
相続したマンションを売却する際には、印紙税や譲渡所得税、登録免許税など複数の税金が発生します。
特に、譲渡所得税は取得費の把握状況や特例の適用有無によって税額が異なり、数百万円単位の差が生じるケースも少なくありません。
事前に仕組みを理解していないと、本来抑えることができた税金を必要以上に負担することになってしまう可能性もあります。
この記事では、相続したマンション売却時にかかる税金の種類や計算方法、利用できる控除・特例制度を整理し、具体的なシミュレーションを交えて分かりやすく解説します。
【この記事で分かること】
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もくじ
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相続したマンションの売却時にかかる税金

相続したマンションを売却する際には、売却時に発生する税金を理解しておくことが重要です。特に、売却によって利益が出た場合には税負担が発生しやすいため、事前に内容を把握しておくことで資金計画を立てやすくなります。
相続したマンションの売却時にかかる主な税金は、以下のとおりです。
- 印紙税
- 譲渡所得税
- 登録免許税
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印紙税
印紙税は、マンションの売買契約書に対して課される税金です。契約書に収入印紙を貼り付け、消印を行うことで納税したとみなされます。
印紙税の金額は契約金額によって変わり、令和9年3月31日までは軽減税率が適用されます。主な税額は以下のとおりです。
| 契約金額 | 印紙税額(令和9年3月31日まで) |
|---|---|
| 10万円超50万円以下 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 6万円 |
※出典:No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁
売買契約書は通常2通作成され、売主と買主がそれぞれ負担するケースが一般的です。
印紙税を納めなかった場合は、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税が課されるので注意しましょう。
譲渡所得税
相続したマンションを売却して利益が出た場合は、譲渡所得税と住民税が発生します。譲渡所得税は、所得税・住民税・復興特別所得税をまとめた総称で、売却時の税負担のなかでも大きな割合を占めます。
譲渡所得税は、以下の計算式で求められます。
① 譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除額
② 譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
税率は、マンションの所有期間によって異なります。
| 区分 | 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
※出典:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁
相続したマンションの場合、所有期間は被相続人(亡くなった人)の取得時期を引き継ぐため、実際の保有期間が短くても長期譲渡所得として扱われるケースがあります。
また、取得費や特例の適用によって税額は大きく変わるため、事前にシミュレーションしておくことが重要です。
登録免許税
相続したマンションを売却する際には、名義変更や抵当権の抹消といった登記手続きが必要となり、その際に登録免許税が発生します。
まず、相続によってマンションを取得した場合には、相続登記(名義変更)を行う必要があります。登録免許税は以下の計算式で算出されます。
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4%
たとえば、評価額が4,000万円のマンションであれば、「4,000万円×0.004=16万円」が登録免許税です。
また、住宅ローンが残っている場合は売却前に抵当権抹消登記が必要です。抵当権とは住宅ローンなどの借入に対して金融機関がマンションに設定する担保のことで、返済が滞った場合に物件を差し押さえることができる権利です。マンションを売却する際には、抵当権が残ったままだと買主に所有権を移転できないため、あらかじめ抹消しておく必要があります。
抵当権抹消登記にかかる登録免許税は「1不動産あたり1,000円×件数」です。マンションの場合、一般的に「土地1筆+建物1戸」の2件で構成されるため、1,000円×2=2,000円がかかるケースが多くなります。
相続したマンションの売却時にかかる税金以外の費用

相続したマンションを売却する際には、税金だけでなくさまざまな費用が発生します。売却時にかかる費用も売却益に影響するため、事前に把握しておくことが重要です。
主な費用は以下のとおりです。
- 仲介手数料
- 住宅ローンの返済手数料
- 司法書士報酬
- 引っ越し費用
- その他の費用
仲介手数料
仲介手数料とは不動産会社にマンションの売却を依頼し、買主を見つけてもらった対価として支払う報酬です。法律で上限額が定められ、売買契約が成立した時点で発生します。
仲介手数料の上限額は以下のように計算されます。
| 売却価格 | 仲介手数料の上限 |
|---|---|
| 200万円以下 | 売却価格×5%+消費税 |
