
マンションを相続すると、名義を亡くなった人から相続人である自分に変更しなければなりません。これを「相続登記」といいます。
相続登記は2024年4月1日から義務化され、違反した場合は10万円以下の過料を科されるおそれがあります。
この記事では、相続したマンションの名義変更手続きの流れや必要書類、費用相場について解説していきます。
この記事で分かること
- 相続したマンションの名義変更とは?
- 相続したマンションの名義変更手続きの流れ
- 相続したマンションの名義変更における必要書類
- 相続したマンションの名義変更でかかる費用
- 相続したマンションの名義変更が完了すると売却が可能
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もくじ
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相続したマンションの名義変更とは?

相続したマンションの名義変更とは、マンションの名義を亡くなった人から相続人に変更する手続きのことです。相続によって不動産の名義を変更する手続きを「相続登記」といいます。
マンションなどの不動産は、法務局が管理する登記簿に、所有権などの権利情報が記載されています。相続によってマンションの所有権が変わった際は、相続登記が必要になります。
2024年4月より相続登記が義務化
かつて相続登記は任意であり、相続登記をしなくても罰則などはありませんでした。しかし、相続登記がされないことで、登記簿を見ても不動産の所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題になっています。
この問題を解決するため、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。 相続登記の期限は、以下のように定められています。
- 遺言などにより不動産を相続した場合、相続したことを知った日から3年以内
- 遺産分割が成立した場合、成立した日から3年以内
いずれせよ、正当な理由なく相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が科されるおそれがあるため注意しましょう。
なお、2024年4月1日以前に相続している場合も、3年の猶予期間があるものの義務化の対象になるため、忘れずに相続登記の申請を行う必要があります。
※参考:相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始) ~なくそう 所有者不明土地!~|東京法務局
相続したマンションの名義変更手続きの流れ

相続したマンションの名義変更手続きの流れは以下の通りです。
- STEP1.遺言書の確認
- STEP2.相続人や相続財産の調査
- STEP3.遺産分割協議
- STEP4.相続登記(名義変更)
- STEP5.相続税の申告・納付
STEP1.遺言書の確認
まずは、亡くなった人(被相続人)が遺言書を作成していたかどうかを確認します。
事前に亡くなった人から場所を聞いている場合もありますが、遺言書については以下のようなケースも考えられます。
- 本人自筆の遺言書を自宅に保管している
- 公正証書による遺言を作成している
- 本人自筆の遺言書を法務局が保管している
最初に、被相続人が重要書類を保管している場所などを調べます。見当たらない場合は、最寄りの公証役場で遺言検索をしたり、法務局に「遺言書保管事実証明書」の請求を行ったりして、遺言書が保管されていないかを確認します。
遺言書が見つかり、マンションの相続人が指定されていれば、その相続人がマンションの所有権を取得するのが一般的です。
ただし、被相続人の自宅で遺言書を見つけても、勝手に開封はせずに、家庭裁判所で開封手続きを行う必要があるため注意しましょう。
STEP2.相続人や相続財産の調査
遺言書の確認と並行して、相続人や相続する財産の調査を行います。
相続人は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得して特定しなければなりません。そして、相続財産がどのくらいあるのかもあわせて調べる必要があります。
相続財産には、預貯金やマンションなどのプラスの財産と、負債などのマイナスの財産があります。マイナスの財産が多い場合は、「相続放棄」によって財産を相続しないという選択肢もあります。
STEP3.遺産分割協議
遺言書がない場合、相続人と相続財産が確定した後に「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議とは、相続人全員でどのように相続財産を分割するかを協議して決めることです。
遺産分割協議がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成して協議の内容を書面に残します。遺産分割協議書の作成は必須ではありませんが、口約束だけではトラブルのリスクがあるため、作成しておいた方が良いでしょう。
STEP4.相続登記(名義変更)
遺産分割協議書を作成し、マンションの相続人が決まれば、相続登記を行います。相続登記を完了しないと、第三者にマンションの売却ができないため注意しましょう。
相続登記は、自分で手続きすることも可能ですが、必要書類が多く手続きが複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
STEP5.相続税の申告・納付
相続税が発生する場合は、相続税申告書を作成し、税務署に提出して納付する必要があります。
相続税の申告と納付は、通常、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。期限に遅れると、原則として加算税や延滞税がかかるため注意しましょう。
※参考:相続税のあらまし|税務署
相続したマンションの名義変更における必要書類

