがポスティングします。近年では、ポスティング会社に依頼して配ってもらうケースも少なくありません。インターネット広告をあまり見ない高齢の方に見てもらえる可能性が高い点がメリットです。

特に、住み替えを検討している高齢者には有効な方法といえるでしょう。年齢を問わず、幅広い層に見てもらえるので現在も積極的に行われています。

現地での立て看板

売却物件に立てる看板も、効果的な集客方法です。通行人や車を運転している人の目に入りやすく、物件の周辺に立てれば現地への案内も同時に行えます。

不動産を購入する場合は、実際に物件を見て判断する人がほとんどです。立て看板があれば、自分でも現地に行きやすいので、興味のある人が見学してくれる可能性が高まります。

近年では、看板にQRコードを印刷しているものもあり、そこから物件概要や取扱う不動産会社の情報を詳しく把握できます。

オープンハウス(現地即売会)

一戸建て住宅や、マンションでよく行われる「現地即売会」も有効な営業方法です。

実際に売出されている建売り物件や中古住宅などは、「オープンハウス」、マンションでは「オープンルーム」と呼ばれています。

実際に中に入って見学できるので、購入検討者は住宅を買った後の暮らし方をリアルに想像できる点がメリットです。現地を訪れる人は不動産を購入する意欲がある場合が多いので、成約につながる可能性が高いといえます。

不動産売却時に広告を依頼する際のポイント

不動産をスムーズに売るためには「効果的な広告」が重要なポイントとなります。同じ物件でも広告の出来栄えによって売れるかどうかが左右されます。

  • ターゲットを明確にして記載する
  • 周辺情報を詳しく記載する
  • ネガティブ要素は隠さない
  • なるべく多く写真を掲載する
  • 広告を行わない・客付けにつながらない場合は要注意

ここでは、以下のポイントを中心に不動産売却時に広告を依頼する際のポイントを解説します。

ターゲットを明確にして記載する

まずは、ターゲットを明確にして広告をつくることが必要です。ファミリー向けなのか、高齢者向けなのかなどを記載すると、購入検討者は選びやすくなります。

ターゲットとなる層を明確にすることで、不動産の購入者層を絞りやすくなり、成約へとつながる可能性が高まります。売却したい不動産が「どのような層」にぴったりなのかを、不動産会社の担当者と相談してください。

周辺情報を詳しく記載する

物件周辺の情報を詳しく記載することも、ポイントの1つです。例えば、最寄駅からの距離やスーパー・病院などの生活関連施設の情報を記載します。

コンビニや郵便局、図書館、公園など暮らしに役立つ施設が周辺にある場合は紹介しましょう。日常生活を送る上で役立つ施設が近くにあると、購買意欲が高まるでしょう。

ネガティブ要素は隠さない

良い情報だけでなく、ネガティブ要素も隠さずに記載しましょう。

例えば、物件に瑕疵がある場合などです。雨漏りや主要部(屋根や柱など)の腐食などがある場合には、必ず記載することが大切です。

もし記載されていなければ、買主は「何の問題もない物件」と判断して購入してしまい、後からトラブルになるリスクがあります。売却後にトラブルが発生しないように、事前にネガティブな要素を公開してから売却活動を始めるようにしてください。

なるべく多く写真を掲載する

購入検討者に物件の現状をリアルに知ってもらうために、なるべく多くの写真を掲載しましょう。なぜなら、広告文だけでは実際の様子を掴めないからです。

一戸建てを販売する場合は、特に外観の写真を大きく掲載しましょう。外観の様子が分かることにより、具体的にその物件のイメージを掴めるようになります。

なお、写真はなるべく明確に写っているものが望ましいといえます。

広告を行わない・客付けにつながらない場合は要注意

不動産売却の広告を実施しない場合は、売出していることが分からないため、一般的に成約につながる可能性は低いと考えられます。

また、広告を出しているにもかかわらず、なかなか客付けまでつながらない場合も要注意です。売出し期間が長引くほど、売れる可能性は低いといわれています。

そのため、売却活動を始めてから一定期間が経過しても売れない場合は、不動産会社の担当者と相談した上で、広告の記載内容を見直すことが必要です。

【あわせて読みたい】
▶︎ 不動産売却における12の注意点!売却前後に気をつけたいポイントもあわせて解説

効果的に広告を活用してくれる不動産会社を見つけるためには一括査定がおすすめ

効果的に広告を活用してくれる不動産会社を見つけるためには、一括査定を利用するのが、おすすめです。

不動産売却を成功させる手段として、効果的な広告活動が必須といえます。それぞれ消費者のニーズに合った広告を掲載することで、幅広い層の買主を掘り起こすことができます。

