賃貸物件の契約方法には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。今回は定期借家契約の仕組みとメリット、注意点について解説します。
定期借家物件

定期借家

 

国土交通省の調査によれば、2020(令和2)年度に三大都市圏で行われた賃貸借契約のうち、95.5%が普通借家契約とされており、定期借家契約が用いられるケースはまれです。

 

しかし、定期借家は貸主・借主の双方にとって、普通借家にはないメリットがあります。そのため、仕組みを正しく理解しておくと、物件探しの選択肢を広げるのに役立つでしょう。

 

まずは定期借家契約の仕組みについて、一般的に用いられる普通借家契約と比較しながら見ていきましょう。

 

普通借家契約には、次のような特徴があります。

普通借家契約の特徴

・契約期間は1年以上(通常は2年)

・期間が満了すると更新が行われる

・貸し手側は正当な事由がない限り更新を拒絶できない

・借り手側は契約に基づいて中途解約が可能

普通借家契約は、契約期間が1年以上と決められており、それよりも短い契約期間を設けた場合は、「期間の定めのない契約」とみなされます。そのため、多くの物件では契約期間を2年間としています。

 

そして、契約期間が満了すると、更新という形で引き続き物件に居住することができます。このとき、貸し手側は正当な理由がなければ、借主の更新を拒絶することができません。

 

それに対して、借主は契約に基づいて途中で解約することもできるので、どちらかといえば普通借家契約は借り手に有利な契約方法とされています。

 

一方、定期借家契約には以下のような特徴があります。

定期借家契約の特徴

・契約期間は自由に決められる

・契約の更新がない

・契約満了後に居住を続けたい場合は再契約する必要がある

・再契約は貸し手側からも拒絶できる

定期借家契約は、「定期」と名の付くとおり、契約期間が満了したら必ず契約終了となるのが大きな特徴です。普通借家契約のように更新は行われないため、引き続き入居を続けるためには再契約を結ぶ必要があります。

 

このとき、貸し手は再契約を拒絶することができるため、普通借家契約よりも貸し手の権利を守る意味合いが強いといえます。

定期借家

 

定期借家契約は貸主の権利を守る側面が強い契約方法ですが、借主にとってもいくつかのメリットがあります。

 

定期借家契約は借り手側からすれば、更新ができない点がデメリットとなるため、その分相場より家賃や初期費用が安く抑えられる傾向にあります。

 

「駅から近い」「専有面積が広い」といった好条件の物件も見つけることができ、それでいて周辺よりも家賃設定が低いところも多いので、お得に物件を借りることが可能です。

 

定期借家契約は、物件のオーナーが転勤などで一時的に不在にする間だけ自宅を貸し出したい場合などにも用いられることがあります。

 

この場合、分譲マンションや分譲一戸建てなどを安く借りられることもあるので、普通の賃貸物件以上にグレードが高いケースもあります。

 

定期借家契約が向いているのは以下のようなケースです。

・短期間だけ住みたい人

・家賃や初期費用を抑えたい人

・引越しが多い人

・一人暮らしの人

定期借家はコストを抑えて好条件の物件に住める分、契約期間は1年未満とされていることもあります。更新ができないため、短期間だけ住みたい人に向いている契約方法といえるでしょう。

 

また、普段から引越しが多く荷物が少ない人、一人暮らしで移動の負担が少ない人などにも向いています。

定期借家物件

定期借家

 

定期借家契約で物件を借りる際には、どのような点に注意しておくべきなのでしょうか。ここでは、3つのポイントに分けて解説します。

 

これまでも解説したように、定期借家契約は基本的に短期間の契約であり、契約更新の概念もありません。再契約を結ぶことで入居を続けるのは可能ですが、必ずしも認めてもらえるとは限らないので注意が必要となります。

 

定期借家契約は、取り壊し予定が決まっている物件で用いられることも多いです。この場合、設備などの不具合があっても、対応してもらえないケースがあるため注意しておきましょう。

 

定期借家契約の物件は、借りる前に必ず内見をして、室内や建物の状態をチェックしておくことが大切です。

 

定期借家契約が用いられるシチュエーションはある程度限られています。

 

たとえば、以下のようなケースで用いられることが多いです。

・建物の取り壊しが予定されている古い物件

・貸し手自身がいずれは住みたいと考えている物件

・貸し手が賃料の滞納や近隣トラブルを避けたいと考える場合

前述したもの以外のパターンとしては、貸し手が万が一のトラブルを避けるために、いつでも再契約を断れるようにしておきたい場合も考えられます。このケースであれば、マナーを守って入居する限り、再契約の交渉が通る可能性もあります。

 

そのため、再契約をして長く住みたい場合には、どんな理由で定期借家契約が利用されているのか理解しておきましょう。

定期借家

 

定期借家契約のもうひとつの注意点として「中途解約」が認められにくいという特徴があります。普通借家契約とは違い、途中解約は原則として認められていないため、場合によっては違約金が発生することもあるのです。

 

ただ、転勤や療養、親族の介護など、やむを得ない事情がある場合は解約が認められるケースもあります。また、再契約を認めている定期借家では、特約で途中解約も認められていることが多いです。

 

途中解約が認められない場合、契約期間が満了するまでの家賃を負担し続けなければならない可能性もあるので、退去の計画も明確にしたうえで契約するかどうかを判断することが大切です。

定期借家物件

定期借家

 

定期借家契約の物件には、メリットと注意点の両面があります。物件数こそ少ないですが、ライフスタイルによっては有効な選択肢になることもあるので、特徴をきちんと理解しておくことが大切です。

 

LIFULL HOME’Sでは、住みたい物件の条件を入力するだけで、スムーズに候補を絞り込むことができます。

 

特集ページからは、簡単に全国の定期借家契約の物件を探すことも可能です。好条件の物件をリーズナブルに借りたい人は、特集ページから物件情報を探してみてください。

  • 定期借家契約は短期間での契約も可能であり、期間満了後は更新ができない
  • 期間満了後も入居したい場合は再契約を結ぶ必要があるが、再契約できるとは限らない
  • 好条件の物件をリーズナブルに借りられる可能性がある
  • 定期借家契約の物件を借りる際は、メリットとデメリットを十分に理解してから契約しよう
定期借家物件

更新日: / 公開日:2016.08.25