キャンセルできるかどうかは「申し込み」「重要事項説明」「契約」のどの段階にいるかで大きく変わる
賃貸物件の入居手続きは、入居申込書の提出、重要事項説明、契約書への署名・捺印という順で進みます。多くの不動産会社では契約書への署名・捺印をもって「契約成立」としていますが、法律上は当事者双方の合意があれば契約が成立する「諾成契約」であるため、会社によっては申し込みの段階や大家さんの承諾時点を契約成立とみなすケースもあります。自分が今どの段階にいるのかを正確に把握することが、キャンセルを考えるうえでの出発点になります。詳しくは、「賃貸物件の「申し込み」「契約」とは?」をご覧ください。
キャンセルのタイミングが後になるほど、違約金が発生する可能性は高くなる
キャンセルは、審査前から契約書捺印前までは違約金が発生する可能性が低いものの、契約書捺印後から決済金振込前は中程度、決済金振込後からカギ渡し前は高くなるなど、段階が進むにつれてリスクは上がっていきます。カギ渡し後は「キャンセル」ではなく「解約」の扱いとなり、契約書に定められた退去ルールに沿って精算することになります。キャンセルせざるを得ない事情が生じたら、できるだけ早く、証拠が残るメールなどを添えて不動産会社に連絡することが重要です。詳しくは、「申し込み後、どのタイミングでキャンセルすると違約金が発生する?」をご覧ください。
万が一違約金を請求されても、内容を正しく確認し、安易に応じないことが大切
契約前に支払う「預かり金」は、契約に至らなければ原則全額返金される性質のお金で、不動産会社が返還を拒否することは宅地建物取引業法施行規則で禁止されています。もし違約金を請求された場合は、必ず請求書を受け取り、請求者と内訳を明確にすることが重要です。またクーリング・オフは賃貸借契約には適用されないことや、キャンセルを繰り返すことで信頼を損なうリスクも理解したうえで、トラブルになった際は行政庁や国民生活センターなど適切な相談窓口を活用しましょう。詳しくは、「【宅建士監修】違約金を請求されたときに確認すべきこと」をご覧ください。

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  1. 賃貸物件の「申し込み」「契約」とは?
    1. 申し込みとは?
    2. 重要事項説明とは?
    3. 契約とは?
    4. 「契約成立」の定義はさまざま
  2. 申し込み後、どのタイミングでキャンセルすると違約金が発生する?
    1. 審査前〜契約書捺印前(発生可能性:低)
    2. 契約書捺印後〜決済金振込前(発生可能性:中)
    3. 決済金振込後〜カギ渡し前(発生可能性:高)
    4. カギ渡し後(違約金ではなく「解約」扱いに)
  3. キャンセルせざるを得ないときの連絡方法
    1. すぐに不動産会社に連絡する
    2. 正直に伝えて謝罪する
  4. 申し込み後のキャンセルにまつわるお金はどうなる?
    1. すでに払った「預かり金」はかえってくる?
    2. 契約後にどうしてもキャンセルしたい場合の返金はどうなる?
  5. 【宅建士監修】違約金を請求されたときに確認すべきこと
    1. 必ず請求書を受け取る
    2. 請求者・内訳を明確にする
  6. キャンセルする前に知っておきたい注意点
    1. キャンセルを繰り返すことのリスク
    2. クーリング・オフは適用されない
  7. トラブルになった場合の相談窓口
    1. 不動産会社を監督する行政庁(国土交通省の地方整備局・都道府県)
    2. 国民生活センター
    3. 全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)
  8. 申し込み段階でのキャンセルは可能だが、理由のない安易なキャンセルはNG
  9. よくある質問
    1. Q1.キャンセルはいつまでに連絡すればいいですか?
    2. Q2.預かり金や申込金はかえってきますか?
    3. Q3.キャンセルを繰り返すとペナルティはありますか?

