契約終結後のキャンセルはお金が全額戻らない
賃貸物件の契約後にキャンセルする場合、たとえ入居前であっても原則として「解約」扱いとなります。そのため、契約時に支払った初期費用のすべてが返金されることはまずありません。契約書に記載された「契約終結日」を過ぎているかが重要な基準となります。
詳しくは、「なぜ戻らない? 賃貸契約の基本ルールとキャンセルの扱われ方」をご覧ください。
礼金や仲介手数料・前家賃は返金されない
大家さんへのお礼である「礼金」や、不動産会社に支払う「仲介手数料」、すでに発生している「前家賃」は、契約が完了している以上、返金されないケースがほとんどです。これらは一度支払うと取り戻すのが難しいため、契約前の慎重な確認が不可欠です。
詳しくは、「【結論】契約後・入居前のキャンセルで返金されるお金・されないお金」をご覧ください。
敷金や火災保険料は未入居なら返金される可能性がある
退去時の修繕費として預ける「敷金」は、一度も入居していない状態であれば全額返還される可能性があります。また、加入が義務付けられる「火災保険料」も、保険会社の約款に従い解約手続きを行うことで、大部分が手元に戻ってくるケースが多いです。
詳しくは、「【結論】契約後・入居前のキャンセルで返金されるお金・されないお金」をご覧ください。

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賃貸物件の契約を済ませたものの、やむを得ない事情でキャンセルしなければならない……。 「すでに支払った初期費用は戻ってくるの?」と、今まさに不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

 

結論からお伝えすると、契約後のキャンセルでお金が「全額」戻ってくることはほぼありません。

 

この記事では、お急ぎの方のために「返金されるお金・されないお金」の結論と内訳を最初にお伝えします。いざという時に損をしないための注意点とあわせて確認していきましょう。

記名押印が終了していると、お金は戻らない可能性が

記名押印が終了していると、お金は戻らない可能性が

賃貸物件の契約締結後(重要事項説明と記名押印が完了した後)は、入居前であってもキャンセルは「解約」扱いとなります。そのため、初期費用が全額返金されることはありません。

返金されない可能性が高い費用礼金、仲介手数料、前家賃
返金される可能性がある費用敷金(未入居のため修繕費が不要な場合)、火災保険料(解約手続きによる返戻金)

申込段階(契約前)に預けた「申込金(預かり金)」であれば全額返金されますが、正式な契約後は上記のような取り扱いになるため注意が必要です。

 

初期費用のムダ・後悔をなくしたい方へ

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重要事項説明をきちんと確認してから契約しましょう

重要事項説明をきちんと確認してから契約しましょう

まず、正式契約の前に、住みたい物件が決まったら「入居申込書」の記入をして、その個人情報を基に貸主は入居審査を行います。

 

入居審査結果は早くて2~3日、遅くとも1週間ほどで判明します。入居審査の結果が出るまでの間に、敷金や礼金の一部となる「申込金」を預けますが、これはあくまでも契約前の物件の仮押さえという意味合いでの預かり金です。

 

この時点で契約前にキャンセルすることになっても、申込金は返還することが法律によって定められています。しかし、不動産会社によっては物件による独自の取り決めにより、一度もらった申込金は返せないと主張するケースもあります。そういったトラブルを避けるためにも「預かり証」を保管しておくと安心です。

 

入居審査が通れば、いよいよ正式契約です。重要事項説明と契約内容を確認したら初期費用を支払います。契約終結後にはキャンセルすることは原則不可となり、支払った費用の返金要求も難しくなるため、重要事項説明で不明な点があれば、必ずその場で確認して慎重に契約しましょう。

物件を借りるのに必要な初期費用は、地域ごとの慣習によって多少差が生まれるものの、一般的な内訳と相場は以下のようになります。

  • 敷金・保証金・・・賃料のおよそ1~2ヶ月分を敷金(関西の場合は保証金)として支払います。大家さんは借主が退去する際の修繕やクリーニングにかかるお金を敷金から捻出し、残金を借主に返還します。保証金からは、修繕費用と敷引き(契約時に保証金から差し引かれるお金)が差し引かれます。

 

