マンション大規模修繕工事で大規模な「談合」が発覚

【今回ピックアップするニュース】
〈公正取引委員会〉(2026年9月28日)関東地区所在のマンションの管理組合が設計コンサル業者に委託して発注する大規模修繕工事の施工業者らに対する排除措置命令及び課徴金納付命令等について

2026年9月、公正取引委員会は、関東地方のマンション171件の大規模修繕工事をめぐり、設計コンサルタント会社2社と施工会社40社、計42社の独占禁止法違反を認定。37社に計約16億3000万円の課徴金納付を命じた。

問題となったのは、本来なら管理組合を支援する立場にあるはずの設計コンサルタント会社も受注調整に関与していた点だ。公正取引委員会によると、見積もり合わせの前に「受注予定者」を決定し、他社がその会社の受注に「協力する仕組み」がつくられていた。また、受注した施工会社からは、調整役の設計コンサルタント会社に対し「工事請負額の一定割合に相当する金銭」が支払われていた事実も確認されている。

管理組合はどうやって「談合」を防げばよいのか?

一般的に12~15年の周期で実施されるマンションの大規模修繕工事では、専門知識を持たない区分所有者(管理組合員)が施工会社の選定を“コンサルタントに一任”しがちだ。しかし、相見積もりを取っただけで「適正な競争が行われた」と安心するのは禁物だ。見積内容や金額が似通っていないか、コンサルタントが特定の施工会社だけを強く推薦していないかなど、選定過程での不自然さを察知しなくてはならない。

また、価格だけでなく工事内容も含めて総合的に比較する「プロポーザル方式」を採用する、契約書に「談合防止条項」を盛り込む、なども対策のひとつとなる。さらに、内容に疑問を感じた場合は、国土交通大臣指定の住宅相談窓口「住まいるダイヤル」やマンション管理士など、発注に直接関係しない第三者に相談し、複数の目でチェックすることも重要だろう。

マンション管理を「自分ごと」として考える契機に

今回の談合発覚を機に、(筆者自身も含め)区分所有者の反省としたいのが「管理への無関心」だ。特に近年は永住を想定せず、5年後10年後の買い替えを予定している所有者が多いため、管理組合の積立金についてもどこか“他人の財布”的な感覚を持っているのではないだろうか?

しかし、談合によって適正な競争機会が失われれば、コツコツと蓄えてきた修繕積立金が無駄に目減りするだけでなく、工事内容や工事品質をチェックする機能も弱まる。必要な修繕が適切に行われないことで、将来の資産価値に影響する可能性もあるだろう。

マンションは「買ったらゴール」ではない。そして、修繕積立金は「大切な資産を守るための資金」だ。今回の談合事件をすべての分譲マンションに共通する教訓とし、改めてマンション管理を「自分ごと」として考える契機にしたいと思う。

福岡由美のマンションニュースピックアップについて

住宅ジャーナリストの福岡由美が、マンションに関わる方なら知っておくべきという観点でニュースを厳選し、豊富な経験に基づくコメントとともに伝えるコーナー。マンション業界関係者やマンション所有者はもちろん、マンションに関心がある人にとって、重要な動きを理解できるほか、新たな視点を得ることができるはずだ。

ホームズ君

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