賃貸物件の部屋探しは早い者勝ちのため、気に入った物件が見つかったら早めに申し込みをすることが大切です。しかし申し込んだあとに、ほかに気になる物件が見つかった、あるいは転勤や病気などで引越し自体が難しくなったなど、キャンセルをせざるを得ない事情が生じることもあります。

 

この記事では、賃貸物件の申し込み後にキャンセルできるタイミングや、契約前後での違い、注意点について解説します。

 

賃貸物件の申込み

賃貸物件を借りるためには、まず「申し込み」という手続きを経てから「契約」に進みます。それぞれの手続きについて、順番に見ていきましょう。

 

「この部屋を借りたい」という意思表示として提出するのが、入居申込書です。
提出後は、大家さんや管理会社による入居審査に進みます。審査を通過すれば、重要事項説明を経て、いよいよ契約です。

 

契約の前には、必ず重要事項説明を受けます。宅地建物取引士の資格を持つ担当者が、物件の仕様や規約を、書面をもとに口頭で説明します。
気になる点があれば、この時点で確認しておくことが大切です。

 

内容に問題がなければ、契約書を改めて確認したうえで、署名・捺印します。
申し込みの段階なら、ペナルティなしでキャンセルできるのが一般的です。ただし、以下のような理由からトラブルにつながることもあるため、注意が必要です。

 

多くの不動産会社では、契約書に署名・捺印をした時点を「契約成立」としています。しかし民法では、書面がなくても、双方の合意さえあれば契約は成立するとされています。
これを「諾成契約」といいます。そのため、大家さんが入居を承諾した時点や、申し込みそのものを契約成立とみなす不動産会社もあるため注意が必要です。

 

心配な場合は、申し込みの際にキャンセル時の取扱いを事前に確認しておくと安心です。

 

キャンセルによって違約金が発生するかどうかは、申し込みから入居までの「どのタイミングでキャンセルするか」によって大きく変わります。

 

基本的には、契約手続きが進むほどキャンセル時の負担が重くなると考えておきましょう。
ここでは、申し込みから入居までの流れを4つの段階に分けて、それぞれの注意点を解説します。

 

この段階であれば、まだ正式な契約は結ばれていません。
申し込みはあくまで、部屋を借りたいという意思表示をした段階であり、契約そのものではないからです。

 

そのため、審査中や審査に通ったあとであっても、契約書に捺印する前なら違約金が発生する可能性は低いといえます。
もし事前にお金を預けている場合は、きちんと全額戻ってくるかを落ち着いて確認しておくと安心です。

 

契約書にサインや捺印をした時点で、多くの場合「正式に契約が成立した」とみなされます。
まだ初期費用(決済金)を振り込んでいない状態であっても、ここからのキャンセルは「契約の解約」として扱われてしまいます。

 

そのため、契約書のルールによっては違約金を請求されるケースもあるので注意しましょう。

 

初期費用の振り込みまで済ませていると、部屋を借りる手続きはほぼ完了している状態です。
この段階まできてからキャンセルすると、一度支払った仲介手数料や礼金などは戻ってこないことが多いため、金銭的な負担はかなり大きくなってしまいます。

 

無事にカギを受け取り、すでに部屋を使える状態になっている場合は、キャンセルできる段階を完全に過ぎています。

 

この場合はキャンセルではなく、今住んでいる部屋を出ていくときと同じ「普通の解約(退去)」扱いになります。そのため、契約書に書いてある退去ルールや短期解約の特約にしたがって精算を進めることになります。

キャンセルせざるを得ない時は、すぐに不動産会社へ連絡する

どうしてもキャンセルをせざるを得ない事情が生じた場合は、できるだけ早く連絡しましょう。

 

不動産会社の担当者は、スムーズに入居できるよう契約に向けての準備を急いでいるはずです。大家さんも、やっと入居者が見つかったと思ってほっとしているかもしれません。

 

一度申し込んでおいてキャンセルすることは、いろいろな人に迷惑をかけることを意味します。キャンセルする場合は、少なくとも重要事項説明を受ける前までに伝えるようにしましょう。

 

連絡はまず電話で行うのが一般的ですが、口頭でのやり取りのみでは「言った・言わない」のトラブルに発展する可能性があります。電話で一報を入れたあとは、キャンセルの意思を伝えた事実が記録として残るよう、メールでも改めて連絡しておくと安心です。

 

特に、キャンセルの意思を伝えた日時や担当者名も記録しておくと、後のトラブル防止に役立ちます。

 

どのような事情であれ、キャンセルの理由を正直に話し、誠意を伝えることが何より大切です。
まずは事情を伝えて謝ったうえで、今後の対応を相談します。

 

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賃貸物件の申込み後にキャンセルする場合

一般的に、一度入れた申し込みをキャンセルする場合には「キャンセル料」なるものが発生することがあります。
では、賃貸物件の申し込み後にキャンセルする場合も、キャンセル料は払う必要があるのでしょうか?

