固定資産税の納期は市区町村によって異なり、年4回(第1期〜第4期)に分けて納付するのが一般的です。
詳しくは、「固定資産税の納期限(支払期日)はいつ?」をご覧ください。
納期限を過ぎると延滞金が発生し、放置し続けると給与や預貯金などの財産が差し押さえられます。
詳しくは、「固定資産税の納期限が過ぎてしまった場合はどうなる?」をご覧ください。
期限切れの納付書はコンビニ等で使えないことが多いため、まず役所窓口へ連絡しましょう。支払いが難しい場合は、相談により猶予や分割納付が認められることがあります。
詳しくは、「納期限を過ぎてしまった・支払いが難しいときの対処法」をご覧ください。

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固定資産税の納税通知書が届いたものの、「気づいたら納期限が過ぎていた」「毎年いつ支払うのかよく覚えていない」という方もいるのではないでしょうか。

 

固定資産税はあらかじめ納期限が定められており、支払いを忘れて放置してしまうと延滞金が発生するだけでなく、最悪の場合は財産の差し押さえといった滞納処分に発展するおそれがあります。

 

この記事では、固定資産税の対象となる資産や納税義務者の基本ルールをはじめ、納期限(支払日)の時期や主な納付方法、期限を過ぎてしまった場合のデメリットや対処法について分かりやすく解説します。

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固定資産税とは、毎年1月1日(課税基準日)時点で不動産や事業用資産を所有している人に対して課される地方税です。集められた税金は、道路や公園の整備、ゴミ処理、消防活動など、自治体の公共サービスに役立てられています。

 

納税額は、対象となる資産の評価額(固定資産税評価額)に税率を掛け合わせて算出されます。標準税率は1.4%ですが、自治体によっては条例により異なる税率が設定されている場合もあります。

 

【固定資産税の基本計算式】
固定資産税額 = 固定資産税評価額 ✕ 1.4%(標準税率)

 

課税対象となる資産は、主に以下の3つに分類されます。

 

  • 土地:宅地、田、畑、山林、牧場、原野など
  • 家屋:住宅、店舗、工場、倉庫、事務所など
  • 償却資産:事業用に所有している機械、器具、備品、車両(自動車税の対象を除く)、船舶、航空機など

 

基本的に土地や家屋といった不動産が中心ですが、事業で使っている設備や備品などの償却資産も含まれます。なお、固定資産税評価額は各自治体の担当者が適正な価格を評価・決定しており、原則として3年ごとに評価替えが行われます。

 

 

固定資産税を納める義務があるのは、毎年1月1日時点で土地、家屋、または償却資産を所有している人です。具体的には、不動産登記簿や固定資産課税台帳に所有者として登録・記載されている人が対象となります。

 

年の途中で不動産を売買した場合でも、1月1日時点の所有者にその年度の1年分の納税義務が生じます。そのため、不動産取引の実務では、引渡し日を基準に日割り計算して買主と売主の間で固定資産税相当額を精算するのが一般的です。

 

なお、所有者が死亡した場合は、相続人に納税義務が引き継がれます。正式に所有権移転登記(名義変更)を完了するまでは、相続人代表者指定届などを自治体に提出し、一時的に代表者が通知を受け取る手続きを行います。

 

共有名義の場合は連帯納税義務が生じる

 

1つの不動産を夫婦や親族など複数人で共同所有(共有名義)している場合、共有者全員が「連帯納税義務」を負うことになります。これは、共有者全員がそれぞれ税額の全額について納税義務を負うというルールです。自治体はどの共有者に対しても全額を請求でき、持ち分に応じた分割納付が前提となっているわけではありません。共有者間の負担割合の精算は、当事者同士で行います。

 

ただし、自治体から届く納税通知書は共有者全員に別々に届くわけではありません。通常は登記簿上の持ち分割合が多い人や居住している人などが代表者として選定され、「◯◯ ◯◯ 様 外◯名」という表記で送付されます。

 

住宅用地や新築住宅には課税標準の軽減措置がある

 

住宅用の土地や建物には、税負担を軽減するための特例措置が用意されています。

 

【住宅用地の特例(土地)】
住宅が建っている土地(住宅用地)については、以下のとおり課税標準額が減額されます。

 

  • 小規模住宅用地(200m2以下の部分):固定資産税評価額 ✕ 6分の1
  • 一般住宅用地(200m2を超える部分):固定資産税評価額 ✕ 3分の1

 

【新築住宅の軽減措置(建物)】
新築された住宅については、一定の要件を満たす場合、新たに課税される年度から一定期間、床面積120m2分までの税額が2分の1に減額されます。

居住部分の床面積要件は、令和8年3月31日までに新築された住宅は50m2以上280m2以下、令和8年4月1日以降に新築された住宅は40m2以上240m2以下などです。本措置は令和13年3月31日までに新築された住宅が対象です。

