前回の続きです。
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住宅ローンが通らなかったら?

住宅ローンが通らなかったら?
せっかく契約をしたのに、もし住宅ローンが通らなかったらどうなるでしょうか?基本は「白紙解約」です。白紙解約とは文字通り、手付金などやり取りしたお金はすべて返金され、何もなかったことになるということです。
ただしこのためには、契約書に「白紙解約」について記載がなければなりません。「1.利用する金融機関名」「2.融資利用金額」「3.白紙解約ができる期日」などについてしっかり記載されていることを確認しましょう。
「1.利用する金融機関名」のところでは、例えば「○○銀行 ○○支店」などと具体的に記載することが大切です。そうではなく「住宅ローン」などとあいまいな記載をしておくと、希望する金融機関以外にも融資の申し込みをしなければならないなどの義務が発生する可能性があります。
「2.融資利用金額」のところでは、例えば「3,000万円」と記載されている場合、満額が承認されなければ白紙解除できることも知っておいてください。3,000万円の融資を申し込み「2,500万円なら貸しますよ」となったときは、契約を取りやめることが出来るのです。もちろん、頭金を上乗せして、契約を続けることも可能です。
当たり前の話ですがこのときには、あなたが、期日内にきちんと住宅ローンの融資申し込みをしていることが必要です。また、契約後に消費者金融で借り入れをするなど住宅ローンが借りられないようにする行為もダメです。
建物が壊れてしまったら?

建物が壊れてしまったら?
引渡しまでに、地震などの天災地変が起こって建物が損傷してしまった場合にはどうなるでしょうか?
民法の規定によれば、天災など売主・買主どちらの責任も問えないようなケースでは、買主がその責を負うのが原則です。しかし不動産取引では、特約をつけることにより売主がその責を負うのが慣行となっています。
つまり、売主が「損傷した部分を直して引渡す」のが一般的。修復が不可能だと判断されるような場合は「白紙解除」または「売主の違約金支払」です。ただし白紙解除が出来るのは、天災地変など売主に過失のないとき。売主に違約金を請求出来るのは、例えば売主が火災を起こしてしまったなど、売主の過失によるものの場合です。これらはあくまで原則で、どちらともとれない微妙なケースにおける判断は当事者同士の話し合い、それが不調に終わる場合には裁判などで決めるということになります。
さて、次回コラムでは「引渡し後の保証」について。引渡しを受けた後に、建物に何か問題があったときにどうなるか、についてご説明します。
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コンテンツ提供:株式会社さくら事務所
中古マンションを探す 中古一戸建てを探す更新日: / 公開日:2012.08.09










