- 住宅ローン控除中に増改築を行っても一定の要件を満たせば併用可能
- 新築・購入時の住宅ローン控除を適用中であっても、100万円超の増改築工事を行い返済期間10年以上の追加ローンを組むなどの条件を満たせば「ダブル適用」を受けることができます。
詳しくは、「住宅ローン控除中に増改築しても控除は「併用(ダブル適用)」できる?」をご覧ください。 - 併用時は借入限度額の合算と納税額(所得税・住民税)による上限に注意
- 2本のローン控除を合わせても、対象住宅の環境性能区分ごとの「合算借入限度額」や、自身が実際に納めている所得税・住民税の額を超えて還付されることはありません。
詳しくは、「住宅ローン控除を併用する際の注意点と控除額の考え方」をご覧ください。 - 併用の確定申告には事前依頼が必要な「増改築等工事証明書」が必須
- 増改築分の控除を受ける初年度は確定申告が必要です。建築士や指定確認検査機関が発行する「増改築等工事証明書」は着工前〜工事中にリフォーム会社へ発行依頼をしておく必要があります。
詳しくは、「増改築後に住宅ローン控除(併用)を受けるための確定申告手続き」をご覧ください。
中古一戸建てを探す中古マンションを探す無料でリフォームについてオンライン相談する
憧れのマイホームを手に入れてから数年、家族構成の変化や老朽化に伴い、自宅の増改築やリフォームを検討することもあるでしょう。すでに新築・購入時の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けている場合、「今、増改築ローンを組むと新しいローンも控除を受けられるの?」「現在の控除とダブルで併用できるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、一定の条件を満たせば、現在受けている住宅ローン控除と増改築分の控除を併用(ダブル適用)することが可能です。ただし、対象となる工事範囲や費用、床面積などの適用条件が決まっているほか、併用時の控除上限額には注意しなければならないポイントがあります。
本記事では、住宅ローン控除中に増改築した場合の併用要件や控除額の計算方法、確定申告で必須となる「増改築等工事証明書」の手続きまでわかりやすく解説します。
住宅ローン控除中に増改築しても控除は「併用(ダブル適用)」できる?
新築や物件購入時に借り入れた住宅ローンの控除期間中であっても、追加で増改築・リフォームローンを組み、一定の要件を満たすことで「控除の併用(ダブル適用)」が認められます。
併用する場合、現在受けている住宅ローン控除の適用期間中に、新たな増改築ローンの控除(原則10年間)が重なることになります。控除期間が重複している年については、両方のローンの年末残高に基づいた控除額を合算して申告することが可能です。
増改築やリフォームで住宅ローン控除の対象となる主な工事は、以下の3種類です。
省エネ改修工事
すべての居室の全窓の断熱改修工事、またはそれに併せて行う床・天井・壁の断熱改修工事、太陽光発電装置の設置工事などが対象となります。一定の省エネ基準を満たす施工が必要です。
バリアフリー改修工事
浴室や廊下・階段への手すり設置、床の段差解消、通路幅の拡張など、高齢者や要介護者が不自由なく生活できるように住宅機能を改善する工事です。自ら居住する住宅で行い、本人が50歳以上であることや、高齢者・障がい者と同居していることなどの特定要件が定められています。
多世帯同居改修工事
二世帯・多世帯で同居するために、キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかを増設し、これらの設備のうち2つ以上が複数化される工事が対象です。
中古一戸建てを探す中古マンションを探す無料でリフォームについてオンライン相談する
増改築で住宅ローン控除を受けるための主な適用条件
増改築やリフォームで住宅ローン控除の適用(単独・併用問わず)を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 増改築・リフォームを行う本人が所有し、自ら居住する家屋であること(工事完了後6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること)
- 増改築・リフォーム後の建物の床面積が50m2以上であること(※一定の所得要件等により40m2以上50m2未満の緩和措置が適用される場合もあります)
- 店舗兼住宅などの場合、居住用スペースの工事費用がリフォーム費用の総額の1/2以上を占めていること
- 工事費用が100万円超(補助金等を控除した後の自己負担額)であること
- 増改築・リフォームのためのローン返済期間が10年以上であること
- 工事の規模が次のいずれかに該当すること
・建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替え(増築・改築など)
・マンションなど区分所有建物のうち、階段・床・壁の主要構造部について行う一定の修繕・模様替え
・居室・キッチン・浴室・トイレ・洗面所・玄関・廊下などの床または壁の1/2以上について行う修繕・模様替え
・省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、多世帯同居改修工事等で所定の要件を満たすもの - 「増改築等工事証明書」などの公的書類で工事内容を証明できること
