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農地転用できない土地とは?できるかどうかの見分け方や活用方法を解説

農地転用は農地を住宅や商業施設などに変えるための重要な手続きですが、すべての土地が転用できるわけではありません。転用できない土地も多く、正しい判断をするためには土地の種類や地域の制約を理解することが重要です。

この記事では、農地転用の基本知識や農地転用できない土地・できる土地の種類などについて解説していきます。また、農地転用できない土地の有効活用する方法についても紹介します。

この記事で分かること

  • そもそも農地転用とは?
  • 農地転用できない土地の種類
  • 農地転用できる土地の種類
  • 農地転用できるかどうかを見分ける方法
  • 農地転用できない土地を有効活用する方法
  • 農地転用の主な手続き方法・必要書類

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もくじ

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そもそも農地転用とは?

農地転用とは、農業に使われている土地を農業以外の用途に変更することを指します。具体的には、住宅や店舗、資材置場、駐車場などへの転用が挙げられます。

農地転用には農地法に基づく許可が必要で、単に所有者が希望するだけでは進められません。

農地転用に関わる内容が規定されているのは、『農地法第4条』『農地法第5条』です。 第4条は所有者が自ら転用する方法、第5条は所有者以外の者が農地の権利を移転・設定して転用する方法に分かれています。

農地転用が行われることで、地域の発展や土地の利用効率の向上が期待されますが、一方で農地の減少による食料自給率への影響が懸念されます。

農地転用を進めるためには、まずその土地がどのような状態にあるかを確認することが欠かせません。次の章で、農地転用が自由にできない理由を詳しく解説していきます。

※参考:農地法|e-Gov 法令検索

農地転用が自由にできない理由 

農地転用が自由にできない大きな理由の一つとして、日本における農地法と言う法律があります。転用には厳しい審査が必要で、土地が農業以外に使用されることで農業の継続性や食料供給に支障をきたさないかが慎重に検討されます。

また、農地を無計画に転用することで環境への影響や土地の不適切な使用が発生するリスクも高まります。農地転用は公共の利益と農業保護のバランスを取るため、簡単に行えない仕組みとなっているのです。

農地転用できない土地の種類

ここでは、農地転用できない土地の種類を紹介します。

  • 第1種農地
  • 甲種農地
  • 農用地区域
  • 一般基準を満たしていない土地

第1種農地

第1種農地は面積が10ヘクタール以上の集団農地であり、土地改良事業など農業公共投資が行われた農地を指します。このような土地は高い生産力を誇り、食料供給の基盤となるため、農地転用には厳格な制限が設けられています。

ただし、転用目的によっては認められることもあります。例えば、農業用施設や農業物の加工・販売を行う施設の設立、土地収用事業の認定を受けた施設の設置などです。

したがって、もし所有している土地が第1種農地に該当する場合、転用に関しては目的や条件を十分に確認し、産業委員会や行政書士などの専門家に助言を受けることをおすすめします。

甲種農地 

甲種農地は、市街化調整区域内で土地改良事業が施された農地で、改良から8年以内のものです。第1種農地同様に高い農業生産力を持ち、転用には厳しい基準が設けられています。

しかし、農業用施設や農業物の加工・販売を行う施設、または土地収用事業の認定を受けた施設の設置など、特定の目的であれば転用が認められる場合もあります。

そのため、甲種農地を所有している場合も、その転用に関しては厳しい制限を理解した上で、慎重な対応が求められます。

農用地区域 

農用地区域は、市町村が定める『農業振興地域整備計画』に基づいて指定されたエリアで、農業を保護・促進するために厳格な制限が課せられる土地です。

農用地区域の土地は生産性が高く、農業の健全な発展を目的として保護されているため、基本的に農地転用は認められません。

転用を行う場合には、まず『農業振興地域』からの除外を申請する必要があります。しかし、除外申請が許可される条件は厳しく、ほとんどの場合、転用を実現することは困難です。

