1年未満の赴任で生活拠点が元の家(自宅)なら住民票は残せる
引越しに伴う住民票の異動は原則として法律上の義務ですが、単身赴任の期間が1年未満など短期間で、週末に家族のいる自宅へ帰るなど生活の拠点が元の家にある場合は、例外として住民票を移さなくてもよいとされています。手続きを怠ると5万円以下の過料に処されるリスクがあるため、生活の実態に合わせて慎重に判断しましょう。
詳しくは、「単身赴任で住民票を移すのは義務? 法律上の「原則」と「例外」」をご覧ください。
家族が留守宅に住み続ければ住宅ローン控除は適用される
マイホームを購入して住宅ローン控除を受けている最中に単身赴任になっても、控除が受けられなくなるわけではありません。配偶者などの扶養親族が引き続きその住宅に住んでおり、赴任終了後に本人が戻って再び同居すると認められる場合は、住民票を赴任先に移しても引き続き控除の適用を受けることができます。
詳しくは、「3. 住宅ローン控除の適用継続について」をご覧ください。
短期赴任は家具家電付き物件で初期費用と手間を大幅に削減できる
赴任先用に新しく家具や家電を買い揃えると、単身赴任が終わって元の家に戻る際に不要になってしまいます。ベッドや冷蔵庫など生活に最低限必要な設備が最初から揃っている「家具付き・家電付き物件」や「マンスリーマンション」を選べば、購入費用が浮くだけでなく、引越し業者に頼む荷物量も減り大幅な節約につながります。
詳しくは、「初期費用や手間を抑える「家具家電付き物件」や「マンスリーマンション」」をご覧ください。

賃貸物件を探す

急に決まった単身赴任。引越しの準備に追われる中で、「住民票は移すべき?」「どんな賃貸物件を選べばいい?」と悩んでいませんか。

 

原則として引越しに伴う住民票の異動は義務ですが、期間や生活拠点によっては移さなくてもよいケースがあります。

 

本記事では、単身赴任で住民票を移す・移さない場合のメリット・デメリットや、税金、住宅ローン控除への影響を分かりやすく解説。

 

さらに、初期費用や手間を抑えられる家具家電付き物件など、単身赴任にぴったりな住まい探しのコツも紹介します。

 

単身赴任に伴う引越しであっても、原則として住民票を新しい住所へ移すことは法律上の義務とされています。

 

しかし、赴任期間が1年未満であるなど、生活の拠点が元の家にあると認められる場合は、例外として移さなくてもよいケースがあります。

 

引越しによって住所が変わる場合、引越しの日から14日以内に新しい市区町村へ転入届(住民票の異動手続き)を提出することが住民基本台帳法(第22条)で定められています。

 

単身赴任であっても、新しい住所での生活がメインとなるのであれば、このルールに従って住民票を移さなければなりません。

 

正当な理由がなく手続きを怠った場合、同法第52条の規定により5万円以下の過料(行政上の罰金)に処される可能性があるため注意が必要です。

 

出典:e-Gov法令検索「住民基本台帳法」 

 

しかし、すべての単身赴任者が住民票を移さなければならないわけではありません。

 

以下の2つの要件を満たす場合は「生活の本拠(拠点)は依然として元の住所にある」と解釈され、住民票を移さないことが例外的に認められる傾向があります。

 

単身赴任の期間が「1年未満」とあらかじめ決まっている短期赴任の場合、新しい住所は一時的な滞在先とみなされます。

 

週末や休日のたびに家族が住む元の家に帰省している、または家財道具の多くが元の家に残ったままになっているなど、客観的に見て生活の基盤が元の住所にある場合です。

 

つまり、単身赴任の期間と、週末の過ごし方を含めた生活の実態から、「生活の拠点」がどこにあるのかを基準に判断することが大切です。

 

住民票を移すか移さないかは、メリットとデメリットが表裏一体の関係にあります。

 

手続きの手間をとるか、新生活での利便性をとるか、ご自身の赴任期間や生活スタイルに合わせて比較してみましょう。

項目住民票を「移さない」場合住民票を「移す」場合
各種変更手続き転出・転入届、免許証などの住所変更が不要赴任時と帰任時の2回、あらゆる住所変更が必要
公的な証明書の発行赴任先の役所では取得できない(コンビニ交付などは可能)赴任先の役所ですぐに取得できる
赴任先の行政サービス図書館やスポーツ施設、粗大ゴミ収集などが利用しづらい現地の住民として制限なく利用できる
運転免許の更新・選挙地元(元の家がある自治体)で行う赴任先の自治体で行う
郵便物の受け取り1年ごとに転送手続きが必要。「転送不要」扱いの郵便は受け取れない新住所で確実に受け取れる

