「相続登記を怠ると罰金」「期限を過ぎるとすぐに引き落とされる」など、義務化された相続登記に対しての不正確な情報がネット上で散見される。過度な不安を煽るような情報も見られるなかで、本稿では相続登記の正確な情報と、いらない土地を処分する方法の選択肢として「相続土地国庫帰属制度」の現状についてお伝えする。
相続登記の義務化から2年。もし相続登記を放置していたらどうなる?
2024年4月に相続登記が義務化された。この背景には、所有者不明の土地や建物の増加という社会問題がある。相続登記がされないまま放置されると、登記簿を見ても現在の所有者がわからず、周辺工事の妨げや空き家問題に発展しやすくなるためだ。
相続登記の義務化により「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を行うことが定められ、正当な理由なく怠った場合には10万円以下の過料が科せられる可能性が明示された。
ポイントとなるのは、義務化以前の相続も対象である点だ。2024年4月1日の義務化以前に相続をしたことを知った不動産であっても、施行日から3年以内、つまり2027年3月31日までに相続登記をする必要があり、期限までは1年を切っている。先祖代々の土地など、何代にもわたって相続登記がされていない場合には、過去の相続についてもさかのぼって権利関係を整理したうえで期限内に相続登記を行う必要があるため、大きな労力がかかることが予想される。
迫る期限を受け、「3年を超えると即ペナルティで10万円を払うことになるのでは」という不安の声もネット上では聞かれる。
しかし、これは大きな誤解だ。過料の前には必ず法務局から書面での「催告」が届く仕組みになっており、ある日突然10万円の請求書が届いたり、銀行口座から引き落とされたりはしないため、過度な心配は不要だ。
とはいえ、遅かれ早かれ相続登記は行わなくてはならない。さらに、相続登記だけでなく、2026年4月には所有者の住所や氏名が変わった際に行う「住所等変更登記」も義務化された。こちらは変更から2年以内に行う必要があり、正当な理由なく怠った場合には5万円以下の過料が科せられる可能性があるため、併せて注意したい。
相続登記も住所等変更登記も、期限が決められている点は同じだ。
場合によっては「相続はしたものの、活用予定のない不動産をどうするか」という問題が新たに起こるだろう。
【LIFULL HOME'S】不動産の売却査定を依頼する
最新統計:いらない土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」の現在地
2023年4月にスタートした「相続土地国庫帰属制度」は、2026年4月30日時点で累計申請数が5,400件を突破し、不要な土地の処分方法として定着しつつある。本制度は、相続や遺贈によって取得した土地(宅地・田畑・森林など)が一定の条件を満たす場合、国に引き取ってもらえるものだ。
主な申請条件には
・土地のみ(建物があるとNG)
・担保などに設定されていない
・通路として使用されていない
・土壌汚染されていない
・境界や所有権が明らかになっている
などが挙げられる。また、申請はできても、その後の調査で管理や処分にあたって地上または地下に除去しなければならないものがあることがわかった場合などには不承認となる。
申請には土地1筆につき14,000円の審査手数料が必要となる。さらに審査に通過すると負担金の支払いが発生し、たとえば、宅地や田畑は基本的には面積にかかわらず20万円を納める必要がある。都市計画法の市街化区域や用途地域が指定されている場合などは、面積に応じて算定される。
相続土地国庫帰属制度は、受け継いだものの使用予定のない土地を処分するうえで、有効な選択肢となる。あらゆる財産を手放さなければならない「相続放棄」とは異なり、不要な土地だけを特定して国に引き取ってもらえる点に大きなメリットがある。
2026年4月30日時点の申請状況
法務省の発表によれば、制度開始以来の累計申請数は5,421件、帰属件数(引き取ってもらえた数)は2,681件だ。申請数には現在審査中のものも含まれる。
申請件数のうち、申請要件を満たさないことを理由に却下されたものが80件、申請後の審査で条件を満たさないことが発覚したために不承認となったものが82件だった。このことから、審査が完了したもののうち、約94%が承認されていることが分かる。
主な却下・不承認理由
申請時の却下理由として最も多いのが「定められた添付書類の提出がなかった(37件)」であり、「境界が明らかでない土地(21件)」、「現に通路に使用されている土地(20件)」と続く。申請に必要な書類や対象となる土地の条件は法務局のホームページなどで公開されているため、あらかじめ確認のうえで申請することが重要だ。
また、申請はできたものの、審査の結果不承認となった土地(82件)の内訳を見ると、「土地に管理を阻害する工作物や車両、樹木がある(39件)」と「国による追加の整備が必要な森林に該当する(35件)」が大部分であり、これら2つの理由だけで全体の約9割を占めている。
申請後の取り下げ1,005件
興味深いのが、申請後に取り下げられた1,005件という数字だ。この数字には、審査が進むなかで隣地との境界が曖昧であることや土地に処分困難な残置物があることが発覚し、審査結果が出る前に自主的に取り下げたもの348件が含まれている。不承認の数字が少ない背景には、不承認となる可能性が高い案件について、審査結果が出る前に申請者自らが取り下げているケースが多いという事情がある。不承認の割合が低いからといって、安易に申請せず、事前にセルフチェックを行うことが重要だ。
一方で、申請の取り下げにはポジティブな理由もある。それが、542件が該当する「有効活用の見込みが生じた」というものだ。具体的には
・自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した
・隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった
・農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった
の3つが例として挙げられている。
これらの例から、制度への申請が、これまで放置されていた土地の活用や処分を進めるきっかけになる可能性があることがわかる。土地の処分に向けた動きがあることで、隣人が「自身の敷地を広げるために買い取る」というきっかけになったり、自治体が「あの土地なら道路の拡幅や公園に活用させてもらおう」と考えたりする。自治体が有効活用する場合、多くは無償での譲渡だと考えられるが、申請者は負担金の支払いが不要になるため申請を取り下げるに至る。
(出典【法務省】相続土地国庫帰属制度の統計)
相続登記・相続土地国庫帰属制度への「申請」をきっかけに眠った土地を動かす
2026年現在、相続登記の義務化による「10万円の過料」への不安を抱える人や、活用予定のない実家や土地の処分に頭を悩ませる人は増え続けている。
本記事で解説したように、国に土地を引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」は、約94%という高い確率で審査に通過する、非常に心強い制度だ。ただし、建物の解体や境界の確定、20万円からの負担金(10年分の土地管理費相当額)など、所有者側にも相応の準備とコストが求められる。
ここで注目すべきが「1,005件の取り下げ」の中にあった、542件のポジティブな理由だ。
長年放置されていた土地であっても、国庫帰属の申請という「具体的なアクション」を起こしたことで、法務局や周囲の目がその土地に向き、結果として隣人が買い取ってくれたり、自治体が無償で引き取ってくれたりするケースがこれほど多く存在している。
相続登記の期限が迫っているなかで売れない・貸せない土地を抱えて立ち止まっているなら、まずは制度の利用を視野に入れて、土地の現状(境界や残置物など)を調べてみることをおすすめする。それ自体が、長年眠っていた「負動産」を動かすための、確実で強力な第一歩になるだろう。








