強制退去の目安は「3ヶ月以上」の家賃滞納
判例では、家賃を3ヶ月程度以上滞納すると、大家さんとの「信頼関係が破壊された」と判断される可能性が高まり、契約解除や裁判による強制退去(建物明渡し)が現実味を帯びます。
詳しくは、「家賃滞納から強制退去にいたるまでの法的な流れ」をご覧ください。
無断での鍵交換や荷物の処分は法律で禁止されている
裁判の手続きを経ずに、大家さんや管理会社が勝手に部屋の鍵を交換したり荷物を撤去したりする行為(自力救済)は、違法とされています。
詳しくは、「滞納してもすぐには強制退去されない?勝手な鍵交換は違法」をご覧ください。
支払えないときは無視せず「大家さんまたは管理会社」へすぐに連絡
家賃が支払えないときは、督促を無視せず、大家さんまたは管理会社へ早めに相談しましょう。必要に応じて連帯保証人へ協力を依頼したり、公的な支援制度や貸付制度の利用を検討したりすることも大切です。
詳しくは、「家賃を支払えない・滞納しそうなときの5つの対処法」をご覧ください。
  1. 家賃を滞納したらどうなる?発生する3つのペナルティ
    1. 1. 管理会社や保証会社から督促の連絡が入る
    2. 2. 日割りで計算された延滞損害金を請求される
    3. 3. 督促状や内容証明郵便の送付代を請求される
  2. 家賃滞納から強制退去にいたるまでの法的な流れ
    1. ステップ1:滞納から数日〜1ヶ月:電話・書面での督促
    2. ステップ2:滞納から1〜2ヶ月:連帯保証人への連絡
    3. ステップ3:滞納から3ヶ月:内容証明郵便による契約解除通知
    4. ステップ4:滞納から4〜5ヶ月:明渡し請求訴訟の提起
    5. ステップ5:滞納から約6ヶ月:判決確定と強制執行
  3. 家賃の強制退去は何ヶ月目の滞納から現実的になる?
    1. 目安は「3ヶ月以上」の家賃滞納
    2. 家賃保証会社の「代位弁済」があっても滞納扱いは変わらない
  4. 滞納してもすぐには強制退去されない?勝手な鍵交換は違法
    1. 無断で部屋の鍵を交換・荷物を処分されたら
  5. 家賃を支払えない・滞納しそうなときの5つの対処法
    1. 1. 大家さんや管理会社に自分から速やかに連絡する
    2. 2. 連帯保証人に相談して立て替えてもらう
    3. 3. 住居確保給付金などの公的支援・融資制度を利用する
    4. 4. 親族やカードローン等から一時的に資金を調達する
    5. 5. 早めに家賃の安い部屋へ引っ越す
  6. 家賃は最優先に支払うべき支出!家計やりくりのコツ
  7. 【よくある質問(FAQ)】
    1. Q.1 家賃を1ヶ月滞納したらすぐに強制退去させられますか?
    2. Q.2 大家さんから「鍵を交換する」「荷物を捨てる」と言われました。拒否できますか?
    3. Q.3 家賃保証会社に代位弁済してもらった場合、滞納は解消されますか?
    4. Q.4 生活保護を受給すれば家賃滞納を理由とする強制退去を防げますか?
    5. Q.5 滞納後に退去した場合、未払いの家賃は支払わなくてよくなりますか?

アパートやマンションなどの賃貸物件に住んでいれば、貸主に対して毎月「家賃」を支払わなければなりません。ところが、大きな出費が重なるなど想定外の事態で、どうしても支払えなくなってしまう状況もないとは限りません。

 

万が一家賃を滞納してしまったら、一体どうなってしまうのでしょうか。また、強制退去を求められるのは家賃を何ヶ月滞納したタイミングなのでしょうか。

 

今回は、家賃を滞納したときに起こることや、強制退去(明渡し手続き)が執行されるまでの具体的なスケジュール、家賃を支払えない場合の有効な対処法を分かりやすく解説します。

 

支払いが厳しく、不安を感じている方はぜひ参考にしてください。

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通常の賃貸借契約の場合、家賃は毎月決められた期日までに支払わなければなりません。毎月請求書が送付されてくるわけではないため、自分自身で忘れずに支払う必要があります。

 

しかし、事情があってどうしても支払いが厳しくなり、家賃を滞納してしまったときは、管理会社や大家さんから主に以下のようなペナルティや連絡を受けることになります。

家賃の支払いが確認できないと、管理会社や大家さん、または加入している家賃保証会社から、電話もしくは書面にて家賃を支払うよう督促されます。

 

