マンションの購入を検討する際、まず気になる条件といえば「どれくらいの価格の物件を購入できるのか」「ローンはいくらまで借りられるのか」ではないでしょうか。
共働き世帯なら夫婦の収入を合わせて、より良い条件のマンションを選択肢に加えることも可能ですが、余裕のないローンを組んでしまうと、先々問題が生じる可能性も。共働きの夫婦がマンションを購入する際に、考えておくべきポイントを知っておきましょう。
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マンション購入の際に確認しておきたい、共働き夫婦が知っておきたい知識
まずは住宅ローンに関する基礎知識を確認しておきましょう。
団信とは
「団信(だんしん)」とは、「団体信用生命保険」の略称です。
団信に加入しておけば、住宅ローン契約者に万が一の事態(死亡または所定の高度障害状態)があった場合、保険によってローン残債が全額支払われます。
ほとんどの金融機関では、住宅ローン契約の際の団信への加入が必須条件です。
住宅ローン控除とは
「住宅ローン控除」とは、住宅を購入してから最長13年間、各年の12月31日時点のローン残債の0.7%が所得税等から控除される制度です。
所得税から控除しきれない分は、住民税から控除されます。住宅ローン控除の対象となる主な要件は、「住宅の購入後6ヶ月以内に入居し、年末まで引き続き住んでいる」ことです。

共働きの夫婦がマンションを購入する際のローンの種類
ペアローン
ペアローンとは、2本のローンを夫婦それぞれが債務者として契約し、各自で返済していく住宅ローンです。
お互いのローン契約の連帯保証人となり、団信へもそれぞれが加入します。ローンに関する書類や諸費用(事務手数料など)もローン2本分が必要です。
団信については、例えば万が一ローン返済中に夫が亡くなった場合、夫のローン残債はなくなりますが、妻のローン分は弁済されないため、引き続き返済していく必要があります。
なおペアローンの場合、夫婦それぞれで住宅ローン控除を受けることが可能となっています。
連帯債務型ローン
連帯債務型ローンとは、夫婦のどちらかが主債務者、もう一方が連帯債務者となるローン形態のこと。
ローンは1本で主債務者はひとりですが、夫婦のどちらにもローン全額の支払い義務があります。夫婦の収入を合算してローン審査を行うため、融資が受けやすくなることが特徴です。
デメリットは、連帯債務型ローンを取り扱う民間金融機関が少ないため、選択肢が限られていること。住宅金融支援機構の提供する「フラット35」では、固定金利のみ対応しています。

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共働き夫婦がマンションを購入する際に考えておきたいこと
共働きの夫婦がマンションを購入する際、想定しておくべきポイントを確認していきましょう。
妻の出産・育児で収入が変化することを想定する
共働きでマンションを購入した場合、妻の出産・育児にともなう退職・休職について考えておきましょう。妻の収入がなくなった、または減った場合、ローン返済には貯金を充てるか、夫の収入を充てることになります。
出産後に職場復帰するケースもあれば、子育てのために専業主婦(または専業主夫)になるケースもあるでしょう。
いずれにしても、現状の世帯年収より収入が減った場合に、ローンを返済していくことが可能かどうかを想定しておく必要があります。
また、ペアローンの場合は夫婦それぞれでローン控除が受けられますが、収入がない期間は所得税自体が課税されないため、控除の対象になりません。
もし転勤を命じられた場合はどうなる?
住宅ローン控除の主な要件は「購入した住まいに居住していること」ですが、勤務先から転勤を命じられた場合はどうなるのでしょうか。
・単身赴任の場合
夫(あるいは妻)が単身赴任で別の住居に住む場合でも、赴任期間が終了したあと購入したマンションに戻るのであれば、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。
・ローン控除を受けていた世帯が、家族で引越しする場合
転勤により家族全員で引越しする場合は、引き続き住宅ローン控除を受けることができなくなります。
ただし、住宅ローン控除の対象期間内(13年間)に戻って来て入居した場合は、ふたたび控除を受けることが可能です。
例えば入居3年目で引越しして6年目に戻ってきた場合は、控除が受けられるのは残り7年間となります
・住宅を購入した年のうちに引っ越しした場合
住宅を購入して6ヶ月位以内に入居したものの、その年の年末を待たずに引っ越すことになった場合は、その年のローン控除は受けられません。
ただしこの場合でも、ローン控除の対象期間内に戻り入居すれば、残りの期間は控除対象となります。

万が一離婚してしまう場合のリスクも考えておく
マンション購入の段階であまり考えたくないことではありますが、将来的に夫婦が離婚する可能性はゼロではありません。
マンションが夫婦の共有名義の場合は、両者の同意がなければ人に貸したり売却したりすることはできないため、トラブルの原因となるケースもあります。
夫婦でマンションを購入する場合の共有名義の決め方
共働きの夫婦がマンションを購入する場合、共有名義の持ち分は負担した金額の割合に応じて決定するのが原則です。
例えばペアローンを利用して夫:4,000万円、妻:2,000万円を負担した場合、持ち分は夫:3分の2、妻:3分の1となります。
もしこの例で、持ち分を2分の1ずつにしてしまうと、所有する財産と実際に負担した金額に差が生じるため、「夫から妻に財産贈与があった」とみなされ、差額が贈与税の課税対象となる場合があります。
無理のないローン返済プランを立てよう
共働き世帯は夫婦の収入を合わせて住宅ローンを組めるため、購入できるマンションの選択肢が増えます。しかし、住宅ローンは「借りられる金額」よりも「返済できる金額」であることが大切です。
余裕のない計画で住宅ローンを組んでしまうと、収入に変化があった場合に返済が難しくなり、せっかくのマンションを手放さざるを得なくなるケースもあります。
夫婦の間に起こりうるさまざまな可能性を考慮して、無理のないローン計画を立てましょう。

・住宅ローン控除は、その年末のローン残高の0.7%が控除される制度
・ペアローンなら夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられる
・連帯債務型ローンは、夫婦の収入を合算できる
・出産・育児によって夫婦の収入が変化する可能性も考慮しよう
・単身赴任を命じられても、住宅ローン控除は引き続き受けられる
更新日: / 公開日:2018.09.07