 

物件を押さえるために、不動産会社から家賃1ヶ月分程度の仮押さえ金(預かり金)を求められることがあります。
この預かり金は、不動産会社が契約締結まで預かっているだけなので、契約締結に至らなければ、全額返金されます。

 

また、預かり金は法律で支払いが義務付けられているお金ではありません。申し込み後にキャンセルを申し出た際、不動産会社から「もう審査も通って準備を進めたので、このお金は返せませんよ」「返金できないルールになっている」などと言われるケースもあります。

 

しかし不動産会社が預かり金の返還拒否をすることは、宅地建物取引業法施行規則において禁止されているため、契約しない旨をはっきりと伝えれば、きちんと返金してもらえます。

 

なお、預かり金と混同されやすいものに「手付金」があります。預かり金は契約前に物件を仮押さえするためのお金、手付金は契約成立時に支払うお金です。
イメージとしては、「預かり金」は買い物の前の「とりあえずのお取り置き代(預けているだけ)」で、「手付金」は「正式に買ったあとの契約代金の一部」です。そのため、まだ買うのをやめる(契約しない)段階なら「お取り置き代(預かり金)」はまるまる手元に戻ってきます。

 

一方で、正式に買った(契約した)あとに「やっぱりいらない」と自分の都合でキャンセルすると、「手付金」は解約と引き換えに手放すことになり、戻ってこないという違いがあります。

 

不動産会社からお金の支払いを求められたときは、担当者の言葉での説明だけで納得せず、「このお金はどういう性質のお金なのか」を必ず確認しましょう。受け取る領収書や預かり証の但し書きに『預かり金(申込金)』と正しく書かれているか確かめることが重要です。

 

さらに心配な場合は、但し書きの横に「※契約が成立しなかった場合は全額返金します」と一言書き加えてもらうと、万が一の際にもより安心です。

 

契約前にキャンセルするなら、預かり金は全額かえってきます。ただし契約成立後に借主都合で解約する場合は、手付金を放棄することで解約が認められることがあり、その場合はかえってきません。

 

※出典:国土交通省 「宅地建物取引業法施行規則の一部改正について」

 

※出典:e-GOV 法令検索 「民法第五百五十七条」

 

初期費用を払って契約書を交わし、あとは入居日にカギをもらうだけという段階になってからでは、キャンセルはできません。
契約後のキャンセルは「解約」扱いとなります。つまり、今まで住んでいた部屋から退去する際の精算と同等になるのです。
たいていの不動産会社では、解約の申し出は退去日の1ヶ月前までに行うよう求めています。契約直後の解約でも、支払い済みの初期費用から少なくとも1ヶ月分の家賃は差し引かれることになるでしょう。
一度は契約が成立している以上、不動産会社に払った仲介手数料も戻ってはきません。また、大家さんに払う礼金や敷金の類も、元々返還される性質のお金ではないため戻ってこないと考えましょう。

 

しかし部屋を使用していない以上、敷金は戻ってくる可能性があります。火災保険料も、自分で保険会社に連絡して解約の手続きをすれば、未経過分は戻ってくる可能性があります。

 

契約後のキャンセルは、入居に向けて準備を進めている不動産会社や大家さんに多大な迷惑がかかります。できる限り返金を受けるためには、理由を正直に話して、誠心誠意謝罪することが何より大切です。

 

違約金を請求された場合は、その場で支払うのではなく、まず内容を確認することが大切です。特に、契約成立前の申し込み・審査段階でのキャンセルなら、法的に違約金を支払う義務がないケースがほとんどです。

 

感情的になってその場で支払いに応じてしまうと、あとから返金交渉をするのは難しくなります。落ち着いて、順を追って確認しましょう。

 

口頭のみで違約金を請求された場合は、支払う前に、必ず書面(請求書)の発行を求めます。
なかには、正当な理由なく違約金を請求してくるケースもあるため、請求書がない状態での支払いは避け、書面で内容を確認したうえで判断することが大切です。

 

実際に支払う場合は、あわせて領収書も受け取っておきましょう。

 

請求書を受け取ったら、誰が請求しているのか(大家さんなのか、管理会社なのか、仲介会社なのか)を確認しましょう。

 

また、どのような名目で、いくら請求されているのか、内訳も確認することが重要です。キャンセルによって迷惑をかけた場合でも、貸主側が請求できる金額には妥当性が求められます。内容に納得できない場合は、その場で支払わず、いったん持ち帰って検討すると良いでしょう。

