賃貸物件の場合、生活していると床や壁などに傷がついてしまうことがあります。

特に、家具を設置するときや物を落としてしまったときなどは、フローリングに傷やへこみができてしまい、「修繕費用は自己負担?」と不安に感じてしまうこともあるでしょう。

今回は賃貸物件における、フローリングに傷がついてしまった場合の修繕費の支払い義務や、傷をつけてしまった場合の対処法・予防策について紹介します。

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賃貸でフローリングに傷をつけたらどうなる?

 

一般的に、賃貸物件の入居者には部屋を原状回復して退去する義務、「原状回復義務」があります。

 

2020年4月に施行された賃貸借契約の法改正では、故意や不注意によってつけてしまった傷や、手入れ不足などでついた傷の修繕費用は入居者が負担

 

それ以外の生活をするうえで避けられない部屋の劣化や損耗の回復費用については大家さんが負担するということが、明確化されました。

 

つまり、賃貸物件に住んでいるときについてしまった傷は、入居者がすべて負担するわけではなく、原状回復義務の対象となる傷のみが入居者負担となります。

 

修繕費は退去時に敷金で清算されますが、修繕費が敷金を上回ったり、敷金なしの物件だったりした場合は、追加で支払うことになります。

賃貸のフローリングの傷で入居者負担になるケースとならないケース

 

まずは、賃貸物件でフローリングに傷をつけた場合、どういうケースが入居者負担となるのか、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にして見ていきましょう。

 

参考:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

 

原状回復義務の対象となるのは、賃貸物件の入居者の故意や過失、注意不足によってつけた傷です。

 

つまり、フローリングに物を落としてついてしまった傷やへこみなどは、入居者が故意につけたわけではなくても、「入居者の注意不足によって生じた傷」として判断され、原状回復(入居者負担)の対象となります。

 

知らず知らずのうちに、気付いたらフローリングに細かい傷がついていたということもあるかもしれません。

 

家具を移動させるときにつけてしまったひっかき傷や小さな傷などは、やはり入居者の注意不足によってついた傷と判断され、原状回復の対象となります。

 

ただし、家具を置いたことによるフローリングのへこみは、「通常損耗の範囲」となり、こちらは大家さんの負担となるでしょう。

 

フローリングの表面が剝がれる理由としては、いくつか原因が考えられます。たとえば、フローリングの寿命によって剝がれた場合などは、経年劣化の範囲として大家さんが修繕費を負担してくれるかもしれません。

 

しかし、椅子の摩擦や家具を引きずった際にフローリングの表面が剝がれてしまった場合は、入居者の負担となります。フローリングに飲みこぼしを放置してできたシミなども、自然に着色したものではないと判断され、原状回復の対象となります。

 

前述のとおり、経年劣化や通常損耗によってできたフローリングの傷は、原状回復義務の対象ではありません。

 

たとえば、雨漏りによってフローリングが色落ちしたり、傷ができてしまったりした場合などは、入居者の責任ではないため、大家さんが修繕費を負担します。

 

また、日光によって色落ちしたフローリング、家具の設置跡がついたフローリングなども、経年劣化・通常損耗の範囲として原状回復の対象から外れます。

 

原状回復というと「元の状態に戻す」というイメージがありますが、経年劣化や通常損耗以外の部分にのみ、原状回復義務が生じると覚えておきましょう。

 

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賃貸のフローリングに傷をつけてしまった場合の対処法

 

賃貸物件でフローリングに傷をつけてしまった場合、修繕費を安く抑えるために自分で修繕しようと考える人もいるかもしれません。

 

しかし、賃貸物件の場合は、原則として入居者の判断でフローリングの傷の修繕をすることはできません。どの方法で、どの程度フローリングを修繕するのかを判断するのは、あくまでも大家さんや不動産会社です。

 

もし、ホームセンターで材料を購入してフローリングの傷を直したとしても、逆に傷が目立ってしまったり、退去時に再度修繕費がかかったりする可能性があります。

 

フローリングの傷や汚れについては、大家さんや不動産会社の判断になるので、自分で直そうとするのはやめたほうがいいでしょう。

 

傷ができてしまった場合は、それ以上傷が悪化しないように、カーペットなどの敷物でフローリングを保護するのがおすすめです。補修用キットなどでフローリングの傷を目立たなくさせることはできますが、退去時に原状回復の対象となる点は覚えておきましょう。

賃貸のフローリングを傷つけないために入居時にできる対策

 

フローリングの貼り替えにかかる修繕費用の目安は、6畳あたり約10万~15万円です。退去時の修繕費を少しでも抑えるためには、入居時にフローリングに傷がつかないように対策を行っておくといいでしょう。

 

フローリングに傷やへこみをつけないためには、カーペットなどの敷物でフローリングを保護するのがおすすめです。

 

クッション性のマットであれば、物を落としても傷やへこみがつきにくく、汚れがつきにくいというメリットがあります。ペットを飼う場合は、フローリングの保護だけでなく、ペットのけが防止にもなるので、入居時から敷いておくと安心です。

 

フローリング全体を敷物で覆うのは難しいという場合は、小さなサイズのタイルカーペットを活用するのもいいでしょう。掃除がしやすく、取り換えも簡単にできるので、管理方法も簡単です。

 

賃貸物件を借りる際は、入居時に室内の傷や汚れなどをチェックする書類「現況確認書」「入居時チェック表」などが渡されます。

 

この書類によって、フローリングについている傷が入居前か、それとも入居後についたものなのかを明確にでき、修繕費の清算を公正に行えます。

 

もし、書類を渡されなくても、入居時にフローリングに傷や汚れを見つけた場合は、不動産会社や大家さんに連絡しましょう。入居前についていた傷であれば、原状回復の対象にはなりません。

 

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更新日: / 公開日:2022.06.29