※この記事の内容は2013年3月10日時点のものです
中古住宅を購入する際にチェックしておきたいお金のアレコレをご紹介します。
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特例を受けるためには「築20年」以内の物件を
中古住宅を購入した場合は、築年数などによって、税金が安くなる特例を受けられない場合があります。
購入当初の諸費用は結構かかるものですが(中古住宅購入にかかる諸費用 はじめにに 参照)、これは自己資金で準備するのが原則です。
特例を受けられない場合は、予定していた以上に諸費用がかかってしまった、ということもあるので、準備する金額をより正確に把握するためにも、税金をチェックしておきましょう。

特例を受けるための条件
登録免許税
住宅を購入し、所有権移転登記や、住宅ローン借入れのために抵当権設定登記をする際に必要な税金です。
家屋の登録免許税には、住宅用家屋の軽減税率という特例があり、該当する場合と該当しない場合では、次のような違いがあります。
住宅用家屋の軽減税率を受けるための要件
・自己居住用住宅
・床面積50m2以上
・築20年(耐火住宅は25年)以内または、地震に対する安全性に係る基準に適合することが証明されたもの
・取得後1年以内に登記
| 特例適用の場合 | 特例が適用されない場合 | |
|---|---|---|
| ●所有権移転 | ||
| 税率 | 3/1000 | 20/1000 |
| 税率 ※固定資産税評価額500万円の場合 | 1.5万円 | 10万円 |
| ●抵当権設定 | ||
| 税率 | 1/1000 | 4/1000 |
| 税額 ※債権額1,000万円の場合 | 1万円 | 4万円 |
不動産取得税
不動産の所有権を取得した際にかかる税金です。都道府県によって多少違いがありますが、取得の約半年後に支払うものです。
家屋について、要件に該当する場合には、評価額から一定の金額を控除してくれる特例があります。
住宅の課税標準の特例を受けるための要件
・自己居住用住宅
・床面積50m2以上240m2以下
・築20年(耐火住宅は25年)以内または、地震に対する安全性に係る基準に適合することが証明されたもの、または昭和57年1月1日以降に新築されたもの
<特例適用を受けられる場合の課税標準>
新築の時期により、下記金額が課税標準(固定資産税評価額)から控除される。
| (新築時) | (控除額) |
|---|---|
| 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
| 昭和56年7月1日~昭和60 年6月30日 | 420万円 |
| 昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
| 平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
| 平成9年4月1日~ | 1,200万円 |
※固定資産税評価額が500万円の場合 税率は3%(平成21年3月31日までの特例税率)
| 特例適用の場合 (平成5年新築の場合) | 特例が適用されない場合 | |
|---|---|---|
| 課税標準 | 500万円-1,000万円<0 なので、ゼロ | 500万円 |
| 税額 | ゼロ | 15万円 |
このように、築20年(耐火建築物の場合は25年)以内かどうかが、特例を受けられるか否かの境目となります。
築年数が超える場合でも、一定基準を満たす建物であれば受けられるので、不動産会社に確認をしましょう。
特例を受けられない場合には、自己資金を多めに用意しておく必要があります。

不動産会社に確認を
住宅ローン控除も築年数に注意!
住宅取得後、一定の条件を満たした場合に受けられる住宅ローン控除も、築年数の要件があります。
住宅ローン控除
住宅取得に際して、住宅ローンを借入れした場合には、年末の住宅ローン残高に控除率をかけた金額を所得税から控除できる「住宅ローン控除」という制度があります。
この制度を受けるためには、一定の要件を満たしていることが必要です。
住宅ローン控除を受けるための要件(一部抜粋)
・取得等の日から6カ月以内に居住
・床面積が50m2以上で、その家屋の2分の1以上が居住用であること
・築20年(耐火住宅は25年)以内。平成17年4月1日以降に取得した既存住宅(中古住宅)が、地震に対する安全性に係る基準に適合する場合には、築年数の制限はない
平成19年と20年の入居者には、控除期間を従来の10年、もしくは15年(控除率は引き下げ)から選択することができる、住宅ローン控除の特例が設けられています。
など

平成20年入居の場合、最高で、期間10年の場合も15年の場合も、合計160万円の控除を受けることができます。要件を満たさない場合には、控除を受けられないので、築年数などの要件を満たしているかどうかの確認をしましょう。
なお、控除を受けられる場合、各自の所得税額によって、期間を10年にした方がよいのか、15年にした方がよいのかは異なります。一般的には、①の期間10年の場合で計算した控除可能額よりも、年間の所得税額の方が少ない場合には、②の15年を選択した方が控除額合計は多くなります。
とはいえ、借入額、借入後の繰上返済の予定などによっても、どちらを選択したら良いのか異なることもありますので、実際に試算して選択しましょう。
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更新日: / 公開日:2013.03.10









