- 敷金の返還額は契約時の特約の有無で決まる
- 敷金は家賃滞納や部屋の修繕費用に充てられる預かり金です。原則として全額戻る性質のお金ですが、実際にはハウスクリーニング代を借主負担とする特約が契約書に含まれていることが多く、全額返還されるケースは稀です。
詳しくは、「敷金とは?滞納や修繕の担保であり全額返還は少ない」をご覧ください。 - 通常の生活による経年劣化は家賃に含まれる
- 退去時に求められる原状回復は、入居時の状態に完全に戻すことではありません。日焼けによる壁紙の色落ちや家具設置による床のへこみなど、通常の生活で発生する自然損耗の修繕費用は家賃に含まれており、借主が負担する必要はありません。
詳しくは、「原状回復の範囲|経年劣化による傷・汚れは貸主負担」をご覧ください。 - クロスの残存価値は6年間の居住で1円に下落する
- 国土交通省のガイドラインでは、建物や設備の価値は年数とともに減少すると定められています。例えば壁紙(クロス)の場合、6年間住み続けると残存価値は1円となります。不注意による汚損であっても、長く住むほど退去時の修繕負担割合は小さくなります。
詳しくは、「長く住むほど負担減|壁紙(クロス)の価値は6年で1円」をご覧ください。
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家賃の1〜3ヶ月分が必要となる敷金は、退去時にどれくらい戻ってくるのでしょうか。汚れや損傷があった場合に、貸主と借主、どちらが費用負担するべきかトラブルとなることも多いです。
国土交通省で原状回復についてガイドラインを定めているので、敷金についてきちんと理解して、契約時に確認して損をしないようにしましょう。
敷金とは? 滞納や修繕の担保であり全額返還は少ない

敷金は、借主が部屋を汚したり、損傷させたりしたときに修繕費用として充てるために、貸主が事前に預かるお金です。賃貸物件の多くは契約時に敷金の支払いが必要です。敷金を預かっておくことで、家賃の滞納リスクの担保にもなります。
民法では敷金について、「賃料その他の賃貸借契約上の様々な債務を担保する目的で賃借人が貸借人に対して交付する停止条件付きの返済債務を伴う金銭」と定められています。
敷金は担保として預かるお金のため、家賃の滞納もなく、原状回復した状態で返還すれば全額戻ってくるというのが基本的な考え方です。
しかし、実際には全額戻ってくることは、ほとんどないのが現状です。敷金の返還に関する法的な縛りはないので、貸主がクロスやフローリングの張り替えが必要になったなどを理由に、敷金が全額返還されないという事例も少なくありません。
費用負担の基準があいまいなため、退去時に敷金の返還によるトラブルが多いことから、国土交通省は「原状回復の費用負担のあり方」についての一般的な基準をまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を1998年に公表し、その後も改訂を重ねています。
借主は敷金や原状回復についての正しい知識を身につけておくことで、トラブルなく敷金の精算ができる可能性が高くなるでしょう。
敷金礼金0(ゼロ・なし)物件を探す 一人暮らしにぴったりな物件を探す 引越し料金の見積もりをする「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」とは?

敷金がいくら戻ってくるのか、契約書類で明記していない限り、退去時まで定かではありません。退去時に部屋の汚れや損傷を修繕する必要が出てくることもあります。
修繕の費用を貸主と借主どちらが負担するのかで、もしトラブルになったときには、国土交通省が出している最新の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にしましょう。
賃貸物件を探す 一人暮らしにぴったりな物件を探す原状回復の範囲|経年劣化による傷・汚れは貸主負担

敷金をスムーズに多く返還してもらうためにも、まずは原状回復の意味を理解しておきましょう。
ガイドラインでは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。
つまり、借主の故意や過失など通常の生活をしていては起こりえないような損耗・毀損は借主が負担とするということです。
原状回復という言葉を誤解し、借りたときの状態に完全に戻すことと思っている人がいますが、通常の暮らしをしていれば壁が汚れたり、キッチンが劣化していったりすることは当たり前です。
こうした経年変化や一般的に当たり前と考えられる損耗は家賃に含まれているものとして、原状回復の費用にはあたりません。
賃貸物件を探す 一人暮らしにぴったりな物件を探す 引越し料金の見積もりをする長く住むほど負担減|壁紙(クロス)の価値は6年で1円