「一括査定をどのように依頼すれば良いか分からない」という人には、LIFULL HOME'S一括査定がおすすめです。

LIFULL HOME'Sでは、独自の掲載基準をクリアした不動産会社のみ掲載しています。厳正な審査を実施したうえで厳選しているので、安心して査定依頼できます。個人情報の適正な取扱いも徹底しており、お客様の個人情報や物件情報が許可無く外部に漏れることはありません。セキュリティを確保して、お客様の情報を厳重に管理しています。

また、物件情報の入力後、査定依頼できる不動産会社が一覧表示され、気に入った不動産会社をお選びいただけます。不動産会社の特色や意気込みが分かる情報が豊富に掲載されているので、自分に合った不動産会社を見つけてください。

LIFULL HOME'Sで不動産の一括査定を依頼する

不動産の広告に関するよくある質問

最後に、不動産の広告に関するよくある質問を紹介します。

  • 不動産売却における広告料と仲介手数料の違いは?
  • 広告に使ってはいけない表現はある?
  • 不動産広告に表示義務はある?

不動産広告を行う場合には、宅建業法や不動産の表示に関する公正競争規約などのルールを遵守する必要があります。

不動産売却における広告料と仲介手数料の違いは?

不動産を売る際にかかる広告料は原則、仲介を依頼された不動産会社が負担します。

例えば、チラシのポスティング費用や不動産ポータルサイトに掲載するときの登録料を、「広告費」として売主に請求することは通常ありません。

仲介手数料とは、売却活動の成功報酬として発生するもので、広告料は仲介手数料の一部として含まれています。したがって、個別に請求されることは原則ありません。

【あわせて読みたい】
▶︎ 不動産売却にかかる手数料の相場と計算方法を解説

広告に使ってはいけない表現はある?

不動産広告では消費者をだますような表現や、購買意欲を不当にあおる表現を禁止しています。例えば、以下のような表現は広告に使わないようにしましょう。

  • 完全・完璧・絶対
  • 日本一・抜群・当社だけ
  • 特選・厳選
  • 最高・最高級
  • 格安・掘り出し物
  • 完売など(著しく売れ行きが良いことを表す表現)

なお、実際のものよりも優良・有利と誤認される表現も禁止されています。

不動産広告に表示義務はある?

不動産広告にはいくつか記載ルールがあり、主に「宅地建物取引業法」と「景品表示法」の2つにより厳格な基準が定められています。

物件の内容・取引条件にかかる表示基準としては、主に以下の項目が挙げられます。

  • 取引態様
  • 物件の所在地
  • 交通の利便性
  • 各種施設までの距離または所要時間
  • 団地の規模
  • 面積
  • 物件の形質
  • 写真・絵図
  • 設備・施設など
  • 生活関連施設
  • 価格・賃料
  • 住宅ローンなど

消費者が不動産を選ぶ際に、最低限必要な情報を記載する必要があります。

不動産売却は広告活用を含めてしっかり販売してくれる会社に

不動産の売却をよりスピーディーに進めるためには、有効な広告を活用してしっかり販売してくれる不動産会社を選ぶことが必要です。

査定価格だけではなく、販売実績が豊富であるかを見極めて、しっかりと販売してくれるような、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。

売却価格の相場を的確に掴むためには、LIFULL HOME'Sの不動産一括査定サービスを活用しましょう。LIFULL HOME'Sでは、不動産の一括査定を無料で提供しています。

不動産売却を検討している人は、ぜひLIFULL HOME'Sの一括査定をご利用ください。

LIFULL HOME'Sで不動産の一括査定を依頼する

記事執筆・監修

矢口 美加子(やぐち みかこ)

宅地建物取引士整理収納アドバイザー1級福祉住環境コーディネーター2級の資格を保有。建築・不動産会社で事務をしながら、家族が所有する賃貸物件の契約や更新業務を担当。不動産ライターとしてハウスメーカー、不動産会社など一部上場企業の案件を中心に活動中。