「リビングの一部の床張り替え」といった軽微な内装リフォームであっても、施工箇所が部屋全体の床や壁の1/2以上に及び、総工費が100万円を超えるケースなどでは控除対象となる場合があります。どこまでの工事が要件を満たすかは施工内容の設計段階で確認が必要です。
住宅ローン控除を併用する際の注意点と控除額の考え方
住宅ローン控除の併用が認められる場合でも、新築分と増改築分のそれぞれで満額の控除が受けられるとは限りません。試算時には以下の2つの注意点を押さえておきましょう。
1. 借入限度額(合算上限)の制限
住宅ローン控除には、対象となる住宅の環境性能(長期優良住宅、ZEH水準省エネ住宅、一般住宅など)に応じた「借入限度額」が定められています。新築分の残高と増改築分の残高を合算した金額が、その住宅カテゴリの借入限度額を超える場合、限度額を超える部分については控除対象外となります。
2. 所得税・住民税からの控除限度額
住宅ローン控除は、納付している所得税(および一部の住民税)から直接差し引かれる制度です。そのため、計算上の控除額がいくら大きくなっても、自分が納めている税金以上の金額が戻ってくる(還付される)ことはありません。自身の年収や所得控除の額と照らし合わせ、実際に還付される金額の上限をシミュレーションしておくことが大切です。
増改築後に住宅ローン控除(併用)を受けるための確定申告手続き
増改築・リフォームローンで追加の住宅ローン控除を受ける場合、普段は年末調整だけで手続きが完了する会社員であっても、入居した翌年の確定申告期間中(原則2月16日〜3月15日)に自身で確定申告を行う必要があります。
確定申告時に必要となる主な書類は以下の通りです。
確定申告の必要書類
- 確定申告書(会社員や給与所得者の場合は申告書を利用)
- 給与所得の源泉徴収票(勤務先より交付)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、または通知カード+運転免許証などの身元確認書類)
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署または国税庁ホームページから取得)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関から秋口以降に送付。新築分と増改築分の両方が必要)
- 家登記事項証明書、工事請負契約書の写し(増改築年月日や工事費用が確認できるもの)
- 増改築等工事証明書(※非常に重要な書類です)
中古一戸建てを探す中古マンションを探す無料でリフォームについてオンライン相談する
増改築やリフォームで住宅ローン控除を申請する際、最も注意すべきなのが「増改築等工事証明書」の取得です。この証明書は、行った工事内容が建築基準法や税制上の要件を満たしていることを証明する公的書類であり、建築士や指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関などが発行します。
工事完了後や確定申告の間際になってから発行を依頼すると、書類の作成・確認に時間がかかり申告期限に間に合わなくなるトラブルが発生しやすい点に注意しましょう。増改築の請負契約を結ぶ際や着工前の段階で、施工依頼先の工務店・リフォーム会社へ「住宅ローン控除を受けるために増改築等工事証明書の発行が必要であること」を事前に伝え、準備を進めておくのがスムーズです。
【よくある質問(FAQ)】
Q.1 すでに受けている住宅ローン控除の期間中に、追加のリフォームローンを組んでも併用できますか?
A.1 はい、一定の条件を満たせば併用が可能です。工事内容(省エネ改修やバリアフリー改修、一定の大規模修繕等)、工事費用(100万円超)、返済期間(10年以上)などの要件をクリアすることで、現在の住宅ローン控除と重複して適用を受けることができます。
Q.2 増改築ローンを併用する場合、控除額の上限は2倍になりますか?
A.2 単純に2倍になるわけではありません。住宅の環境性能区分に応じた借入限度額(合算の上限)が定められているほか、自分が納めている所得税・住民税の額を超える還付は受けられません。
Q.3 「増改築等工事証明書」はどこで入手・発行してもらえますか?
A.3 建築士事務所に所属する建築士や、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関などに依頼して発行してもらいます。リフォームを依頼する施工会社(工務店等)に建築士が在籍している場合は、事前に申告に必要な旨を伝えて発行を依頼するのが一般的です。
Q.4 会社員ですが、増改築の住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要ですか?
A.4 はい、増改築分について控除を新しく受ける初年度(入居の翌年)は確定申告が必須です。2年目以降は勤務先の年末調整で手続きをまとめることができます。
増改築やリフォームだけでなく、将来的な一戸建ての買い替えや住み替えについても悩みがある方は、中立的なアドバイスが受けられる無料相談窓口を活用してみましょう。
無料でリフォームについてオンライン相談する更新日: / 公開日:2020.05.15