  • 礼金・・・大家さんに対しての「お礼」の意味合いで慣習化したのが礼金で、賃料のおよそ1ヶ月分が相場です。

 

  • 仲介手数料・・・不動産会社を通して物件を契約する場合に発生する費用。宅建業法により、「賃料の1ヶ月分+消費税」が上限と決められています。ただ、下限についての取り決めはないため、借主の負担を減らすために仲介手数料0円にする不動産会社も増えてきています。

 

  • 前家賃・・・入居月にかかる家賃と管理費の1ヶ月分を、あらかじめ契約時に払うことが求められます。月途中の入居だと日割り計算で支払うケースが多いです。

 

  • 保険料(火災保険、損害保険など)・・・ほとんどの賃貸物件では、住宅保険の加入が義務づけられています。おおむね2年契約で約1~2万円、月払いや1年ごとに支払います。

 

LIFULL HOME’Sが首都圏を対象に行った2025年の『敷金・礼金』動向の調査(※)によると、「敷金ゼロ物件」の割合は全賃料帯において増加傾向にあり、なかでも賃料10万円以上15万円未満の物件は2023年では33.8%だったところ、2025年には46.4%まで増加。

 

「礼金ゼロ物件」も全体的に増加傾向で、20万円以上の物件では2023年の31.4%から42.3%と10.9ポイント増加しています。ただ、10万円以上15万円未満の礼金ゼロ物件の割合は30.2%とシェアは低く、「礼金あり」物件の割合が多い賃料帯もあることが分かりました。

 

もし契約後、物件キャンセルの可能性があるなら、仲介手数料や敷金・礼金がかからない物件を重点的に探してみてもいいかもしれません。

 

※参照:2025年の首都圏『敷金・礼金』動向をLIFULL HOME’Sが調査

空き家が増え仲介手数料・礼金がかからない物件も増えています

空き家が増え仲介手数料・礼金がかからない物件も増えています

初期費用の全額返金は原則として難しいものの、状況次第では負担を減らせる可能性があります。以下のポイントを押さえて対応を検討してみてください。

  • 敷金と火災保険料の返還を求める
    敷金は「退去時の修繕費用」として預けるお金です。一度も入居していない(部屋を汚していない)状態であれば、全額返還されるケースが多いため、まずは不動産会社に交渉してみましょう。また、火災保険料もご自身で解約手続きを行うことで、約款に応じた返戻金を受け取れる可能性が高いです。
  • 大家さんへ誠実に事情を説明する
    「他の物件に変えたいから」といった自己都合の理由はもってのほかですが、急な転勤や家庭の事情など「どうしても避けられない理由」がある場合は、誠実に事情を説明しましょう。大家さんとの信頼関係次第では、ある程度事情を汲んで(減額など)もらえるケースもゼロではありません。
  • 公的な相談窓口を活用する
    「契約内容に納得がいかない」「お金が戻ってこないと生活に支障が出る」といったトラブルに発展しそうな場合は、一人で抱え込まずに第三者機関を頼りましょう。各自治体の「不動産相談窓口」や、消費生活センター(消費者ホットライン:188)、または法テラスなどの法律相談窓口に相談することをおすすめします。
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Q.1 賃貸物件の審査中にキャンセルした場合、支払ったお金は戻りますか?

A.1 はい、戻ります。審査中などに支払う「申込金(預かり金)」は、あくまで物件の仮押さえという意味合いであるため、正式な契約前にキャンセルした場合は全額返還されることが法律で定められています。

Q.2 契約後、入居前にキャンセルしたら初期費用は全額返金されますか?

A.2 全額返金されることはほぼありません。契約終結日を過ぎている場合、入居前であっても「解約」扱いとなり、礼金や仲介手数料、前家賃などは返金されないケースがほとんどです。

Q.3 契約後のキャンセルで、返金される可能性がある費用は何ですか?

A.3 「敷金」と「火災保険料」は返金される可能性があります。敷金は退去時の修繕費として預けるお金なので未入居なら返還交渉が可能であり、火災保険料も解約手続きにより大部分が戻るケースが多くなっています。

更新日: / 公開日:2016.08.02