| 200万円超〜400万円以下 | 売却価格×4%+2万円+消費税 |
| 400万円超 | 売却価格×3%+6万円+消費税 |
※出典:<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ|国土交通省
たとえば、3,000万円でマンションを売却した場合、3,000万円×3%+6万円=96万円(+消費税)が上限額となります。
住宅ローンの返済手数料
相続したマンションに住宅ローンが残っている場合、そのままでは売却できないため、繰上返済にともなう手数料がかかることがあります。
繰上返済手数料は金融機関や契約プランによって異なり、無料〜数万円程度が一般的です。ネット銀行では無料の場合もありますが、地銀などでは1〜3万円程度が目安です。
以下は、三菱UFJ銀行で住宅ローンの一括返済を行った場合の手数料の例です。
| 申請方法 | 手数料 |
|---|---|
| インターネット | 1万6,500円 |
| テレビ窓口 | 2万2,000円 |
| 窓口 | 3万3,000円 |
住宅ローン残債がある場合、売却代金で完済できるかどうかに加え、繰り上げ返済にかかる諸費用も含めて資金計画を立てることが重要です。事前に、金融機関へ確認しておきましょう。
司法書士報酬
相続登記や抵当権の抹消登記を依頼する場合、司法書士への報酬が必要です。
日本司法書士連合会の調査(2024年3月実施)によると、所有権移転登記(相続)を司法書士に依頼した場合にかかる報酬は7万4,888円が相場です。
同調査によると、抵当権抹消登記を依頼した場合にかかる報酬は1万7,000円前後が相場となっています。
登記手続きには専門知識が求められるため、不安がある場合は司法書士への依頼を検討しましょう。
引っ越し費用
相続したマンションに相続人が住んでいる場合は、売却前に引っ越し費用がかかります。
引っ越し費用は時期や荷物の量、移動距離によって大きく異なりますが、相場は次のようなイメージになります。
- 通常期(5〜2月頃):家族の引っ越しで8万〜10万円程度
- 繁忙期(3〜4月):家族の引っ越しで10万〜15万円程度
特に3月〜4月は進学や就職に伴う引っ越しが集中するため、費用が高くなりやすく、希望日時で予約を取りにくい傾向にあります。売却にあわせて退去時期が決まっている場合は、早めに複数社へ見積もりを依頼しておくと安心です。
また、住み替え先の契約時期によっては、引っ越し費用に加えて一時的な仮住まい費用が必要になるケースもあるため、売却スケジュールを立てる際は、こうした周辺費用も含めて確認しておきましょう。
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その他の費用
相続したマンションの売却では、状況に応じて次のような費用が発生することがあります。あくまで目安として参考にしてください。
| その他の費用 | 目安 |
|---|---|
| ハウスクリーニング費用 | 5〜8万円(居住中か空室かによって異なる) |
| リフォーム(壁紙・床などの簡易修繕) | 30万円前後 |
| 残置物の処分費用 | 5〜20万円(量や内容によって変動) |
ハウスクリーニングは、室内の印象を整えて内覧時の見え方をよくしたい場合に検討されることがあります。特に、長期間使用していたマンションでは水回りや床の汚れを整えるだけでも印象が変わりやすくなるでしょう。
また、壁紙や床の張り替えなどの簡易的なリフォームを行うケースもありますが、必ずしも実施すべきとは限りません。買主が購入後に自分好みでリフォームしたいと考えることもあり、費用をかけても売却価格に十分反映されない場合があるからです。
そのほか、家具や家電などの残置物が多い場合には、処分費用がかかることがあります。相続したマンションでは荷物がそのまま残っているケースもよくあるため、売却前にどこまで片付ける必要があるかを不動産会社に相談しながら進めるとよいでしょう。
相続したマンションの売却で利用できる控除・特例制度

相続したマンションを売却する際には、利用できる控除や特例制度を活用することで、譲渡所得税などの税負担を大きく軽減できる場合があります。
ここでは相続したマンションの売却で利用できる税金についての特例を3つ紹介します。
- 居住用財産の3,000万円の特別控除
- 取得費加算の特例
- 軽減税率の特例
居住用財産の3,000万円の特別控除
相続したマンションが居住用であった場合、売却によって得た利益(譲渡所得)から最大3,000万円まで控除することが可能です。控除が適用されれば、譲渡所得税がゼロまたは大幅に軽減される可能性があります。
たとえば、取得費5,000万円のマンションを7,500万円で売却した場合、譲渡所得は2,500万円ですが、3,000万円の特別控除を適用すれば課税対象はゼロとなります。仮に利益が3,500万円でも控除により課税対象は500万円に抑えられ、節税効果は小さくありません。
主な適用要件は以下のとおりです。
- 売却したマンションが居住用であること(被相続人が住んでいたなど)
- 居住しなくなってから3年目の年末までに売却すること
- 売却した年の前年・前々年に同じ特例を使っていないこと
また、3,000万円の特別控除は住宅ローン控除と併用できないため、売却後に新たな住居を購入予定のある人は、どちらが有利かを慎重に比較しましょう。
※参考:No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例|国税庁
取得費加算の特例
