賃貸契約更新のお知らせが届いたら…
家にも住み慣れてきて、街での心地よい過ごし方を見つけた頃にやってくる、賃貸借契約の更新時期。管理会社から「更新通知」や「更新のお知らせ」が届くが、場合によっては「更新料の請求書」が届くこともある。いざ書類を前にして、「引越しと更新、どちらがお得なのだろうか」「更新料を払うのなら、いっそ引越ししようか」などと迷いを生じる人も多いのではないだろうか。
そもそも、更新料になじみがない人もいるかもしれない。なぜなら地域差があるからだ。首都圏は更新料徴収率が高い傾向にあり、都道府県によってはほとんど徴収していない地域もある。そもそも更新料とは何なのか。必ず払わないといけないものなのか。更新料の疑問に答える記事をピックアップした。
更新して住み続けるという選択をした場合、原則自動更新となるため、契約内容はそのまま次の契約期間に引き継がれるが、実はこのタイミングは契約内容を見直すよい機会でもある。借地借家法32条1項では、貸主からは賃料を増額する権利と、借主からは賃料を減額する権利を定めており、本来それはいつでもできることになっている。しかし更新の頃には、一定期間にわたって家賃を支払い続けたことによる大家との信頼関係も生まれていることから、比較的値下げ交渉を切り出しやすい時機といえる。
一方、引越しをするという選択をした場合、次にその部屋に住まう人のために原状回復義務が課されていることが多い。長年住み続けると、壁紙や床の劣化や損耗が発生する。それが経年劣化や通常損耗であれば、入居者がその修繕費用を負担する必要はないとされるが、果たして経年劣化や通常損耗とは、どこまでのことを指すのであろうか。
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