管理会社によっては、家賃を滞納してもしばらく様子を見ていて、数日間は督促をしてこないケースもありますが、だからといって支払いが遅れていいわけではありません。

 

督促される際の注意点としては、すぐに支払うことが難しい場合でも必ず応対することです。

 

督促電話に出るのは億劫(おっくう)かもしれませんが、無視し続けていると、連帯保証人へ連絡が入る可能性があります。

 

家賃督促の電話は、本人の安否確認も兼ねている側面があるため、電話があったら必ず出て、いつなら支払えるのかを伝えることがとても大切です。くれぐれも無視はしないようにしましょう。

家賃の支払いを滞納した場合は、賃貸借契約書に記載のある「延滞損害金(遅延損害金)」を請求される可能性があります。

 

利率については、賃貸借契約書に特段の定めがなければ民法に基づき年3%ですが、契約書に別途記載がある場合は、最高で年14.6%まで請求される可能性があります。

 

数日遅れるくらいであれば、日割りで数百円程度で済むこともありますが、延滞期間が長くなるとどんどん金額が膨らんでしまいますので、できる限り早めに支払う努力が必要です。

管理会社からの電話などの督促に応じないまま1ヶ月程度が経過すると、内容証明郵便で正式な督促状が送られてくることがあります。この督促にかかる郵送代などについては、賃貸借契約書上で実費や一定金額を借主側に請求すると記載されていることがあります。

 

内容証明郵便は通常の切手代に加えて、書留料、内容証明料、配達証明料などで1回の送付が1,000円以上となるため、できる限り督促状を送られる前に家賃を支払った方がよいでしょう。

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家賃を滞納したからといって、ある日突然、部屋から強制的に追い出されるわけではありません。強制退去を執行するためには、大家さん側も厳格な法的平続きを踏む必要があります。

 

一般的に家賃を滞納してから強制退去(明渡し)が完了するまでには、半年〜1年程度かかるケースもあります。その具体的なステップは以下のとおりです。

家賃の引き落とし日の翌日から、電話やハガキ、手紙などで督促が始まります。

 

この段階では、引き落とし口座の残高不足を忘れていたなど「うっかりミス」を想定した、丁寧な案内であることが大半です。

本人への督促を無視し続けたり、約束した期日までに支払わなかったりすると、管理会社は連帯保証人に対して家賃を立て替えて支払う(代位弁済する)よう請求します。

 

家賃保証会社を利用している場合は、保証会社が大家さんへ家賃を立て替え払いした上で、借主本人に対して強力な求償(督促)を行います。

家賃滞納が3ヶ月以上になると、大家さん側は「支払期日を定めた催告」と「期間内に支払わなければ賃貸借契約を解除する」という旨を記載した催告書を、内容証明郵便などで催告書が送付されることがあります。

 

この段階に達すると、大家さんとの信頼関係が破壊されたと判断される可能性があるため、契約を一方的に解除される根拠が整います。

契約解除の通知が届いても退去せず、家賃の支払いも行わない場合は、大家さんから裁判所へ「建物明渡し請求訴訟」が提起されます。

 

裁判となれば借主宛てに訴状が届き、法廷でいつまでに退去するか、未払い家賃をどう返済するかを争う、または和解案を模索することになります。

裁判で大家さん側の主張が認められ、明渡しを命じる判決が確定しても退去に応じない場合、大家さんは裁判所に「強制執行」を申し立てます。

 

執行官が部屋に赴き、室内の荷物をすべて搬出して鍵を交換し、借主を部屋から完全に退出させます。強制執行にかかった費用も、最終的に借主へ請求される可能性があります。

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では、家賃滞納が「何ヶ月」に達すると、本格的に強制退去の法的手続きが進められてしまうのでしょうか。法律上の基準と判例をもとに解説します。

賃貸借契約を強制的に解除し、裁判による強制退去を認めてもらうためには、貸主と借主の間の「信頼関係が破壊された」と裁判所に客観的に判断される必要があります。

 

法律で「3ヶ月以上滞納すると強制退去になる」と定められているわけではありません。しかし、判例では3ヶ月程度の滞納が続くと、貸主との信頼関係が破壊されたと判断されるケースが多く、契約解除が認められる一つの目安とされています。

 

1〜2ヶ月程度の滞納では、直ちに契約解除や明渡しが認められるとは限りません。滞納期間だけでなく、支払い状況や貸主・借主のやり取りなども考慮されます。

 

しかし、滞納が3ヶ月を超えると、故意の有無にかかわらず「信頼関係が完全に破綻した」と判断され、大家さんからの契約解除や強制退去の請求が法的に認められるようになります。