取得費加算の特例とは、相続したマンションを一定期間内に売却すると、相続税として納めた金額の一部をマンションの取得費に加算することが認められる制度です。
取得費が増えることで譲渡所得が減少するため、結果的に税負担を軽減できる可能性があります。適用には、以下3つの条件すべてを満たす必要があります。
- 相続または遺贈によってマンションを取得していること
- 相続税が課税されていること
- 相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに譲渡していること
取得費に加算できる金額は、以下の計算式で求められます。
取得費加算額 = マンションを売却した人の相続税額 × 売却したマンションの相続税評価額 ÷(マンションを売却した人の相続税の課税価格 + 債務控除額)
この特例は、相続税が発生しているケースで特に効果を発揮します。売却のタイミングによって適用可否が変わるため、適用期間内かどうかを事前に確認しておくことが重要です。
※参考:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁
軽減税率の特例
軽減税率の特例とは、売却したマンションが居住用で、売却した年の1月1日時点で10年よりも長く所有していた場合に、長期譲渡所得よりも低い税率で計算できる特例です。
この特例により、譲渡所得6,000万円以下の部分が税率14.21%となります。たとえば、譲渡所得が6,500万円の場合、最初の6,000万円には軽減税率14.21%が適用され、それを超える500万円には通常の20.315%が適用されます。
| 対象 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 6,000万円以下の部分 | 10% | 4% | 0.21% | 14.21% |
| 6,000万円超の部分 | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
この特例は居住用財産3,000万円控除と併用が可能で、特例を利用するには確定申告が必要です。ただし、以下のような要件をすべて満たす必要があります。
- 売却したマンションが居住用であること
- 所有期間が売却年の1月1日時点で10年超であること
- 親子や夫婦などの特殊関係者に売却していないこと
- 売却した年の前年及び前々年に、同じ特例を受けていないこと
※参考:No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例|国税庁
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相続したマンションの売却時にかかる税金をシミュレーション

相続したマンションの売却では、取得費の有無や特例の適用によって税額が大きく変わります。ここでは、同じ条件のもとでケース別に税額の違いをシミュレーションし、どの程度差が出るのかを確認していきましょう。
以下の3つのケースに分けて解説します。
- 取得費が分かる場合
- 取得費が不明な場合
- 取得費加算の特例を利用して節税する場合
まず、税金の基本的な考え方として、売却によってどれだけ利益が出たか(譲渡所得)を計算し、その金額に税率をかけて税額を求めます。つまり、利益に対して税金がかかる仕組みです。
<計算の流れ>
① 譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除額
② 譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
<共通のシミュレーション条件>
- 売却価格:4,500万円
- 取得費:3,000万円(※不明ケースは別途)
- 譲渡費用:150万円(仲介手数料など)
- 所有期間:10年超(長期譲渡として税率20.315%)
取得費が分かる場合
まずは、購入時の売買契約書などが残っており、取得費が明確なケースです。
<計算>
譲渡所得 = 4,500万円 −(3,000万円 + 150万円)= 1,350万円
税額(長期譲渡:20.315%):1,350万円 × 20.315% = 約274万円
取得費が正確に把握できる場合は課税対象を適切に計算できるため、税負担を抑えやすくなります。
さらに、居住用財産の3,000万円特別控除が適用できる場合は「1,350万円 − 3,000万円 = 課税対象0円」となり、譲渡所得税がかからないケースもあります。
取得費が分かるかどうかは税額に大きく影響するため、売却前に契約書や領収書を確認しておくことが重要です。
取得費が不明な場合
次に、購入時の契約書などが残っておらず、取得費が不明なケースです。この場合、取得費は売却価格の5%で計算する概算取得費を用いることになります。
<計算>
概算取得費 = 4,500万円 × 5% = 225万円
譲渡所得 = 4,500万円 −(225万円 + 150万円)= 4,125万円
税額(長期譲渡:20.315%):4,125万円 × 20.315% = 約838万円
取得費が不明な場合は課税対象が大きくなり、税額が数百万円単位で増える可能性があります。
実際には、古い資料や通帳履歴などから取得費を推定できるケースもあるため、「不明だから5%でいい」と判断するのではなく、できる限り資料を探すことが重要です。不安がある場合は税理士などの専門家に相談することで、税負担を抑えられる可能性があります。
取得費加算の特例を利用して節税する場合
