マンションの長寿命化(管理・再生の円滑化)を目指して2026年4月1日から「改正区分所有法」が施行

日本で最初の分譲マンションが登場したのは、1953(昭和28)年のこと。以来70余年が経ち、国内のマンションストックは713万戸を突破した。そのうち築40年を超える高経年マンションは約20%を占め、今後10年間で倍増が想定されているため、マンションの長寿命化(管理・再生の円滑化)を目指して2026年4月1日から「改正区分所有法」が施行されることになった。

【関連リンク】〈国土交通省公式サイト〉改正マンション関係法の施行に伴う関係政令を閣議決定~令和8年4月1日の施行にあたって必要な規定の整備を行います~

中でも、マンション所有者の皆さんに知っておいていただきたいのは「議決規定の見直し」だ。従来法では、管理規約の変更や共用部の大規模修繕といった重要な特別決議については「すべての区分所有者と議決権」が対象となり、4分の3以上の賛成で成立していた。しかし、改正後は「総会に出席した区分所有者・議決権」が対象となり、成立要件も緩和されることになる。つまり「委任状の提出もなく総会を欠席する区分所有者」は、そもそも決議の対象から外されるのだ。

管理組合活動への関心の高さは“マンションの資産性”に影響する

筆者が入居者取材を行っていると「管理組合の活動にはまったく関心がない(よくわからない)」という声をよく耳にする。しかし“区分所有者の管理に対する関心の高さ”は管理組合の運営状況の円滑さに比例し、結果“マンションの資産性”にも大きく影響する。この機会に“区分所有の重み”を各自で認識したいものだ。

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住宅ジャーナリストの福岡由美が、マンションに関わる方なら知っておくべきという観点でニュースを厳選し、豊富な経験に基づくコメントとともに伝えるコーナー。マンション業界関係者やマンション所有者はもちろん、マンションに関心がある人にとって、重要な動きを理解できるほか、新たな視点を得ることができるはずだ。

【関連リンク】仲介・管理会社向けお役立ち情報〈LIFULL HOME'S Business〉

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