近年は連帯保証人を立てる代わりに、家賃保証会社への加入を必須とする賃貸物件が増えています。家賃保証会社が大家さんに家賃を立て替え払い(代位弁済)している場合、「大家さんには家賃が入っているから、滞納にはならないのではないか」と誤解される方がいます。

 

しかし、保証会社が支払ったのはあくまで一時的な立て替えにすぎず、借主が家賃を「支払っていない」という事実は変わりません。

 

そのため、保証会社への未払いが3ヶ月以上続いた場合も、同様に信頼関係の破壊とみなされ、保証会社が大家さんを代理する、または大家さん自身の手によって強制退去手続きが並行して進められるため注意してください。

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家賃を滞納してしまったとき、「ある日突然、部屋から閉め出されるのではないか」と恐怖を感じる方もいるかもしれません。

 

しかし、日本の法律では、いかなる理由があろうとも、大家さん側の判断だけで借主を即刻追い出すことは許されていません。

家賃を滞納したからといって、大家さんや管理会社が勝手に部屋の鍵を交換したり、室内の荷物を外に運び出して処分したりする行為は「自力救済の禁止」という法理に反し、違法と判断される可能性があります。

 

たとえ、契約書に「家賃を滞納した場合は、貸主は事前の通知なく鍵を交換できる」「残置物はすべて処分する」といった特約が書かれていたとしても、その特約自体が法的に無効と判断されます。

 

国の定めた正規の明渡し裁判を経ずに行われる勝手な鍵の交換や荷物の撤去は、民事上違法となる可能性があり、状況によっては刑事上の問題となる可能性もあります。

 

万が一、大家さんや管理会社に鍵を勝手に交換されて部屋に入れなくなってしまった、あるいは荷物を処分されてしまったという場合は、すぐに弁護士や法テラスなどの専門機関へ相談することをおすすめします。

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家賃を滞納すると、大家さんに多大な迷惑をかけるだけでなく、今後の入居審査や生活基盤にも大きな影響を及ぼします。どうしても支払いが厳しいと感じたら、放置せずに以下の対処法を早めに実践しましょう。

家賃を滞納しそうなときは、つい「相手から連絡がくるまで黙っておこう」と考えがちですが、あえてこちらから大家さんや管理会社に連絡をして誠意を示すことが何よりも大切です。

 

大家さんの中には、家賃収入を頼りに生活をしていたり、アパートやマンションのローン返済に充当していたりするケースもあるため、予告なくいきなり滞納されると非常に困ります。

 

やむを得ず遅れてしまう状況であれば、必ず事前に電話を入れましょう。支払う意思があること、いつまでにいくら支払えるのかを正直に伝えて謝罪をすれば、支払期日の延長や、分割払いなど柔軟に対応してもらえる可能性があります。

契約者本人が家賃を滞納し続けた場合、いずれ大家さん側から連帯保証人に対して、書面や電話で一括して未払い分の返済催促がいきます。連帯保証人には、借主と同等の家賃支払い責任が生じるため、大家さん側からの請求を断ることはできません。

 

大家さんから連帯保証人に連絡がいって関係にヒビが入る前に、まずは自分で現状を正直に話し、一時的にお金を借りる、または立て替えてもらえないか相談しましょう。滞納が何ヶ月も膨らんでしまう前に身内に頼ることで、強制退去の最悪なリスクを回避できます。

離職や廃業、休職、あるいはやむを得ない給与の減少などによって家賃が払えなくなった場合は、国や自治体が実施している公的な支援制度を利用できる可能性があります。

  • 住居確保給付金:離職や減収によって住まいを失うおそれがある方に対して、一定期間、自治体から大家さんへ直接家賃相当額(上限あり)が支給される返済不要の給付金制度です。
  • 緊急小口資金・総合支援資金(生活福祉資金貸付制度):一時的に生活が困窮している世帯に対し、無利子または超低金利で生活資金を貸し付ける国の融資制度です。各市区町村の社会福祉協議会が窓口となっています。

これらの公的支援を申請中である旨を大家さんに伝えれば、支援金の支給(または貸付の決定)が実行されるまで、家賃請求の猶予期間を延ばしてもらえる可能性が高くなります。

翌月には確実に入金される見込みがある、ボーナスが出ることが確定しているなど、一時的な資金ショートであれば、クレジットカードのキャッシングやカードローンを利用して家賃分だけを補填(ほてん)する方法も考えられます。

 

ただし、これはあくまで「一過性の緊急避難的な対処法」です。金利負担が発生するため、毎月の収入自体が減少していて返済の見込みが立たない状態で借入れを重ねることは、借金を増やすだけですので避けてください。