次に、敷金を返還してもらう上で知っておくべき言葉があります。「経過年数」と「施行単位」です。前項の通り、建物や設備は年々劣化していくことは当然のこと。ガイドラインでは、クロスの価値は6年で1円になるとされています。
仮に、6年以上住んだ家を退去するときに、クロスの張り替えが必要になったとしても、クロスの価値は減少しているので、負担割合を減らすことができます。過失による修繕であっても、その時点のクロスの価値に相当する分だけが借主の負担となるのです。
また、施行単位も理解しておくと良いでしょう。一部の壁を汚してしまいクロスの修繕となったときに、ガイドラインでは負担分を「平方メートル単位」としています。全面張り替えを貸主が希望したとしてもすべてを負担する必要はないということです。
しかし、話し合い次第で、一部だけでは貸主も納得しない場合、一面だけの費用負担で決着した事例もあります。
※出典:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について 国土交通省
賃貸物件を探す 一人暮らしにぴったりな物件を探す 引越し料金の見積もりをする退去費用のトラブル回避|特約の確認と入居時の写真撮影が必須

それでは、敷金はいくら戻ってくるのでしょうか。借りた部屋を大切に使用する善管注意義務を果たしたとしても、全額戻ってくるケースは少ないでしょう。
現状ではまだ慣習としてハウスクリーニング費用を請求する貸主が多いためです。ハウスクリーニング費用は、広さや依頼する会社にもよりますが、敷金の一部が充てられます。
ただし、ハウスクリーニング費用は、通常の使用による損耗なので、本来借主負担にしていることが多いようです。そのため物件の契約時に特約として契約書に記載して、借主負担としています。
国交省が公表しているガイドラインは、あくまで参考なので内容に沿わなくても違反とはなりません。そのため、一番大切なのは契約時に何を明記するかです。契約書にハウスクリーニング費用負担について明記されていれば、退去時にガイドラインでは違うといっても、契約書が優先されます。
つまり、ガイドラインを活用すべきなのは契約締結時です。入居時に細かいチェックリストを用意して、クロスやフローリング、キッチンなどそれぞれの損耗について両者立ち会いのもと確認しておくことが重要です。
気になるところがあれば写真に撮りましょう。最終的には敷金の返還は貸主の判断となりますが、できるだけ契約時に細部まで話をしておくことで、トラブルなく、スムーズに敷金精算ができる可能性も高まります。
敷金礼金0(ゼロ・なし)物件を探す 一人暮らしにぴったりな物件を探す 引越し料金の見積もりをするよくある質問(FAQ)
Q.1 敷金は退去時に全額戻ってきますか?
A.1 敷金が全額戻ってくることは稀です。家賃の滞納や目立った傷がなくても、ハウスクリーニング費用などを借主負担とする特約が契約書に記載されている場合、その費用が敷金から差し引かれて返還されます。
Q.2 賃貸の原状回復とは、借りた時の状態に完全に戻すことですか?
A.2 いいえ、完全に入居時の状態に戻すことではありません。国土交通省のガイドラインでは、通常の生活をしていて自然に発生する傷や汚れ(経年劣化や自然損耗)の修繕費用は、毎月の家賃に含まれていると定義されています。
Q.3 壁紙に傷をつけてしまった場合、部屋全体の張り替え費用を負担しますか?
A.3 原則として、傷をつけてしまった部分(平方メートル単位など)のみが借主の負担となります。貸主が全面張り替えを希望しても、全額を負担する必要はありません。
Q.4 長く住んだ部屋を退去する場合、修繕費用は安くなりますか?
A.4 はい、安くなる可能性が高いです。設備には「経過年数」による価値の減少が考慮されます。例えば壁紙(クロス)は6年で価値が1円になるとされており、過失による修繕でも負担割合は減少します。
Q.5 国土交通省のガイドラインと契約書はどちらが優先されますか?
A.5 契約時に両者が合意した「契約書(特約)」の内容が優先されます。ガイドラインはあくまで参考基準であるため、契約書にハウスクリーニング費用の借主負担が明記されていれば、その支払いに応じる必要があります。
更新日: / 公開日:2017.05.17










