民法の改正によって成人年齢が従来の20歳から18歳に引き下げられたことにより、どのような変化があるのか気になっている方も多いでしょう。
この記事では、初めて賃貸借契約を結ぶときに18歳前後の人や18歳前後の子どもがいる親が注意しておきたい点を解説します。契約を交わす際に気をつけておきたい点や賃貸物件を見つける手順などを見ていきましょう。
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成人年齢18歳に引き下げに伴う、賃貸借契約の変更点とは?

部屋を借りるときは物件の仲介を行う不動産会社を通じて賃貸借契約を結ぶ必要があります。契約における一般的なルールを定めているのが民法という法律です。法律の改正によって2022(令和4)年4月1日から、成人年齢が18歳に引き下げられました。
成人であれば本人の意思で自由に契約が結べるため、18歳以上であれば、法律上は単独で賃貸借契約を結ぶことが可能です。
これまでは成人年齢が20歳であったため、未成年者の契約においては親権者である親などの法定代理人の同意が必要でした。そのため、仮に子どもが親の同意を得ずに契約を行ったとしても、後から契約を取り消すことができました。
しかし、18歳から成人となれば、たとえ親であっても、後から一方的に契約の取り消しを行うことができなくなっています。
契約について、これまでのルールとこれからのルールをまとめると、次のようになります。
これまでのルール (2022年3月31日まで) | ポイント | これからのルール (2022年4月1日以降) |
|---|---|---|
20歳 | 成人年齢 | 18歳 |
未成年者は親などの法定代理人の同意が必要 | 契約の判断 | 18歳以上であれば、本人の意思で契約を結ぶことが可能 |
未成年者であれば後から取り消しが可能 | 契約の取り消し | 18歳以上の場合、後から契約を取り消せない |
上記のように民法が改正されたことによって、18歳以上であれば部屋を借りるときに親などの法定代理人の同意は必要としません。
一方で、契約者本人の意思で部屋を借りることができるので、賃貸借契約に対する法律上の責任が発生します。
そのため、部屋を借りるときには賃貸借契約書や重要事項説明書の内容をきちんと理解しておく必要があります。
高校生でも18歳以上なら誰でも契約できるの?

法律上は18歳以上であれば単独で契約者となれます。しかし、高校生や大学生という立場では賃貸借契約を自分一人で結ぶのは現実的には難しいでしょう。
18歳以上なら自由に契約ができるといっても、部屋を借りるときには収入面での入居審査が行われます。安定した収入がないと、基本的に入居審査は通りません。
また、賃貸借契約を締結するかどうかの判断は大家さんや管理会社が行うため、必ずしも賃貸借契約が結べるわけではありません。
18歳や19歳という年齢だけで審査されるわけではなく、これまでも入居審査においては勤続年数や収入などによって通らないことが20歳以上の成人でもありました。
そのため、部屋を借りるときに親が契約者となったり、連帯保証人となったりする状況は今後も続くことが想定されます。
親が契約者となる場合は、子どもはただの入居者なので契約に関して法律上の責任や義務を負うことはありません。親が単独で契約者とならない場合でも、子どもと連名で契約をするといった形が予想されるでしょう。
仮に親に収入がなかったり、すでに亡くなっていたりするなどの理由で契約者となれない場合は、法定代理人の同意書を作成したうえで子ども自身が契約をすることになります。しかし、このケースでは子ども自身に家賃を支払うだけの安定した収入が必要です。
とはいえ、大家さんの立場からしても学生の入居者は数年間部屋を借りてくれる可能性があるので、部屋を貸したい相手であることは確かです。大家さんによって考え方は異なるので、事前に不動産会社に相談をしてみましょう。
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18歳で賃貸物件を探して賃貸借契約を結ぶまでの手順

まずはどのように部屋を借りればいいか、全体的な流れを押さえておきましょう。
賃貸物件を探す方法としては、不動産情報ポータルサイトに掲載されている物件を調べたり、不動産会社を訪ねて良い物件がないかを問合せてみたりする方法があります。
気になる物件の情報を得たら、実際にどのような住まいであるかを確認するため、内見を行いましょう。部屋の間取りや設備などの状況を確認するだけでなく、近くに買い物ができる商業施設があるか、通学先までの距離や通学経路を確かめておくことも大切です。
住みたい物件が決まったら、入居審査を経て物件の貸主と賃貸借契約を結ぶ流れとなります。入居に必要な費用を支払って、契約書で定めた入居予定日に合わせて引越しを行い、新生活がスタートします。
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18歳で賃貸借契約を結ぶときの注意点

18歳で賃貸借契約を結ぶときの注意点を押さえておきましょう。
定期借家契約やフリーレント
18歳という年齢は、進学や就職などライフステージが変化しやすい時期です。物件のなかには、定期借家契約やフリーレントといった契約形態もあるので覚えておきましょう。
フリーレント物件は入居後の数ヶ月は家賃が発生しないというものです。ただし一定の入居期間を満たさないまま退去をすると後から違約金が発生する契約となっている場合があります。
また、定期借家は契約で取り決めた期間が満了した時点で契約が終了する仕組みです。更新はできませんが、期間があえば割安で借りられることもあるでしょう。
フリーレント物件 定期借家物件
退去時の原状回復
退去時の原状回復についても取り決めや入居者が負担する費用なども事前に確認しておくことが大切です。
契約後に交渉するのではなく、重要事項説明書や賃貸借契約書を契約前に確認し、納得したうえで契約をすることが重要です。
マナーを守る
生活を行ううえで、隣や上下階などご近所に迷惑にならないことも重要です。ごみ出しのルールや夜間に騒がないようにするなど、基本的なマナーを守る必要があります。
暮らしていくうえでのトラブル対応などを自分で処理したりする必要があります。生活をするときに何か困ったことがあれば、まずは親や大家さん、管理会社に相談をしましょう。
どうしても解決が難しければ、法テラスや消費者ホットラインなどに相談する方法もあります。
無料で困り事を相談できるので、自分でトラブルに対処するのが難しいときに役立ちます。弁護士などの専門家が相談に応じてくれるので、一人暮らしを続けるときの相談先として活用できるでしょう。
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複数の物件を比較して自分に合った住まいを見つけよう

一口に賃貸物件といっても、さまざまな種類があるので自分の暮らしに合った住まいを見つけることが大切です。
18歳であれば大学や専門学校に通ったり、アルバイトをしたりする方も多いので、通学や通勤に問題がない物件を選んでみましょう。
LIFULL HOME’Sであれば、一人暮らし向きの物件など、気になる条件で物件を絞り込めるので、手間や時間をかけずに気になる物件を見つけることが可能です。上手に活用してみましょう。
まとめ

- 民法の改正によって、2022(令和4)年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられた
- 法律上は18歳以上であれば、親などの同意がなくても単独で契約を結ぶことができるようになる
- 賃貸借契約においては、法律上のルールとは別に収入面などの入居審査が行われるので、従来どおりの契約形態が続くと考えられる
- スムーズに部屋を借りるには、賃貸借契約を結ぶまでの流れや入居後の注意点などを押さえておこう
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更新日: / 公開日:2022.06.03