したがって、農用地区域内の土地を活用する際には転用が難しい現実を十分に考慮し、別の活用方法を検討することが現実的といえます。

一般基準を満たしていない土地 

農地転用が認められない土地の一つに、一般基準を満たしていない土地があります。

基準は転用事業の確実性や周辺農地への影響を総合的に判断するもので、農地法に基づいて審査されます。一般基準に基づく不許可の主なケースは、以下のとおりです。

項目 詳細
転用事業の確実性 ● 他法令で必要な許認可が取得できない見込みの場合
● 関係権利者の同意が得られていない場合
● 事業者の資力や信用に問題がある場合
周辺農地への被害防除措置 ● 周辺農地に影響を及ぼす恐れがあり、防除策が不十分と判断される場合
一時転用後の農地回復 ● 転用終了後、農地に原状回復する計画が曖昧である場合

農地転用できる土地の種類

農業の生産性が低い、または他の用途に転用しても大きな問題を引き起こさないと判断される場合、農地転用が可能な土地と判断されます。

なお、農地転用するには前述した一般基準を満たす必要があります。ここでは、農地転用できる土地の種類を紹介します。

  • 第2種農地
  • 第3種農地

第2種農地 

第2種農地は近い将来、市街地として発展する可能性がある農地や、農業公共投資の対象となっていない生産力の低い小団地の農地を指します。

具体的には、以下の土地が該当します。

区分 具体例
市街地化が期待される農地 鉄道駅から500m以内の農地など、交通利便性が高く、将来的に住宅地や商業地への転用が見込まれる土地
生産性の低い農地 公共の農業投資が行われておらず、土壌や環境が農業に適していない小規模な農地

第2種農地は条件によって比較的転用が認められやすいとされていますが、無条件で許可されるわけではありません。

特に、以下の場合には転用が制限されることがあります。

ケース 具体例
転用目的が他の土地で実現可能な場合 近隣に転用可能な土地がある場合、当該農地の転用が認められない可能性がある
周辺環境への影響が懸念される場合 転用後の用途が周辺農地や、地域環境に悪影響を及ぼすと判断されるケースでは、許可が下りない場合がある

第2種農地を転用する場合は地域の農業環境や市街地化の方針を十分に理解し、適切な計画と申請を行うことが重要です。

第3種農地 

第3種農地とは、鉄道の駅から300m以内に位置し、公共施設やインフラが整備されているなど、市街地の区域または市街化が進んでいる傾向のある農地を指します。

農地として利用するよりも、住宅地や商業地などに転用するほうが利益を生むと判断されるため、転用が比較的容易です。

第3種農地は第2種農地と異なり、転用手続きにおいて特別な条件がなく、原則として許可が得られる区分です。ただし、転用申請時には一般基準を満たす必要があるため、計画の具体性や周辺環境への配慮が求められます。

農地転用できるかどうかを見分ける方法

土地が農地転用可能かどうかは、用途や周囲の環境、法律に基づいた規制などが関わってきます。具体的にどのような基準で判断されるのか、次のポイントを理解しておきましょう。

  • 農業関連の施設かどうか
  • 公共性の高い施設かどうか
  • 農地が市街化区域内かどうか

農地転用の可否を見分けるためには、網羅的に要素をチェックすることが重要です。

農業関連の施設かどうか 

第1種農地や甲種農地のように制限が厳しい区分に属する農地でも、転用目的が農業関連施設の設置であれば農地転用が可能です。

農業関連施設とは、農作物の生産や加工、保管、販売などの農業活動を支える施設を指します。具体的には、以下のような施設が挙げられます。

  • 農畜産業用加工施設
  • 直売所
  • 農業体験施設
  • 農業従事者のための研修施設 など

なお、第2種農地や第3種農地のように市街地化が進行している地域にある土地は、転用が比較的容易です。第2種農地や第3種農地は住宅地や商業地としての利用価値が高いため、適切な条件を満たせば転用が認められる可能性があります。

