部屋を見つけて、賃貸借契約を結ぶときに必要となる敷金と礼金。どのような目的で支払い、返金されるものなのかを理解しておくことは大切です。
この記事では、敷金と礼金の基本的なとらえ方や原状回復に関するルール、トラブルの対処法などを解説します。
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敷金とは? 礼金や仲介手数料との違い

賃貸物件を借りる際には、初期費用として、さまざまな費用がかかります。なかでも、敷金と礼金、仲介手数料が必要となるケースは多いです。
敷金とは、家賃の滞納に備えたり、退去時の原状回復費用に充てたりする目的で、あらかじめ預けておくお金のことを指します。
原状回復とは、賃借人が負う義務のことであり、部屋を明け渡す際に借りたときの状態に戻すことをいいます。ただし、通常の利用範囲で生じた傷や汚れなどは原状回復義務が発生しないので、費用を請求されることはありません。
敷金の相場としては家賃の0~2ヶ月分程度であり、どのような場合に原状回復費用が請求されるかは賃貸借契約書の取り決めによります。
礼金との違い
礼金とは、物件を借りたことに対する大家さんへの謝礼であり、相場としては家賃の0~2ヶ月分程度です。
敷金の場合は特に問題がなければそのまま返金されますが、礼金の場合は後から返金されることはないので注意しましょう。
仲介手数料との違い
そして、仲介手数料については、部屋を借りるために仲介を行ってくれた不動産会社に支払うものであり、こちらも礼金と同様に返金されるものではありません。
あくまで、物件の仲介業務を行ってくれたことに対する報酬といった意味合いであるため、費用として支払う必要があります。
仲介手数料は法律によって上限額が定められており、その範囲内において不動産会社が自由に設定できます。一般的には家賃の0.5~1ヶ月分+消費税が相場ですが、なかには仲介手数料を無料としている会社もあります。
敷金礼金0(ゼロ・なし)物件
敷金はいつ、どのくらい返金される?

敷金は、入居者が家賃を滞納したときに補てんするための預かり金といった目的もあるので、返金されるのは基本的に退去後となります。ただし、返金の時期は明確にルールがあるわけではありません。
退去後、2ヶ月以内に返金される場合が多い
一般的には、退去をしてから2ヶ月以内に返金される場合が多いですが、ケースによってはその期間を越えることもあります。
敷金から原状回復に要する費用が引かれた残額が返金される
また、入居時に預けた金額がそのまま返金されるわけではなく、家賃の滞納があったり原状回復費用が発生したりした場合には、その分の費用が差し引かれて残金が返される形となります。
敷金なしの場合、退去時にクリーニング費用が請求されることも
一方、敷金なしの物件に入居していた場合には、退去時にクリーニング費用が請求されることもあるので注意しておきましょう。
原状回復に関するルールを事前にチェックしておこう
いずれにしても、敷金がいくら返ってくるのかを知るためには、原状回復に関するルールをきちんと押さえておくことが重要です。
国土交通省では、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」として、さまざまなケースにおける考え方を紹介しています。たとえば、次のような事例が紹介されています。
Q.賃借人は、敷金の返還をいつでも請求することができるのですか。
A. 敷金の返還請求は、契約で特に別の時期を定めていない場合には、建物の明け渡しを行った後でなければできないとされています。
Q. 物件を明け渡した後、賃貸人から原状回復費用の明細が送られてきませんが、明細を請求することはできますか。
A. 賃貸人には、敷金から差し引く原状回復費用について説明義務があり、賃借人は賃貸人に対して、明細を請求して説明を求めることができます。
出典:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のQ&A
上記のように、Q&A形式で原状回復についてのトラブルに対する回答が掲載されているので、事前にチェックしておくと役立つ場面も多いでしょう。
退去時の原状回復に関するルール

部屋を退去するときに修繕が必要な場合、その費用の負担については大家さんと入居者がそれぞれの責任において負担します。
基本的には、生活をするうえで自然に生じた損傷(経年劣化)については大家さんの負担、故意・過失で入居者が傷つけた場合などは入居者の負担となります。
国土交通省が定めたガイドラインによれば、経年劣化に伴う修繕費用は毎月の家賃に含まれているものと解釈されており、すべての劣化や損傷の費用を入居者が負うわけではない点を押さえておきましょう。
一方、入居者の負担となるケースとしては、主に以下のようなものが挙げられます。
入居者の負担となるケース
- 飲み物をこぼして発生したシミやカビ
- 雨の吹き込みによる畳やフローリングの色落ちや傷み
- たばこのヤニ汚れ、ニオイ
- 下地ボードの張り替えが必要になるクギ穴、ネジ穴
- 鍵の紛失、破損による取り換え など
このようなケースに該当する場合は、損傷具合などに応じて修繕費用が敷金から差し引かれます。
仮に敷金ではまかない切れない場合には、別途費用を請求されることもあるので、入居後は、借りているという意識をもって部屋をきれいに使用しましょう。
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敷金返還に関するトラブルの予防法