 

赴任期間が1年未満など短期間で、週末には頻繁に自宅へ帰るという方は、面倒な住所変更手続きを避けられる「移さない」選択肢が適しているでしょう。

 

ただし、会社への通勤手当・住宅手当の申請などで支障が出ないか、社内規定を事前に確認しておく必要があります。

 

赴任期間が数年に及ぶ場合や、赴任先での生活が中心となる方は、住民票を「移す」ことをおすすめします。

 

現住所と身分証の住所が一致するため、赴任先での銀行口座開設やインターネット契約などがスムーズに行え、生活の利便性が格段に上がります。

 

単身赴任における住民票の取り扱いは、住民税やマイナンバーカード、住宅ローン控除、賃貸契約といったお金や重要手続きに直接影響するため、慎重な確認が必要です。

 

住民税は、原則として「その年の1月1日時点に住民票がある自治体」に対して納付します。

 

そのため、住民票を移さなければ元の自治体に、移せば新しい自治体に納めることになり、二重課税されることはありません。

 

ただし注意点として、住民票を移した場合でも、元の家に家族が住んでいて、かつ本人が元の家の所有者(名義人)であるケースでは、元の自治体から「家屋敷課税(均等割)」と呼ばれる数千円程度の税金が課される場合があります。

 

詳細は各自治体の規定によりますので、心配な場合は役所の税務窓口に確認してみましょう。

 

マイナンバーカードを持っている方が住民票を移す場合、転入届を提出した日から14日以内にマイナンバーカードの「継続利用手続き」と「券面事項の更新(新しい住所の追記)」を行う必要があります。

 

この手続きを忘れて日数が経過してしまうと、マイナンバーカードが失効してしまうリスクがあるため十分に注意してください。

 

マイホームを購入して「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を受けている方が単身赴任になる場合、「住民票を移したら控除が受けられなくなるのでは?」と不安になるかもしれません。

 

原則として、住宅ローン控除は本人が居住していることが条件ですが、単身赴任(転勤などやむを得ない事情)によって一時的に家を離れる場合でも、以下の条件を満たしていれば引き続き控除を受けられます。

 

  • 配偶者などの扶養親族が引き続きその住宅に住んでいること
  • 単身赴任の期間が終了したあと、本人が再びその住宅に戻って一緒に暮らすと認められること

 

なお、会社で行う年末調整の際に必要な書類(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や税務署への届出など)の書き方が通常と異なる場合があるため、事前に勤務先の担当部署へ確認しておくことをおすすめします。

 

出典:国税庁「転勤と住宅借入金等特別控除等」 

 

赴任先で賃貸物件を契約する際、入居審査や契約手続きで「発行から3ヶ月以内の住民票の写し」を求められることが一般的です。

 

住民票を移さない選択をした場合、赴任先の役所では取得できないため、元の家の家族に頼んで役所で取得し郵送してもらうか、マイナンバーカードを使ってコンビニ交付サービスで取得する必要があります。

 

いざ契約を進めようという段階になって書類が足りないと、手続きが遅れて希望の物件に住めないリスクもあります。

 

不動産会社に対して「単身赴任であり、契約段階ではまだ住民票を移していない」旨を事前に伝え、必要書類の提出期限や現住所の証明方法について確認しておきましょう。

 

住民票を移すことを決めた場合は、引越し前の「転出届」と、引越し後の「転入届」という2つのステップを期限内に行う必要があります。

 

引越し予定日の約14日前から当日までに、今まで住んでいた市区町村の役所へ「転出届」を提出し、「転出証明書」を受け取ります。

 

なお、マイナンバーカードを利用してマイナポータルの「引越しワンストップサービス」からオンライン申請を行えば、転出届のために窓口へ行く必要が原則なくなります。

 

引越しが完了した日から14日以内に、新しい市区町村の役所へ行き「転入届」を提出します。

 

この際、転出証明書(オンライン申請の場合は不要)、マイナンバーカード、本人確認書類などを持参します。同じタイミングでマイナンバーカードの住所変更手続きも済ませてしまうとスムーズです。

 

単身赴任の住まい選びでは、初期費用や引越しの手間を抑えられる家具家電付き物件や、家族の元へ帰りやすい立地を選ぶことがポイントになります。

 

近年の単身赴任者は赴任期間が短期化する傾向があり、初期費用や引越し準備の手間(タイパ・コスパ)をより重視するようになっています。

 