 

  • 一般の新築住宅:新築後3年度分(マンションなどの3階建て以上耐火・準耐火住宅は5年度分)
  • 長期優良住宅:新築後5年度分(マンションなどの3階建て以上耐火・準耐火住宅は7年度分)

 

住宅用地の特例や一般的な新築住宅の軽減措置は、自治体が把握して自動適用するのが通例ですが、長期優良住宅の特例延長を受ける場合は注意が必要です。新築した年の翌年1月31日(1月1日に新築した場合は、その年の1月31日)までに、認定通知書の写しなどを添えて各市区町村の税務課窓口へ申告手続きを行う必要があります。

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固定資産税の納税通知書は、毎年4月から6月頃にかけて各市区町村(東京23区の場合は都)から納税義務者宛てに郵送されます。中には課税明細書とともに、年4回の分割用納付書と全納用(一括用)納付書が同封されています。

 

納期限のスケジュールは全国一律ではなく、地方税法の標準納期を踏まえて、各自治体が条例で定めています。

自治体ごとの納期限の例(年4回)

 

一般的には、以下のように各期の末日(土日祝日の場合は翌営業日)が納期限として設定されている自治体が多く見られます。

 

自治体第1期第2期第3期第4期
東京23区6月末日9月末日12月末日翌年2月末日
横浜市4月末日7月末日12月末日翌年2月末日
大阪市4月末日7月末日12月25日翌年2月末日

※各期の納期限が土日祝日にあたる場合は翌営業日になります。自治体によって設定日は異なります。

 

上記のように、第1期の時期が4月なのか6月なのかといった違いがあるため、必ず手元に届いた納税通知書や表紙に記載された納期限一覧を確認しましょう。

 

一括払いと分割払いの違いと各種納付方法

 

固定資産税は、年4回の分割払いのほか、第1期の納期限までに1年分を一括して支払う「全納」も選択できます。ただし、一括払いを選んでも割引きなどの制度はなく、納付する合計額は変わりません。ご自身の資金繰りや管理のしやすさに合わせて選ぶとよいでしょう。

 

納付方法は年々多様化しており、主に以下のような手段が利用できます。

 

  • 窓口納付:市区町村の税務課窓口、金融機関、コンビニエンスストアでの現金払い
  • 口座振替:指定口座からの自動引き落とし(指定期日に引き落とされるため払い忘れを防止できます)
  • クレジットカード納付:自治体の納付サイト等からの支払い(手数料が発生する場合があります)
  • スマホ決済アプリ:PayPay、au PAY、d払い、LINE Payなどを用いたバーコード決済
  • Pay-easy(ペイジー):ネットバンキングやATMからの納付

 

対応している決済方法や取り扱い条件は自治体ごとに異なるため、納税通知書と同封されている案内チラシや公式ホームページを事前にチェックしておくことが大切です。

 

住まい探しのヒント

不動産を購入・所有すると、維持費として毎年の固定資産税が発生します。資金計画や物件探しについて疑問や悩みがある方は、ポータルサイトで希望条件に合った物件情報をチェックしたり、住まいのプロに相談してみるのがおすすめです。

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固定資産税の納期限を過ぎてしまった場合、うっかり忘れていただけであってもペナルティが発生します。放置期間が長くなるほどリスクが大きくなるため注意が必要です。

 

延滞金が発生し支払額が増加する

 

納期限の翌日から納付した日までの日数に応じて、日割りで「延滞金」が加算されます。

 

延滞金の税率は地方税法により定められており、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間と、それ以降の期間で段階的に高くなる仕組みです。年によって特例基準割合に応じた変動がありますが、納期限を過ぎて1ヶ月を超えると負担が急増するため、少しでも早い納付が求められます。

 

督促状の送付と滞納処分(財産の差し押さえ)

 

納期限を過ぎても納付が確認できない場合、法律に基づき納期限から20日以内に「督促状」が送付されます。

 

地方税法では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と定められています。督促状が届いてもなお無視して滞納を続けた場合、自治体は事前の同意を得ることなく、給与、預貯金、不動産などの財産調査を行い、差し押さえ処分を執行します。

 

住宅ローン審査などに影響が出るおそれ

 

固定資産税などの自治体税金の滞納情報は、指定信用情報機関(CICやJICCなど)の信用情報には直接登録されません。そのため、滞納した事実だけでクレジットカードが利用停止になることは通常ありません(ただし、預貯金が差し押さえられた場合などは、カードの引き落としに影響が出る可能性があります)。

 

