引越しが決まったら、今住んでいる賃貸物件の解約手続き、退去時の立会い、電気・ガスなどの各種手続きなど、しなければならないことがたくさんあります。

特に、退去時の立会いとその後の敷金清算で、貸主・借主双方が納得いかない場合はトラブルに発展するケースも多いようです。

そもそも、引越しの退去時の立会いはなぜ必要なのか、具体的にどんなことをするのかなど、退去時の立会いの疑問点を解消しましょう。

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室内の状態についてきちんと伝えましょう

 

退去後の修繕工事の費用負担を貸主側・借主側のどちらの負担とするのかをはっきりさせる主旨で行われるのが退去時の立会いです。立会いは、賃貸物件を明け渡す当日に行われます。

 

壁のキズ1つにしても、入居前からあったものか、借主の過失でできてしまったものかによって、どちらが負担するのかが変わってきます。

 

貸主・借主の双方で、室内の状態について認識を共有しておくことが、トラブルを避けるためにも重要です。

 

貸主側は貸主本人ではなく、不動産会社や管理会社を代理に立てる場合が多いのですが、借主側は、住んでいた本人に立会を求められることが一般的です。

 

借主にとっても、引越し後に思いがけない請求が来ないようにするためにも、代理人などを立てずに本人が立会う方が安心でしょう。

スケジュールを効率的に組んでおきましょう

 

退去時の立会いは、空室になった部屋で行われるので、引越しの当日に行う場合が多いです。

 

通常、引越し会社が部屋の荷物を全部持ち出した後に立会いをするケースが多いため、事前に引越しが終わるおおよその時間を確認しておきましょう。

 

退去日にはその他にガスや電気、水道の転居手続きをしておく必要があります。

 

特にガスの閉栓の際は、立会いを求められるケースが多いため、もし退去日にガスの立会いが必要な場合は、荷物の運び出しと同時間帯に予約すると効率的です。

 

荷物が運び出された後は、退去時の立会いの担当者が来る前に室内を簡単に掃除しておきましょう。

 

最後に、部屋やバルコニーに荷物が残っていないか確認をしたら、電気のブレーカーを切っておきます。

 

入居前からあったものであることを伝えるために、<br>入居前に写真を撮っておくなど<br>証拠を残しておくと分かりやすいです

 

そしていよいよ、立会いの担当者とともに、部屋の現況確認が行われます。所要時間は20~40分程です。

 

一緒に見て回り、キズや汚れ、破損箇所などについて聞かれたことはわかる範囲で答えましょう。

 

指摘された室内のキズは、入居前からあったものなのか、あるいは入居後につけてしまったのかはっきりさせることが、立会いの目的です。

 

後のトラブルを避ける意味でも主張することはその場ではっきり主張しましょう。退去時の立会いが終わると、鍵を返却して完了です。

 

最後に、立会の証明としてサインを求められますが、のちのち敷金清算に影響する大事な契約書ともいえます。

 

サインの前に伝え忘れたことがないかなど、慌てずによく確認した後にサインするようにしましょう。

 

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引越し日が決まったら、まず確認するとよいのが、部屋を借りる時に不動産会社と取り交わした“賃貸借契約書”の内容です。

 

退去の連絡を管理会社にいつまでにどうやって通知するかという、解約についての詳細が書かれています。

 

だいたい退去通知は「退去の1ヶ月前まで」か、長くても「2ヶ月前まで」にするという場合が多いようです。

 

通知の方法も、書面によるとされている場合がありますのでよく確認しましょう。

 

退去通知が早すぎても、遅すぎても、タイミングが悪ければ旧居と新居の家賃を二重で支払わざるを得ない状態になることもあり得ます。

 

したがって、引越しが分かった時点ですぐに契約内容を確認することが大切です。

 

◆二重家賃にならないように知っておきたいこと
損をしない退去時期はいつ? トラブルなく退去するために、知っておきたいポイント

 

契約のタイミングによっては,<br>家賃をダブルで支払う必要も出てきてしまいます

 

また、退去通知以外の各種手続きも、引越し前にできることはなるべく早めにしておきましょう。

・役所にて転出届の提出
・電気、ガス、水道の転居手続き
・固定電話、インターネットの移転手続き
・クレジットカードの住所変更
・NHKの住所変更
・郵便の転送届け

◆方法や手順を知る⇒引越しに必要な手続きは?電気・ガス・水道や役所への届け出の手順を解説

 

本来は、借主本人が退去時に立会うことが望ましいのですが、仕事や病気など何らかの理由で、どうしても行くことができない場合もあります。

 

そんな時は、貸主に当日立会いができない理由を伝えて、日程の変更を依頼するなど理解を得るようにしましょう。

 

もしくは、代理人が立てられるなら、立会いから鍵の返却、敷金清算まで代理人が責任を持って引き受ける旨を、貸主に伝えてみてください。

 

それでも納得してもらえない場合、立会いに関する事務を代理人に委任する旨の委任状を提出すれば、問題なく代理人を立てられることが多いです。

 

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・退去時の立会いは、部屋の修繕工事の負担割合を貸主・借主双方が納得した上で決定するために行われる
・立会いの時に、部屋のキズや汚れを指摘されたら「入居前からあったもの」なのか、「入居後にできたもの」なのかをきちんと伝える
・本人が立ち会えない場合は、その理由を伝えて理解を求めるとともに、代理人を立てる方法もある

 

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更新日: / 公開日:2018.02.15