住宅や土地を贈与すると多額の贈与税がかかってくる可能性があります。住宅購入にあたり、贈与しても贈与税がかからない特例がありますので、その特例をうまく使って贈与するようにしましょう。
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贈与税は、個人から財産を無償(タダ)でもらった時にかかる税金です。財産ですから、もちろん住宅や土地といった不動産も例外ではありません。その年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計から基礎控除110万円を差し引いた額に税率(10%~50%、平成27年以後は10%~55%)をかけて計算します。

 

不動産の場合、贈与の価額はどのように算出するのでしょうか?

 

土地は「路線価」(毎年8月頃に国税庁が発表)をもとに評価します。大体、時価の8割程度です。家屋については固定資産税評価額になります。また、不動産を取得すると「登記費用」や「不動産取得税」がかかってきますので、注意が必要です。

 

贈与税

贈与税

相続税とは、ある人が亡くなった際に、その人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、取得した財産にかかる税金です。亡くなった人の全体の財産の合計が、基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数、平成27年以後は、3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える金額が相続税の課税対象になります。贈与税は、年間110万円を超える金額が課税対象になります。また、贈与で不動産を取得した場合、不動産取得税がかかりますが、相続で取得した場合は非課税となります。土地や建物の移転登記の登録免許税の税率も贈与の場合2%に対し、相続の場合0.4%となるため、贈与の方が負担も大きくなります。このような税金の負担も考えた上で、相続で取得した方がよいのか、贈与で取得した方がよいのか検討してみてください。

 

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まず、親から子もしくは孫(1月1日において20歳以上)への住宅取得等資金の贈与をした場合の非課税制度というものがあります。平成25年中に金銭の贈与を受け、要件(※)を満たす住宅の購入資金に充てるのであれば、最大700万円まで(省エネ・耐震住宅の場合は1,200万円まで)贈与税が非課税になります。110万円の贈与税の基礎控除と併せると810万円まで贈与税がかからないことになります。また、要件(※)を満たす住宅の購入に充てる資金であれば、相続時精算課税制度を選択する場合、通常の相続時精算課税制度とは違い、親の年齢制限がなくなりますので、65歳未満の親からの贈与も対象になります。

 

さらに、婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与では、一定条件のもとに110万円の基礎控除のほかに最高2,000万円の贈与をしても贈与税がかからない制度があります。

 

(※)要件
・床面積が50㎡以上240㎡以下で、床面積の2分の1以上が自己の居住用で使用すること
・中古住宅の場合、木造であれば20年(マンションであれば25年)以内に建築されたもの、もしくは耐震証明を取得したもの等であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、原則、引渡しを受けられること。また非課税制度においては、贈与を受けた方の所得が2,000万円以下であること等の要件があります。

 

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更新日: / 公開日:2013.08.15