しかし、住宅ローンの借り換えや新規のローンを申し込む際、金融機関から納税証明書(固定資産税などは市区町村、国税は税務署が発行)の提出を求められるケースがあります。未納があると、その旨が証明書に反映されたり、証明書が発行されなかったりすることがあり、資金管理や返済能力に不安があると判断されて、審査に通りにくくなるおそれがあります。

 

さらに、滞納により不動産が差し押さえられ、その旨が登記されると、抵当権の設定に支障が出て、住宅ローンの利用自体が難しくなる場合があります。

 

固定資産税をはじめとするマイホームの維持費や住宅ローンの返済計画について不安がある場合は、資金計画のシミュレーションを行ったり専門家に相談しておくと安心です。

 

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万が一納期限を過ぎてしまった場合や、災害や急な資金難などで期日通りの納付が難しい場合は、放置せずに以下の手順で迅速に対処しましょう。

 

手元の納付書が使えるか確認する

 

期限が過ぎた納付書は、金融機関の窓口で使えるかどうかが自治体によって異なります。まずは市区町村役場の税務課(徴収課)に連絡し、納付方法を確認しましょう。延滞金は本税とは別に計算され、納付書が別途発行されるのが一般的です。

 

一方で、コンビニエンスストアでの支払いやスマホ決済アプリ、クレジットカード納付などは、納期限が切れるとバーコードが読み取れず使用不可となるケースがほとんどです。その場合は、自治体の窓口へ連絡して納付書を再発行してもらう必要があります。

 

支払いが困難な場合は速やかに税務課(徴収課)へ相談する

 

一括や分割での支払いがどうしても困難な事情がある場合は、督促状が届く前に自治体の税務課(徴収課)へ自ら相談に行きましょう。事情に応じて、以下のような救済制度が適用される可能性があります。

 

  • 換価の猶予・徴収猶予:財産の差し押さえや売却が一定期間猶予され、分割納付が認められる制度
  • 税額の減免:災害(火災・風水害等)で財産に著しい損害を受けた場合や、生活困窮など特別な事情がある場合に、税額そのものが軽減・免除される制度

連絡なく滞納を続けると、督促や催告を経て、差し押さえなどの滞納処分に進むおそれがあります。早めに事情を相談すれば、状況に応じて猶予制度の利用や分割納付を案内してもらえる場合があります。

 

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課される税金であり、自治体ごとに設定された年4回の納期限に従って納付する必要があります。

 

納期限を過ぎて放置してしまうと、延滞金が発生して余計な費用がかかるだけでなく、滞納処分による財産の差し押さえや、ローン審査への悪影響など、さまざまなデメリットが生じます。手元に納税通知書が届いたらすぐに納期限を確認し、口座振替や各種キャッシュレス決済を活用して期限内に納付する習慣をつけましょう。

 

住まいづくりや資金計画のご相談

マイホームの購入や新築、家づくりの予算設定についてお悩みの方は、LIFULL HOME’Sの無料相談サービスを活用してみてはいかがでしょうか。専門のアドバイザーが中立的な立場からサポートします。

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Q.1 固定資産税を一括払い(全納)すると割引になりますか?

A.1 一括払いをしても税額の割引や優遇はありません。分割払い(年4回)でも一括払いでも納める合計金額は同じです。資金繰りや管理のしやすさに合わせて支払い方法を選択するとよいでしょう。

Q.2 固定資産税の納税通知書が届かない場合はどうすればいいですか?

A.2 通常は4月〜6月頃に届きますが、届かない場合は引越しによる転居届の漏れや、登記の変更遅れなどの原因が考えられます。また、免税点(土地30万円、家屋20万円)未満で課税されていない可能性もあります。確認したい場合は、不動産が存在する市区町村の税務課へ問い合わせましょう。

Q.3 クレジットカード払いやスマホ決済で支払う場合の注意点はありますか?

A.3 クレジットカード納付ではシステム利用料(手数料)が自己負担となる場合があります。また、キャッシュレス決済全般において領収書や納税証明書が即時発行されないため、車検やローン手続きですぐに証明書が必要な場合は窓口や金融機関での納付が安心です。

Q.4 年の途中で家や土地を売却した場合、固定資産税は誰が払いますか?

A.4 法律上の納税義務者は、1月1日時点の所有者です。年の途中で売却しても自治体からの請求は売主に届きます。ただし、取引実務では引渡し日を基準として、売主と買主の間で日割り計算した固定資産税相当額を精算するのが一般的です。

Q.5 納期限を過ぎてしまった納付書はコンビニで使えますか?

A.5 納期限が切れた納付書は、コンビニエンスストアやスマホ決済アプリではバーコードが読み取れず利用できないことがほとんどです。まず自治体の税務課に連絡し、納付方法(窓口での納付や納付書の再発行など)を確認しましょう。

更新日: / 公開日:2019.08.06