定期借家契約が常識になる時代へ。再契約の“ある・なし”が明暗を分ける

2025年の首都圏賃貸市場では、定期借家契約の掲載シェアが増加傾向にある。定期借家契約は賃貸期間をあらかじめ定め、期間満了で契約が終了する仕組みで、原則として更新や途中解約ができない契約形態だが、期間満了後に新たな契約を結ぶ「再契約」が可能な場合もある。

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再契約できる?できない?借り手を迷わせる定期借家の実態(画像:株式会社LIFULL)再契約できる?できない?借り手を迷わせる定期借家の実態(画像:株式会社LIFULL)

通常の普通借家契約では期間満了後も更新によって住み続けることが可能だが、定期借家契約は更新がなく、再契約の可否や条件はオーナー側の判断に委ねられることが多い。再契約が可能な物件では再契約時に賃料が改定されることもあり、オーナー側が賃料を再設定しやすい仕組みになっている印象だ。こうした違いは、借り手にとって普通借家契約と比べて分かりにくい部分が多い。特に、定期借家契約でも再契約可能な物件とそうでない物件とでは住み続けられる可能性や条件が異なるため、不動産情報サイトや掲載媒体では契約形態の違いや再契約の可否について、丁寧かつ分かりやすい説明を行う必要があるだろう。

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不動産会社向けコンサルティング会社、株式会社南総合研究所の代表 南智仁氏が、賃貸業界に関わる方なら知っておくべきという観点でニュースを厳選し、豊富な経験に基づくコメントとともに伝えるコーナー。業界関係者はもちろん、賃貸住宅を探す人にとっても、重要な動きを理解できるほか、新たな視点を得ることができるはずだ。

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