賃貸物件を探していると、広告内に「取引態様」という表示を見かけます。「取引態様」に、仲介や貸主などと書かれていますが、それぞれの意味合いをご存じでしょうか。
取引態様は借主である私たちにも影響します。取引態様によっては費用を節約できることもありますので、それぞれの特徴は抑えておきたいところです。そこで、今回は、賃貸借契約における「取引態様」について解説します。取引態様による違いを知ることで、スムーズに契約を進めることができるでしょう。
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取引態様とは? 3つの態様を確認しよう
そもそも「態様」とは、物事のありさまや状態のこと。賃貸借契約における「取引態様」というのは、不動産会社が取引する時の立場のことを指します。どのような立場の不動産会社と契約を結ぶかによって、支払うべき費用が異なりますので、取引態様の事前確認は重要となります。
取引態様には、貸主、代理、仲介(媒介)の3つがありますので、まずはそれぞれの特徴を確認しておきましょう。

貸主

代理

仲介(媒介)
| 取引態様 | 取引内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 貸主 | 不動産会社等から直接、物件を借ります。不動産会社等は貸主として取引します | 貸主から直接賃貸するため借主は仲介手数料の負担がありません |
| 代理 | 不動産会社とは別に、物件を所有する貸主がいて、この貸主を代理して不動産会社が取引します | 貸主から契約する権限を与えられ代理人として借主と契約します。基本的には仲介手数料が発生します |
| 仲介(媒介) | 賃貸借契約が円滑に進むよう、不動産会社が貸主と借主の間に入り取引します | 依頼を受けた宅建業者は、借主に重要事項説明書を交付して説明を行う必要があります。契約が成立すれば仲介手数料が発生します |
賃貸住宅を借りる場合、取引態様が「仲介(媒介)」である不動産会社を利用することが多いですが、取引態様によって、仲介手数料などの取り扱いが異なりますので、もう少し具体的に解説していきます。
「貸主」と「借主」の関係性
「貸主」は、たまたま知人に賃貸住宅を所有する人がいて、その人から借りる場合など、個人が自ら借主を探して、所有する物件を賃貸するケースを想像すると分かりやすいかもしれません。「貸主」の場合、仲介手数料は発生しませんが、宅地建物取引業法の適用もなく、重要事項説明の義務もありません。家賃の支払方法や修繕対応、退去時の原状回復費用の負担など、必要な契約内容はあらかじめ確認しておく必要があります。
「代理」は、貸主が不動産会社などに報酬を支払って、借主の募集から契約まで依頼する態様です。代理である不動産会社は貸主と同じ立場になりますが、宅地建物取引業法の適用や、重要事項説明の義務があるため、基本的には仲介手数料が発生します。手数料については事前に不動産会社に確認しておきましょう。
「仲介(媒介)」は、最も一般的で、貸主と借主の間に入って、取引が成立するよう取り計らいます。契約が成立すれば仲介手数料を支払う必要があります。「代理」もそうですが、「仲介(媒介)」の場合、宅地建物取引業法が適用される取引ですので、「借主」にとっては重要事項の説明などで必要な情報は事前に伝えてもらえる安心感があります。

「貸主」「貸主」「仲介(媒介)」それぞれの関係性
なお、宅地建物取引業者の事務所には、資格を持った専任の宅地建物取引士が常勤しています。事務所ごとに5人に1人以上置かなければならず、「代理」や「仲介(媒介)」の場合、宅建業の免許が必要となります。自ら貸主となって賃貸する場合は免許不要です。
<宅地建物取引業者の主な義務>
- 専任の宅建士の設置
- 正しい広告方法
- 媒介契約書の交付
- 重要事項説明書の交付と説明
- 契約書の交付
- 宅建士証や従業者証明書を携帯させること
- 立場の明示(媒介か代理か)
取引態様による借主への影響の違い・注意点など
取引態様による借主への影響について考えてみましょう。
「貸主」は、宅地建物取引業法の適用を受けないため、契約内容に特に注意する必要があります。貸主が個人で取引が初めての場合、初歩的なトラブルが発生する可能性もあります。しっかりと契約書を交付してもらうとともに、家賃だけでなく更新料や原状回復費用の負担の有無なども確認しましょう。
一方、気さくで資金的に余裕がある貸主であれば、一般的な不動産仲介会社や管理会社よりも相談にのってもらえるかもしれません。この場合、お互いの信頼関係も重要になってくるでしょう。
「代理」や「仲介(媒介)」の場合は宅地建物取引業法の適用を受けますので、ある程度安心して契約を結ぶことができます。契約が成立すれば仲介手数料を支払う必要がありますが、その上限額は法律で決められています。

お互いの信頼関係も重要になる
<代理:不動産仲介会社が受け取れる仲介手数料>
依頼者から、賃料の1ヶ月分以内
ただし、相手からも受け取る場合、受取額合計が1ヶ月分以内でなければならない。
<仲介(媒介):不動産仲介会社が受け取れる仲介手数料>
借主から、賃料の0.5ヶ月分以内
貸主から、賃料の0.5ヶ月分以内
ただし、依頼者の承諾がある場合は、一方から1ヶ月分以内を受け取ることができる。
仲介(媒介)の場合、法律ではそれぞれから0.5ヶ月分を受け取ることになっていますが、慣習として、当事者からの承諾があったものとし、借主が賃料の1ヶ月分を支払っているのが現状です。
取引態様から様々なことが分かる
このように、取引態様によって借主への影響が異なります。取引態様を見るだけでもどのような取引なのか判断できるので、仲介手数料の有無まで判断できます。借主にとっては重要な情報となるので、ぜひこの記事を参考に納得のいく物件選びを進めてください。
・取引態様とは、不動産会社の取引における立場のことである
・取引態様によって、特に仲介手数料の取り扱いが異なる
・仲介(媒介)時の仲介手数料は、家賃の1ヶ月分が上限となる
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更新日: / 公開日:2017.12.18