最後に、相続税を支払っているケースで、取得費加算の特例を利用した場合です。
取得費加算の特例では、支払った相続税のうち売却したマンションに対応する部分のみを取得費に加算できます。ここでは、相続税として1,000万円を支払っており、そのうち500万円を取得費に加算できるケースとしてシミュレーションします。
たとえば、相続財産全体が1億円で、そのうち売却するマンションの評価額が5,000万円だった場合、マンションは全体の50%を占めることになります。このとき、支払った相続税が1,000万円であれば、以下のように計算します。
1,000万円 ×(5,000万円 ÷ 1億円)= 500万円(取得費に加算できる額)
この500万円を取得費に反映させると、税額は以下のように変わります。
<計算>
取得費 = 3,000万円 + 500万円 = 3,500万円
譲渡所得 = 4,500万円 −(3,500万円 + 150万円)= 850万円
税額(長期譲渡:20.315%):850万円 × 20.315% = 約172万円
通常(約274万円)と比較すると、約100万円以上の節税効果が生まれる結果となります。
このように、取得費加算の特例は相続税を支払っている場合に有効な節税手段です。ただし、適用には期限や条件があるため、売却のタイミングが非常に重要になります。
相続したマンションを売却する流れ・手続き

ここでは、相続したマンションを売却するまでの基本的な流れを解説します。
- 有効な遺言書の有無を確認する
- 相続人を確定させる
- 遺産分割協議を行う
- 相続登記(名義変更)を行う
- 相続税を納付する
- 売却活動を進める
相続したマンションを売却するには、いきなり売却活動を始めるのではなく、まず相続に関する手続きを順番に進める必要があります。特に、相続したマンションは相続人が複数人に及ぶケースもあり、手続きを急ぐあまり必要書類の不足や話し合いの不備があると、売却までに時間がかかることがあります。
有効な遺言書の有無を確認する
相続したマンションの売却を進める前に、まず確認したいのが有効な遺言書の有無です。遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産の分け方を決めることになるため、その後の手続きの進め方が大きく変わります。
たとえば、遺言書に「マンションを長男に相続させる」と明記されていれば、その内容に基づいて名義変更を進められる可能性があります。一方、遺言書が存在しない場合は法定相続人を調査し、遺産の内容を把握したうえで、相続人全員による遺産分割協議が必要です。
遺言書には以下の3つの種類があり、それぞれの保管方法や必要な手続きが異なります。
| 遺言書の種類 | 保管場所 | 家庭裁判所での検認 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証役場 | 不要 |
| 自筆証書遺言 | 自宅 | 必要 |
| 秘密証書遺言 | 自宅 | 必要 |
※検認:遺言書の偽造や変造を防ぐために家庭裁判所がその内容や形式を確認する手続き
なお、自筆証書遺言や秘密証書遺言を自宅などで見つけた場合は自分で開封せず、家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります。勝手に開封すると罰則が科される可能性もあるため、注意が必要です。公正証書遺言については、公証役場に問い合わせをすることで確認できます。
相続人を確定させる
遺言書がない場合、誰が相続人になるのかを確定させる必要があります。相続人が未確定のままでは遺産分割協議の進行が困難であり、相続したマンションの名義変更や売却にも進めません。
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを取得し、法定相続人を調査します。戸籍をたどることで現在の配偶者や子どもだけでなく、前婚時の子どもや認知した子どもなどが判明することもあります。
もし相続人の一部が漏れたまま遺産分割協議を行うと、協議自体が無効になるおそれがあります。結果として売却の準備を進めても手続きをやり直すことになり、売却時期が大きく遅れる可能性もあるため、早い段階で相続人を正確に確認することが大切です。
遺産分割協議を行う
相続人が確定した後は、マンションの名義や処分方法を決めるために、遺産分割協議を行う必要があります。協議は全員で集まって話し合うだけでなく、メールや書面を通じて進めることも可能です。
遺産の分け方として、主に以下が挙げられます。
| 分割方法 | 概要 |
|---|---|
| 実物分割 | 遺産をそのままの形で分ける方法 |
| 代償分割 | 特定の相続人がマンションを取得し、他の相続人に金銭を支払う方法 |
| 換価分割 | 売却して現金化し、相続人で分ける方法 |
相続したマンションは現物のまま公平に分けにくいため、売却を前提とする場合は換価分割が選ばれる傾向にあります。換価分割であれば、売却後の代金を相続割合などに応じて分けやすく、相続人同士で公平感を持ちやすいのがメリットです。
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続登記やその後の売却手続きで必要になる重要な書類です。誰がマンションを取得するのか、売却代金をどのように分けるのかなどを明確に記載しておきましょう。
相続登記(名義変更)を行う
遺産分割協議でマンションの取得者が決まったら、次に必要なのが相続登記(名義変更)です。相続登記とはマンションの所有者を被相続人から相続人へ変更する手続きであり、この手続きが未完了のままだと売却を進めることはできません。