敷金の返還は、賃貸物件の契約においてトラブルが発生しやすいことのひとつだといえます。トラブルが起こることを防ぐには、賃貸借契約書に書かれた内容を細かくチェックすることが大切です。
どのような場合に原状回復費用を支払う必要があるのか、不動産会社や大家さんなどとチェックリストを作成しておくとよいでしょう。
また、入居した時点ですでに劣化・損傷している部分は、後からトラブルとなってしまわないためにスマホなどで撮影しておくと安心です。
そして、退去時は何かと慌ただしいものですが、部屋を引き払う際には立ち合いを行い、どのような理由で費用を請求されるのか説明を求めることが肝心です。後から思いがけない費用を請求されないためには、事前に対処しておきましょう。
実際にトラブルが起こってしまったときの対処法

敷金や礼金の取扱いをめぐっては、時としてトラブルに発展する場合があります。不当な金額を請求されたと感じる場合であっても、まずは落ち着いて不動産会社に連絡をしてみましょう。
話し合いによって解決しない場合は、最寄りの国民生活センター(消費生活センター)などに相談してアドバイスをもらうことが大切です。さまざまな事例が蓄積されているので、自分が置かれた状況に応じて相談に乗ってもらえます。
たとえば、敷金が返金されないというトラブルであっても、状況によって取扱いは異なります。賃貸借契約書に「償却」という記載があれば、返金されないことを前提として契約をしたことになり、契約上は特に問題がないケースもあります。
トラブルを自分だけで解決しようとすれば、かえって話がこじれてしまう恐れがあるので、悩んでしまう前に相談をしてみましょう。
敷金礼金0(ゼロ・なし)物件
無料で生活トラブルを相談できる窓口

市区町村の相談窓口
お住まいの市区町村で法律相談を受け付けており、各種トラブルを無料で弁護士に相談することができます。通常、相談には事前予約が必要です。
実施日時は自治体ごとに異なるので、申込み方法を各市区町村のウェブサイトや役所の窓口で確認しましょう。
連絡先:各市区町村の生活課など
国民生活センター
国民生活センターは、生活に関する苦情や問合せ全般の相談窓口です。消費者ホットライン:188 に電話して自動音声に従って操作すれば、最寄りの消費者生活相談窓口につながるか、電話番号がアナウンスされます。
全国に窓口があるので、事前連絡のうえ、面談で相談に乗ってもらうことも可能です。
独立行政法人 国民生活センター
法テラス
法テラスは、法的トラブルの相談を気軽にできるよう国が設立した案内所です。トラブルの内容に応じて、法的制度や相談窓口を紹介してもらえます。
経済的に余裕のない人は、“民事法律扶助制度”を利用して弁護士の無料法律相談を受けることが可能です(利用条件があります)。
警察相談専用電話
警察への電話といえば、緊急性の高い110番というイメージが強いですが、9110番で生活トラブルの相談も受け付けています。
警察相談専用窓口では専門の相談員が対応し、トラブルの内容によっては専門機関を紹介してもらえます。
警察相談専用電話:9110(平日8:30~17:15)
受け付け時間は各都道府県警察本部で異なることがあり、時間外は音声対応となります。
まとめ

- 敷金は預かり金なので退去時に必要な金額を差し引いたお金が返金されるが、礼金や仲介手数料は対価といった意味合いがあるので後から返金されない
- 敷金が返金されるのは、退去時が基本。原状回復をめぐるトラブルへの対処法は国土交通省がガイドラインを示しているので参考にしてみよう
- 入居時に気になる部分をスマホで撮影したり、退去時にきちんと立ち合ったりするなどして、トラブルが起こるのを未然に防ごう
- 返金についてトラブルが生じたときは一人で悩まずに、国民生活センターなどに相談しよう
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更新日: / 公開日:2022.06.10










