住宅手当は会社の福利厚生、相場1万~2万円
住宅手当(家賃補助)は、従業員の住居費を補助する会社の福利厚生です。導入企業は約半数で、支給額の相場は月1万~2万円ほど。ただし、有無や条件、金額は会社ごとに異なります。
詳しくは、「住宅手当や家賃補助はどんな制度?」をご覧ください。
同棲でも住宅手当は受給可、ただし一人分
同棲カップルも住宅手当の対象になりますが、原則として支給は1世帯につき1人、つまりどちらか一方のみです。多くの場合、世帯主であり、かつ賃貸借契約の契約者が対象となります。
詳しくは、「同棲の場合、住宅手当(家賃補助)は支給される?」をご覧ください。
同棲前の条件確認と二重取りに注意
同棲を始める前に、お互いの会社の住宅手当の有無や支給条件を必ず確認しましょう。二重受給は不正にあたり、返金や処分の対象になることも。賢く制度を利用するための大切な準備です。
詳しくは、「同棲を始めるときは住宅手当(家賃補助)の支給条件をチェック」をご覧ください。

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給与にプラスして支給される住宅手当や家賃補助は、従業員にとってうれしい制度のひとつですよね。

 

支給を受けるには一定の条件がありますが、「同棲でも手当を受けられる?」「1人暮らしの時と何か変わる?」など、いろいろと疑問に感じることも多いでしょう。

 

今回は、これから同棲をスタートさせる人に向けて、住宅手当や家賃補助の支給条件、注意点などをわかりやすく解説します。

住宅手当(家賃補助)とは

 

はじめに、住宅手当や家賃補助がどういった制度なのかを簡単に説明します。

 

企業が従業員の住居費用の一部を補助する制度を、住宅手当や家賃補助といいます。住まいに関する経済的負担を減らすことを目的とした福利厚生のひとつです。

 

住宅手当と家賃手当は、名称こそ異なりますが基本的には同じ制度。「住宅手当」と呼ぶか「家賃補助」と呼ぶかは企業が自由に決められ、一般的に以下のような形で運用されます。

住宅手当や家賃補助の運用例

  • 個人で借りている賃貸住宅の家賃の一部を、給与に上乗せして補助する

  • 会社が所有する住宅(社宅)を貸し出し、賃料を給与から天引きして補助する

  • 住宅ローンの一部を給与に上乗せして補助する

 

住宅手当(家賃補助)は法定外福利厚生に分類されるため、導入可否は会社の任意で決められます。また、支給条件や支給額も会社によってさまざまです。

 

参考までに、厚生労働省が発表した「令和2年就労条件総合調査」によると、「住宅手当など」の支給割合は47.2%、支給額の月平均は1万7,800円でした。

 

この結果を見ると、住宅手当(家賃補助)がある会社は半数程度となり、支給額の相場は月1〜2万円程度であることが分かります。

 

出典:「令和2年就労条件総合調査」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/20/index.html

同棲の場合も支給される?

 

それでは、同棲の場合でも住宅手当は受けられるのか?という疑問にお答えしていきましょう。

 

結論から言うと、同棲でも住宅手当を受けることはできます。ただし、“支給を受けられるのはどちらか一方のみ”となるのが基本。

 

これは、住宅手当の対象者を1世帯につき1人というルールで運用する企業が多いためです。

 

住宅手当(家賃補助)の対象者について、もう少し詳しく説明していきましょう。賃貸住宅に住んでいる人を対象とした場合、一般的に以下のような支給条件が定められています。

住宅手当の対象者

  • 住民票で「世帯主」になっている人(住民票の提出で確認)

  • 賃貸借契約で「契約者」になっている人(賃貸借契約書のコピーの提出で確認)

同棲の場合、住宅手当の対象になるのは、住民票で世帯主になっており、かつ賃貸借契約で契約者になっているほうということになります。

 

ちなみに、同棲していてもそれぞれが世帯主になったり、連名契約という形で2人が契約者になったりすることも可能ですが、住宅手当の対象者はあくまで1物件1人とするのが基本です。

 

世帯主だから契約者だからといって、2人が手当の対象となるものではありません。仮に2人とも対象者に認められても、支給されるのは規定支給額の半分になるなど、2人それぞれが満額もらえることは極めて少ないでしょう。

 

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住宅手当の運用は企業の任意で進められるため、申請書類も住民票だけでOKという会社もあります。この場合、2人それぞれが世帯主となっていれば、手続き上2人とも住宅手当を受け取ることができてしまいます。

 

しかし、これは住宅手当の二重取りに該当し、多くの企業で禁止されている事項です。二重取りが発覚した場合、会社から返金を求められたり、何らかの処分が適用されたりすることも。数千円の手当で今後のキャリアに損失を与えてしまうのは、非常にもったいないことですよね。