公共性の高い施設かどうか 

農地を転用して公共性の高い施設を建設する場合、農地転用の許可が下りやすくなります。 なぜなら、公益性が認められる事業が農地転用の特例として扱われるからです。

具体的には、農地法施行規則第37条第1項第1号において、「土地収用法その他の法律に基づき土地を収用または使用できる事業」は公益性が高い事業と定義されています。

規定に該当する事業であれば、たとえ転用が厳しい第1種農地であっても許可が下りることがあります。

例えば、社会福祉法に基づく社会福祉事業の一環として、特別養護老人ホームや地域の福祉センターを建設する場合が挙げられます。高齢者や障がい者の支援など、地域社会の福祉向上に寄与する目的があるため、公益性が認められるケースがほとんどです。

学校や公園、病院などの施設を建設する場合も同様に公益性が考慮されます。ただし、申請に際しては具体的な計画や公益性を証明する資料が必要です。

周辺地域の住民への影響や事業の実現性なども審査対象となるため、事前準備を十分に行うことが重要です。

農地が市街化区域内かどうか 

一般的に市街化区域内の農地は転用が比較的容易です。市街化区域とは、すでに都市的な開発が進んでいるエリアや今後の開発が予定されているエリアのことを指します。

商業や住宅などの新たな施設の建設が進んでいるため農地転用の需要も高く、転用申請が認められる可能性が高くなります。

例えば、市街化区域内に位置する農地が住宅地や商業施設の建設予定地として指定された場合、農業委員会への届出のみで農地転用が可能です。

農地転用できない土地を有効活用する方法

ここでは、農地転用できない土地を有効活用する方法を紹介します。

  • 農地集積バンクを利用する
  • 市民農園を開設する
  • 農家に農地を貸す・売る

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農地集積バンクを利用する 

農地集積バンクは、農地の所有者と農業を希望する人々をつなげる仕組みで、土地所有者が農地を農業利用者に貸し出すための公的なマッチングサービスです。

主に地方公共団体(自治体)によって運営され、農業の担い手不足を解消し、農地を効率的に活用することを目的としています。

農地集積バンクを利用する主なメリットは、以下のとおりです。

  • 農地は公的機関が預かる
  • 賃借料や交付金を受取れる
  • 固定資産税や相続税、贈与税などの税制優遇を受けられる

ただし、貸付の期間が決まっているなどの注意点もあるので、慎重に検討しましょう。

市民農園を開設する 

農地転用が難しい土地を有効活用する方法の一つとして、市民農園の開設があります。市民農園とは、一般の人々が農業体験を目的として借りることのできる農地です。

市民農園を開設する場合、次の3つの方法から選ぶ必要があります。

  • 市民農園整備促進法による方法
  • 特定農地貸付法による方法
  • 農園利用方式による方法

これらの方法は、開設に必要な手続きや貸し出し要件、利用目的が異なります。例えば、市民農園整備促進法を利用する場合、農園を設置できる場所は「市民農園区域」や「市街化区域内」に限定され、さらに休憩所やトイレといった施設の設置も義務付けられています。

※参考:市民農園の開設方法|農林水産省

農家に農地を貸す・売る 

農地転用が難しい場合、農家に土地を貸したり、売却したりすることも有効な選択肢です。ただし、農地の売買や貸し出しには、農業委員会からの許可が必要です。

また、農地を貸し出す場合、最長50年間の長期貸与が可能です。 農地の売買や貸借の手順は、一般的に以下のとおりです。

  1. 農業委員会に農地の売買または貸借申請を行い、許可を得る
  2. 買主や借主と条件を相談し、売買契約や賃貸契約を結ぶ

なお、農地の売却や貸し出しの相手は現役の農家でなければなりません。

農地転用の主な手続き方法・必要書類

農地転用を行うには、所定の手続きを踏む必要があります。ここでは、以下の2つのポイントに分けて、農地転用の主な手続き方法・必要書類を紹介します。

  • 手続き方法
  • 必要書類

手続き方法 

農地を転用するには、農地転用許可の申請が必要です。申請手続きは農地の面積や所在する区域によって異なります。

面積が4ヘクタール以下の場合

面積が4ヘクタール以下の場合、農業委員会に申請書を提出します。その後、農業委員会が知事や市町村長に意見書を添えて提出し、農業会議などを経て許可が出されます。

面積が4ヘクタール以上の場合

面積が4ヘクタール以上の場合、都道府県知事から農林水産大臣の許可を経る必要があります。実際の申請は上記と同様に農業委員会に申請書を提出すればよく、農政局から許可が出れば転用可能です。

