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賃貸マンションやアパートを借りるときに注意したいのが「名義貸し」です。

契約時に、家族や友人の名前を記載したり、逆に自分の名前を他人に貸して契約をしたりすることはリスクを伴います。

 

今回は、賃貸で名義貸しをすることは違法になるのかどうかや、認められるケース、注意点などについて、不動産コンサルタントの高野友樹さん監修のもと解説します。

名義貸し

 

名義貸しとは、その名のとおり、他人に自分の名義を貸す行為を意味します。

 

賃貸マンションやアパートを借りる際は、大家さんとの間で賃貸借契約を締結することになり、契約書には貸主や借主の名前を明記する欄があります。

 

ここで実際に入居する本人以外の名前を記載する行為が、名義貸しです。しかし、基本的に名義貸しは、賃貸契約においてはNGです。

 

賃貸借契約は、貸主が契約者の信用力や入居者情報を確認したうえで締結しています。そのため、貸主に無断で実際の居住者を変更する名義貸しは、契約の前提を大きく変えてしまう行為といえるでしょう。

 

契約違反となるだけでなく、退去や損害賠償などのトラブルにつながる可能性もあるため、契約内容どおりに利用することが大切です。

 

賃貸で名義貸しが想定されるケースとしては、以下のケースが考えられます。

  • 入居時の審査に落ちてしまった、もしくは落ちる可能性が高い
  • 家族や友人の名義を借りて部屋を借りる場合

審査に通るために、他人に名義だけ借りて申し込む場合や、入居者よりも収入が多い家族や恋人などの名義を借りて部屋を借りるケースなどが、名義貸しに該当します。

賃貸契約書

賃貸物件においては、名義貸しによって契約者や契約時に申請していた入居者以外が居住することは認められず、契約違反に該当します。

 

大家さんに内緒で家族や恋人の名義で契約した部屋に住んだり、逆に自分が名義を貸して他人が賃貸物件に入居したりする場合は“無断転貸”と判断されるでしょう。

 

賃貸マンションやアパートを借りる際は、大家さんとの間で賃貸借契約を締結します。賃貸借契約書には貸主や借主の名前の明記はもちろん、それぞれの権利や義務についての取り決めが記載されており、契約内容を変更する場合は事前に貸主にその旨を届け出るのが一般的な義務です。

 

賃貸における名義貸しは契約違反となり得るため、安易に他人の名義を借りたり、名義を貸したりするとトラブルに発展する可能性が高くなります。

監修者より

名義貸しによって、貸主が想定していない第三者が居住することになるため、家賃滞納や近隣トラブル、原状回復などのリスク管理が難しくなります。また、入居審査を受けていない人が居住することにもなるため、貸主との信頼関係を損なう原因にもなるでしょう。

 

必ずしも、「第三者が住んではだめ」ということではありません。事情がある場合は自己判断せず、不動産会社や貸主へ事前に相談すると、条件つきで認められることもあるため、相談してみるのをおすすめします。

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家を借りる

 

名義貸しによって賃貸借契約を結んだ場合、契約上責任を問われるのは入居者ではなく名義人で、金銭トラブル等に巻き込まれるリスクが伴います。

 

もし、家賃滞納などで支払い義務を求められた場合は、金銭の支払い義務を求められるのは契約書に記載された契約者です。

 

名義貸しのリスクとして最初に挙げられるのが、このような家賃滞納などの金銭トラブルに知らないうちに巻き込まれることです。

 

自分の名前が勝手に契約者として記載されていた場合も、原状回復のための損害賠償や違約金など、金銭の支払い義務が発生する可能性があります。

 

契約者と実際の入居者の見解に違いがあった場合や、同意がないまま名義貸しが行われていた場合などは、裁判沙汰になる可能性もあるでしょう。

 

名義貸しの事実が大家さんに発覚することで違約金が発生したり、契約を解約されて退去を求められたりする可能性があります。

名義貸しのトラブル

 

名義貸しで特に注意したいのが、保険会社とのトラブルです。賃貸マンションやアパートを借りる際は、賃貸借契約書のほかにも保証会社の保証契約書、火災保険の書類などにも署名が必要です。

 

特に、火災保険の加入は、契約者名や居住人数などを登録する必要があるため、契約書に記載されていない人が居住しているときに火災が発生した場合は保険会社との間でトラブルが発生してしまいます。

監修者より

契約者と実際の居住者が異なる場合、契約内容や保険の種類によっては、事故発生時に補償内容の確認が必要となることがあります。

 

万一の火災・漏水事故の際、契約者と実際の居住者が異なると、保険契約上の被保険者や賃貸借契約上の入居者として適切に登録されていなければ、事故時に補償を受けられない可能性があります。契約者と居住者が異なる場合は、加入している保険の補償対象を事前に確認することが重要です。

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名義貸し

 

賃貸での名義貸しは、未成年の入居や法人契約など、一定の条件を満たすと認められるケースもあります。

名義貸しに該当しないケースの例

  • 親が未成年の子に代わって名義人になる
  • 法人契約や会社契約などで従業員が入居する

子どもが進学などを理由に部屋を借りる場合は、親が名義人となって契約し、家賃を支払うといったケースもあります。

 

また、法人契約であれば賃借人と入居者が異なるケースもあり、さらに夫婦で部屋を借りる場合は夫ではなく妻の名義で入居することも可能です。

 

しかし、これらのケースは名義人以外の人間が住んでいる事実を、大家さんが了承していることが前提です。そのため、契約違反となる名義貸しには該当しません。

 

契約者が個人で、かつ入居者が1人の場合は、名義貸しは原則的に認められません。これは、入居者自体が契約者とは違う人間になるため、新しい契約を締結する必要があるからです。

 

もし、単身契約者が引越しなどで違う人を住まわせる場合などは、新たに入居申し込みを行い、初期費用を支払ったうえで新規契約を締結するのが原則です。

監修者より

「名義貸し」と「代理契約」は異なります。親が未成年の子どものために契約する場合や、法人が社員のために契約する場合などは、貸主や不動産会社が契約内容を把握したうえで承諾しているため、適法な契約形態です。

 

一方、貸主に知らせず第三者を居住させる行為は名義貸しとなり、契約違反となる可能性があります。契約内容と実態が一致しない場合は、たとえ知らなかったとしてもトラブルに巻き込まれる可能性があるため、注意が必要です。

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名義貸しとは、他人に自分の名義を貸す行為のことです。賃貸借契約を締結する際に、契約書に入居する本人以外の名前を記載する行為が、名義貸しに該当します。

賃貸物件においては、契約者や契約時に申請していた入居者以外が居住することは認められず、名義貸しは契約違反に該当します。安易に他人の名義を借りたり、名義を貸したりすると、トラブルに発展するリスクも伴います。

家賃滞納などの金銭トラブルに知らないうちに巻き込まれたり、原状回復のための損害賠償や違約金など、金銭の支払い義務が発生したりする可能性があります。また、名義貸しの事実が大家さんに発覚して違約金が発生したり、契約を解約されて退去を求められたりすることもあります。

賃貸物件では、賃貸借契約書のほかにも保証会社の保証契約書、火災保険の契約書などにも署名が必要です。もしアパートやマンションで火災が発生すると、契約者以外の人へは保険金の支払いが拒否され、損害賠償を自己負担で支払う可能性があるため、トラブルに発展しやすいです。

親が未成年の子どもに代わって名義人になるケースや、法人契約で従業員が入居するケースなどでは、名義貸しではなく「代理契約」として認められます。契約内容と実態が一致していれば、契約違反には該当しません。

更新日: / 公開日:2021.04.06