賃貸アパート・マンションへの引越しを予定している人で、車を保有している場合に気になるのが「車庫証明」です。
引越しをすることで、車庫証明を申請した時の住所と現住所が変更になる場合、改めて車庫証明の申請は必要なのでしょうか。
また、賃貸アパート・マンションへの引越しにともなって駐車場も借りる場合、車庫証明はどのように申請すればよいのでしょうか。
そこで今回は、賃貸アパート・マンションの引越しにともなう車庫証明申請の必要性と、賃貸における車庫証明の入手方法について解説します。
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そもそも車庫証明とは?

車庫証明とは「自動車保管場所証明書」の略で、車を保管する場所をきちんと確保していることを証明する書面のことです。
日本の法律では、車を道路以外の場所に保管しなければならないと規定されているため、車をどこに保管するのか届け出ることで、警察署から確かに道路以外の場所に車庫を確保しているという証明を受ける必要があり、その証拠が車庫証明なのです。
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賃貸で引越ししても車庫証明の申請は必要?
車を保有している以上は、必ず車庫証明の申請が必要です。では、以下のようなケースではどうなるのでしょうか。
車庫は変えずに、住まいだけ賃貸で住み替えする場合
賃貸で近所に引越しする場合については、車庫はそのままで住まいだけ引越しするケースがあります。この場合については、車庫自体は変わりませんが、すでに車庫証明を取得していても、再度申請が必要になります。
そもそも車の保管場所については、「自宅から車庫まで直線距離で2キロ以内」と規定されているため、引越しして住所が変更になる以上、再度申請して車庫証明を再取得する必要があるのです。
住所変更については、「変更日から15日以内」に車庫証明を再取得しなければならないと規定されていますので、できる限り早めに手続きをしましょう。
引越し先の賃貸物件で新たに車庫証明を入手する方法

引越しにともなって、新たな賃貸アパート・マンションで駐車場も合わせて借りる場合、車庫証明はどのようにして入手すればよいのでしょうか。
条件を満たしているか事前に確認する
車庫証明の交付を受けるためには、これから借りる車庫が下記条件をすべて満たしている必要があります。
- 車の保管場所が、自宅から直線距離で2キロ以内
- 保管場所に道路から支障なく出入りが可能で、車全体を収容できる
- 車の保有者が保管場所を使用する権利を持っている
これらの条件に1つでも当てはまらない場合は、車庫証明の交付が受けられませんので、事前に不動産会社に確認しておきましょう。
必要書類について
車庫証明の申請については、申請時と交付時の2度警察署に足を運ぶ必要がありますが、それ以外についてはそこまで複雑な手続きではありませんので、自分自身でも問題なく対応することが可能です。
ただ、平日時間が取れないという人については、行政書士に依頼すれば、すべてまとめて代行してくれます。
車庫証明の申請に必要な書類は以下の通りです。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図、配置図
- 保管場所使用承諾証明書
自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書については、所定の書式が警察署にありますので、入手後自分自身で記入して署名捺印をします。
保管場所の所在図、配置図については、ちょっと作成が面倒なのですが、賃貸アパート・マンションの場合は保管場所使用承諾証明書の作成と合わせて、不動産会社に依頼することも可能です。
賃貸の場合は、不動産会社が対応してくれることも
保管場所の所在図とは、車の保管場所と賃貸アパート・マンションとの位置関係がわかる図のことで、通常は地図をコピーしてマーカーなどで印をつけます。
また、機械式駐車場や区画割された広い駐車場の場合は、別途配置図を添付しどの部分に車を保管するのかが明確に分かるようにします。
また、保管場所使用承諾証明書とは、車庫の条件でもある「保管場所を使用する権利」があることを証明する書類で、書式については警察署ごとに用意されていて、賃貸アパート・マンションの貸主である大家さんや管理会社の署名捺印が必要です。
駐車場付きの賃貸アパート・マンションの場合、保管場所の所在図、配置図と、保管場所使用証明承諾書については頻繁に発行することから、最寄りの警察署の書式を大家さんや管理会社が保管している可能性が高いため、車庫証明を取得したい旨を伝えれば書類を出してくれることが一般的です。
ただし、不動産会社によっては書類の発行手数料として数千円程度請求される可能性がありますので、事前に確認しておいたほうがよいでしょう。
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車庫証明を安く取得する方法

車庫証明の申請において、不動産会社に書類の発行を依頼すると手数料をとられる可能性がありますが、警察署によっては、保管場所使用承諾証明書について、別の書類で代用してくれるケースがあります。
例えば、駐車場賃貸借契約書や、駐車場使用料金の領収書などでも「保管場所を使用する権利」があるとして代用してくれることがあります。
そうなれば、わざわざ不動産会社を通して大家さんや管理会社から保管場所使用承諾証明書の交付を受ける必要は無くなるため、保管場所の所在図、配置図を自分で作成すれば、車庫証明の取得費用を最小限におさえることが可能です。
賃貸の住み替えでも車庫証明は必要

車庫証明は車の保管場所を証明するために必要な書類なので、たとえ賃貸の住み替えだとしてもその都度車庫証明の申請が必要になります。
申請については、まとめて行政書士に依頼したり、部分的に不動産会社に依頼することもできますが、自分自身で動くことで費用を最小限におさえることが可能です。
車庫証明の申請に関する取り扱いは、警察署によって異なりますので、まずは車の保管場所を管轄する警察署に問い合わせて確認したほうがよいでしょう。
・車庫証明は「車の保管場所」を証明するために必ず必要な書類
・「賃貸の住み替え」でも、住所を変更する場合は、車庫証明の再取得が必要
・車庫証明の申請は、「行政書士」や一部を「不動産会社」に依頼することもできますが、すべて自分で申請することも可能
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更新日: / 公開日:2018.11.27