市街化区域内の場合

市街化区域内の場合、生産緑地に指定されていなければ許可は不要です。ただし、転用前に農業委員会への届出が必要です。

必要書類 

農地転用の申請にあたっては、必要書類を揃えて提出する必要があります。以下は主な必要書類です。

必要書類 詳細
農地転用許可申請書合 農地転用を希望する土地の詳細、転用の目的、面積などを記載する書類。
土地の登記事項証明書 土地の所有者を確認するための書類で、法務局で取得可能。有効期限は発行から3ヶ月以内。
位置図 市販の地図などを利用し、対象農地と最寄駅や公共施設などからの位置関係を示す。
建物・道路・⽤排⽔施設などの図⾯ 対象農地に建設予定の建物の平面図や立面図、土地利用計画図など。建築事務所やハウスメーカーから取得する。
資金計画に関する書類 預金残高証明書、融資証明書など。

申請内容によっては、追加で資料を求められることがあります。

例えば、転用後の計画が詳細に記載された事業計画書や、相続関係が確認できる書類などが必要になる場合もあります。

農地転用できない土地に関するよくある質問

ここでは、農地転用できない土地に関するよくある質問を紹介します。

  • 農地転用でよくあるトラブル事例は?
  • 農地転用しないとどうなる?
  • 農地転用の手続きは時間かかる?

農地転用でよくあるトラブル事例は? 

農地転用の主なトラブル事例として、以下が挙げられます。

  • 農地の転用許可が下りない
  • 隣接する住民から反対を受ける
  • 事業計画が実行できない など

農地転用の許可には厳しい基準があり、土地が転用に適さない場合、許可を得るのは困難です。すでに無許可で転用している場合や過去に農地法上の違反行為がある場合、転用許可は下りません。

また、転用予定地の周囲に住民が多い場合、環境や生活への影響を心配する声が上がることもあります。

農地転用しないとどうなる? 

農地転用をせずに土地を使用すると農地法違反となり、罰則を受けるおそれがあります。

また、許可を得ずに無断で農地を転用したり、申請時に提出した事業計画に従わずに転用を行ったりした場合、農地法に違反することになります。工事の中止や原状回復を求められることがあるため、注意が必要です。

違反に対する罰則は、3年以下の懲役または最大300万円(法人の場合は最大1億円)の罰金となります。

農地転用の手続きは時間かかる? 

農地転用にかかる期間は、農地の種類や所在地の市区町村によって異なります。

一般的に市街化区域内の農地で届出をする場合は1週間〜10日程度が目安です。市街化調整区域でも許可申請には1ヶ月〜2ヶ月程度かかるとされています。

また、農業振興地域の整備に関する法律で定められた農地の場合、除外手続きが別途必要となるため、さらに半年から1年の期間がかかることもあります。

農地転用できるかどうかの判断基準を適切に理解しよう

農地転用ができるかどうかを判断する際は、土地の種類や目的に関する明確な基準を理解することが重要です。

まず、農地転用が許可される土地は、主に第2種農地や第3種農地などが該当します。一方、第1種農地や甲種農地、農用地区域にある土地は転用が難しく、特定の条件を満たす必要があります。

転用可能な土地であっても、転用目的が農業関連施設や公共性の高い施設である場合に限られることが多いため、目的に応じた適切な手続きが求められます。

土地転用の可否を正確に判断するためには基準を理解し、適切な申請手続きを行うことが大切です。

初回公開日:2026年1月6日

記事執筆・監修

新川 優香(あらかわ ゆうか)

大学卒業後、不動産仲介業務に従事し売買を経験。現在は不動産賃貸の事務職に従事。不動産売買仲介から賃貸仲介、物件管理に関わる執筆経験もあり。宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、FP2級の資格を保有。