名義変更には以下のような書類を揃えたうえで、マンション所在地を管轄する法務局に申請を行います。手続きは専門的な知識を要するため、司法書士に依頼するケースが一般的です。
| 必要書類 | 取得先 |
|---|---|
| 被相続人における出生から死亡までのすべての戸籍謄本または除籍謄本 | 市区町村役場 |
| 被相続人の除住民票 | |
| 相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書 | |
| 固定資産税評価証明書 | 市区町村役場 |
| 相続関係説明図 | 自分で作成するか司法書士に依頼する |
| 遺産分割協議書 |
なお、2024年4月1日から相続登記は法律で義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記申請を行わなければ、正当な理由がない限り10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
※参考:相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう所有者不明土地!~|東京法務局
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相続税を納付する
マンションを相続した際、相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告と納付が必要になります。申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
ただし、すべてのケースで相続税が発生するわけではありません。基礎控除の範囲内であれば、申告自体が不要となる場合もあります。
相続税の申告を忘れてしまった場合、延滞税の発生やマンションや資産の差し押さえといったリスクがあるため注意が必要です。申告が必要な場合は、必ず期限までに済ませておきましょう。
売却活動を進める
相続登記が完了し、マンションの名義が相続人に変更された後、売却活動を開始します。一般的な流れは以下のとおりです。
- 査定依頼
- 媒介契約の締結
- 売却活動の開始
- 内覧対応
- 売買契約の締結
- 決済・引渡し
マンションの売却は一定期間かかるため、スケジュールに余裕を持って進めることが大切です。複数の不動産会社に査定を依頼して比較することで、より納得感のある条件で売却できる可能性が高まります。
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相続したマンションの売却後は忘れずに確定申告

相続したマンションを売却した後は、譲渡所得の有無に応じて確定申告が必要になります。特に、売却によって利益が出た場合や、各種特例・控除を利用する場合は申告を行わなければ適用を受けられないため注意が必要です。
確定申告は、売却した翌年の2月16日から3月15日までの期間に行います。期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課される可能性があるため、早めに準備を進めておくことが重要です。
利益が出た場合は確定申告が必須
相続したマンションを売却して利益が発生した場合は、確定申告が必須となります。また、居住用財産の3,000万円の特別控除などの特例を受ける場合にも必須なので、忘れずに確定申告をしましょう。
「特例を適用すれば非課税だから申告しなくてもよい」と考えてしまいがちですが、特例の適用には申告が前提となるため注意が必要です。
確定申告時の必要書類
確定申告を行う際には、譲渡所得の計算や特例の適用に必要な書類を準備する必要があります。主な書類は以下のとおりです。
| 必要書類 | 書類の入手場所 |
|---|---|
| 確定申告書B様式 | 税務署 |
| 確定申告書第三表(分離課税用) | |
| 譲渡所得の内訳書 | |
| 売却したマンションの全部事項証明書(所有権移転済みのもの) | 法務局 |
| 売買契約書のコピー(購入時・売却時) | 本人 |
| 譲渡費用が分かる領収書のコピー | |
| 取得費が分かる領収書のコピー | |
| 源泉徴収票 | |
| 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど) |
※参考:確定申告書等作成コーナー|国税庁
必要書類を集めたり記入したりするには時間がかかるので、早めに準備しておきましょう。
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相続したマンションを売却するなら税金対策と査定が成功のカギ

相続したマンションを売却するには、税金や手続きに関する正しい知識が欠かせません。
特に、3,000万円特別控除や取得費加算の特例などを適切に活用できるかどうかで、税負担に数百万円単位の差が生じることもあります。売却の進め方や不動産会社の選び方によっても、最終的な売却価格は左右されます。
納得のいく条件で売却するためには、税金対策とあわせて複数社の査定を比較し、相場を把握することが重要です。
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税負担を見据えた売却戦略を立てるためにも、まずは一括査定の活用をご検討ください。
初回公開日:2023年1月27日