賃貸物件を契約する際は初期費用がかかります。初期費用としてよく知られているのは「敷金」「礼金」。それぞれなんのための費用なのか、よくわからないまま支払っているケースも多いのではないでしょうか。

そこで今回は、敷金と礼金の違いや相場、最近よく聞く敷金や礼金がゼロのゼロゼロ物件についての注意点、敷金トラブルの対処法などについて解説します。

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敷金と礼金の違いとは?

敷金と礼金の違いとは?

敷金と礼金は、どちらも賃貸住宅を借りる際の初期費用です。しかしそれぞれの役割は異なります。

 

敷金は、賃貸物件を借りるにあたって、大家さんに対して預ける「担保」としての目的があります。あくまで担保ですので、退去時までに家賃などの未払いがなければ、全額返金されます。

 

一方、礼金とは、賃貸借契約時に大家さんに対して支払う「お礼」なので、一切の返金はありません。

 

礼金といわれてもピンとこないかもしれませんが、もともと大学などに行く子どもを大家さんに「お願いします」という意味を込めて支払われていた費用なのだそうです。

 

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敷金と礼金の相場については、地域によっても違いがありますが、都内近郊であれば、敷金1ケ月、礼金1ケ月が最近の平均的な設定といわれています。

 

敷金と礼金の設定については、物件の大家さんや管理会社の考えが反映されるため、設定されている金額から、ある程度の物件の特徴を予測することができます。

 

敷金が2ケ月以上など、平均的な敷金よりも高い設定額になっている物件は、退去時のルームクリーニング費用などの原状回復費用が高い可能性があります。

 

敷金は退去時に債務がなければ全額返金が原則。しかし、物件によっては退去時の原状回復費用は敷金から控除するとの契約内容になっているケースがあります。

 

2ケ月以上で設定している場合は、敷金1ケ月で収まらない可能性を見越して2ケ月に設定している可能性があります。

 

契約する際には、退去時にかかる原状回復費用の金額について、あらかじめおよその目安を聞いておいたほうが安心です。

 

礼金については一切返金されないため、借りる側の心理としては、できる限り礼金が安い物件を借りたいと思うはずです。

 

そこで、早期に次の入居者を決めたい大家さんとしては、その心理を利用して礼金をゼロに設定して募集することがあります。

 

また、家賃の値下げを懸念する大家さんの中には、一時金である礼金をゼロにすることで、家賃の現状維持を試みている場合も。

 

礼金がゼロの物件については、家賃が相場と比べて適切かどうかも確認したほうがよいでしょう。

 

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ゼロゼロ物件とは

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敷金や礼金を一切取らない物件は一般的に「ゼロゼロ物件」といわれています。

 

ゼロゼロ物件であれば、初期費用が大幅におさえられるため、ゼロゼロ物件を狙って探している人も多いのではないでしょうか。

 

ただ、ゼロゼロ物件を契約するにあたっては、次の点について注意が必要です。

 

大家さんが敷金礼金ゼロゼロで募集をするということは、理由があるケースがあります。例えば以下のようなケースです。

  • 最低限の原状回復工事しかしていない
  • 設備が古い
  • 日当たりや風通しが悪い
  • 近くに騒音を発する部屋がある

これらの事情から、ゼロゼロにしている可能性があるため、ゼロゼロ物件を契約する際には、必ずゼロゼロで募集している「理由」を内見などの際に確認しましょう。

 

ゼロゼロ物件の場合でも、退去時にかかる最低限の室内清掃費用については、入居時に実費で請求されるケースもあり、事前に確認が必要です。

 

室内清掃費用は、ワンルームであれば35,000円~45,000円程度、ファミリータイプで50,000~80,000円程度が相場。

 

敷金があれば敷金から控除されて残額が返金されますが、ゼロゼロ物件の場合は、室内清掃費用が別途かかることがあります。実質的な負担としては、敷金1ケ月を預けるのと同じです。

 

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よくある敷金トラブルと対処法

よくある敷金トラブルと対処法

敷金と礼金のうち、敷金については預かり金であるため、退去時に全額返還されると思っている人も多いでしょう。

 

しかし、敷金が全額返還されるのは、退去精算について特段の取り決めがなかった場合です。

 

退去精算の特約でよくあるのが「ルームクリーニング費用の借主負担」です。

 

賃貸借契約書の特約で、次のような条文が記載されている場合は、退去時に敷金からかかった費用が控除されます。

 

「本契約終了時の原状回復費用は借主の負担とし、これには修繕費、残置物処理費用、ルームクリーニング費用、ルームクリーニングにより除去できない汚損がある場合の張替・修復費用を含むものとする」

 

このような記載がある場合は、退去時にいくら自分自身で綺麗に掃除をしたとしても、所定のルームクリーニング費用が必ず敷金から差し引かれることとなります。

 

敷金は預かり金ではあるものの、賃貸借契約を結ぶ時点で退去時に最低限控除される金額が決まっています。

 

このことをよく理解しないまま契約すると、退去する際に「敷金が返還されない」と大家さん側とトラブルになってしまう可能性があります。

 

敷金からの控除対象は、「賃貸借契約書」の特約や、東京都の物件であれば「紛争防止条例に関する説明書」の特約に金額も含めて記載されています。契約する前に必ず確認しておきましょう。

 

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敷金や礼金は、金額ばかりに目が行きがちですが、それだけにとらわれてしまうと、本質を見失ってしまう可能性があります。

 

「なぜ敷金が2ケ月なのか」「なぜ礼金がゼロなのか」「なぜゼロゼロなのか」設定されている条件の背景には、必ず「理由」があります。

 

その理由を確認した上で契約をすることが、トラブル回避のポイントになるはずです。

 

まとめ
・敷金は担保として「預けるお金」。礼金は大家さんにお礼として「支払うお金」
・ゼロゼロ物件などはなぜゼロなのか、その理由を確認しておこう
・敷金は退去時に「原状回復費用」などが控除される場合も。契約前に賃貸借契約書などで確認しておくと安心

 

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敷金は、家賃の滞納がなく、原状回復費用が発生しない場合は、基本的には退去時に返金されます。一方、礼金は大家さんへの謝礼金のため、敷金のように返金されることはありません。詳しくはいつ、どのくらい? 敷金・礼金は返金されるのか解説…原状回復に関するルールとトラブル対処法をご覧ください。

賃貸物件における礼金は、大家さんに対して支払う謝礼金です。住宅が不足し、賃貸物件がそれほど普及していなかった時代に生まれた慣習といわれています。詳しくは敷金と礼金は何が違う? よくある敷金トラブルと対処法は?をご覧ください。

更新日: / 公開日:2018.12.03