下見へGO! – よし!気に入った。とりあえず抑えるのはリスク?

「上手な情報収集で上手なお部屋探し」シリーズのSTEP3【下見へGO!】の「よし!気に入った」です。
気に入った物件があったとき、他の人にとられないようとりあえず抑えたほうがいいのでしょうか?抑えようとしても、時には申込金を要求されるケースもあります。今回、賃貸物件をとりあえず抑えるのはリスクかどうかをお伝えします。
とりあえず物件をおさえる?
気にいった物件があった場合には当然、とりあえず物件を押さえておきたいものです。そこで、「手付金」「申込金」などといった名前で呼ばれる金銭の受け渡しが、不動産屋さんとの間に発生する場合もまれに出てきます。これらの金額はまちまちです。(※注意したいのが、手付金と申込金の法的性格が違います)
元々正式に決められているものではありません。東京住宅局が「特別なケースを除いて手付金は禁止」という指導を出しており、原則は禁止ですがただ発生するケースもありえます。そのため、トラブルにもなりやすいのが現状です。
よく不動産会社側に確認しましょう。多少は交渉も可能な場合が多いです。
そして、この際に必ず注意しておきたいのは、
「もしキャンセルした場合にそれがかえってくるか?」
という点です。
念のため忘れずに領収書あるいは預かり証も切ってもらいましょう。もしこれを渋るような不動産屋さんなら、たとえよさそうな物件でも見送るといった勇気も必要ですし、後々のトラブルは避けたいものです。
また、国交省が以前「不動産屋が預かった手付金は、返還を拒んではならない」という省令を発しており、もしトラブルになったら行政の不動産相談窓口などに相談しましょう。
また、これを支払ったからと言って、もう「完全予約」状態ということではないことにも気をつけてください。その後の決断は、すばやく行うのがマナーです。
申込金を支払うときの注意
不動産会社に申込金を支払うことになった場合には、下記についてきちんと記載して確認しましょう。
- ・預けた日付
- ・返還の期日
- ・申込金の目的
- ・返還の期日には返還される記載
- ・不動産会社の担当名と押印
宅地建物取引業法では、仲介業務では不動産会社が申込金などの預り金の返還を拒否することは禁止という旨が記載されています。
「上手な情報収集で上手なお部屋探し」シリーズ
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<ステップ5>そして引越し

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