相続したマンションの名義変更で、一般的に必要な書類は以下の通りです。
| 書類 | 入手場所 |
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |
| 被相続人の住民票の除票 | 住所地の市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |
| 相続人の住民票 | 住所地の市区町村役場 |
| マンションの固定資産評価証明書 | マンション所在地の市区町村役場など |
| 登記申請書 | 申請人が作成 |
| 遺言書(遺産分割協議書) | 遺産分割協議書は相続人が作成 |
| 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議の場合) | 住住所地の市区町村役場 |
相続の方法によっては、追加で書類が必要になることもあるため、司法書士に相談しながら進めた方が確実と言えるでしょう。
相続したマンションの名義変更でかかる費用

相続したマンションの名義変更にかかる主な費用は以下の通りです。
- 登録免許税
- 書類の取得費用
- 司法書士報酬
登録免許税
登録免許税とは、相続登記を申請する際に国に納める税金のことです。登録免許税は、以下の計算式で算出できます。
登録免許税=不動産の固定資産税評価額×税率0.4%
例えば、固定資産税評価額が3,000万円のマンションの場合、登録免許税として12万円納める必要があります。
固定資産税評価額とは、固定資産税を算出するうえで基準となる価格のことで、自治体から毎年郵送される固定資産税の納税通知書に記載されています。
また、登録免許税が免税されるケースもあるため、要件を確認しておきましょう。
書類の取得費用
戸籍謄本や住民票など、相続登記で必要な書類を取得するには、1通数百円程度の費用がかかります。
多くの場合、1万円あれば必要な書類をすべて揃えることができます。
司法書士報酬
相続したマンションの名義変更を司法書士に依頼すると、司法書士報酬を支払う必要があります。
報酬額は司法書士によって異なりますが、書類の取得からすべて司法書士に依頼した場合は10万円前後かかります。
事前に司法書士から見積もりを取得し、費用を把握したうえで依頼しましょう。
相続したマンションの名義変更が完了すると売却が可能

相続したマンションの名義変更(相続登記)が完了すると、相続人名義で第三者に売却することが可能です。相続したマンションに住む予定がない場合は、売却を検討しましょう。
マンションの売却を進めるには、まずは不動産会社に査定を依頼することから始めます。マンションの査定は、複数の不動産会社に依頼するのがポイントです。
査定を1社のみに依頼しても、査定価格が高いのかどうかを判断するのが困難ですが、複数の不動産会社に依頼することで、比較検討しやすくなります。
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相続したマンションの名義変更に関するよくある質問

最後に、相続したマンションの名義変更に関するよくある質問を3つ紹介します。
- マンションの名義変更を親子間で行う方法は?
- 父親が亡くなった場合に名義変更はいつまでにすべき?
- 相続したマンションの名義変更は自分でもできる?
マンションの名義変更を親子間で行う方法は?
相続したマンションの名義変更を親子間で行う場合は、前述した相続登記の手続きと基本的に同じです。
ただし、親が亡くなる前にマンションを子に名義変更する場合は、贈与の対象となるため注意が必要です。
父親が亡くなった場合に名義変更はいつまでにすべき?
父親が亡くなった場合、マンションの名義変更(相続登記)の期限は以下のように定められています。
- 遺言などによりマンションを相続した場合、相続したことを知った日から3年以内
- 遺産分割が成立した場合、成立した日から3年以内
いずれにせよ、正当な理由なく期限内に相続登記の申請をしなければ、10万円以下の過料を科されるおそれがあるため、早めに手続きを済ませましょう。
相続したマンションの名義変更は自分でもできる?
相続したマンションの名義変更を自分で申請することは可能です。
しかし、申請に必要な書類を集めたり作成したりするには手間や時間がかかるため、司法書士に依頼するほうがスムーズに進めることができるでしょう。
相続したマンションの名義変更はなるべく早めに手続きしよう

マンションを相続した場合は、相続登記が必要です。相続登記は、2024年4月1日から義務化され、相続登記を完了しなければ第三者にマンションを売却できません。
相続登記を行うまでには、遺言書の確認や相続財産の調査、遺産分割協議などさまざまな手続きが必要です。
相続税を納める必要がある場合は、相続が発生した日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。期限を過ぎると、加算税や延滞税がかかるおそれがあるため、なるべく早めに手続きしましょう。
相続登記が完了し、マンションを売却したい人は、ホームズの不動産一括査定をぜひご利用ください。
初回公開日:2024年5月1日
記事執筆・監修
矢野 秀一郎(やの しゅういちろう)
不動産会社で2社勤務。1社目では時間貸駐車場の開発営業を中心に携わり、2社目では不動産売買の仲介営業や、一戸建ての分譲工事のプロジェクト、および新築・リフォーム工事の現場監督など、幅広く業務を担当。現在はフリーのライターとして不動産や金融に関する内容を中心にライティング・記事監修を実施。