 

まずは親族から無利子で支援してもらえないか、丁寧に頭を下げるべきでしょう。

もし現在の家賃が、今の収入に対して高すぎる(収入の3割を超えているなど)ことが恒常的な理由である場合は、一時的にその場をしのいでも毎月家賃が支払えない悪循環から抜け出せません。

 

滞納が3ヶ月に達して強制退去を迫られてしまう前に、身の丈に合った家賃の安い物件へ自発的に引越しを検討しましょう。

 

一度強制退去処分(明渡し請求訴訟での敗訴)を受けると、保証会社の審査に影響し、次の賃貸契約の入居審査に通りにくくなる可能性があります。

 

まだご自身の名義がきれいで、自力で転居できる余力があるうちに、家賃相場の低いエリアや敷金礼金ゼロの物件へ早めに移ることが、最も確実な生活再建への道です。

月末は各種の支払いや光熱費、スマートフォンの通信費などが重なるため、ほかの支出が多い月は、どうしても家賃の支払いが苦しくなってしまうこともあるでしょう。

 

ただ、家賃は「住まい」という最も重要な生活の基盤に関わる支出です。本来は、どんな支払い(娯楽費や通信費、クレジットカードの引き落としなど)よりも最優先で支払うべきものが「家賃」だということを忘れてはいけません。

 

一般的に、無理のない家賃の目安は「手取り額の3分の1以下(推奨は手取りの25%〜20%以下)」と言われています。

 

もし現在の家賃がこの水準を超えているのであれば、固定費(スマートフォンプランの見直し、サブスクリプションサービスの解約、保険料の引き下げなど)を中心に家計のやりくりを抜本的に見直しましょう。

 

家賃の滞納は、大切な大家さんに多大な迷惑をかけるだけでなく、ご自身の生活をも危機に晒してしまいます。

 

支払いが困難になる前に、早めの家計改善や、より手の届きやすい賃貸物件への住み替えを計画的に進めることが、精神的にも穏やかな暮らしを維持するための基本です。

まとめ
・家賃を滞納すると、遅延損害金の発生や連帯保証人・保証会社からの督促といったペナルティが課される
・強制退去(明渡し請求)の法的なボーダーラインは「3ヶ月以上の滞納」であり、そこから裁判手続きを経て約半年で強制執行となる
・どんな理由があっても大家さんが無断で部屋の鍵を交換して締め出すことは違法(自力救済の禁止)である
・家賃が支払えないと感じたら、無視せず自ら管理会社や大家さんに早期に連絡し、公的支援金や連帯保証人への相談、家賃の安い物件への自主的な引越しを検討する
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A.1 いいえ、1ヶ月程度の滞納ですぐに強制退去させられることはありません。法的に強制退去(契約解除)が認められる目安は「3ヶ月以上の滞納」かつ「貸主との信頼関係が破壊された場合」です。ただし、滞納の事実には変わりないため、速やかに遅延分の家賃を支払い、大家さんや管理会社へ連絡することが大切です。

A.2 はい、当然拒否できます。たとえ契約書にそのような特約があっても、裁判を経ずに大家さん側が一方的に鍵を交換したり室内の荷物を処分したりする行為は「自力救済の禁止」という法理に反し、完全に違法です。万が一実行された場合は、不法侵入や器物損壊にあたる可能性があるため、すぐに弁護士に相談しましょう。

A.3 解消されません。家賃保証会社が代わりに大家さんへ支払った(代位弁済した)としても、それは一時的な「立て替え」であり、借主自身の債務(滞納状態)が消えたわけではありません。今度は保証会社から厳しく督促されるようになり、放置し続けると大家さん側から信頼関係破壊を理由に強制退去を求められます。

A.4 受給自体は支払いに貢献しますが、すでに滞納している過去の分の家賃支払い義務が消えるわけではありません。これから支払う家賃は生活保護の「住宅扶助」でカバーできますが、これまでの滞納分について大家さんと返済の和解が成立しなければ、最終的に契約解除・強制退去の手続きが進められてしまう可能性があるため、福祉事務所のケースワーカーや弁護士に相談して適切な返済計画を立てる必要があります。

A.5 いいえ、退去後も未払い家賃の支払い義務は残ります。また、滞納期間中の延滞損害金や、裁判費用、強制執行にかかった費用なども上乗せして請求されます。これらは連帯保証人にも一括で請求されるため、放置せず一括での返済が難しければ分割払いの交渉をするなど、最後まで責任を持って対処しなければなりません。

更新日: / 公開日:2018.09.06