話題にはなっているが内容が分かりにくいマイナンバー
2015年10月から通知されたマイナンバー。いよいよ2016年1月から利用が開始される。
世間では色々な意味で話題になっているマイナンバーだが、具体的な内容を熟知している人は、そう多くないだろう。「政府広報オンライン」サイトには、「マイナンバー制度には行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現というメリットがあります」とあるが、これでは今ひとつ分からない。
そこで実際にどのような場面で利用されるのか? メリット・デメリットは? そして気になる住宅との関係は? などを解説したいと思う。
マイナンバー制度導入のメリット・デメリット
マイナンバーとは、国民一人ひとりに割り当てられる12桁の番号のこと。この番号は一生変更されることなく、様々な行政手続きで利用される。
たとえば今までは、税金、年金、健康保険、住民票などに関する情報は、それぞれの機関で管理してきた。それがまとめて管理できることになるので、以下のようなメリットが期待できる。
・公的機関での手続きがスムーズになる
引越しに伴う手続きや確定申告などが簡単になる。
・不正行為を防止できる
脱税や生活保護の不正受給などを防ぎやすくなる。
・事務処理のミスを軽減できる
手続きがスムーズになるということは、その分事務処理のミスも減る。たとえば2007年に発覚した年金記録問題などのミスが防げる可能性が高まる。
とはいえ、完璧な制度などありえないのも事実。デメリットには次のようなことが考えられる。
・プライバシーが侵害される可能性
マイナンバーには住所や収入、病歴など他人には知られたくない個人情報が紐づいている。それらを公的機関は簡単に確認できるようになってしまう。
・個人情報が漏洩してしまうリスク
いくら万全を期したシステムでも100%情報が漏洩しないとはいいきれない。万一情報が洩れたら悪用される可能性が生じる。
ただし、上記リスクがあるとはいえ今まで各機関で管理していた個人情報は引き続き当該機関で管理し、
必要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」を採用。マイナンバー(個人番号)
をもとに特定の機関に共通のデータベースを構築することはなく、
そこから個人情報がまとめて漏れるようなことはない、ということだ。
住宅を賃貸、売買する際の注意点は?
では、住宅とマイナンバーの関係を見ていこう。マイナンバーを求められるのは公的機関からだけではない。法律や条例で定められた目的によっては、不動産会社など民間組織から求められることもあるのだ。
住宅関連においてマイナンバーが求められるのは、おもに次の2つの場合になる。
・年間15万円以上の家賃や地代を法人が個人のオーナーに支払う場合
この場合、法人は「不動産の使用料等の支払調書」を作成し税務署に提出しなければならない。この調書にはオーナーの氏名とマイナンバーを記載する必要がある。
・個人から法人へ金額が100万円を超える不動産譲渡があった場合
この場合、法人は「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を作成し税務署に提出しなければならない。この調書にはオーナーの氏名とマイナンバーを記載する必要がある。
つまり賃貸物件のオーナーやこれから不動産を売却する予定がある人は、マイナンバーを民間組織に提供する可能性があるということだ。
ちなみに賃貸物件を借りる場合やマンション・一戸建てを買う際に、マイナンバーを求められることはない。
マイナンバーを安心して提供できる民間組織とは?
法律や条例で定められているとはいえ、民間組織にマイナンバーを提供することに抵抗を感じる人もいるだろう。どのような民間組織なら安心して番号を教えることができるのか?
民間組織のマイナンバー取り扱いに関しては、特定個人情報保護委員会によってガイドラインが策定されている。
このガイドラインでは、「基本方針の策定」と「取扱規定等の策定」の2種類のルールづくり、そして「組織的安全管理措置」、「人的安全措置」、「物理的な安全管理措置」、「技術的安全管理措置」の4種類の管理対策を講じることが求められている。
ガイドラインとは指標のこと。絶対に守らなければならないことではない。しかし、この指標をしっかり実行しているかどうかが、マイナンバー管理に対する姿勢を見るひとつの目安になることは間違いないだろう。取引をするならぜひ確認したい。
確認する手段としては直接聞いてみるのが有効だろう。もしそれに抵抗があるならマイナンバー保護評価Webを利用するという方法もある。これはマイナンバーなどを保有することで生じるリスクとそれに対する対策を、所定の様式に記入し、サイト上に公表する仕組みだ。ただし、今のところ民間組織で公表しているところはほとんどない。今後増えていくことに期待したい。
マイナンバー保護評価Web
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