 

それでも判断に迷う場合は、後述の「トラブルになった場合の相談窓口」も参考にしてください。

 

同じ不動産会社や大家さんに対して繰り返しキャンセルすると、信頼を損なう可能性があります。
特に、直前でのキャンセルや、理由を曖昧にしたままのキャンセルは、心証を悪くしやすい点に注意しましょう。

 

詳しくは、後述の「Q3.キャンセルを繰り返すとペナルティはありますか?」をご覧ください。

 

クーリング・オフとは、一定の条件のもとで契約を解除できる制度です。しかし、これは元々宅建業者が自ら売主となる不動産の売買契約を対象に作られたもので、賃貸借契約はそもそも対象に含まれていません。

 

賃貸の場合、契約前の申し込み段階であればキャンセルでき、預かり金も返還されるため、契約後に考え直す機会を改めて設ける必要性が、売買契約ほど大きくないという事情もあります。

 

ただし、クーリング・オフが使えないからといって、必ずしもキャンセルをあきらめなければならないわけではありません。申し込み段階であれば、通常どおりキャンセル自体は可能です。

 

※出典:e-GOV 法令検索 「宅地建物取引業法第三十七条の二」

 

違約金のことでトラブルになってしまったら、一人で悩まず、こうした窓口に相談する方法もあります。

 

「契約前なのに預かり金を返してもらえない」など、法律違反が疑われるようなケースでは、不動産会社を監督している行政庁への相談が有効です。
事実確認の結果、違反が認められれば、不動産会社に対して行政指導が行われることもあります。

 

消費者と事業者のトラブル全般について、公正な立場で相談に乗ってくれる機関です。専門の相談員が話を聞いてくれるほか、必要に応じて間に入ってもらえることもあります。
消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話すれば、お近くの窓口を案内してもらえます。

 

全国の不動産会社の多くが加盟する業界団体です。各都道府県の宅建協会に不動産無料相談所が設けられており、最寄りの協会に来所するか、電話で相談することができます。

 

不動産取引の実務に詳しい相談員が対応してくれるため、行政窓口や国民生活センターに相談する前に、まず業界団体に相談したい場合にも利用できます。

申込み段階でのキャンセルは可能だが、理由のない安易なキャンセルはNG

申し込みの段階であれば、キャンセルして申込金などを返金してもらうことは可能ですが、契約後のキャンセルは、支払ったお金から1ヶ月分の家賃や礼金、仲介手数料などが差し引かれることになります。

 

いずれにしてもキャンセルとなれば、不動産会社や大家さんには非常に迷惑がかかることをよく理解し、できる限りキャンセルする事態に陥らないようにすることが大切です。

 

まとめ

  • 契約前なら、賃貸物件のキャンセルは可能
  • 契約完了後のキャンセルは不可。「解約」扱いとなる
  • 時間が経つほど、関係者にかける迷惑は大きくなる。キャンセルするなら今すぐ連絡を
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気が変わったら、できるだけ早く不動産会社に連絡しましょう。目安は、重要事項説明を受ける前までです。申し込みが済むと、不動産会社は契約に向けた準備を始め、大家さんも新しい入居者が決まったものとして、それまでの募集を打ち切ってしまうことがあります。

 

関係者はすでに入居に向けて動き出しているため、連絡が遅くなるほど、周囲にかける迷惑も大きくなってしまいます。

 

契約前のキャンセルであれば、預かり金・申込金は全額返還されるのが原則です。
まれに預かり証に「返金しない」旨の注意書きが記載されているケースもありますが、宅地建物取引業法施行規則により、不動産会社が預かり金の返還を拒否することは禁止されています。

 

そのような注意書きがあっても、契約しない旨をはっきり伝えれば返金してもらえますので、不安な場合は事前に不動産担当者へ確認しておくと安心です。

 

賃貸物件のキャンセルで、キャンセル料が発生することは基本的にありません。
ただし、費用がかからないからといって、気軽にキャンセルするのは避けたほうが良いでしょう。申し込み後のキャンセルは、入居手続きを進めている不動産会社や大家さんに、少なからず迷惑をかけることになります。

 

同じ大家さんの物件に何度もキャンセルを重ねると、不信感につながり、次回以降の審査に影響してしまうかもしれません。

更新日: / 公開日:2018.10.22