賃貸物件を探していて、気に入った物件を見つけたときに迷っていると「仮押さえしませんか」と不動産会社から提案されたことはありませんか。賃貸物件の「仮押さえ」とは何のことなのでしょうか。

今回は、賃貸物件の「仮押さえ」の意味と、その際に必要な費用、キャンセルができるかどうかなどについて、解説します。
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「仮押さえ」は「予約」という意味ではない

「仮押さえ」は「予約」という意味ではない

 

賃貸物件の場合、仮に押さえておくというシステムはありません。不動産会社が「仮押さえしておく」という言い方をすることはありますが、これは、いわゆる「予約」という意味ではないことを知っておきましょう。

 

では、この場合の仮押さえとは何を指すのでしょうか。これは、「入居申し込み」という意味なのです。物件の内見をして入居申込書を提出することで、入居審査を受けている状態になります。この期間が不動産会社が言う「仮押さえ」となるわけです。

 

入居申し込みは、入居申込書を提出します。その際に、“預り金”が必要となる場合もあります。不動産会社によっては申込金と言う場合もあります。

 

やむを得ずキャンセルしなければならなくなった場合、支払った預り金が返金されるか、不安に思う人もいるでしょう。結論として、預り金ならば返金されます。

 

宅地建物取引業法によれば、不動産会社は申し込みをキャンセルしたとき、預り金として支払った金額の返還を拒むことが禁止されています。

 

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賃貸借契約で手付金を支払うことはない

 

預り金と混同しがちなのが“手付金”です。手付金は賃貸借契約では支払いません。売買契約で買主が売主に支払うものです。

 

買主の場合、手付金を放棄すれば契約を解除できますが、賃貸ではこのような規定はありませんので、手付金を支払うことはありません。

 

それでは申し込みをするにあたって、注意したいのはどのような点でしょうか。

 

複数の物件を仮押さえするのは、マナー違反です。他の人に取られないように、とりあえず申込んでおこうと考えるのではなく、その物件に決める可能性が高い場合に限って申し込むようにしましょう。

 

宅地建物取引業法上、不動産会社がキャンセルを拒むことはできませんが、念のため、預り金を支払うときは、キャンセル時に返金してもらえることを確認しておくと安心です。

 

入居申し込みの際、申込金が必要なときは、お金を払う前に、預り証を発行してもらいましょう。申込金は返金されるものなので、預るという意味から、預り証といわれています。預り証の書面では、預り金と表記されているかも確認しておきましょう。

 

仮押さえができるのは入居審査が終わるまでです。長く待ってもらうことはできませんので数日中に答えを出しましょう。1月から3月の繁忙期には数日待ってもらえないこともあります。

 

しっかり検討してから申し込みを

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  • 賃貸の場合の「仮押さえ」とは「入居申し込み」のこと
  • 入居申し込みの際には、預り金が必要
  • 預り金は、返金される
  • 住みたい物件を「仮押さえ」した場合は、早めに判断しよう

 

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更新日: / 公開日:2019.03.15