そのため、一般的な賃貸物件だけでなく、家具家電付き物件やマンスリーマンションなどを選ぶ方もいます。

 

単身赴任で避けたいのは、赴任先用に新しく家具や家電を買い揃えたものの、赴任が終わって元の家に戻る際に不要になってしまうことです。

 

そこでおすすめなのが「家具家電付き物件」や「マンスリーマンション」です。

 

これらの物件であれば、ベッド、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなど生活に最低限必要な設備が最初から揃っているため、スーツケース1つですぐに新生活を始められます。

 

また、引越し会社に頼む荷物の量が減るため、引越し費用も大幅に節約できます。

 

ご自身のライフスタイルに合った家具家電付き物件がないか、以下のリンクからぜひチェックしてみてください。

 

家具付き・家電付きの物件

 

もし赴任期間が数ヶ月〜半年程度と決まっている場合は、月単位で契約できるマンスリーマンションが便利です。敷金や礼金がかからないことが多く、短期滞在には最適です。

 

マンスリーマンションを探す

 

単身赴任中の大きな不安要素のひとつが、家族とのコミュニケーション不足です。住む場所の距離が心の距離につながらないよう、立地選びは慎重に行いましょう。

 

職場へのアクセスが良いことはもちろんですが、「元の家への帰りやすさ」も重要です。

 

週末に新幹線や特急を利用して頻繁に帰省する予定であれば、主要駅やターミナル駅に出やすい沿線を選ぶのがポイントです。

 

また、慣れない土地での一人暮らしでは、生活リズムが不規則になりがちです。

 

帰宅が遅くなっても食事が買えるように、物件の近くに遅くまで営業しているスーパーやコンビニがあるかも確認しておきましょう。

 

コンビニ近くの物件 賃貸物件を探す

 

単身赴任に伴う住民票の異動は原則として法律上の義務ですが、「赴任期間が1年未満」など短期間であり、週末には家族の元に帰るような「生活の拠点が元の家にある」ケースでは、移さないことも例外として認められます。

 

住民票を移さないことで手続きの手間を大きく省けますが、赴任先の自治体サービスが使いづらい点や、会社への手当申請などで支障が出ないかを事前に確認しておく必要があります。

 

住民票をどうするか方針が決まったら、次はスムーズな新生活に向けて住まい探しをスタートさせましょう。

 

初期費用と手間を抑えられる家具家電付き物件なども視野に入れ、条件に合ったお部屋を見つけてください。

 

賃貸物件を探す 駐車場・ガレージ・車庫付きの物件 敷金礼金0(ゼロ・なし)物件 家具付き・家電付きの物件 マンスリーマンションを探す

Q.1 単身赴任で住民票を移さないと罰則はありますか?

A.1 住民基本台帳法では、引越しから14日以内に転入届を提出することが義務付けられており、正当な理由なく怠った場合は5万円以下の過料(行政上の罰金)に処される可能性があります。ただし、赴任期間が1年未満で生活の拠点が元の家(自宅)にある場合は例外として認められる傾向があります。

Q.2 住民票を移さない場合、住民税はどうなりますか?

A.2 住民税は原則としてその年の1月1日時点に住民票がある自治体に納付するため、二重課税されることはありません。ただし、本人が元の家の所有者(名義人)である場合、元の自治体から数千円程度の「家屋敷課税(均等割)」が課されるケースがあります。

Q.3 単身赴任中に住宅ローン控除は引き続き受けられますか?

A.3 はい、受けられます。単身赴任によって一時的に家を離れる場合でも、配偶者など扶養親族が引き続きその住宅に住んでおり、赴任期間が終了したあとに本人が戻って再び同居すると認められれば、控除の適用を継続できます。

Q.4 マイナンバーカードの住所変更は必要ですか?

A.4 住民票を移す場合は、転入届の提出から14日以内にマイナンバーカードの住所変更(券面事項の更新)と継続利用手続きが必要です。期間を過ぎるとカードが失効してしまうため、引越し後の手続きは早めに済ませましょう。

Q.5 単身赴任先の賃貸契約では住民票が必要ですか?

A.5 多くの場合、入居審査や契約手続きの際に発行から3ヶ月以内の住民票の写しが求められます。住民票を移さない場合は赴任先の役所では取得できないため、元の家にいる家族に代理で取得して郵送してもらうか、マイナンバーカードを利用してコンビニ交付サービスで取得する必要があります。

更新日: / 公開日:2016.06.06