中古住宅を購入する際にチェックしておきたいお金のアレコレをご紹介します。
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契約から決済前までにかかる費用

契約から決済前までにかかる費用
不動産売買契約または建築請負契約を結んだ時から引渡し・決済までに必要となる費用としては、印紙税と仲介手数料、フラット35を申込む場合には適合証明書の交付手数料があります。
印紙税は契約書や受取書など、一定の文書を作成した場合に課税されます。
また、住宅ローンの金銭消費貸借契約を提携する際にも印紙税が必要になり、1,000万円超5,000万円以下の借入額なら2万円となります。
仲介手数料は、仲介業者に支払う手数料です。
一般的には、簡便法で(税抜き物件価額×3%+6万円)× 1.05で計算されています。
通常は売買契約締結時にまず半分を支払い、引渡し時に残りの半分を支払います。
適合証明書は、検査機関によって異なりますが5万円程度の費用がかかります。
ただし、新築時に機構が定める維持管理や耐久性の基準に適合していることを確認した築10年以内の中古マンションは適合証明手続きを省略できます(>中古住宅購入と「フラット35」参照)。

引渡し時にかかる費用

引渡し時にかかる費用
引渡し時には、購入代金の支払い以外に不動産の登記などに関する諸費用がかかります。
まず、土地や建物の売買による所有権の移転登記の際、登録免許税(国税)がかかります。
これは土地や建物の固定資産税評価額を基準に割合をかけて計算されます。当然ながら、登記設定に伴って司法書士に対する手続きの報酬もかかります。
そのほか、固定資産税等精算金がかかる場合もあります。
というのも、固定資産税や都市計画税を納税する義務があるのは、1月1日現在で不動産を所有している人ですが、中古物件の場合、物件引渡日以降の固定資産税等は買主が負担するように精算する場合が多くなっています。
また、この段階で残りの仲介手数料もかかります。

これ以降にかかる諸費用については、中古住宅購入にかかる諸費用 融資実行~マイホーム取得で見ていきましょう。
| 概要 | ||
|---|---|---|
| 契約から決済前までにかかる費用 | 印紙税 (文書作成分) | 売買契約書(建築工事請負契約書)に貼付(平成21年3月末まで引下げ)
|
| 印紙税 (住宅ローン分) | 金銭消費貸借契約書に貼付
| |
| 仲介手数料 | 中古住宅の場合、仲介業者へ半額など支払う (税抜き物件価額×3%+6万円)×1.05 | |
| 適合証明書交付手数料 | フラット35を申込む場合の適合証明交付手数料 5万円程度(検査機関で異なる) | |
| 引渡し時にかかる費用 | 土地・建物の登録免許税 | 売買による所有権移転登記
土地の所有権移転登記
|
| 司法書士報酬 | 建物・土地の所有権については、登記の種類や住宅価額によって約4万円~20万円程度 | |
| 固定資産税等精算金 | 中古住宅の場合、前所有者との間でその年の固定資産税等の精算が行なわれる場合がある | |
| 仲介手数料 | 売買契約時に支払った残金を仲介業者へ支払う | |
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更新日: / 公開日:2013.03.10