 

また、なかには1人暮らしを支給条件にしたり、同棲者は対象外にしていたりする企業もあるようです。そのため、1人暮らしのときはもらえていた住宅手当が、同棲を始めてからもらえなくなってしまった、ということも考えられます。

 

しかし、住宅手当を支給している企業が約半数という実態を考えると、もらえていただけラッキーと思うのが妥当なのかもしれません。

支給条件をチェック

 

同棲の場合、住宅手当が支給されるのはどちらか一方になることが一般的です。そのため同棲を始めるときは、賃貸借契約を結ぶ前に住宅手当の有無や支給条件をチェックするとよいでしょう。

 

住宅手当の制度があるほう、あるいは支給額の多いほうが、賃貸借契約を結んだり住民票の世帯主になることにより、よりよい条件で制度を利用できるようになります。

 

住宅手当の支給条件は、就業規則や雇用契約書で確認できます。また、人事や労務の担当者に聞いてみてもいいでしょう。

 

何事も事前準備が大切です。ルールを上手に活用し、賢く同棲をスタートさせましょう。

まとめ

  • 住宅手当(家賃補助)の導入企業は約半数、支給額は月1〜2万円が相場

  • 同棲の場合、住宅手当を受けられるのはどちらか一方のみが基本

  • 住宅手当の二重取りはNG。発覚すると処分の対象になることも

  • 住宅手当の支給条件を確認してから賃貸借契約などの手続きを進めよう

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Q.1 そもそも「住宅手当」や「家賃補助」とは、どのような制度ですか?

A.1 住宅手当や家賃補助とは、会社が従業員の住まいにかかる費用の一部を補助する福利厚生のひとつです。従業員の経済的な負担を軽くすることを目的としており、家賃の一部を給与に上乗せして支給する形や、会社が用意した社宅を割安で提供する形などがあります。

Q.2 住宅手当(家賃補助)は、どの会社でも必ずもらえるのですか? また、相場はいくらくらいですか?

A.2 住宅手手当(家賃補助)は法律で義務付けられた制度ではないため、導入しているかは会社によって異なります。厚生労働省の調査によると、導入企業は約半数で、支給額の相場は月1万~2万円ほどですが、これも会社によってさまざまです。

Q.3 同棲を始める予定ですが、住宅手当(家賃補助)は二人とも受け取れますか?

A. 3 同棲している場合、住宅手当(家賃補助)が支給されるのは、原則としてどちらか一方のみです。多くの企業では「1世帯(1つの住まい)につき1人」を対象とするルールを設けているためです。

Q.4 同棲していて住宅手当(家賃補助)の対象になるのは、どのような人ですか?

A.4 一般的に、賃貸住宅の場合、住民票で「世帯主」であり、かつその物件の賃貸借契約で「契約者」になっている人が対象となることが多いです。会社によっては、これらの証明として住民票の写しや賃貸借契約書のコピーの提出を求められることがあります。

Q.5 同棲相手と話し合い、それぞれが世帯主になったり、物件を連名契約にしたりすれば、二人とも手当の対象になれますか?

A.5 たとえそれぞれが形式上の条件を満たしても、多くの企業では1物件につき1人分の手当支給が基本です。仮に2人とも対象と認められても、支給額が調整されるなど、それぞれが満額を受け取れるケースは極めて少ないでしょう。

Q.6 住宅手当(家賃補助)の「二重取り」とは何ですか? もし発覚したらどうなりますか?

A.6 二重取りとは、1世帯に1人分しか支給されないはずの住宅手当を、同棲する二人がそれぞれ不正に申請し受給することです。これは多くの企業で禁止されており、発覚した場合、手当の返金や、会社の規則に基づく処分を受ける可能性があります。

Q.7 一人暮らしのときは住宅手当をもらっていましたが、同棲を始めたらもらえなくなることはありますか?

A.7 はい、あり得ます。会社によっては支給条件を「一人暮らし」の従業員に限定したり、「同棲している場合は対象外」としたりするケースもあるためです。同棲を始める前に、ご自身の会社の支給条件を改めて確認しましょう。

Q.8 これから同棲を始めるにあたり、住宅手当(家賃補助)について事前に何を準備・確認しておけば良いですか?

A.8 まず、お互いの勤務先の就業規則や雇用契約書を確認し、住宅手当(家賃補助)の制度があるか、ある場合は支給条件(対象者、支給額、申請書類など)を正確に把握しましょう。不明な点は、人事や労務の担当者に直接確認するのが確実です。そのうえで、どちらが手当を申請し、世帯主や契約者になるかなどを話し合うとスムーズです。

更新日: / 公開日:2019.11.13