一人暮らしの経験はあっても、同棲をする部屋を契約するのは初めてという人も多いでしょう。

同棲する部屋の手続きを進める際、契約者は誰になって、続柄は何になり、連帯保証人はどちらが立てるの?など迷うポイントはたくさんありますよね。

そこで今回は、同棲の賃貸借契約時のルールなどを分かりやすくまとめました。

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はじめに、一人暮らしでも同棲でも、「賃貸借契約書に記載した入居者以外の人が入居するのは契約違反になる」ということを理解しておきましょう。

 

大家さんや管理会社にとって、誰がその部屋に住むのかは重要なポイントです。何となく契約が面倒になりそう…などの理由から同棲を告げずに部屋を借りるのはNG。同棲する旨をきちんと伝えたうえで手続きを進めていきます。

 

賃貸借契約の流れは、一人暮らしでも同棲でも基本は同じです。一般的に、物件の申し込み、入居審査、重要事項説明、入金、賃貸借契約締結、引き渡し、という流れで進みます。

 

ただし、流れは同じでも同棲の場合、「入居審査時」と「賃貸借契約時」に2人分の書類が必要になったり、どちらかが代表して契約したりすることがあります。以下で詳しく説明します。

同棲の契約者は誰?続柄は?

 

同棲の場合、契約者は誰にするのがよいのでしょうか。名義について法律上の規定はありませんが、実際には以下の2パターンで進めることが多いようです。

  1. 収入の多いほうが契約者になる
  2. 連名契約で、それぞれが契約者になる

 

収入の多いほうが契約者になるパターンでは、契約者ではないほうの続柄は「同居人」となります。

 

入居申込書や賃貸借契約書に、同居人の名前、続柄、年齢、生年月日、現住所、勤務先などの情報を記載するのが一般的です。

 

賃貸物件の契約者は、1物件に1人と思っている人も多いかもしれませんが、連名契約という形で1つの物件に複数の契約者を設けることは可能です。

 

近年増えてきたシェアハウスをイメージするとわかりやすいでしょう。通常、シェアハウスではそれぞれを契約者とする連名契約を用いることになります。

 

収入の多いほうを契約者にしたり、それぞれを契約者にするのは、入居審査に通りやすくするという意味があります。

 

入居審査を行う大家さんや管理会社としては、収入の多いほうが契約者になってくれると家賃滞納のリスクを軽減することができます。

 

また連名契約にすることで、どちらか一方が退居したとしても、再契約をせずに済み、家賃滞納のリスクも軽減できるというメリットがあります。

 

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連帯保証人は誰になる?

 

では、連帯保証人についてはどうでしょうか。契約者によって連帯保証人の立て方も変わります。

 

収入の多いほうが契約者になるなど契約者が1人の場合は、契約者のみが連帯保証人を1人立てます。

 

それぞれが契約者となる連名契約の場合は、各人1人ずつ、計2人の連帯保証人が必要です。

 

家賃不払いなどの金銭的な問題に責任を持つ連帯保証人は、支払い能力と契約者との関係性が重視されます。安定した収入のある、親や兄弟姉妹、叔父叔母などの親族に頼むのが確実です。

 

連帯保証人を頼める人がいない、頼みづらいという人は、連帯保証人の役目を果たしてくれる賃貸保証会社を利用する方法があります。

 

保証料として初年度に家賃の0.5ヶ月〜1ヶ月 分程度を支払い、以降は1〜2年ごとに更新料を支払うのが一般的です。

住民票や印鑑登録証明書など契約に必要な書類

住民票や印鑑登録証明書など、賃貸借契約に必要な書類はまとめて請求しておこう

賃貸借契約時には以下のようなものが必要になります。不動産会社によって異なるため、事前に確認してから用意しましょう。

 

契約者に関するもの

  • 身分証(運転免許証やパスポートなど)
  • 住民票
  • 印鑑登録証明書
  • 収入証明書(源泉徴収票や所得証明書など)
  • 銀行口座番号と口座印(家賃支払いが銀行口座引き落としの場合)
  • お金(初期費用の現金払いがある場合)

 

連帯保証人に関するもの

  • 連帯保証人の同意書
  • 契約書への連帯保証人の署名・捺印
  • 身分証のコピー
  • 印鑑登録証明書
  • 収入証明書

 

連名契約の場合は、それぞれで上記の書類が必要です。また、連帯保証人が遠方にいる場合は書類の郵送期間も踏まえ、特に余裕をもって準備に臨むとよいでしょう。

 

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同棲の部屋を契約するときは、誰を契約者にするのかによって、入居審査の通りやすさや連帯保証人の立て方が変わります。

 

スムーズな賃貸借契約ができるよう、どういった形の契約にするのかを、事前に2人で話し合っておきましょう。

まとめ

  • 同棲する旨を不動産会社にきちんと伝える

  • 契約者は収入の多いほう、あるいは2人で連名契約する

  • 契約者ではないほうの続柄は同居人

  • 連帯保証人は契約者1人につき1人、連名契約の場合はそれぞれで必要

賃貸借契約における連帯保証人は、誰でもいいというわけではありません。一般的には以下の3つを条件にしていることが多いです。

  • 安定した職業に就き、支払い能力がある人
  • 2親等以内、あるいは3親等以内の親族
  • 国内に住んでいる人

詳しくは【賃貸借契約での連帯保証人】配偶者や友人、無職の人にも頼める?をご覧ください。

同棲するときの賃貸借契約の契約者は、大家さんや管理会社が了承してくれればどちらでも構いません。ただ、入居審査では支払い能力もチェックされるポイントとなるため、一般的には収入が多い方が契約者となることが多いです。詳しくは賃貸物件で同棲は可能? 契約する際のポイントと注意点とは?をご覧ください。

 

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更新日: / 公開日:2019.11.26